2018年9月3日(月)
2018年9月3日(月)日本経済新聞 私見卓見
公益資本主義推進協議会代表理事 大久保秀夫
四半期の決算開示、企業の成長阻む
(記事)
2018年9月1日(土)日本経済新聞
事業会社 金融で稼ぐ 小売業や自動車 10年で利益4.4倍 利便性で銀行から顧客獲得
(記事)
近江商人と三方よし(伊藤忠商事株式会社)
ttps://www.itochu.co.jp/ja/about/history/oumi.html
【四半期報告制度について】
最近では、2018年8月17日(金)〜2018年8月22日(水)のコメントで四半期報告制度の是非について考察しました。
「元来的・理論的には、相場操縦という不公正取引も風説の流布という不公正取引も株式市場には存在しない。」、
という点について考察を行った時のコメント↓。
2018年8月22日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201808/20180822.html
「従業員は『債権者』であり『社外』の人物である。」という点について考察を行った時のコメント↓。
2018年8月23日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201808/20180823.html
【コメント】
計3本新聞記事を紹介していますが、最初の2本は四半期報告制度に関する記事です。
四半期報告制度の是非については、2018年8月17日(金)〜2018年8月22日(水)のコメントで書き尽くしていると思います。
投資家の投資判断に資するのは明らかですので、年1回の決算開示や半期の決算開示よりも四半期報告制度の方が優れているのは
もはや議論にすらならない(つまり、今後とも四半期報告制度を継続し拡充を進めていくべきである)と個人的には思います。
ただ、新しい気付きを得ることもありますので、四半期報告制度に関する記事を紹介しているところです。
紹介している記事について、少しずつコメントを書きたいと思います。
まず、紹介している2018年8月31日(金)付けの日本経済新聞の記事(社説)には、次のように書かれています。
>日本の四半期開示は03年に東京証券取引所がルール化し、06年に金融商品取引法で法的に義務づけた。
2018年8月21日(火)のコメントでは、次のように書きました。
>金融商品取引法上の四半期報告制度の義務付けは2008年4月以降に開始される事業年度から(一般には2009年3月期から)です。
この点が若干分かりづらいかと思いますが、正確に言えば、
2006年の金融商品取引法の改正により2008年度からの四半期報告制度の導入が定められた、という経緯があります。
2006年の金融商品取引法の改正を受けて、2008年4月以降に開始される事業年度から(一般には2009年3月期から)、
証券制度上の義務として四半期報告書の提出が始まったわけです。
この時の改正金融商品取引法の国会での成立は2006年であったわけですが、その公布と施行がいつであったのかは分かりません。
なぜこの点が気になっているのかと言えば、施行日如何では、2008年度前から四半期報告書の早期提出が可能だったのではないか、
とふと思ったからです。
企業会計基準の制定では、本来の強制適用の期の前から早期適用(任意適用)を行うことが可能であることが多いわけですが、
企業会計と深く関連のある事柄ですから、四半期報告書の提出に関しても早期適用(任意適用)が可能だったのかもしれないな、
とふと思ったわけです。
法定開示書類に任意提出という概念はないのではないかとは思いますが、施行日次第では早期提出があり得ると思いました。
一部の発行者は四半期報告書を提出し一部の発行者は四半期報告書を提出しない、
という状況は証券制度上決して望ましくありませんので、四半期報告書の提出開始日は全発行者で一律・共通でなければなりません。
おそらく、適用に関する法令が別途定められており、四半期報告書の提出に関しては早期適用(任意適用)はできなかった、
ということではないかと思います。
また、適用されている企業会計基準が発行者毎に異なるというのも共通性や比較可能性の観点から言えばおかしいわけですから、
企業会計基準に関しても早期適用(任意適用)という考え方は行うべきではないと思います。
>日本には江戸時代から「売り手よし」「買い手よし」「世間(地域あるいは社会)よし」の
>「三方よし」という商いの考え方がある。
>社会の健全な発展を願い、利益を株主のみならず従業員、取引先、地域社会など
>幅広くステークホルダーに還元してきた歴史を持っている。
近江商人の経営哲学である有名な「三方よし」では、「売り手」は商人自身を指しており、「買い手」はお客様を指しており、
「世間よし」は商売を通じて人や社会に貢献すべきである、という意味であるわけです。
インターネットで検索してみますと、近江商人は地方の産品を関西へ運び売るという行商を行っていたわけです。
つまり、近江商人は地方の産地産地で商品を仕入れ、関西で販売していた、ということになるわけです。
そうしますと、近江商人にとって、「売り手」とは「地方の産地の生産者」ということになり、
「買い手」とは「関西のお客様」ということになる、という解釈ができるのではないか、と思いました。
また、実を言いますと、私自身、2018年8月23日(木)のコメント等で、
「従業員は『債権者』であり『社外』の人物である。」という点について考察を行ったばかりでしたので、
今日この記事を読んですぐの時は、「三方よし」の「売り手」は仕入先のことだ、と思ってしまいました。
しかし、考えてみますと、商人が肝に銘じておくべき経営哲学における「売り手」とは、仕入先であるべきではないかと思いました。
そこで、経営哲学における「売り手」とは仕入先を指していると考え、さらに、複雑化した現代の商取引・商慣習を踏まえた上で
近江商人の「三方よし」を応用・拡張した「四方よし」という新しい経営哲学を考案してみました。
「新説『四方よし』」
「四方よし」における利害関係者は、@売り手、A買い手、B世間、C株主の4者です。
四方よし(の商取引)
Shareholders are the last beneficiary.
株主は、最後の受益者なのです。
The purpose of the Bank Act is not borrower protection but purely
depositor protection, actually.
銀行法の目的は、借入人保護ではなく、実は純粋に預金者保護なのです。