2017年11月5日(日)


2017年10月28日(土)日本経済新聞
ゼロから解説
財産管理に「民事信託」 富裕層向け、元気なうちに名義 子どもに
(記事)

2015年4月15日(水)日本経済新聞
悩める相続 子が障害者で財産管理が心配
民事信託で生活費を確保
(記事)




「人の死」についての昨日のコメント

2017年11月3日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201711/20171103.html

2017年11月4日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201711/20171104.html

 

The word "freedom" sometimes presupposes the idea "born good."
The law has no concept "freedom" in it.

「自由」という言葉は時に、「性善説」を前提にしているのです。
法律には、「自由」という概念はないのです。

 

It is as a logical consequence that not the "Trust Act" but the "Trust 'Business' Act" has been enacted.

「信託法」ではなく「信託『業』法」が制定されたのは、必然的結果だったのです。

 


民事信託とは?(相続法務成城事務所)
ttp://minji-shintaku.net/about-minjishintaku/

「PDFファイル」




民事信託Q&A(民事信託推進センター)
ttp://www.civiltrust.com/q&a/index.html

>5.民事信託とは?
> 「信託業法」では、「信託の引き受けを営業」として行おうとする場合には、免許が必要と規定しています。
>「営業」とは、営利を目的として、不特定多数の者を相手に、反復継続して行われる行為をいいます。
> そこで、営利を目的とせず、特定の1人から1回だけ信託を受託しようとする場合には、信託業の免許は不要だと考えられますが、
>このような信託を「民事信託」と呼びます。また、今日では、財産の管理、財産の承継を目的とする信託、
>管理できない人に代わって管理して生活に必要な給付を確実にする信託、自己の判断能力の低下、
>死亡に備えて財産の管理・承継をする信託、高齢者・障害者等の財産管理・身上監護に配慮した
>生活支援のための信託などの信託を民事信託と呼んでいます。
> 「民事信託」を使って委託者と受託者との間の信託契約をオーダーメイドで設計することにより、
>個人や中小企業等でも容易に活用ができることになります。

 


信託とは?(信託協会)
ttp://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/

 


民事信託(金融情報サイト iFainance)
ttps://www.ifinance.ne.jp/glossary/trust/tru020.html

>現在、日本では、受託者が営業として引き受ける「商事信託(営業信託)」がほとんどで、民事信託はあまり活用されていませんが、
>一方で委託者と受託者との間の信託契約をオーダーメイドで設計できるため、個人や中小企業などにも利便性は高いです。

 


【コメント】
「民事信託」という言葉があるようです。
「民事信託」についてインターネットで調べてみますと、平成19年(2007年)施行の新しい「信託法」により、
従来からある「信託(業)」に加え、「民事信託」が行えるようになったようです。
「信託法」という法律自体は、大正11年(1922年)からあったようなのですが、実務上は長年ほとんど使われていなかったようで、
実務上は信託業者を規制する「信託業法」が用いられていたようです。
2007年以前は、実務上は主に信託銀行などの信託業者しか信託の仕組みを使うことができなかったようです。
これまでの法改正の経緯などを鑑みますと、「民事信託」の対義語は「商事信託」になると思います。
そして、「民事信託」は「個人間で財産管理の委託を行うこと」を主に意味しているわけなのですが、
最も典型的には、「委託者は高齢の親でありその受託者は子である。」という信託関係が想定されていることから、
「民事信託」は「家族信託」とも呼ばれているようです(「委託者=受益者」であることが最も典型的だと思います)。
ただ、まさに「民事信託」は「家族信託」とも呼ばれているように、「民事信託」の実際の活用事例では、
将来の起こり得る相続のことも視野に入れた民事信託が行われているようです。
つまり、実務上は、将来の相続を相当程度念頭に置いた上で「民事信託」を活用する、ということが想定されているようです。
「信託を制する者は、相続を制する。」というキャッチフレーズを掲げている司法書士事務所もあるくらいです、
現実に活用されている「民事信託」は将来の相続が前提になっている、と言っても過言ではないようです。
「民事信託」のより詳しい仕組みについては、紹介している記事等を読んでいただければと思います。
それで、信託法の改正と「民事信託」や「商事信託」という言葉を聞いて私がふと思った点について、一言だけ書きます。
紹介している2015年4月15日(水)付けの日本経済新聞の記事には、「信託」について次のように書かれています。

>受託者(事例ではAさんの弟)になると、大きく3つの義務を負います。
>善良な管理者として注意深く信託財産を管理する義務、受託者のために忠実に仕事をする義務、
>信託財産と受益者自身の財産を分けておく分別管理義務です。

最後の分別管理義務の解説には誤植があり、「受益者自身の財産」は「受託者自身の財産」の間違いであると思います。
実は私が気になった点というのは、この「分別管理義務」であるわけです。
まず結論を端的に言いますと、「信託財産」と「受託者自身の財産」とを分けるための手段が「法人」なのではないかと思います。
ある1人の自然人(受託者)が委託者から信託財産を受け取る(名義移転や財産の引渡し)となりますと、
「信託財産」と「受託者自身の財産」とを区別できなくなるわけです(一言で言えば、全てが受託者の所有財産になってしまう)。
「この財産は、私個人の財産ではなく、委託を受けた信託財産です。」という点を明確にするために、法人があるのだと思います。
この点において、一般に、「信託」のおいて、法律上の「受託者」は法人でなければならない、ということになると思います。
もちろん、その法人の業務執行者(受託財産の現実の管理・運用者)は自然人(つまり、現実上の「受託者」)ですが。
すなわち、「信託」のおいては、委託者が法人を設立(委託財産の拠出)し、受託者が法人において受託財産の管理・運用を行う、
という信託方法を行うようにしないと、財産の分別管理ができない、ということになると思います。
つまり、委託財産を管理・運用する上で生じる債権債務関係(誰が真の債権者や真の債務者なのか)が明確でなくなるわけです。
簡単に言えば、債務の名義は受託者(自然人)なのに、法律上の債務者は受託者(自然人)ではない、という矛盾が生じるわけです。
簡単に言えば、信託財産の管理・運営は法人において行わなければならない、ということになります。
さらに、信託財産の管理・運営は法人で行うことから、信託財産の管理・運営は利益獲得を目的にしなければならないわけです。
このことは、他の言い方をすれば、「信託」には「商事信託」(信託を業として行うこと)しかない、ということだと思います。