2014年6月15日(日)
今日は、昨日2014年6月14日(土) のコメントについて追加をします。
2014年6月14日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201406/20140614.html
私は昨日、非上場企業は新株式を発行する際、理論上は「株主割当て」の方法によるしかない、と書きました。
この点に関連する話ですが、上場企業ではライツ・オファリング(株主への新株予約権の無償割当て)が実施されることがあります。
ライツ・オファリング(株主への新株予約権の無償割当て)については、2014年6月13日(金)
にコメントしました。
2014年6月13日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201406/20140613.html
私が昨日書きました内容を踏まえれば、ライツ・オファリング(株主への新株予約権の無償割当て)は理論上は認められない、
となろうかと思います。
なぜなら、既存株主を含む市場の全投資家の中で、既存株主のみに特段に優先的に株式を引き受ける権利を付与しているからです。
株式の上場制度では、株式市場内の全ての投資家(既存株主も含む)に平等な投資機会が提供されねばならないはずです。
仮に、既存株主のみに優先的に株式を引き受ける権利を付与することを認めるとします。
その場合、理屈では、上場企業においても株主割当てにより新株式発行を実施すればよい、となろうかとは思います。
しかし、株主割当てにより新株式発行を実施する場合は、「株主は新株式を必ず引き受けねばならない」わけです。
他の誰かに代わりに新株式を引き受けてもらうことはできません。
上場企業の株主には、趣味や好奇心から軽い気持ちで株式投資をしているだけの個人投資家も大勢いるわけです。
株主割当てでは、そういった個人投資家も含めた全株主に新株式を必ず引き受けてもらわねばならないわけです。
もうこれ以上同じ株式を買いたくはないと思う個人投資家も大勢いることでしょう。
そうしますと、現実的には、新株式を発行するとなりますと、株主割当てではなくライツ・オファリングによらざるを得ない
ということになると思います。
商法理論はどちらかというと純粋に理論一本で株式会社を構築していると思います。
悪く言えば、商法理論は実務のことは相対的に考慮はしていない(使い勝手が悪かったり機能しづらい面があることは議論の対象としていない)、
という側面があると思います。
それに対し、証券取引規制の枠組みは現実的にはどのような定めでなければならないかを非常に考慮していると思います。
証券取引規制には理論の部分もありますが、実務や実際や現実のことを踏まえて制度構築がなされていると思います。
商法理論は理論としては完成している、一方、証券取引規制は現実への対応に重きを置いている、
という相対的な違いがあるように私には見えます。
会社法のみで会社運営が可能な非上場企業は、ある意味概念的・イメージ的に”閉じている”と表現できると思います。
それに比べ、上場企業は、新たに証券取引規制(金融商品取引法等)に服する形になりますので、
何と言いますか法令上も概念上も”閉じていない”と表現できると思います。
上手く言えませんが、上場企業は必然的に適用される法令の幅が一気に広がってしまう、と表現すればよいでしょうか。
株式や株主や証券取引ということを考えた時、非上場企業が上場企業に変わる際には、
一定の様々な矛盾は必然的に生じてしまうものなのだろうな、と改めて思いました。