2018年10月10日(水)



2018年9月25日(火)日本経済新聞 経済教室
佐藤 主光 一橋大学教授

消費増税まで1年 上 消費税中心の税体系めざせ
総額表示で転嫁しやすく

ポイント
○消費税は経済活動に及ぼすゆがみ小さい
○地方税収の法人2税への高い依存是正を
○インボイス活用は買いたたき防止に寄与
(記事)




2018年9月26日(水)日本経済新聞 経済教室
宇南山 卓 一橋大学准教授

消費増税まで1年 下 消費の反動減対策は不要
早期の実施織り込みカギ

ポイント
○所得効果が消費増税による最重要の効果
○反動減で消費回復しないとの見方は誤解
○直前に引き上げ告知なら消費大幅低下も
(記事)




消費税(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E

 


「ふるさと納税制度」について考察を行い、そして、
「地方税は全面的に廃止し、全ての税目は国税に一本化するべきである
(税目は全て国税とし地方自治体の収入は国からの地方交付金のみとする)。」、
という私案を提案した昨日のコメント↓。

2018年10月8日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201810/20181008.html

 


「昔は、地方自治体は地方税だけで財政を賄っていた。」、という話を聞いたことを思い出して一言書いた昨日のコメント↓。

2018年10月9日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201810/20181009.html


 



【コメント】
一昨日2018年10月8日(月)と昨日2018年10月9日(火)に、「ふるさと納税制度」を題材にして、
地方自治体の財政についてコメントを書きました。
一消費者としては全く意識することがありませんが、消費税は国税の部分と地方税の部分とに実は分けられます。
一消費者としては全く意識することがない理由は、消費者は消費税を税務当局に納付はしないからです。
一消費者としては、国税の部分と地方税の部分を合わせて消費税率は計5%だと言ったり計8%だと言ったりするだけなのです。
本日2018年10月10日(水)、に生れて初めて「消費税」というキーワードでインターネットで検索をしました。
紹介しているウィキペィアの解説記事は、間違いもありはしますが、包括的・体系的に分かりやすく解説してあるなと思いました。
実務上は、消費税には徴収納付義務者が代わって納税する「間接消費税」しかないと言っていいと思います。
消費者が買い物の都度確定申告をするという実生活上の煩雑さを避けるために、消費税を間接税としている、と言っていいわけです。
「ゴルフ場利用税」も、ゴルフ場利用者がゴルフ場のカウンターで支払う(税務署等には行かない)わけですから、やはり間接税です。
ただ、理論的には、消費した本人が直接的に納税する「直接消費税」という税納付方法も観念することはできます。
昨今話題の軽減税率について一言書きますと、ウィキペディアの文言をそのまま用いて書きますと、
消費税の課税方法が、「単段階課税」(「売上税」)であれば極めて簡単に軽減税率を用いた消費税課税が実施できるのですが、
「多段階課税」(「付加価値税」)の場合は軽減税率を用いた消費税課税が理論上も実務上全く不可能になります。
なぜならば、軽減税率では、最終段階(小売段階)でのみ消費税率を変更しようとしているからです。
「多段階課税」(「付加価値税」)では、流通の全段階で消費税率は同じでなければならない(途中で変更はできない)のです。
一消費者としては全く意識しないかもしれませんが、「多段階課税」は「単段階課税」よりも理論上も実務上も著しく煩雑なのです。
消費税というのは、財政との関連で言えば、2018年9月25日(火)日本経済新聞に次のように書かれてある通りなのだと思います。

>消費税は高い財源調達力を有し、税収が経済動向や人口構成の変化に左右されにくく安定している

この理由については、消費税率に関わらず人の消費活動は基本的には常に一定不変だからである、と説明付けられると思います。
人は、所得が減少したら消費活動を控える傾向にありますが、消費税率が上昇しても消費活動は相対的に控えない傾向にあります。
消費税は逆進的だとされる理由も同じようなことだと思います。
また、同じ消費税率8%でも、「地方消費税率4%、国消費税率4%」と例えば「地方消費税率3%、国消費税率5%」とでは、
少なくとも消費税が消費者に与える影響は全く同じ(どちらの税割合でも消費者は全く同じ消費活動を行う)です。
なぜならば、どちらの場合であろうとも、消費者は消費活動の際に「消費税率8%」を負担するというだけだからです。
租税の直間比率ならぬ消費税率の「国地方比率」は消費活動に完全に中立である(消費活動に全く影響を与えない)、と言えます。
では次に、消費税が企業の設備投資に与える影響についてはどうでしょうか。
2018年9月25日(火)日本経済新聞には、消費税は企業の設備投資を阻害しない、と書かれています。
しかし、理論的には、設備の取得に係る消費税は企業自身の負担になります(消費税が税控除されることは理論上はない)。
固定資産の減価償却手続きでは、固定資産の本体部分についてのみ減価償却が可能であり、消費税の部分は租税公課というだけです。
企業が、本体部分が100円、消費税が8円の固定資産を取得した際、減価償却が可能なのは本体部分の100円分だけです。
消費税の部分8円は企業自身が負担する(租税公課)ということになり、理論的には当然のことながら損金になりません。
企業が自社の設備投資として固定資産を取得した際の仕訳を書けば次のようになります。
事業者として固定資産を仕入れた場合は下記の「8円」は「仮払消費税」ですが、
消費者として固定資産を仕入れた場合は下記の「8円」は「租税公課」となるのです(自己消費か否かで取扱いが根本から変わる)。

(固定資産) 100円 / (現金) 108円
(租税公課) 8円