2018年7月9日(月)
「2018年5月18日(金)に一部にカタカナ文語体が残っていた商法の全文をひらがなによる口語体に変更する改正商法が
国会で成立したのだが、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法が口語体になったのは実は『2005年の施行の時から』だった
のではないか(当時新聞を毎日切り抜いて自分でスクラップブックを作っていたのでその頃のかすかな記憶が残っているが)。」、
という点について書いた時のコメント↓
2018年5月21日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201805/20180521.html
【コメント】
紹介している2本の記事は、商法の全文が口語体になるという内容なのですが、一昨年の2016年10月の記事であるわけです。
この2本の記事の約2年半後の2018年5月に、上記の通り、商法の全文を口語体に変更する改正商法が国会で成立したわけです。
今日書きたいのは2018年5月21日(月)のコメントの後日談と言いますか、2018年5月21日(月)の後に思い出したことがありますので、
思い出したことについて一言だけ書きたいと思います。
私は、2004年2月の時点で、「現在国会で民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法を口語体に変更する審議が行われている。」
という旨のことを、ある場所である人から聞いたことを2018年5月21日(月)のコメントを書いてから数日経って思い出しました。
その時に、「2005年から民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法が口語体になる。」と聞いた記憶があります。
2018年5月21日(月)のコメントで書きましたことは少しだけ厳密ではないところがありまして、
民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法を口語体に変更する法改正は、2004年に国会で成立し、2005年に一斉に施行された、
というのがより正確なところなのだと思います(一連の法改正の国会での成立は2005年ではなく実は2004年であったわけです)。
その後なぜか、1年遅れて2006年に現行の会社法が施行されるに至った(現行の会社法の国会での成立は2005年)わけですが、
その施行日は2006年の、一般的な事業年度や国の会計年度の開始日である4月1日ではなく、1ヶ月遅れの5月1日であったわけです。
民法と民事訴訟法の改正は常に1セット(同時)であり、刑法と刑事訴訟法の改正は常に1セット(同時)であるわけですが、
この法改正は口語体への変更のみということで、4つの改正法律が2004年に国会で成立し2005年に施行された、というわけです。
また、2018年5月21日(月)のコメントの最後には「『刑法第三十九条』と"sunk"」について少し書いたわけですが、
2018年5月21日(月)のコメントの書いている時は何かダジャレでも書けないだろうかと思い何気なく書いただけだったのですが、
2004年2月に先ほど言及しました同じ人から、「『刑法第三十九条』と"sunk"」は隠語としては実は関係がある、
という話を聞いたことも後日思い出しました。
2018年5月21日(月)のコメントで書きましたことがそのまま隠語として使われているらしいのです。
私は今でも隠語がほとんど分かりませんし当時もその種のこと(隠語)に興味もなかったのですっかり忘れていたわけですが、
2018年5月21日(月)のコメントを書いたことで思い出しました。
意思疎通に問題が生じるといけませんので、私は今後とも隠語は使わないで生きていこうと思っていますが。
いずれにせよ、今日書きたかったことは、
「民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法を口語体に変更する改正法律は、正しくは2004年に国会で成立し2005年に施行された。」
ということです。
2018年5月18日(金)に全文を口語体に変更する改正商法が国会で成立したわけですが、
その後、2018年5月25日(金)に改正商法は公布されました。
改正商法は、2018年5月25日(金)付けの官報に載っているのではないかと思います。
改正商法は公布日から1年以内に施行することになっていますが、最も自然な施行日は2019年4月1日だと思います。
民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法を口語体に変更する改正法律も、
(自作のスクラップブックはまだ調べていませんが)おそらく2005年4月1日が施行日だったのではないかと思います。