2016年11月13日(日)
ゴルフクラブの会計処理に関する過去のコメント
2016年10月4日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201610/20161004.html
2016年10月16日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201610/20161016.html
2016年10月18日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201610/20161018.html
ゴルフ場利用税
東京都主税局<都税Q&A><都税:ゴルフ場利用税>
ゴルフクラブに関連する会計処理についての過去のコメント
ttp://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_h.htm
ゴルフ場利用税(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E5%A0%B4%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%A8%8E
娯楽施設利用税(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%AF%E6%A5%BD%E6%96%BD%E8%A8%AD%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%A8%8E
>ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されている。
>1.応益税 -
ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは専らゴルフ場の利用者に帰属することから、
>利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方。
>2.贅沢税
- ゴルフ場の利用は、日本においては、他のレジャーに比べて費用が高い。
>ということは、利用者にはより高い担税力があるとする考え方。
また、「ゴルフ場利用税」はかつては「娯楽施設利用税」という名称の税目であったですが、
ウィキペディアの娯楽施設利用税の解説には次のように書かれています。
>娯楽施設利用税は消費税法施行に伴って廃止されたが、ゴルフ場利用に関してはゴルフ場利用税として残っており、
「ゴルフ場利用税」や「娯楽施設利用税」と聞きますと、やはり「物品税」が頭に思い浮かびます。
「ゴルフ場利用税」や「娯楽施設利用税」は、表面上の名称は異なっていても、
概念的には「物品税」と同じ発想から生まれた税目であろうと思います。
「ゴルフ場利用税」や「娯楽施設利用税」は「物品税」の一類型、と表現しても間違いではないと思います。
まず、ウィキペディアの解説を見てみましょう。
ウィキペディアの物品税の解説には、
>基本的には蔵出し課税であり、一部を除いてサービスなどには課税されない。
と書かれています。
また、他のサイトには、物品税の解説として、”メーカーの出荷時に課税される税金”と書かれています。
しかし、これらはどちらも間違いです。
確かに、”蔵出し課税”=”メーカーの出荷時に課税される税金”であるわけですが、
物品税はそのような税ではありません。
物品税は、小売段階(小売店、飲食店)で課税される税目です。
ぜいたくなものと分類されるサービスには、物品税が課税されます。
ウィキペディアの物品税の解説は、全体的に不正確な点が多いように思いました。
消費税の複数税率−物品税との比較−
ttp://blog.livedoor.jp/blog_de_blog/archives/51792792.html
この解説には、ずばり、
>逆進性緩和のために、複数税率を導入することも考えられるが、
>それならば消費税を廃止して物品税を導入してはどうかという議論も考えられる。
と書かれていますが、私もまさにその通りだと思います。
また、このページの最後には、読者からのコメントなのだと思いますが、
”この記事へのコメント”が書かれてありまして、そこには、
>物品税に戻すというのに大賛成です。
と書かれています。
他にも、グーグルで検索してみますと、「物品税に戻すべきだ。」という主張が非常にたくさんあります。
誰もが考えていることは同じなのだろうと思います。
>物品税は課税対象の品目をあらかじめリストアップしておく必要があるが、
>商品の多様化により生活必需品か贅沢品かの判定自体が困難なものもあり、奢侈度で税率が異なっていたため、
>物品税そのものが執行困難性を内包する税制であった。
しかし、私が思うに、実務上は、生活必需品か贅沢品かの判定は最後は国が決めてしまえばよい、というだけだと思います。
先ほど紹介したサイト「消費税の複数税率−物品税との比較−」には、「昭和59年度の物品税税率の一部」が記載されていますが、
各物品の物品税税率を見ますと、税率は概ね「生活上の必需度」と比例しているように私は思います。
「なぜこっちの物品の税率の方が高いんだ?」と思うような物品はないように思います。
同じ電気洗濯機でも、「全自動以外の電気洗濯機」は10%、「全自動の電気洗濯機」は(記事には書かれていませんが例えば)15%、
といった具合に、同じ類の商品でも、商品毎に「贅沢度」を判定し税率を決めていくことは実務上簡単にできることだと思います。
率直に言って、物品税は執行困難性を内包する税制であった、などということは全くなかったと思います。
むしろ、消費税こそが、執行困難性を内包する税制なのです。
正確に言えば、消費税が前提としている付加価値(価値の連鎖)という考え方は、現実には理論通りには生じ得ないことだ、
と言わねばならないのです。
事業者が仕入れた商品を廃棄したり値引販売した時点で、価値が付加されていないことになるわけですから。
廃棄した分や値引販売した分(差額)については、消費税は事業者の自己負担(仮払消費税は還付されない)、
ということになります。
「理論上厳密な消費税」というのは、実は実務上は実施は不可能である、という点については今までに何回か書いたと思います。
まして、消費税率を商品毎に買えることは、実務上だけでなく理論上も絶対に不可能なことなのです。
流通段階の最上流(資源・原材料メーカー)から最下流(小売店)までの全段階で、消費税率は同じであることが理論上の前提です。
小売段階だけ、「生活上の必需度」に応じて税率を変えることは消費税理論上できないこと(理論の前提が崩れてしまう)なのです。
端的に言えば、昨今の議論では、「小売段階での販売に関して消費に関する税率を変えていきたい。」ということかと思います。
それならば、まさに小売段階でのみの課税を前提としている「物品税」を導入することが、一番理論に沿うわけです。
「物品税」を事業者が支払うことは一切ないのですから。
一見、消費税は消費者のみが負担するのだから、小売段階で消費税率を商品毎に変えることは簡単にできるのではないか、
と思われるかもしれませんが、実はそれは全くの間違いなのです。
消費税では、「事業者が仮払いしそして仮受けする税率」と「消費者が負担する税率」とは
完全に一致していなければならないのです。