2014年2月19日(水)
京の花街の一つ、宮川町の春の舞踊公演「第65回京おどり」(4月5〜20日)の衣装合わせが19日、
京都市東山区の宮川町歌舞練場であった。色とりどりの舞台衣装で芸舞妓がプログラム用の写真撮影に臨んだ。
今年の演題は「雪月花夢暦(せつげっかゆめごよみ)」。京都の四季折々の眺めをテーマに全7景を繰り広げる。
「鬼の道行」では渡辺綱と茨姫が立ち回り、「やすらい祭り」は今宮神社の祭礼を題材に華麗に舞う。
「身替少将」は、深草少将と小野小町の悲恋をコミカルにアレンジし、総踊り「宮川音頭」でフィナーレを飾る。
作・演出は昨年ほぼ半世紀ぶりに交代した北林佐和子さん。「シンセサイザーを使う新しい試みも盛り込む。
素早い場面転換など、幻想的でスペクタクルな舞台を感じてもらいたい」と話している。
(京都新聞 2014年02月19日
13時40分)
ttp://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20140219000068
着物姿華やかに 京おどりの衣装合わせ
京都五花街の一つ、宮川町(京都市東山区)で、春公演「京おどり」の衣装合わせが19日あり、
芸妓や舞妓が本番用の華やかな衣装をまとって舞台撮影に臨んだ。
今年の演目は「雪月花夢暦」全7景。演出にシンセサイザーを取り入れた「鬼の道行」や1人で3役を演じ分ける「身替少将」、
舞妓が1年間の歳時記を表現する「舞妓夢暦」などに続き、総勢30人以上の芸舞妓がそろう「宮川音頭」でフィナーレを迎える。
4月5〜20日の1日3回公演。
(MSN産経フォト 2014.02.19)
ttp://photo.sankei.jp.msn.com/essay/data/2014/02/19kyoto/
【コメント】
女性にとって一番適性がある職業(女性が就くべき職業)はやはり「芸妓」だと私は思います。
この考えに反感を覚える女性は、現代の間違った社会風潮に影響を受けているのだと思います。
きれいごとを言って、一体誰が幸せになるというのでしょうか。
では、女性が大学に進学して幸せになれるとでも言うのでしょうか。
女性が大学に進学するようになって、男も女も不幸になった。
違いますか。
女性がしなければならないのは、料理を中心とした家事や子育てだと私は思います。
社会は100年前に戻るべき時期に来ているのではないかと、本当にそう思います。
まあ私にはこんなことはなかったんですが↓。
「教室の周りのほとんど全ての女生徒達は中学校3年生の時点で授業に全くついていけていないようでした。」
参考
2013年8月5日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201308/20130805.html
2013年8月31日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201308/20130831.html
ところで、私を立派な人間か何かと勘違いしている人もいるかもしれませんが、それは少し違います。
人を利用して手に入るものは、人を利用して手に入れることができる程度のものに過ぎない、と私は思っております。
私が手に入れたいと思っていたものは、人を利用した程度では手に入らないものだったのです。
2014年2月7日(金)日本経済新聞
パナソニック 「無借金」との決別は
(記事)
2014年2月19日(水)日本経済新聞
武田、「実質無借金」に 財務強化で投資に備え 今期末
(記事)
【コメント】
松下幸之助先生の言葉に、
「今あるものに継ぎ足すな。今あるものをゼロにしてどうするかを考えよ。」
という言葉があります。
この言葉は実は私の経営コンサルティングが元ネタになっていまして。
ある時、松下幸之助先生から、「新聞に載っとるこの減資て何や?」と尋ねられましたので、私は、
「減資などというものはありません。資本金は債権者のためにあるものです。その資本金の額を減少させるなど本来あり得ない事です。
資本金を減少させるというようなことが仮にあるのだとすれば、それは『100%減資』のみ、すなわち会社清算の時のみです。
資本金の金額を一定額減少させ株式数を減らし、そして増資をして現金を調達する、などということは本来あり得ないことなのです。
会社の資本金は継ぎ足すものではありません。今ある資本金はゼロにして、新しく会社を設立するということが本来の姿です。」
と解説いたしました。
すると、松下幸之助先生は、「わしは小学校しか出とらんから分からん。もっと分かるように簡単に言ってくれるか。」
とおっしゃいましたので、私は、
「つまり、資本金と株式数は、増加させることはできるが減少させることはできない、ということです。」
と解説いたしました。
すると、松下幸之助先生は、「そうだ、お前京都観光したことあるか。京都には神社仏閣が三千もあるんやでえ。」とおっしゃいました。
そこで私と松下幸之助先生は京都へ観光旅行に出かけました。
そして、祇園に行きまして、「芸者でも呼んでくれるのかな」と思っていましたら、松下電器産業の顧問弁護士が出てきまして。
そして、「参謀さん、減資というのはありますよ」と。
一応その時の説明内容は理解はできました。
ただ私としては、「いえ、そうではなくて、株式会社の概念に従えばかくかくしかじかであり・・・」
という説明をいたしまして、「要するに、商法が間違っているんですよ。」と反論・解説いたしました。
何か事業の再生を試みる時は、資本金の金額を減少させて累積損を埋めるのではなく、資本全体ををまっさらにして、
0から新しく器(株式会社)を設立し事業の継続を図ることが大事です、と説明いたしました。
松下電器産業の顧問弁護士には、「知らなかったあ。今まで条文しか見ていなかったなあ。勉強になりました。」と納得していただきました。
すると、松下幸之助先生は、
「ほれ見てみい。うちの顧問弁護士さんですら知らんかったんや。小学校しか出てないわしに分かるわけないやろ。」とおっしゃいまして、
「今日から松下電器産業の全社員に日商簿記3級取得を義務付けるわ。」とおっしゃいました。
私は「バランスシートもろくろく読めないで会社経営ができますか。今の学校教育では簿記を全く教えません。
商業高校でないと教えないわけですよ。社会人として、とても大事なことなのにおかしいですよ。」と申し上げました。
というわけで、長くなりましたが松下幸之助先生や顧問弁護士とのくだりは全部冗談です。
2014年2月19日(水)日本経済新聞
マクドナルド 原田氏一線退く HD社長もカサノバ氏 在任10年で体制刷新
(記事)
2014年2月19日(水)日本経済新聞
マクドナルド 原田氏 否定と創造の10年 消費者の変化 壁に
(記事)
2013年11月15日(金)日本経済新聞
コカ・コーライースト 地域会社を統合 生産増強へ500億円
(記事)
2013年11月12日(火)日本経済新聞 公告
資本金及び資本準備金の額の減少公告
東京コカ・コーラボトリング株式会社
資本金及び資本準備金の額の減少公告
利根コカ・コーラボトリング株式会社
(記事)
【コメント】
「資本金及び資本準備金の額の減少」には、たとえ株主は同意しても、債権者が絶対に同意しないわけです。
なぜなら、資本金の金額を減少させることは、「会社財産を社内に留保しなくてよい」と言っていることと同じであるからです。
例えば、全株主が100の倍数の株式数(100株、200株、500株、1000株・・・など)を所有しているとします。
この場合、99%減資を行っても、結果的に株主の財産は全く減少しません。
なぜなら、99%減資を行っても、議決権割合は全く変化しませんし、また、
99%減資により所有株式数が100分の1になると同時に1株当たりの株主資本額も100倍になるからです。
99%減資を行っても、株主の財産は変化はないわけです。
それどころか、資本金を取り崩して累積損を解消させた結果、株主に帰属している分配(社外流出)可能な剰余金が増加したことになるわけです。
つまり、株主への配当の原資が増加したことになるわけですから、99%減資は株主にとってむしろ有利なのです。
99%減資は株主にとって有利なことということは、逆から言えば、99%減資は債権者にとって完全に不利なことなのです。
社内に留保される会社財産が減少(=分配(社外流出)可能な剰余金が増加)することなど、債権者が絶対に認めるわけがないのです。
払込資本というのは、払い込み後会社に維持・拘束されることに意味があるわけです。
払込資本を分配(社外流出)させてしまっては、会社財産を社内に留保するためにある資本金の意味が全くなくなるわけです。
資本金は、分配(社外流出)の観点からは「株主に帰属していない」と考えなければならないわけです。
「株主に帰属していない」資本金を99%減資により株主に帰属させてどうするのでしょうか。
払込資本(資本金)は確かに株主払い込んだものですが、分配(社外流出)の観点からは1円も株主には帰属していません。
払込資本(資本金)は全額債権者に帰属しています。
利益剰余金は、全額が株主に帰属しています。
その理由は、利益剰余金は株主の経営により獲得した利益(会社財産)だからです。
ただ、会社倒産時は、(倒産時は通常利益剰余金はマイナスでしょうが)
(プラスの)利益剰余金は結果として債権者に帰属する形になろうかと思います。
その理由は、会社倒産時は株主は議決権を失い、会社財産は全面的に債権者のものになるからです。
会社倒産時、プラスの利益剰余金があれば、その分会社財産が社外流出しなかったわけですから、
債権者にとってはプラスの利益剰余金分は有利なこと(その分得をした、その分儲かった、弁済に充てる会社財産が増えた)と言えます。
また、倒産時は通常利益剰余金はマイナスであるわけですが、
そうすると資本全体で見ますと資本金が相対的に減少している(資本の欠損が生じている)ことになります。
「これでは資本金の役割を果たしていないことになるのではないか」と感じる人もいるかもしれませんが、その考えは間違いです。
なぜなら、この場合、利益剰余金がマイナスになってしまったのは「経営の結果」だからです。
つまり、株主への配当の結果利益剰余金がマイナスになってしまったのではありません。
経営の結果、当期純損失を計上し利益剰余金がマイナスになってしまったことは、株主が不当な利益を得たこととは完全に異なるわけです。
債権者も経営のリスクを背負っているというのはこういうことなのです。
@何もしない
A累積損を解消するために減資をする
B減資と同時に減資の金額と全く同じ金額だけ増資をする
利害関係者(株主や債権者)が取る選択肢は本来@しかありません。
債権者にとって減資は絶対に認められません。
債権者の利益を害する形で株主を一方的に利するだけなのですから、Aは絶対にあり得ません。
ではBはどうなのかと言えば、「社内に留保される会社財産の金額は同じなおかつ現金が会社に払込まれた」ということで、
債権者にとって一番有利なのはBといえばBなのです。
既存株主にとっても、分配(社外流出)可能な剰余金は増加しますし現金も会社に払込まれるということで、有利なことと言えるでしょう。
既存株主の議決権割合は大幅に減少しますが、このまま全てゼロになるよりはまだまし、という判断は当然あろうかと思います。
ただ、問題なのは、そもそも累積損を抱えた企業に出資をしようという投資家がいるのかどうか、という点なのです。
もちろん、経営を立て直す自信があるのであれば、「現株主の責任において累積損を解消した(減資)後であれば出資をする」
という投資家はいないとは言い切れません。
ただ、会社は現時点で累積損を抱えているという事実があるわけでして(つまり、事業の収益性は現時点で低い状態にある)、
そのまま新しい投資家が会社に追加的に出資をしても簡単には利益計上は見込めないわけです(出資をしても事業の収益性は変わらない)。
そうしますと、どうせ出資をするのなら、他の株主(現株主)がいる会社に追加的に出資をするのではなく、
自分で会社を新たに設立してその会社で営業を譲り受けたほうがよい、という判断が出てくるわけです。
これですと、同じ金額だけ出資をするのでも、議決権割合は100%になりますし、事業の収益性も改善するわけです。
同じ「会社は累積損は抱えていない」でも、議決権割合と事業の収益性が異なるのです。
つまり、Bは現利害関係者(株主や債権者)にとって確かに有利なのですが、増資を引き受ける人がそもそもいないはずだ、
という言い方ができるわけです。
Bは増資を引き受ける人がいない、Aは債権者が絶対に認めない、となりますと、論理的に考えていけば会社の行動は@しかないわけです。
なお、上記@〜Bの他に、「C減資をしないで増資をする」という選択肢も考えたのですが、
それはそれこそ絶対に増資を引き受ける人がいませんから書きませんでした。
2014年2月19日
日本マクドナルドホールディングス株式会社
事業会社の役員人事について
ttp://www.mcd-holdings.co.jp/news/2014/release-140219b.html
2014年2月19日
日本マクドナルドホールディングス株式会社
代表取締役の異動および役員人事について
ttp://www.mcd-holdings.co.jp/news/2014/release-140219a.html
10年間経営トップであった原田泳幸氏は、今まで、
持株会社日本マクドナルドホールディングス株式会社の代表取締役会長兼社長兼CEO、
事業子会社日本マクドナルド株式会社の代表取締役会長、
を務めていました。
このたび実施される新経営体制への移行の結果、原田泳幸氏の新しい役職名は「取締役会長」になるとのことです。
両プレスリリースの添付資料には、「取締役及び監査役の陣容」が書かれていまして、
原田泳幸氏が両方の会社の「取締役会長」として記載されています。
ですから、単純に考えれば、原田泳幸氏は会社法上の「取締役」なのだと思います。
2014年3月25日(火)に開催予定の両社の定時株主総会で、原田泳幸氏は「取締役」に選任されるのだと思います。
なぜこのようなことを書いているのかと言えば、
「『取締役会長』は取締役会におけるただの『議長』であり、取締役ではない」
という理屈が考えられやしないだろうか、と思ったからです。
取締役会における「議長」は、取締役に限られないのではないかと思いました。
例えば代表取締役であれば、代表取締役は取締役に限られるわけですが、
取締役会の議長というだけだと、法的地位としては秘書や一従業員でも役割を果たすことはできるのではないかと思いました。
社長や会長や議長の法的定義がないわけですから、取締役ではない「取締役会長」が理屈では考えられるなと思いました。
2014年2月19日(水)日本経済新聞
米ABC
スウィーニー社長 「コンテンツ、世界に配信」 他社ネットワークも活用 ネット配信で広告多様
(記事)
【コメント】
この何の勉強もしてなさそうな頭の悪いギャルは誰ですか。
そう言えば、コカ・コーラと言えば、私が小学校や中学校のころ、学校の先生が、
コカ・コーラやスナック菓子やファースト・フードやカップラーメンやマヨネーズなどをかたくなに否定していたのを妙に覚えています。
まあ、生徒のためにと思ってのことだとは思いますが。
ただ、一般論として、学校の先生というのは商業全般を否定しがちです。
どちらが社会的に偉いとか偉くないという話ではないと思います。
もしくは、学校の教員以外の職業に本当は就きたかったということなのかどうかは分かりませんが。
社会的地位が高いとされる職業に就いている人も、この世の中でたまたまその役割を果たしているだけなのですから、
「実は偉くないんだ」というふうに私は思いますが。
社会的地位が低いとされる職業に就いている人も、この世の中でたまたまその役割を果たしているだけなのですから、
そのことについて他人がどうこう言うのはおかしいというふうに私は思いますが。
コカコーラを危険な飲み物であると否定していた先生が、
「私は生徒達に『コカコーラは有害な飲み物である。』と教えてきた。だから自分の子供が日本コカ・コーラに就職することにも反対する。」
と言うのであれば、私はその先生を一生尊敬しますが。
2014年2月19日(水)日本経済新聞
トレンド、純利益46%増 前期195億円 「ウイルス対策」伸びる 年間配当、記念含め125円に
(記事)
2014年2月18日
トレンドマイクロ株式会社
剰余金の配当に関するお知らせ
ttp://www.trendmicro.co.jp/cloud-content/jp/pdfs/about-us/investor-relations/
financial-releases/2014/2013-dividend-j-final-20140218.pdf
【コメント】
記念配当とは創業25周年の記念だそうです。
普通配当だろうが記念配当だろうが、配当の原資は利益剰余金です。
「普通配当は1株125円です」と言われるとそれはそれで納得しますが、
「普通配当は1株95円であり、記念配当は1株30円です」と言われると納得できない気がします。
会社に対する財務的影響度は全く同じなのに、やはり納得できないわけです。
その理由というのは、配当というのは、あくまで稼いだ利益を正当な利益還元として株主の分配するものであって、
何かを記念して利益を分配するものではない、という考えがあるからだと思います。
1株当たり配当金額がたとえ同じ125円でも、普通配当125円には根拠があり、記念配当30円には根拠がないわけです。
記念配当30円には根拠がないわけですから、普通配当95円にも根拠がない、というふうに感じてしまうわけです。
普通配当が125円なら125円には根拠がありますし、普通配当が95円なら95円には根拠があります。
しかし、どのように考えても、記念配当30円には根拠がないわけです。
「はじめから配当金は1株125円のつもりだったが、ちょうど創業25周年だから、その内30円を記念配当と呼ぶことにしただけだ」
というのは屁理屈であり言葉遊びにも近いしょう。
例えば、創業25周年を記念して、銀行に対して契約時以上の利息を支払うことにした、と聞くとおかしいと思うでしょう。
ただ、これがおかしい理由は、銀行への支払利息は契約時に確定している(確定利)からではありません。
全く正当ではない利息を支払おうとしているからです。
株主への配当金額が事前には確定していない理由というのは、利益額が全く確定していないからに過ぎないのです。
配当は全く自由に支払ってよいものだから株主への配当金額が事前には確定していないわけではないのです。
もちろん、経営の結果、多くの利益を計上することができれば、多くの配当を支払うのは全く構わないことです。
しかしその場合であっても、配当はあくまで経営の結果による利益の分配を行っているに過ぎないわけです。
何かを記念して利益の分配を行っているわけではありません。
銀行に対して決して記念利息は支払わないように、株主に対しても決して記念配当は支払ってはならないのです。
財務的影響度は全く同じではないかと言われればそれまでですが、理屈上・概念上は以上のようなことが言えるかと思います。
【コメント】
記念配当と聞くとあまりおかしいと思わない人もいるかもしれませんが、
記念自社株買いと聞くと非常に多くの人がおかしいと思うと思います。
自社株買いは何かを記念して行うものではないだろう、と感じるわけです。
記念配当もそれと同じではないでしょうか。
感覚的なものかもしれませんが、記念配当がそれほどおかしくないとつい感じてしまう理由というのは、”語感”が原因かもしれません。
記念配当に類することを、テレビか映画か新聞か小説か何かで読んだか聞いたかしたものだから、
何か聞いたことあるなあという感じで、記念配当はおかしくないと感じてしまうのかもしません。
2014年2月18日
株式会社立花エレテック
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.tachibana.co.jp/ir/news/pdf/news140218_03.pdf
2014年2月18日
株式会社立花エレテック
新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ
ttp://www.tachibana.co.jp/ir/news/pdf/stock140218_01.pdf
【コメント】
株式会社立花エレテックは増資を行う(払込期日は3月下旬)と同時に配当を支払う(支払日は6月下旬)ようです。
しかも、期末配当は当初予想よりも増配(1株10円から12円へ)を計画しているようです。
配当を支払いながら増資をする、既存株主の議決権割合が減少するという不利益も含め、これは株主にとってある意味矛盾でしょう。
分配(社外流出)の観点から言えば、資本金は債権者に帰属しており利益剰余金は株主に帰属している、という点を踏まえますと、
同じ金額だけ増資を行い配当を支払うことは、株主にとって債権者を一方的に利するだけです。
分配(社外流出)の観点から言えば、資本合計が同じなら、株主にとっては利益剰余金が多い方がよいわけですから。
逆に言うと、同じ金額だけ配当と増資を同時に行ってくれることは、債権者にとって有利なことなのです。
このことは株主の立場から言えば、同じ金額だけ配当と増資を同時に行うことは本来絶対しないはずだ、ということになります。
(もちろん、このたびの株式会社立花エレテックの事例では配当と増資は同じ金額ではないわけですが。)
2014年2月19日(水)日本経済新聞
萩原電気は21億円調達 来月
(記事)
2014年2月18日
萩原電気株式会社
新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1129092
2014年2月18日
萩原電気株式会社
平成26年3月期配当予想の修正(東証第二部市場変更及び名証第二部上場記念配当)に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1129093
2014年2月18日
萩原電気株式会社
東京証券取引所市場第二部への市場変更及び名古屋証券取引所市場第二部への上場に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1129094
また、この上場市場の変更に合わせ、増資も行うようです。
記念増資とでもいうのでしょうか。
そして、東証第二部市場変更及び名証第二部上場記念配当も行うようです。
配当を行いなおかつ増資を行う、これは矛盾です。
記念配当にも全く根拠はありませんし、記念増資にも根拠はありません。
通常、新規上場時には企業は公募増資を行うことが多いわけです。
それはもちろん、資金調達を目的に上場したわけですからある意味当たり前とも言えますが、
理屈を言うと、上場と増資とは直接的には関係がないと言えるように思えます(少なくとも増資を機に資金需要が高まるわけではない)。
理屈を言えば、上場したからと言って、市場に株式の引き受け手がいるとは限らないわけですから。
萩原電気株式会社は中部地方(名古屋市東区)ということで、次のような公告がありました。
2014年2月19日(水)日本経済新聞 公告
吸収分割公告
中部自動車販売株式会社
(記事)
中部といっても、中部地方ではありませんが。
「記念吸収分割」を実施すると聞くと誰がもおかしいと分かるでしょう。
「会社分割は何かを記念して行うのではない、経営戦略に基づいて行うものだ。」
と。
配当も全く同じです。