2018年7月27日(金)
2018年6月24日(日)日本経済新聞
監査等委員会設置会社への移行 上場企業 4分の1に 統治強化には課題
(記事)
2018年7月4日(水)日本経済新聞
社外役員の独立性注視 総会で賛成比率低下 目立つ 株主提案、賛同広がる
(記事)
2018年7月23日(月)日本経済新聞 私見卓見
ファーマシィー監査役 古松泰造
社外常勤監査役の「気付き」生かせ
(記事)
会社法上は「業務の執行をしない取締役」というのは実はいない、という点について指摘した時のコメント↓
2018年6月19日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201806/20180619.html
業務の監督をその任務とし「業務の執行はしない」という役割や責任を負った役員ということであるならば、
その人物とは、監査役設置会社であればまさに「監査役」であり、委員会設置会社であればまさに「取締役」のことである、
という点について指摘した時のコメント↓
2018年6月20日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201806/20180620.html
監査等委員会設置会社(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/
%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E7%AD%89%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BC%9A%E7%A4%BE
>企業統治の観点では3つの会社形態がある。
と書かれていますが、まず最初に、「監査役会設置会社」と「指名委員会等設置会社」と「監査等委員会設置会社」との間の
相違点について、簡潔にまとめたいと思います↓。
Difference between a "company with a board of company auditors," a
"company with an audit and supervisory committee,"
and a "company with a
nominating committee, etc."
「PDFファイル」
「キャプチャー画像」
より会社法上の話をしますと、会社法の条文を「監査等委員会設置会社」で全文検索しますと、
”監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別しなければならない。”
という旨の規定がいたるところにあるなと思いました。
一見すると、「監査等委員である取締役」と「監査等委員ではない取締役」とを区別することにより、
監査等委員会が監査機関として機能するよう法制度として取り計らっているように思えますが、
実は企業統治や監査の上で一番肝心な「業務の執行」に関しては、
会社法上は「監査等委員である取締役」と「監査等委員ではない取締役」の間に区別はないのです。
会社法は、企業統治や業務の監査とはあまり関係がない部分に関してのみ、
「監査等委員である取締役」と「監査等委員ではない取締役」とを区別することを会社に対し求めているように思いました。
それから、関連する論点になりますが、より細かく条文を見ていきますと、
会社法の第三百三十一条(取締役の資格等)に監査等委員会設置会社における「取締役の資格」に関する規定がありました。
会社法の第三百三十一条(取締役の資格等)には、条文を要約して書きますと、
”監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社の業務執行取締役を兼ねることができない。”という旨の規定があります。
しかし、「社外取締役」同様、会社法上は取締役に「業務執行取締役」という定義がないわけです。
会社法上は、取締役の全員が「業務執行取締役」です。
したがって、”監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社の業務執行取締役を兼ねることができない。”
という会社法の規定を条文通り解釈するならば、
監査等委員会設置会社は次のどちらかだという意味不明な状況になるのです。
@監査等委員会設置会社には監査等委員である取締役がいない(会社に監査機関の構成員がいない)。
A監査等委員会設置会社には取締役がいない(会社に業務執行者がいない)。
いずれにせよ、監査等委員会が監査機関として機能しないのは明らかであるわけです。
また、最初にウィキペディアの「監査等委員会設置会社」へのリンクを紹介していますが、
ウィキペディアの「監査等委員会設置会社」の解説にはずばり次のように書かれています。
>指名委員会等設置会社と異なり執行役が存在せず、業務執行機能と監督機能の分離がない。従来の監査役会が
>監査等委員会に取って代わり、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を行使することは、自己監査につながる。
「監査等委員会設置会社」における監査は文字通り「自己監査」なのです。
「従前の監査役会設置会社よりも監査機能が低下する。」というよりも、
「監査等委員会設置会社」では監査機能自体がない、と言わねばならないのです。
You can't execute operations of a company and supervise them.
会社の業務の執行と監督を同時に行うことはできません。