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2014年9月18日(木)
2014年3月27日
J . フロント
リテイリング株式会社
単元株式数の変更、株式併合及び発行可能株式総数の変更に関するお知らせ
ttp://www.j-front-retailing.com/_data/news/140327_numberofshares_J.pdf
2014年4月10日
J . フロント リテイリング株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://www.j-front-retailing.com/_data/news/1402_4Q_teikan_140410.pdf
第7期 定時株主総会
2014年2月期(2013年3月1日~2014年2月28日)
開催日:2014年5月22日(木)
招集通知
ttp://www.j-front-retailing.com/ir/stock/pdf/140501_jfr.pdf
会社法 第二編株式会社 第二章株式 第五節株式の併合等 第一款株式の併合
>(株式の併合)
>第百八十条 株式会社は、株式の併合をすることができる。
【コメント】
株式併合は英語で「reverse stock
split」というようです。
文字通り、株式分割の逆、という意味となっています。
株式分割については、2014年9月15日(月)
と2014年9月16日(火) に書きました。
2014年9月15日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201409/20140915.html
2014年9月16日(火)
http://citizen.nobody.jp/html/201409/20140916.html
私はこの時のコメントで、「株式分割は株式の無償割当てという行為を通じて実現させるべきだ」という趣旨のことを書きました。
概念的に言えば、証券が突然増えるなどということはないわけです。
株式数を増やしたいのなら、会社は株式の無償割当てを行うべきなのです。
では、株式分割の逆と言える株式併合の場合はどうすればよいでしょうか。
会社法には株式併合については、ただ一言、第百八十条に「株式会社は、株式の併合をすることができる。」とのみ書かれているだけです。
株式併合とは具体的にどのような法理行為を指すのかについては全く書かれていません。
発行済株式総数を減らすことだ、というのは分かるのですが、どうやって株式数を減らすのかが分からないように思います。
例えば「2株を1株に併合する。」という場合、株式2株のうち1株をどうにかしないと1株にならないでしょう。
証券が突然増えるなどということはないように、証券が突然減ることもあり得ないわけです。
証券が突然消えることはないわけですから、考えられるとすれば、株式2株のうち1株は会社が取得する、ということしか考えられないわけです。
ではその時の取得価額はと言えば、株式併合によって実現させたいと考えている状態を作り出すためには、
取得の対価は0円(無償取得)ということになると思います。
かと言って、会社が株式を無償取得するでは、株式併合では株主に株式売却損が計上されるのか、などという話になってしまうわけです。
株式分割の場合も、株主は新株式を無償取得すると考えるべきですから、
その法理に沿えば、株主は株式分割により取得価額0円の株式を取得した、となるでしょう。
しかし、会社が株式を無償取得すると考えること(株式併合)も会社が株式を無償取得すると考えること(株式分割)も、
どちらの場合も、突然株式を無償取得するという考え方が出てくるのはおかしいと誰もが感じるわけです。