2018年10月5日(金)



2018年10月3日(水)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
キューピー株式会社
(記事)




2018年10月2日
キユーピー株式会社
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
ttps://www.kewpie.co.jp/company/ir/pdf/ir_news/2018/181002_kewpie.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2018年10月2日
キユーピー株式会社
平成30年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
ttps://www.kewpie.co.jp/company/ir/pdf/kessan_tanshin/FY2018q3_tanshin.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




H30.10.03 15:08
キユーピー株式会社
公開買付届出書  
(EDINET上と同じPDFファイル)

H30.10.03
キユーピー株式会社
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


 


1949年当時示された「証券取引3原則」について書いた時のコメント↓。

2018年3月24日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201803/20180324.html

 

「株式の重複上場は、たとえ投資家は上場有価証券の取引所外での取引は行わないとしても、
売買需給が集中していない(複数の証券取引所に売買需給が分散している)という点において、
結局『市場集中原則』に反している。
『市場集中原則』は、『売買の成立は証券取引所に集中していなければならない。』という意味ではなく、
『売買の需給は証券取引所に集中していなければならない。』という意味である。」、
という点について指摘をした時のコメント↓。

2018年9月17日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201809/20180917.html

 

 


【コメント】
証券制度における「市場集中原則」については、過去主に2018年3月24日(土)と2018年9月17日(月)にコメントを書きました。
日本では、1998年の証券取引法改正で市場集中を前提とする法令の規定が見直されました。
その結果、現在では正反対に、市場集中原則の撤廃によって、上場有価証券の取引所外取引が原則自由に行われることになりました。
「市場集中原則」とはもう少し詳しく述べるならば「上場銘柄取引の取引所集中の原則」と表現できるわけですが、
1998年の証券取引法の改正と同時に商法も改正された、という話を聞いたことを思い出しました。
その商法の改正とは会社が「第三者割当増資」が行えるようになったことだ、という話を聞いたことを思い出しました。
結局のところ、「市場集中原則」の撤廃と「第三者割当増資」の導入とは法制度の改正としてはセットであったわけです。
逆から言えば、1998年以前は、会社は「第三者割当増資」を行えなかったわけです。
結局のところ、商法上「第三者割当増資」を導入するために証券取引所法上「市場集中原則」を撤廃したのだ、
という話をその時に聞いたような気がします。
「上場銘柄取引が取引所に集中している。」とは、「投資家は取引相手を選べない。」という意味でもあるわけです。
「第三者割当増資」の言わば正反対の取引が「発行者による公開買付」であるように思いました。
なぜならば、「第三者割当増資」では、発行者は株式の買い手を明確に選んで株式を発行し現金の払い込みを受ける一方、
「発行者による公開買付」では、株主は株式の買い手を明確に選んで株式を売却し対価として発行者から現金を受け取るからです。
どちらも、「市場集中原則」の下では行えないことであるわけです。
「市場集中原則」から考えますと、自己株式の取得も市場取引によるべきだ、という結論になるわけですが、
そうしますと今後は、株式の買い手が発行者であることが投資家には分からない、
という証券制度上のディメリット(情報の非対称性。買い注文を出しているのは発行者である旨明示すべき)が生じるわけです。
結局のところ、自己株式の取得は公開買付によるべきだという考え方にやはり分があると思います。
それから、キユーピー株式会社は「11月期」決算であると今日初めて知りました。
自然人(個人)の決算期は「12月」と所得税法上決まっているわけですが、
法人の決算期については法人税法上は定められてはおらず、法人が言わば任意に決めることになっているわけです。
一般に、法人の決算期は「何月」であるべきなのだろうか(会社にとってどのようなシーズンであるべきか)とふと思いました。
食欲の秋というくらいですから、食品関係の会社にとって9月から11月は1年間で一番の書き入れ時であるわけです。
例えば、小売業(スーパー等)では、一番の閑散期である2月を決算期としている会社も多いわけですが、
一番の書き入れ時が終了した後の月(食品関係であれば「11月」)を決算期と定めるという考え方もあるなと思いました。
いずれにせよ、実務上の決算の作業を鑑みれば、期初は閑散期である月を選択するべきだという結論になると思いました。


The fact that a shareholder accepts a tender offer means that he sells his share to a specific person.

株主が公開買付に応募をするとは、特定の人物に所有株式を売却するという意味なのです。


Which kind of day should be set as a closing date,
one day in a slack season or a soon later day after the busiest season?

どのような日を決算日とするべきでしょうか。
閑散期のある日でしょうかそれとも一番の繁忙期が終わった後のすぐの日でしょうか。