2017年8月7日(月)



昨日までの一連のコメントに一言だけ追記をします。
特に昨日2017年8月6日(日)のコメントの続きとして一言だけ書きたいと思います。

 

過去の関連コメント

2017年7月25日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170725.html

2017年7月27日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170727.html

から

2017年8月6日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201708/20170806.html

までの一連のコメント。

 



昨日2017年8月6日(日)のコメントで紹介した2017年2月10日(金)付けの日本経済新聞の記事には、
株主提案権部分に関する会社法の改正と同時に、
株主総会の招集通知をインターネットで送付できるようにする法改正が法務省で検討されている、と書かれています。
記事を引用しますと、次のように書かれています。

>総会の招集通知資料を株主の同意なくネットで提供できるようにする制度改正も検討する。
>現在でもすべての株主に個別に承認を得ればネット提供に切り替えられるが、採用企業は3%程度。
>ネット活用が進めば印刷コストなどの軽減につながる。

半年程前の記事になりますが、このことについてより詳細に報じた記事を紹介します。


2017年2月2日(木)日本経済新聞
総会「ネット招集」容易に 資料無しで郵送OK 法相諮問へ
(記事)



この記事からも重要な部分を引用します。

>株主総会の招集通知の送付は会社法で義務付けられている。

>今後はアドレスなどを記載した最低限の情報を郵送し、
>議決権に関する書面や事業報告、決算や監査報告に関する一連の情報はネットで提供できる方法などを検討する。

>ネットを使わない株主にはネットの掲載通知を受け取った際に企業に返信で紙の資料を要求するなどの方法を検討する。

この法改正で論点となっているのは、結局のところ、
インターネットを利用しない株主がいる場合はどうするのか、という点ではないかと思います。
現実的なことを言えば、現在インターネットを利用しない投資家は1人もいない、と言っていいと思います。
このURLに掲載していますので各自でダウンロードして閲覧して下さい、
と言われて閲覧できない株主は現実には1人もいないと言っていいわけです。
インターネットの利用を前提とした会社制度・法の規定というのも、現在では間違いではないのかもしれません。
ただ、記事にも書いてあることですが、最低限、URL等を記載した通知書を株主に個別に送付することは義務付けるべきでしょう。
なぜならば、たとえ株主が日常的にインターネットを利用しているとしても、それだけでは、
会社が必要な資料をインターネット上に掲載しているという事実自体を株主はまだ知らないからです。
投資先企業のウェブサイトは毎日閲覧しろ、というのは現実的ではないでしょう。
ですので、株主総会に関連する一連の資料を所定のURLに掲載している、という情報を株主に伝達する必要があるわけです。
インターネットを活用すると、確かに、必要としている多くの情報を容易に入手できるようになるわけですが、
「必要としている情報は所定のURLに掲載されている」という情報だけは株主に別途通知するようにしなけばならないのです。

 



Think not from "click" but from "mortar."

「クリック」から考えるのではなく、「モルタル」から考えなさい。

 

This potential new convoking system presupposes that every shareholder of a company uses the internet.

改正が見込まれるこの新株主総会招集制度は、会社の全ての株主はインターネットを利用するということが前提となっているのです。

 

This fact is probably truly surprising to young folks,
but the stock market in Japan such as the Tokyo Stock Exchange had once presupposed
that every investor read "Nihon Keizai Shimbun"(Japanese newspaper) or "Nikkei" newspaper.
For certain kinds of important public notice used to appear only in "Nihon Keizai Shimbun."
They didn't used to appear in the other daily newspapers at all.
The Securities and Exchange Act in Japan had once actually prescribed
that such public notices must appear in "Nihon Keizai Shimbun."
A law had specified one definte daily newspaper.
Therefore, every investor in the market inevitably and legally used to subscribe to "Nihon Keizai Shimbun."
Then, how about the internet?
In my personal opinion, the internet is much more needful than "Nihon Keizai Shimbun" as the necessaries of life.
The internet has a wide use in it and is all-purpose.
By now, the internet has virtually included all daily newspapers of course including "Nihon Keizai Shimbun."

この事実は若い人達にとっては本当に驚くことかもしれませんが、
東京証券取引所のような日本の株式市場は、全ての投資家は日本経済新聞を読んでいるということをかつて前提としていました。
というのは、ある一定の種類の公告は、「日本経済新聞」のみに掲載されることになっていたからです。
それらの公告は、他の日刊新聞紙には一切掲載されないことになっていました。
かつては、日本の証券取引法が、それらの公告は「日本経済新聞」に掲載しなければならない、と実際に規定していたのです。
法律が1つの具体的な日刊新聞紙を指定していたのです。
したがって、市場の全ての投資家は、必然的にそして法律的に「日本経済新聞」を購読しなければならなかったのです。
では、インターネットはどうでしょうか。
私個人の意見になりますが、インターネットは「日本経済新聞」よりも生活必需品としてはるかに必要なものです。
インターネットには汎用性があり多目的に使えるものです。
今では、インターネットは実質的に「日本経済新聞」を当然含む全ての日刊新聞紙を包含するものとなっているのです。