2018年10月20日(土)



2018年10月19日(金)日本経済新聞
ジャパネットに措置命令 価格、不当に高く表示
ドコモ制服談合で課徴金 公取委、伊藤忠など3社
(記事)




2018年10月20日(土)日本経済新聞
DMMに課徴金1700万円 ディスプレーで不当表示
(記事)




独占禁止法違反事件の処理手続図(公正取引委員会)
ttps://www.jftc.go.jp/dk/seido/shorizu.html


民事的救済制度(公正取引委員会)
ttps://www.jftc.go.jp/dk/seido/minjikyusai/index.html

 

 

「『和解』をするのは人と人とであって、当局と人とが『和解』をするという考え方はない。」、
という点について考察を行った一昨日のコメント↓。

2018年10月18日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201810/20181018.html

 

「民事裁判というのは実はない(民事にあるのは『公正証書』だけである)。」という点と、
「刑事裁判とは、捜査権を行使して入手した証拠を基に検察官がある事柄が事実であることを証明する過程である。」
という点について考察を行った昨日のコメント↓。

2018年10月19日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201810/20181019.html

 

 


【コメント】
紹介している2つの記事を題材にして、
一昨日2018年10月18日(木)と昨日2018年10月19日(金)のコメントに一言だけ追記をしたいと思います。
スキャンして紹介している2つの記事では、細かく言うと計3つの事例が載っているわけなのですが、
全て「人対当局」の関係になっているわけです。
つまり、当局が人に対して措置命令や課徴金の納付命令をしている、という事例であるわけです。
このような法令違反に関連する「人対当局」の関係というのは、広く言えば全て刑事なのです。
逆に、法令に違反している違反していないに関わらず(どちらの場合であろうとも)、
「人対人」の関係に関するトラブルを民事と呼ぶわけです。
「人対当局」との関係にあるのは罰であり、「人対人」との関係にあるのは和解や損害賠償や見舞いなのです。
当局が人に当局に対して損害賠償を行わせたり和解金や見舞金を支払わせるということはありませんし、
人が人に罰を科するということもありません。
「人対人」の関係である民事と「人対当局」の関係である刑事とは、基本的考え方や当事者間の関係性が根本的に異なるのです。
当局は、「人対人」の関係には関与しません。
「人対人」のトラブル(損害賠償の請求等も含む)は当事者が解決しなけれればならないことなのです。
しかし、最近では、紹介している公正取引委員会による「民事的救済制度」が最も分かりやすい具体例かと思いますが、
当局が「人対人」の関係に関与する(被害者を救済する支援を公的に行う)ということが一部の分野では行われているようです。
それはそれで、現代社会における公的機関の1つのあり方(一種の公共サービスの側面もあるとも言えるでしょう)だと思います。
ただ、本来的には、当局による人への罰は法令違反の被害者を救済するためのものでは決してないのです。
民事と刑事の違いについて、今日紹介している記事に即して次のような概念図を描いてみましたので参考にして下さい。


「民事(人対人)と刑事(人対当局)は関係性が根本的に異なる。」

注:
例えば、自動車を運転していて人をはねて大怪我をさせた場合は、
運転手は、@刑事上の責任とA民事上の責任とB行政上の責任の計3つの責任を負うことになる。

 

These are not an amicable settlement but at once a penalty and a fine.

これらは、和解ではなく、刑罰であり罰金なのです。


The relationship between one person and another person is civil affairs,
and the relatinship between a person and the authorities is penal affairs.

ある人とある人の関係が民事であり、人と当局との関係が刑事なのです。