2018年7月29日(日)
2018年7月28日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201807/20180728.html
ある法人がある会社の議決権の50%超を所有している場合は、その法人はその会社を支配していますが、
ある自然人がある会社の議決権50%超を所有している場合は、その自然人はその会社を何ら支配してはいないのです。
前者の関係は「支配株主と被支配会社の関係」であり、後者の関係は「委任関係」(「支配」という概念はない)であるわけです。
同じ株式会社制度(委任を中核とした会社制度)なのに、株主の属性によって「株主と会社の関係」が変動する、
という矛盾がこの議論には存在すると思いました。
法人が株主の場合は、その子会社(や業務執行者)に「委任」をするという考えや目的が現に・実務上はない、
ということになるわけですが、この矛盾を端的に示したプレスリリースがありましたので紹介したいと思います。
「グループ経営戦略や子会社を設立した目的を鑑みれば、親会社は子会社を支配していなければならないのではないか?」、
というそもそもの問いがこの議論にはあるのですが、証券制度上の理由により、
「発行者には支配株主がいるのだが発行者は支配株主からは独立している。」という旨の声明が発表されています。
証券制度上の理由(少数株主の利益の保護の観点)からこの種の声明・宣言を行うことは実務上はむしろ望ましいわけですが、
グループ経営戦略や子会社を設立した目的から考えますと、この種の声明・宣言というのは矛盾している側面もあり、
その矛盾について考えさせられました。
2018年5月22日
富士通コンポーネント株式会社
支配株主等に関する事項について
ttp://www.fujitsu.com/jp/group/fcl/documents/release/2017/nr20180522-2.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
>富士通株式会社との取引条件の決定につきましては、一般取引条件と同様に決定しております。
>従いまして、当社は富士通株式会社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。
A natural person founds a company for the purpose of entrusting his money to
another person,
whereas a juridical person on the presupposition that it
takes control of the company.
自然人は自分のお金を他の人物に委任をすることを目的に会社を設立するのですが、
法人は自分自身が支配権を握るということを前提に会社を設立するのです。
The "separation of ownership and management" means
at once the
"separation of election and execution" and the "separation of election and
decision-making."
And, a voting right of shareholders is separate from
decisiom-making of a company.
「所有と経営の分離」とは「選任と執行の分離」という意味であり、「選任と意思決定の分離」という意味なのです。
そして、株主の議決権は会社の意思決定と同じではないのです。
富士通、電子部品子会社を連結対象から除外
富士通は26日、東証2部上場の電子部品子会社、富士通コンポーネントへの出資比率を現状の76.57%から25%に引き下げ、
連結対象から外すと発表した。富士通は主力のIT(情報技術)サービス分野に経営資源を集中する方針を打ち出している。
非中核分野とみなした電子部品事業への経営関与を減らす。
独立系投資会社ロングリーチグループのファンドが、27日から9月上旬にかけ富士通コンポーネントに対し
TOB(株式公開買い付け)を実施する。買い取り価格は1株当たり935円と、25日終値に11%上乗せした。
その後、富士通コンポーネントがロングリーチ側を引受先とする第三者割当増資や、自己株の取得などを実施。
最終的にロングリーチ側の富士通コンポーネントの出資比率が75%になる計画だ。富士通コンポーネントは上場廃止となる。
富士通コンポーネントは当面、社名やブランドを使い続け、従来通りの営業を続ける。
富士通の塚野英博副社長は26日の会見で、「今後はサービス会社を目指す。資源を集中できない分野には第三者の資本を入れる」
と話した。富士通は事業集約に向け、既に半導体工場の売却などを発表している。
(日本経済新聞 2018/7/26
17:55)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO3344992026072018TJ2000/
香港投資ファンドのロングリーチ、富士通コンポーネント<6719>をTOBで子会社化へ
香港投資ファンドのロングリーチグループは、傘下のFCホールディングス(東京都千代田区)を通じて、
パソコンの周辺機器を製造する富士通子会社の富士通コンポーネント(東証2部)を子会社化すると発表した。
TOB(株式公開買い付け)などを実施して富士通コンポーネントの株式75%を取得し、子会社化する。
富士通は残りの25%を保有し、社名と従業員の体制は維持する予定。
富士通コンポーネントの現在の株主構成は富士通が76.57%、少数株主分が23.43%。
まずTOBで少数株主分の23.43%の取得を目指す。続いて2019年1月をめどに、富士通コンポーネントはロングリーチグループを
割当先とする第三者割当増資と本減資(資本金・資本準備金の額を減らし、その他資本剰余金へ振り替え)を実施したうえで、
親会社の富士通が所有する株式の半数(38.28%)を自己株取得する。
普通株式からA種優先株式へ種類変更して最終的に富士通の所有割合を議決権ベースで25%とする。
TOBの買付価格は1株あたり935円で、TOB公表前日の終値に対して11.18%のプレミアムを加えた。
買付代金は32億円。買付期間は2018年7月26日〜9月6日。
(M&A
online 2018-07-26)
ttps://maonline.jp/news/20180726d
2018年7月26日
富士通コンポーネント株式会社
FCホールディングス合同会社
FCホールディングス合同会社による富士通コンポーネント株式会社株式(証券コード6719)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
ttp://www.fujitsu.com/jp/group/fcl/documents/finance/2018/20180726-5.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
2018年7月26日
富士通コンポーネント株式会社
FCホールディングス合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
ttp://www.fujitsu.com/jp/group/fcl/documents/finance/2018/20180726-1.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
2018年7月26日
富士通株式会社
富士通コンポーネント株式会社
富士通コンポーネント株式会社に関わる資本構成の変更について
ttp://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/07/26-1.html
ttp://www.fujitsu.com/jp/group/fcl/documents/finance/2018/20180726-2.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
H30.07.27 16:43
FCホールディングス合同会社
公開買付届出書
(EDINET上と同じPDFファイル)
H30.07.27
FCホールディングス合同会社
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)
【コメント】
FCホールディングス合同会社による富士通コンポーネント株式会社株式対する公開買付については特にコメントはありませんが、
EDINETで提出書類を見ていましたら、次のような書類が富士通コンポーネント株式会社から提出されていました↓。
H30.07.26 16:07
富士通コンポーネント株式会社
臨時報告書
(EDINET上と同じPDFファイル)
この臨時報告書を見て、2018年7月26日(木)のコメントで書きました「訂正報告書の提出について」公告を行うことと
全く同じ問題(投資家への情報到達の問題)が臨時報告書の提出にもあると気付きました。
2018年7月26日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201807/20180726.html
「訂正報告書の提出について」とは異なり、「臨時報告書の提出について」という公告はなされていないわけですが、
富士通コンポーネント株式会社は「臨時報告書の提出について」という公告を行うべきだ、と思いました。
その理由は、2018年7月26日(木)のコメントで書きました趣旨・内容と全く同じです。
富士通コンポーネント株式会社は、臨時報告書を財務局に提出したので、
そのことを市場の投資家に知らせるために公告を行うべきである、が理由になります。
発行者が財務局に臨時報告書を提出したというだけでは、市場の投資家は臨時報告書が財務局に提出された事実そのものを
知らないわけですから、市場の投資家が臨時報告書を閲覧することはできない(投資家は財務局に赴かない)わけです。
そこで、臨時報告書を提出したことを市場の投資家に周知すべく、発行者はその旨公告をするべきなのです。
証券制度上は、「臨時報告書の提出について」という公告を発行者が行うことは義務付けられていないようですが、
臨時報告書は文字通り臨時に提出を行う書類です(投資家は提出日を推測することすらできないわけです)から、
有価証券報告書の提出以上に、そして、公開買付届出書の提出公告同様(=「公開買付開始公告についてのお知らせ」と全く同様に)、
「臨時報告書の提出について」という公告を証券制度上当然に発行者は行うべきなのです。
「公開買付開始公告についてのお知らせ」に記載される公開買付の簡略な概要は、財務局に赴く投資家のためにあるのではなく、
財務局に赴かない投資家(=この内容の公開買付なら詳細を知るまでもなく応募しないと判断する投資家)のためにあるのです。
Investors in the market can't recognize the fact itself
that this
"extraordinary report" has been submitted to a local financial bureau.
市場の投資家は、この「臨時報告書」が財務局に提出されたという事実そのものを知ることができないのです。