2018年10月15日(月)
「『産業競争力強化法』は言わば『スーパー特別法(超特別法)』であり現代版『国家総動員法』である。」、
という点について書いた時のコメント↓。
2018年3月3日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180303.html
「自社株を対価とする公開買付」についてコメントを書き、さらに、
「『フォームF4』と呼ばれる開示ルールが日本企業に適用されるのは根本的に間違いである。」、
という点について書いた時のコメント↓。
2018年3月4日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180304.html
自社株を報酬として用いたりM&Aの対価として用いることに関する過去のコメント↓
2018年10月12日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201810/20181012.html
2018年10月15日
松井証券株式会社
「貸株サービス」の開始について
ttps://www.matsui.co.jp/news/2018/detail_1015_01.html
貸株サービス
取引ルール
6.貸株金利の計算方法
ttps://www.matsui.co.jp/service/stock/kashikabu/rule/#cont06
「貸株金利の計算方法」
>貸株金利は銘柄ごとに日々計算を行い、翌月の第1営業日にまとめて入金します。>貸株金利 日次 受渡ベースの貸出数量 × 当日の評価額 × 銘柄ごとの金利 ÷ 365
2018年10月15日
三菱UFJ国際投信株式会社
「投資環境デイリー動画版」を毎営業日朝に配信開始 直近の主要金融市場と本日の注目点を3分程度で解説!
ttps://www.am.mufg.jp/text/release_181015.pdf
「当日の投資判断材料としてご利用いただきたい」
>前営業日の主要金融市場の動きと本日の注目点を3分程度で解説する「投資環境デイリー動画版」を、>東京証券取引所が開く毎営業日朝9時を目安に、前営業日の国内の株式市場のみならず、
>世界主要金融市場の動きと本日の注目点を3分程度にまとめた動画を当社ホームページに掲載いたします。
>当日の投資判断材料としてご利用いただきたいと考えています。
>買収企業が自社株を対価にTOBを実施した場合、
>被買収企業の株主は受け取った買収企業株の売却時まで課税を繰り延べることができる。
改正産業競争力強化法の条文はまだ読んでいないので、
条文に「売却時まで課税を繰り延べる」という旨の記述があるのかどうかは分かりません。
しかし、取引を踏まえて課税関係について正確に言えば、「売却時まで課税を繰り延べる」ではなく、
「被買収企業の株主が受け取った買収企業株の取得原価は被買収企業株の取得原価とする」であるべきなのです。
「自社株式を対価としたM&A」では、「買収企業株の取得原価は被買収企業株の取得原価を承継する」という課税関係の整理を
しなければなりません。
「取得原価を承継する」と「課税を繰り延べる」は本質的に異なります。
納税者にとって税を納付するタイミングはどちらの規定であろうと同じ(納税だけを見れば差異はない)かもしれませんが、
納税者にとっては「所有株式が異なる」という点や「納税者が売却したのはどの株式なのか」という点を鑑みれば、
「買収企業株の取得原価は被買収企業株の取得原価を承継する」という規定でなければならないのです。
「課税を繰り延べる」とは、
納税者は目的物を譲渡した(そして現に所得を稼得した)のだが一定の時期まで所得計算や納税を猶予する、
という意味です。
「自社株式を対価としたM&A」では納税者はそもそも被買収企業株を譲渡してはいない、という捉え方をするべきなのです。
「自社株式を対価としたM&A」では、納税者の出資は被買収企業株から買収企業株へと承継されたもの、
というふうに課税関係を整理しなければならないのです。
また、記事には「フォームF4」という米国における情報開示ルールについても書かれています。
「フォームF4」について、記事には次のように書かれています。
>経営統合に際して株式交換を使った場合、たとえ日本企業同士の統合でも米国籍の株主が10%を超えるケースでは、
>「フォームF4」と呼ばれる米国の情報開示ルールが課される。
>米国会計基準や国債会計基準での決算開示が求められる。
以前も指摘したことですが、この「フォームF4」と呼ばれる米国の情報開示ルールは根本的に間違っていると私は思います。
米国人投資家が日本企業の株主になっているということは、その米国人投資家が海を渡って日本にやってきた、という意味です。
日本企業が米国において出資を募ったということ(例えば、米国における米国預託証券の発行)とは本質的に異なるわけです。
この場合は、米国人投資家が日本のルールを守るべきであって、日本企業が米国のルールを守るというのは根本的におかしいのです。
「郷に入りては郷に従え。」("When
in Rome, do as the Romans
do.")と言いますが、
この場合、「郷」に入ってきたのは米国人投資家なのです。
日本企業が「郷」に入ってきたわけでは決してないのです。
日本にいる日本企業が米国の情報開示ルールに従わなければならないというのは文字通り「お門違い」(out
of place)なのです。
簡単に言いますと、株式に価額はないのです。
すなわち、株式の評価額は市場の投資家毎に異なるのです。
Tomorrow's is another valuation.
明日はまた別の評価額です。
Every day has its own valuation of a share.
株式の評価額は毎日異なるのです。
A valuation of a share is daily.
That is to say, a share price in the
market fluctuates day after day.
株式の評価額というのはその日限りなのです。
すなわち、市場の株価というのは毎日毎日変動するのです。
Share as a consideration.
対価としての株式
In this article above, American investors are in Japan and the Japanese
company is not in U.S.
Therefore, concerning this distribution of shares
above, American investors must obey the Japanese rules.
上記のこの記事では、米国人投資家が日本にいるのであって、日本企業が米国にいるわけではないのです。
したがって、上記の株式の流通に関しては、米国人投資家が日本のルールに従わなければならないのです。