2018年2月7日(水)
2018年2月7日(水)日本経済新聞
トヨタ、好調に潜む死角 「ドル箱」米市場、なお不透明 次世代車への投資重荷
(記事)
2018年2月7日(水)日本経済新聞
UACJの今期 純利益61%増 下方修正
(記事)
2018年1月19日(金)日本経済新聞
米金融 税制改革で収益源 大手6社10〜12月 会計調整響く 純損益3.3兆円押し下げ
需要拡大見通し
「攻め」にシフト
(記事)
税効果会計について書いた昨日のコメント↓
2018年2月6日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201802/20180206.html
【コメント】
先週から今週にかけては、2018年3月期第3四半期や2017年12月期(通期)の決算短信の発表の時期なのですが、
今日の日本経済新聞にも、米国における法人税率の引き下げに伴う繰延税金資産・繰延税金負債の取り崩しに関する
記事が載っていましたので紹介します。
それから、昨日は紹介し忘れたのですが、2018年1月19日(金)付けの日本経済新聞の記事にも、
同じ論点の記事が載っていましたので紹介します。
この記事には、ちょうど昨日私が書いた内容と同じようなことが載っていました。
私は昨日、税制改正について次のように書きました。
>事業運営上は、損金項目が損金項目ではなくなったり損金項目ではなかったものが損金項目となる、
>といった税率面以外の税制改正の方に会社は注意を払うべきだと思います。
>なぜなら、税率面以外の税制改正は、事業運営に直接的に影響を与える、と言えるからです。
>「どの費用が損金であるのか?」という点について考え対応を取っていくことは、企業努力でできることです。
>費用を支払う時は損金となる費用のみを支払うように心がけ、損金とならない費用は極力支払わないよう努め、
>また、税制改正が行われたならば、改正内容に沿った事業運営を行うようにする、ということが実務上は重要であるわけです。
一方、この記事には、税制改正に関して、シティバンクのCEOの言葉として次のように書かれています。
>顧客が事業モデルをいかに新たな税体系に適応させるかを助言する大きな機会
そして、バンク・オブ・アメリカのCEOの言葉として次のように書かれています。
>企業の設備投資が進むにつれ、より大きな融資の伸びが見込める。
税制改正に伴い、取引先の資金需要の拡大が見込める、との見通しが米大手金融機関の間ではあるとのことです。
私が昨日書きました内容に関して言えば、「事業モデルを新たな税体系に適応させる」ということが重要であろうと思います。
税制改正が行われた時には、自社がそれまで損金としていた費用は改正後も損金のままであるのか、
そして、自社がそれまでは損金ではないとしていた費用が改正後は新たに損金となる、というような項目はないのかどうか、
について十分に精査を行い、改正後の事業運営に活かしていかなければならないわけです。
>従来わが国では、税務上の計算で算定された税金をそのまま会計上の費用としていましたが、
>今では、税効果会計が採用され、会計の立場から税金の期間配分を行って、会計上の税金費用が計算されています。
一言に言えば、「法人税等±法人税等調整額」の金額が、「税引前当期純利益×法人税率」に一致するようにすることが
税効果会計を適用する目的であるわけです(「法人税等調整額」が会計の立場から見た税金の期間配分(調整)の部分です)。
ただ、考えてみますと、当期に確定した法人税の金額を当期の法人税の金額として損益計算書には表示をするべきであって、
まだ確定していない法人税について損益計算書に調整額として計上するというのは、元来的にはおかしいと言えるわけです。
「保守主義の原則」に基づき、見積りの損失を計上するというのは会計上は正しいと言えますが、
見積りの利益を計上するというのは、例えば債権者保護の観点に完全に反することだと言わねばならないと思います。
そもそもの話をすると、企業会計は企業会計で確定した収益と費用を損益計算書に計上するようにしているわけですし、
税務会計は税務会計で確定した益金と確定した損金に基づき確定した法人税額を算定しているわけなのですから、
企業会計と税務会計の調整を図るということ自体におかしなところがある(わざわざ確定していない損益を計上している)、
と言わねばならないのだろうと思います。