2017年8月11日(金)



昨日までの一連のコメントに一言だけ追記をします。
特に昨日2017年8月10日(木)のコメントの続きとして一言だけ書きたいと思います。

 

過去の関連コメント

2017年7月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170725.html

2017年7月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170727.html

から

2017年8月10日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201708/20170810.html

までの一連のコメント。

 


昨日2017年8月10日(木)のコメントで、

>a fiduciary can make profits in a company more largely than any other person in the wrold.

>受託者は、この世のどの人物よりも会社で大きな利益を稼ぎ出すことができるのです。

と書きました。
株主は、会社の利益を他の誰よりも大きくすることができる人物に委任を行う、
まさにこのことが、株式会社における委任の本質の1つであろうと思います。
この論理に基づけば、取締役以上に会社の利益を大きくする議案を作成できる人物はこの世にいない、ということになり、
したがって、株主から提案される議案は全て、必然的に「次善以下の議案」ということになるのです。
これが昨日書きました「理論的には『株主提案権』は成り立たない。」ということの理由なのです。
今日は、役員の選任についての記事を3つ紹介します。
社長は取締役でなければならないのか、という点についてですが、
株式会社全体における最高の意思決定機関は言うまでもなく株主総会であるわけですが、
日々業務執行を行っているという意味において「会社内部」の最高の意思決定機関というのは、
あくまで取締役会であるわけです。
一昔前には、大企業には取締役会の上部組織として「常務会」と呼ばれる意思決定組織があったわけですが、
その「常務会」での決議というのは、少なくとも会社法上は何の意味も持たなかった(会社法上はないのと同じ)わけです。
「常務会」で決まったことですから、というのは何の理由にもならないわけです。
たとえ追認という形であっても、取締役会決議は取締役会決議として会社法上は取り扱われるわけです。
つまり、会社法上の責任の所在はあくまで取締役会の構成員全員に及ぶのであって、常務会の構成員のみに留まるものではないのです。
そういったことを考えますと、最高経営責任者である社長が「会社内部」の最高の意思決定機関の構成員でないというのは、
その社長は明らかに会社法上の責任は負っていないことになりますので、極めてバランスの悪い人事であると思います。


2017年7月3日(月)日本経済新聞
取締役でなくても・・・社長 就任しやすく 総会で定款変更 相次ぐ 抜てき容易に/法的責任に課題
(記事)


2017年6月17日(土)日本経済新聞
取締役に外国人広がる 主要100社、登用30%増見通し 人材多様化 企業統治の質向上狙う
(記事)


2017年2月2日(木)日本経済新聞
相談役の職務開示要請 政府、企業に 不適切な介入防ぐ
(記事)