公開買付開始公告

 

 

各 位

 

 

平成30年10月3日

 

 

東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号

キユーピー株式会社

代表取締役 社長執行役員 長南 収 

 

 

 

 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下、「法」といいます。)に従い、発行者による上場株券等の公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)を下記により行いますので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

1.公開買付けの目的

 

 

 当社は、配当金を最優先とした株主還元を行うことを基本方針とし、安定した配当の継続をめざすとともに、株価動向や財務状況などを考慮しながら、自己株式の取得・消却を必要に応じて検討しております。

 

 

 また、当社は、剰 余金の配当及び自己株式の取得等、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下、「会社法」といいます。)第459条第1項各号に定め る事項について、法令に別段に定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当及び自己株 式の取得等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を遂行することを目的とするものであります。以上を背景として、当社は平成 28年3月15日の取締役会決議により決定された自己株式の公開買付け(以下、「平成28年公開買付け」といいます。)において、2,100,000株を 1株につき金2,239円、平成29年7月26日開催の取締役会において決議された自己株式の公開買付け(以下、「平成29年公開買付け」といいます。) において、4,120,000株を1株につき金2,426円でそれぞれ取得しております(注)。

 

 

 このような状況の 下、平成30年7月下旬に、当社の主要株主である筆頭株主の株式会社中島董商店(以下、「中島董商店」といいます。平成30年10月3日現在の保有株式数 18,571,113株、発行済株式総数150,000,000株に対する割合12.38%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、発行済株式総数に対する 割合の計算において同じとします。))及び当社の第2位株主である株式会社董花(以下、「董花」といいます。平成30年10月3日現在の保有株式数 8,622,670株、発行済株式総数150,000,000株に対する割合5.75%)より、その保有する当社普通株式の一部について、売却する意向が ある旨の連絡を受けました。中島董商店は、食品・酒類の輸入販売等を行う会社であり、当社の取締役会長である中島周は、中島董商店の取締役社長を兼務して おります。また、当社の代表取締役社長執行役員である長南収は、中島董商店の取締役を兼務しております。董花は、不動産の賃貸及び管理、食料品製造設備等 のリースを行う会社であり、当社の取締役会長である中島周は、董花の取締役会長を兼務しております。

 

 

 当社は、中島董商 店及び董花からの連絡を受けて、一時的にまとまった数量の株式が市場に放出された場合における当社普通株式の流動性及び市場株価への影響、並びに当社の財 務状況等に鑑みて、平成30年7月下旬より、当該株式を自己株式として取得することについての具体的な検討を開始いたしました。

 

 

 その結果、当社が 当該株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)及び自己資本当期純利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株主の 皆様に対する利益還元に繋がると同時に、かかる自己株式の取得を行った場合においても、当社の財務状況や配当方針に大きな影響を与えないものと判断いたし ました。また、自己株式の具体的な取得方法については、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であると 判断いたしました。

 

 

 なお、本公開買付 けにおける買付け等の価格(以下、「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行 う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いこと等を勘案した上、基準の明確性及び客観性を重視し、市場価格を基礎と すべきであると考えました。その上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能 な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により買い付けることが望ましいと判断いたしました。

 


 

 そこで当社は、平 成30年8月下旬に、中島董商店及び董花に対し、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)市場第一部における一定期間の当社普通 株式の終値の単純平均値に対してディスカウントを行った価格で公開買付けを実施した場合の応募について提案したところ、平成30年8月下旬に、本公開買付 けの趣旨に賛同するとともに、応募を前向きに検討する旨の回答を得られました。

 

 

 それを受けて、当 社において熟慮検討した後、平成30年10月1日に、本公開買付けの具体的な条件について中島董商店及び董花と協議いたしました。当社は、本公開買付けの 取締役会決議日の前営業日(平成30年10月1日)までの過去1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均値2,628円 (円未満を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じとします。)に対して11.99%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウント率 の計算において同じとします。)のディスカウントとなる2,313円を本公開買付価格とすることを中島董商店及び董花に提案いたしました。なお、ディスカ ウント率については、過去の自己株式の公開買付けの事例を参考とすることといたしました。その結果、当社は、当社が本公開買付けの実施を決議した場合に は、中島董商店より上記条件にてその保有する当社普通株式の一部である3,500,000株(発行済株式総数に対する割合2.33%)について、また、董 花より上記条件にてその保有する当社普通株式の一部である500,000株(発行済株式総数に対する割合0.33%)について、本公開買付けに対して応募 する旨の回答を平成30年10月1日に得ております。

 

 

 また、本公開買付けにおける買付予定数については、中島董商店及び董花以外の株主にも応募の機会を提供するという観点から、4,400,000株(発行済株式総数に対する割合2.93%)を上限としております。

 

 

 なお、本公開買付 けに要する資金については、その全額を自己資金により充当する予定ですが、当社が平成30年10月2日に公表した平成30年11月期第3四半期決算短信に 記載された平成30年8月末現在における当社連結ベースの手元流動性(現金及び預金)は約322億円であり、充当した後も、当社の手元流動性は十分に確保 でき、さらに事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄積されると見込まれるため、当社の財務健全性及び安全性は今後も維持できるものと考えて おります。

 

 

 以上を踏まえ、当 社は、平成30年10月2日の取締役会決議により、会社法第459条第1項及び当社定款の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定に基 づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として本公開買付けを実施することを決定いたしました。

 

 

 当社の取締役会長 中島周は、中島董商店の取締役社長及び董花の取締役会長を兼務しているため、本公開買付けに関して特別利害関係を有する可能性があることに鑑み、利益相反 を回避し取引の公正性を高める観点から、本公開買付けの諸条件に関する協議・交渉には当社の立場からは参加しておらず、また、上記の取締役会決議に一切関 与しておりません。また、当社の代表取締役社長執行役員である長南収は、中島董商店の取締役を兼務しているため、本公開買付けに関して特別利害関係を有す る可能性があることに鑑み、利益相反を回避し取引の公正性を高める観点から、上記の取締役会決議に一切関与しておりません。

 

 

 なお、中島董商店 より、本公開買付けに対して応募しない当社普通株式15,071,113株(発行済株式総数に対する割合10.05%)について、また、董花より、本公開 買付けに対して応募しない当社普通株式8,122,670株(発行済株式総数に対する割合5.42%)について、今後も継続的に保有する見込みである旨の 回答を平成30年10月1日に得ております。

 

 

 なお、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。

 

 

(注)  平成28年公開買付けにおいて、中島董商店から2,100,000株(当該公開買付けに係る公開買付届出書の提出日である平成28年3月16日時点の発 行済株式総数(153,000,000株)に対する割合1.37%)を、平成29年公開買付けにおいて、中島董商店から870,000株(当該公開買付け に係る公開買付届出書の提出日である平成29年7月27日時点の発行済株式総数(153,000,000株)に対する割合0.57%)、董花から 3,250,000株(当該公開買付けに係る公開買付届出書の提出日である平成29年7月27日時点の発行済株式総数(153,000,000株)に対す る割合2.12%)をそれぞれ取得しております。

 


 

2.会社法第459条第1項及び当社定款の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定による取締役会の決議の内容

 

 

取得する株式の種類               普通株式

 

 

取得する株式の数                4,400,100株(上限とする。)

 

 

株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額  10,177,431,300円(上限とする。)

 

 

株式を取得することができる期間         平成30年10月3日(水曜日)から

 

 

平成30年11月30日(金曜日)まで

 

 

 

 

 

3.上記2.の決議に基づいて既に買付け等を行った上場株券等の種類、数及び価額の総額

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

4.公開買付けの内容

 

 

(1)買付け等を行う上場株券等の種類  普通株式

 

 

 

 

 

(2)買付け等の期間  平成30年10月3日(水曜日)から

 

 

平成30年10月31日(水曜日)まで

 

 

(20営業日)

 

 

 

 

 

(3)買付け等の価格  1株につき 金2,313円

 

 

 

 

 

(4)買付予定の上場株券等の数  4,400,000株

 

 

(注 1) 本公開買付けに応じて売付け等をした株券等(以下、「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数(4,400,000株)を超えないとき は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(4,400,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の 買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する 内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。以下、「府令」といいます。)第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等 に係る受渡しその他の決済を行います。

 

 

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い買付け等の期間(以下、「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

 

 

 

 

(5)応募の方法及び場所

 

 

① 公開買付代理人

 

 

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

 

 

 

 

②  本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下、「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店 又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の16時までに応募して下さい。

 

 

 

 

 

③  株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下、「応募株主口座」といいます。)に、応募する予定 の株券等が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又 は記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社(以下、「三井住友信託銀行」といいます。)に開設された特別口座に 記載又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続を完了している必要があります。なお、本 公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行われません。

 


 

④ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、応募株主口座開設の際のお届出印をご用意下さい。また、応募の際に個人番号(法人の場合は法人番号)及び本人確認書類が必要となる場合があります。(注1)(注2)

 

 

 

 

 

⑤  外国の居住者である株主等(法人株主を含みます。以下、「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募して下さい(常任代理 人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの「写し」をいただきます。)。なお、米国内からの応募等については、後記「(10)その他買付け 等の条件及び方法」の「⑦ その他 (イ)」をご参照下さい。

 

 

 

 

 

⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について

 

 

 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。

 

 

(イ)個人株主の場合

 

 

(ⅰ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合

 

 

 本公開買付けに 応募して交付を受ける金銭の額が、公開買付者の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の 金額を超過する場合は、当該超過部分の金額を配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として20.315%(所得 税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みま す。)に基づく復興特別所得税(以下、「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)に相当する金額が源泉徴収されます(国内に恒久的施 設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みま す。)第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下、「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税の み)に相当する金額が源泉徴収されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当所得とみなされる金額を除いた部分の金額については 株式等の譲渡収入となります。譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

 

 

 なお、租税特別 措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税 口座(以下、「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が大和証券株 式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が大和証券株式会社以外の金融商品取 引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。

 

 

(ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合

 

 

 配当所得とみな される金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得 税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

 

 

(ロ)法人株主の場合

 

 

 みなし配当課税として、本公開買付価格が1株当たりの資本金等の額を超過する部分について、その差額に対して原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。

 

 

 なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して平成30年10月31日までに租税条約に関する届出書等をご提出下さい。

 

 

 

 

 

⑦ 応募の受付に際しては、応募株主等に対して「公開買付応募申込受付票」を交付します。

 


 

⑧ 三井住友信託銀行に開設された特別口座に記載又は記録されている株券等を応募する場合の具体的な振替手続(応募株主口座への振替手続)については、公開買付代理人にご相談いただくか、又は三井住友信託銀行にお問い合わせ下さい。(注3)

 

 

(注1) 本人確認書類について

 

 

公開買付代理人に 新規に口座を開設して応募される場合、次の個人番号及び本人確認書類が必要になります(法人の場合は、法人番号及び法人本人の本人確認書類に加え、「現に 取引に当たる担当者(取引担当者)」についての本人確認書類及び取引担当者が当該法人のために取引の任にあたっていることの確認が必要になります。)。な お、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ね下さい。

 

 

・個人の場合

 

 

下記A~Cいずれかの書類をご提出下さい。

 

 

 

個人番号確認書類

本人確認書類

個人番号カード(裏)

個人番号カード(表)

通知カード

aのいずれか1種類、又はbのうち2種類

個人番号記載のある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書

a又はbのうち、「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の1種類

 

 

a 顔写真付の本人確認書類

 

 

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

 

 

パスポート、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書

 

 

b 顔写真のない本人確認書類

 

 

・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

 

 

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書

 

 

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

 

 

各種健康保険証、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、各種福祉手帳等

 

 

 

 

 

・法人の場合

 

 

下記A~Cの確認書類をご提出下さい。

 

 

法人番号確認書類

・法人番号指定通知書又は

・法人番号印刷書類

法人のお客さまの本人確認書類

・登記事項証明書又は

・官公庁から発行された書類等

(名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容を確認できるもの)

お取引担当者の本人確認書類

・個人番号カード(表)又は

・前記個人の場合の本人確認書類(aのいずれか1種類、又はbのうち2種類)

 

 

 

 

 

・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

 

 

日本国政府の承認 した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等(自然人の場合は、氏名、住所、生年月日 の記載のあるものに、法人の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容の記載のあるものに限ります。)

 

 

(注2) 取引関係書類の郵送について

 

 

本人確認を行ったことをお知らせするために、当該本人確認書類に記載された住所地に取引関係書類を郵送させていただきます。

 


 

(注3) 特別口座からの振替手続

 

 

上記③に記載のとおり、応募に際しては、特別口座で記載又は記録されている株券等は、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続をお取りいただく必要があります。

 

 

 

 

 

(6)買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称

 

 

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

 

 

 

 

(7)決済の開始日

 

 

平成30年11月22日(木曜日)

 

 

 

 

 

(8)決済の方法及び場所

 

 

 公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

 

 

 買付けは、現金 にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を控除した金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合は その常任代理人)の指定した場所へ送金するか、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。

 

 

(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、前記「(5)応募の方法及び場所」の「⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について」をご参照下さい。

 

 

 

 

 

(9)上場株券等の返還方法

 

 

 後記「(10) その他買付け等の条件及び方法」の「① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「②  公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わないこととなった場合には、返還することが必要な株券 等は、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は公開買付けの撤回等を行った日)以降遅滞なく、応募が行われた時の公開買付代理人 に開設した応募株主口座の状態にすることにより返還します。

 

 

 

 

 

(10)その他買付け等の条件及び方法

 

 

① 法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

 

 

 応募株券等の数 の合計が買付予定数(4,400,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数 (4,400,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第 27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元 (100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になる まで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場 合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を 行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付けを行う株主等を決定します。

 

 

 あん分比例の方 式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない 数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に 1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方 法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少 させる株主等を決定します。

 


 

② 公開買付けの撤回等の開示の方法

 

 

 当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 

 

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

 

 

 

 

③ 応募株主等の契約の解除権についての事項

 

 

 応募株主等は、 公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約の解除をすることができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の16時までに、応募受 付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面(公開買付応募申込受付票及び公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面)を交付又は送付して下さ い。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時までに到達することを条件とします。

 

 

 なお、当社は応 募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。 解除を申し出られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに前記「(9)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。

 

 

 

 

 

④ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法

 

 

 当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

 

 

 買付条件等の変 更を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11 条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変 更後の買付条件等により買付け等を行います。

 

 

 

 

 

⑤ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法

 

 

 当社は、訂正届 出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法に より公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂 正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付 することにより訂正します。

 

 

 

 

 

⑥ 公開買付けの結果の開示の方法

 

 

 本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第14条の3の4第6項、同第9条の4及び府令第19条の2に規定する方法により公表します。

 

 

 

 

 

⑦ その他

 

 

(イ) 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方 法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものではなく、米国 内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することは できません。

 

 

 また、公開買付 届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送 付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

 


 

 本公開買付けに応募する方はそれぞれ、以下の表明及び保証を行うことを要求されることがあります。

 

 

 応募株主等が応 募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、本公開買付けに関するいかなる情報又は書類(その写しを含みま す。)も、直接間接を問わず、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付 応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電 子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、米国における本人のための、 裁量権を持たない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該本人が本公開買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きま す。)。

 

 

 

 

 

(ロ) 当社は、当社が本公開買付けの実施を決議した場合には、当社の主要株主である筆頭株主の中島董商店(平成30年10月3日現在の保有株式数 18,571,113株、発行済株式総数150,000,000株に対する割合12.38%)よりその保有する当社普通株式の一部である 3,500,000株(発行済株式総数に対する割合2.33%)について、また、当社の第2位株主である董花(平成30年10月3日現在の保有株式数 8,622,670株、発行済株式総数150,000,000株に対する割合5.75%)よりその保有する当社普通株式の一部である500,000株(発 行済株式総数に対する割合0.33%)について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を平成30年10月1日に得ております。なお、中島董商店より、本 公開買付けに対して応募しない当社普通株式15,071,113株(発行済株式総数に対する割合10.05%)について、また、董花より、本公開買付けに 対して応募しない当社普通株式8,122,670株(発行済株式総数に対する割合5.42%)について、今後も継続的に保有する見込みである旨の回答を平 成30年10月1日に得ております。

 

 

 

 

 

(ハ) 当社は、平成30年10月2日に「平成30年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表に基づく、当社の決算短信 の概要は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを受けておりません。詳細につ きましては、当該公表の内容をご参照ください。

 

 

 

 

 

平成30年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の概要

 

 

(平成29年12月1日~平成30年8月31日)

 

 

(ⅰ)損益の状況(連結)

 

 

決算年月

平成30年11月期(第106期)

第3四半期

売上高

433,446百万円

売上原価

332,304百万円

販売費及び一般管理費

75,023百万円

営業外収益

1,768百万円

営業外費用

523百万円

親会社株主に帰属する四半期純利益

14,689百万円

 

 

 

 

 

(ⅱ)1株当たりの状況(連結)

 

 

決算年月

平成30年11月期(第106期)

第3四半期

1株当たり四半期純利益

99.90円

1株当たり配当額

19.00円

 


 

5.公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所

 

 

キユーピー株式会社    東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号

 

 

株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町2番1号

 

 

 

以 上