2018年2月3日(土)
連結会計上の「みなし支配獲得日」という考え方は理論的には間違いである、という点について書いた一昨日のコメント↓
2018年2月1日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180201.html
連結会計上、たとえ「真の支配獲得日」に基づいて連結手続きを行うとしても、
現実には、他の様々な要素・要因をも斟酌した上で「意思決定機関の支配」の状態を判断せざるを得ない、
という点について書いた昨日のコメント↓
2018年2月2日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180202.html
Consolidated financial statements begin with "provisional account closing," actually.
連結財務諸表は、実は「臨時決算」から始まっているのです。
【コメント】
一昨日2018年2月1日(木)と昨日2018年2月2日(金)のコメントに一言だけ追記をします。
昨日のコメントでは、連結会計の理論上は、支配の獲得は一日のうち任意の時間に行ってというよいわけではない、と書き、
「支配の獲得は、『支配獲得日』の0:00に行う。」という理論上の前提が置かれている、と書いた上で、次のように書きました。
>実務上は、簡単に言えば、「子会社株式の取得は必ず0:00に行わなければならない。」ということになるわけです。
このたびの事例は、子会社株式を取得したわけでもないにも関わらず、親会社の所有議決権割合が過半数を超えてしまう、
という事例であったわけです。
そして、一昨日2018年2月1日(木)に書きました【設例】では、
「米ゼロックスはいつ富士ゼロックスの意思決定機関を支配したと言えるのか?」、という点については、
実は答えは明確ではない部分がある(実務上の様々な事柄を斟酌し判定することになる)、という意味のことを書きました。
さらには、実務上行われる「契約」(将来の約束)ということを考えますと、
子会社株式の取得前に親子会社間で締結された契約に関しては、契約内容の履行(取引の実行)は支配獲得の後だとしても、
親子会社間で行われたその取引は連結会計上は「内部取引」とは見なさない、
という修正や調整が実務上は求められる、といったことを昨日は書きました。
どの取引が連結会計上の「内部取引」なのか、すなわち、
どの取引が親会社の意思決定のみに基づき親子会社間で行われた取引(子会社は親会社の意思に従属しただけの取引)なのか、
という線引き問題は、実は、「取引日(契約の履行日)は支配獲得日の前か後か?」だけでは答えが出せない問題なのです。
この問題に厳密に答えを出そうと思えば、取引日(契約の履行日、会計事業の発生日)ではなく、意思決定日、すなわち、
親子会社間の契約締結日にまで遡って判定をしなければならない、ということになるのです。
一言で言えば、意思決定日(契約締結日)が支配獲得日以降であれば、親子会社間で行われた取引は「内部取引」である、
という判定方法になります。
この論点に関しては、連結会計の議論では全くと言っていいくらい触れられていないことだと思います。
それで、昨日は書きそびれてしまったのですが、今日は連結会計における「連結決算日」について一言だけ書きたいと思います。
まず先に結論を一言で書きますと、「理論的には個別財務諸表と連結財務諸表は全く異なる財務諸表である。」、となります。
理論的には、個別財務諸表の延長線上に連結財務諸表がある、というわけでは全くないのです。
理論的には、親会社が毎期作成する個別財務諸表と子会社が毎期作成する個別財務諸表を合算して毎期連結財務諸表を作成する、
ということとはかなり異なる考え方をしなければならない、
という結論に、現行の「みなし支配獲得日」について考察を行っていましたら辿り着いたわけです。
この点について、昨日2018年2月2日(金)に書きました【設例】を基にして、理論上の考え方について考えてみましょう。
【設例】において、話の簡単のために、会社の仕入先に対する支配獲得日を「2018年2月2日」であるとしましょう。
そして、会社と仕入先はどちらも3月期決算の会社である(どちらも2018年3月31日が決算期末日である)としましょう。
この時、会社は、まず、「2017年4月1日から2018年3月31日まで」を会計期間とした個別財務諸表を作成するわけです。
これがいわゆる「2018年3月期」(期首日が2017年4月1日、期末日が2018年3月31日)の(個別)財務諸表です。
そして次に、会社は連結財務諸表の作成に取り掛かるわけですが、
この時会社が作成する連結財務諸表の「期首日」は、2017年4月1日ではなく、実は「2018年2月2日」なのです。
なぜならば、支配獲得日が「2018年2月2日」だからです。
すなわち会社は、「2018年2月2日から2018年3月31日まで」を会計期間とした連結財務諸表を作成することになるわけです。
この連結財務諸表のことを、「2018年3月期」の連結財務諸表、と呼んでもよいのですが、
その期首日はあくまで2017年4月1日であり、その期末日は2018年3月31日である、という点には注意が必要です。
「期首日が2017年4月1日であり期末日が2018年3月31日である連結財務諸表」、というのは実はこの場合存在しないのです。
2017年4月1日から2018年2月1日までの間も、親会社は親会社で多くの取引先と商取引を行っているのだから、それらを反映し、
親会社は「期首日が2017年4月1日であり期末日が2018年3月31日である連結財務諸表」を作成することはできるのではないか、
と思われるかもしれませんが、その考え方は理論的には間違いなのだと思います。
この場合、親会社は「期首日が2018年2月2日であり期末日が2018年3月31日である連結財務諸表」しか作成できないのです。
一言で言えば、連結財務諸表とは、「連結している間の経営状態を表示するもの」であるわけです。
連結していない期間が存在する(親会社のみの経営状態が反映されている)連結財務諸表というのは観念できないわけです。
「連結している間の親会社と子会社の経営状態を合算して表示する」のが連結財務諸表なのです。
2017年4月1日を期首日とする連結財務諸表というのは、この場合は存在しない(観念できない)のです。
「連結会計期間」とは、「親会社が子会社の意思決定機関を支配している期間」という意味です。
「親会社が子会社の意思決定機関を支配している期間」の財務諸表のことを連結財務諸表と呼ぶわけです。
その意味において、例えば「『2018年3月期』の連結財務諸表」という言い方(呼び方・表現方法)は少しおかしいわけです。
なぜならば、「連結会計期間」というのは、単に「親会社が子会社の意思決定機関を支配している期間」を意味するからです。
例えば、2018年4月1日から2019年3月31日までの間、親会社が子会社の意思決定機関を支配していた場合は、
「『2019年3月期』の連結財務諸表」という言い方をしても何となく意味が通じる、というだけのことなのです。
理論的には、連結財務諸表の期首日というのは実は何ら明確ではないわけです。
連結財務諸表の期首日は、特段に明記しなければ、財務諸表利用者には期首日がいつか分からないわけです。
連結財務諸表の期首日は個別財務諸表の期首日と同じなのではないか、と漠然と経験的に思ってしまうだけなのです。
しかし、上記の議論から明らかなように、連結財務諸表の期首日は個別財務諸表の期首日と同じでは全くないのです。
さらに、理論的には、連結財務諸表の「連結決算日」は、親会社の個別上の決算期末日とも関係ありませんし、
子会社の個別上の決算期末日とも関係がないのです。
実務上は、連結財務諸表の「連結決算日」を親会社の個別上の決算期末日と同一の日にしているだけなのです。
それくらい、連結財務諸表と個別財務諸表とは会計期間という意味では関係がないのです。