2016年9月1日(木)
2016年8月30日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201608/20160830.html
2016年8月31日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201608/20160831.html
英国の公開買付制度について、インターネットで解説記事を検索してみました。
解説記事はたくさんヒットするのですが、詳しく説明してある記事を4つだけ紹介します。
「英国におけるM&Aに係る法規制と執行体制」
(野村資本市場研究所 研究レポート)
ttp://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2008/2008aut20.pdf
「英国のTOBルールと今後の日本の制度のあり方」(開催日 2009年7月7日)
(独立行政法人経済産業研究所 Brown Bag Lunch
セミナー)
ttp://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/09070701.html
英国M&A制度研究会報告
ttp://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/09070701.pdf
「ヨーロッパM&A制度研究会報告書」(2010年9月13日)
(公益財団法人
日本証券経済研究所)
ttp://www.jsri.or.jp/publish/other/pdf/005.pdf
「英国上場企業の完全子会社化を達成する「スキーム・オブ・アレンジメント」(2016/05/11)
(法と経済のジャーナル 西村あさひのリーガル・アウトルック)
ttp://judiciary.asahi.com/outlook/2016051000001.html
世界的に見ると、M&Aに関する法制度は、米国型モデルと英国型モデルの2つに大きく分けられるようです。
日本は米国型モデルをベースとしているようです。
また、EU諸国は英国型モデルをベースとしているようです。
今日は紹介した4つの解説記事を参考にしながら、ベルギーのアンハイザー・ブッシュ・インベブが英国のSABミラーの株式を
取得するという事例を題材に、英国型モデルのM&A法制度について一言だけコメントを書きたいと思います。
紹介している「英国におけるM&Aに係る法規制と執行体制」には、
>英国には、日本や米国のような吸収・合併の手続きは存在せず、TOB若しくはスキーム・オブ・アレンジメントが用いられる。
>スキーム・オブ・アレンジメントとは、被買収者が行う裁判上の手続きであり、被買収者による資本構成変更案を
>株主及び裁判所が承認する手続きを指す。
と書かれています(5/15ページ脚注)。
英国の会社法には、日本の会社法とは異なり、合併や株式交換という株式を強制取得する手続きは、規定されていないようです。
株式の全てを強制的に取得するためには、当事者の私的な合意ではなく、「裁判上の手続き」として行うことが必要であるようです。
それがスキーム・オブ・アレンジメントと呼ばれる手続きであるようです(株主総会承認決議だけでは実施不可能です)。
スキーム・オブ・アレンジメントにおいて、裁判所の認可を得るための要件(ハードル)がどれくらい厳しいのかは分かりませんが、
株主総会における承認に加え、裁判所の認可という要件が、少数株主保護に配慮するよう暗に働きかけているのだろうと思います。
スキーム・オブ・アレンジメント自体は、元来的には企業再生(任意解散等)を行うために設けられた制度であったようですが、
幾度の法改正を経て、現在のように広範囲な目的に利用できるシステムに変更された、という変遷があるようです。
スキーム・オブ・アレンジメントの「アレンジメント」は、おそらく債務整理の「整理」のことを元来的には指していたのでしょう。
英国では現在、非上場企業に関しては、様々な場面でスキーム・オブ・アレンジメントが用いられているだろうのだと思うのですが、
海外から記事を見聞きする限り、スキーム・オブ・アレンジメントは「上場企業の買収」に用いられることが多いように思います。
それで、このたびのインベブのSABミラーの買収に関しても、紹介した2016年8月30日(火)の記事には全く書かれていませんが、
株主総会決議が必要なところから察するに、実はスキーム・オブ・アレンジメントが用いられているのだろうと思います。
一昨日と昨日のコメントでは、買収のためにこのたび実施されるのは「英国の株式公開買い付け」と書いたわけですが、
おそらく記事の記述内容が少し間違っており、正しくは「スキーム・オブ・アレンジメント」が実施されるのだと思います。