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2014年9月18日(木)



2014年3月28日(金)日本経済新聞
Jフロント 2株を1株に 最低投資金額1/5に
(記事)





2014年3月27日
J . フロント リテイリング株式会社
単元株式数の変更、株式併合及び発行可能株式総数の変更に関するお知らせ
ttp://www.j-front-retailing.com/_data/news/140327_numberofshares_J.pdf

 

2014年4月10日
J . フロント リテイリング株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ 
ttp://www.j-front-retailing.com/_data/news/1402_4Q_teikan_140410.pdf

 

第7期 定時株主総会 2014年2月期(2013年3月1日~2014年2月28日)
開催日:2014年5月22日(木)
招集通知
ttp://www.j-front-retailing.com/ir/stock/pdf/140501_jfr.pdf

 

会社法 第二編株式会社 第二章株式 第五節株式の併合等 第一款株式の併合

>(株式の併合)
>第百八十条  株式会社は、株式の併合をすることができる。

 


【コメント】
株式併合は英語で「reverse stock split」というようです。
文字通り、株式分割の逆、という意味となっています。
株式分割については、2014年9月15日(月) と2014年9月16日(火) に書きました。


2014年9月15日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201409/20140915.html


2014年9月16日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201409/20140916.html


私はこの時のコメントで、「株式分割は株式の無償割当てという行為を通じて実現させるべきだ」という趣旨のことを書きました。
概念的に言えば、証券が突然増えるなどということはないわけです。
株式数を増やしたいのなら、会社は株式の無償割当てを行うべきなのです。
では、株式分割の逆と言える株式併合の場合はどうすればよいでしょうか。
会社法には株式併合については、ただ一言、第百八十条に「株式会社は、株式の併合をすることができる。」とのみ書かれているだけです。
株式併合とは具体的にどのような法理行為を指すのかについては全く書かれていません。
発行済株式総数を減らすことだ、というのは分かるのですが、どうやって株式数を減らすのかが分からないように思います。
例えば「2株を1株に併合する。」という場合、株式2株のうち1株をどうにかしないと1株にならないでしょう。
証券が突然増えるなどということはないように、証券が突然減ることもあり得ないわけです。
証券が突然消えることはないわけですから、考えられるとすれば、株式2株のうち1株は会社が取得する、ということしか考えられないわけです。
ではその時の取得価額はと言えば、株式併合によって実現させたいと考えている状態を作り出すためには、
取得の対価は0円(無償取得)ということになると思います。
かと言って、会社が株式を無償取得するでは、株式併合では株主に株式売却損が計上されるのか、などという話になってしまうわけです。
株式分割の場合も、株主は新株式を無償取得すると考えるべきですから、
その法理に沿えば、株主は株式分割により取得価額0円の株式を取得した、となるでしょう。
しかし、会社が株式を無償取得すると考えること(株式併合)も会社が株式を無償取得すると考えること(株式分割)も、
どちらの場合も、突然株式を無償取得するという考え方が出てくるのはおかしいと誰もが感じるわけです。

 



結論だけを端的に言えば、株式分割も株式併合も法理的にはできないわけです。
株式は無体物であり目には見えない象徴的なものですから、何となく株式分割や株式併合のような行為ができるような気がするだけなのです。
目に見える有体物のことを想定すると、その物の資産価値に影響を与えない形で分割や併合などはできない、とすぐに分かるでしょう。
例えば、目の前に1冊の本があるとします。
この本を「価値を半分にして2冊にする」(その本の価値はトータルでは同じ)などということができるでしょうか。
そんなことはできないとすぐに分かるでしょう。
例えば、目の前に同じ本が2冊あるとします。
この本を「価値を2倍にして1冊にする」(その本の価値はトータルでは同じ)などということができるでしょうか。
そんなことはできないとすぐに分かるでしょう。
本で分かりづらいなら、売上債権や仕入債務や契約書などの証文を想定してみるとよいでしょう。
そんなことはできないとすぐに分かるでしょう。
どんなものでも同じです。
そのものの価値はトータルでは同じなまま、そのものを分割したり併合したりはできないのです。
そのものはそのものなのです。
もちろん、株式も同じです。
株式とは一般に、均一に細分化された割合的投資単位の形式をとる株式会社の社員(出資者)たる地位である、と定義されます。
確かに、各株式の内容は全て均一ではあります。
一見、株式は分割や併合ができそうです。
しかし、株式は1株で法的に立派な証券(1株所有しているだけで正式に出資者の地位となる)であり、1株1株は全て独立しているわけです。
株式を2株所有していれば、1株所有している場合よりも権利の大きさは確かに2倍になります。
しかしそれは、「1株分の権利」を2つ(2証券、2枚)所有しているから権利の大きさは合計に2倍になるというだけであり、
決して株式1株と株式1株とが融合して「2株」(1つ、1証券、1枚)となっているわけではないわけです。
株式1証券1証券が会社に対する権利を表象しているわけです。
株式2証券を「権利を2倍にして1証券とする」ことなどできないのです。
また逆に、株式1証券を「権利を半分にして2証券とする」ことなどもできないのです。
本もどんな物もどんな証券も株式も、その物の資産価値に影響を与えない形で分割や併合などはできないのです。
また、株式を1証券1証券毎に他者に譲渡することは確かにできます。
その時の株式譲渡価額は株式の公正な価額に基づきべきであるわけですが、少なくとも株式の価額が0円ということはあり得ないわけです。
本当に株式の価額が0円ならば、それは譲渡にならない(価値が0円のものを買う人はいないはずだ)わけです。
したがって、一定の価額がある株式を無償で譲渡することもおかしい、と言えると思います。
株式は、その数が突然増減するということもあり得ませんし、無償で譲渡されるということもあり得ないのです。
株式分割や株式併合は、何となくできそうな感じがする(イメージがわく)というだけであり、その実極めて概念的なものに過ぎないのです。