2017年7月15日(土)
2017年6月29日
株式会社ADワークス
ノンコミットメント型ライツ・オファリングの実施及び感謝配当の実施方針の定時株主総会における承認に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/5bb5a47b/3aba/4e4f/9903/843d4c9bfd26/140120170629420352.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
過去の関連コメント
2017年7月14日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201707/20170714.html
【コメント】
証券制度(特に英国型の証券制度)から見た結論を言いますと、
株主ではない市場の投資家から見ると、なぜ株主だけが新株予約権を受け取ることができるのか、というふうに見えると思います。
ただ、毎年会社から株主に支払われる配当金を制度上所与のこととすると、ライツ・オファリングもあり、
ということになるでしょう。
ライツ・オファリングは理論的に是か非かについては、証券制度による、としか言えないと思います。
それで、以上の一言でこの記事やライツ・オファリングについてのコメントは終わろうと思っていたのですが、
記事を読んでいてあることに気付きました。
昨日のコメントでは、公開買付も「募集」も「売出し」も、実は市場外の取引だ、と書きました。
その上で、「募集」と市場取引とを対比させて、問題提起の意味も込めて次のように書きました。
>発行者は、理論的には、公募(金融商品取引法上厳密に言えば「募集」)を行わず市場内で新株式を売り進めていく、
>ということができるはずですし、適正な株価形成ということを考えれば、そのような増資方法が実は一番望ましいと思います。
現在、実務上は、上場企業は「募集」という手段により新株式を売り進めることになっています。
私はこの点を批判したけですが、実は金融商品取引法上は、まさにディスクロージャーの観点から、
上場企業が「募集」を行わず市場内で新株式を売り進めていくということはできない、という解釈になると思います。
概念論としては、発行者自身が自社株式の売主となって市場で売り注文を出し、
また、市場の投資家が買主となって希望する価格で市場で買い注文を出し、
価格が一致すれば、取引が成立する
(買い注文と売り注文の成立を受けて、買主は会社に代金(資本)払い込み、発行者は新株式を買主に発行する。)、
ということができるように思ってしまいます。
実務上も、以上のような取引は全く不可能なことではないと思います。
ところが、やはり、ディスクロージャーの観点から、発行者が市場取引により新株式を売り進めていくことは認められないわけです。
新株式を発行するたびに、会社の財務体質(手許現金量や自己資本比率等)は変動するわけです。
まさにディスクロージャーの観点から言えば、
市場の投資家は、何を根拠に(投資判断の材料として)株式投資を行っているのか分からない、という状態が生じてしまうのです。
昨日書きましたように、売り注文と買い注文(需給関係)に基づく「市場における適正な株価形成」という観点のみから言えば、
発行者は市場内で新株式を売り進めていくという方法(まさに市場取引)で増資を行うのが一番望ましいと言えるのですが、
実はディスクロージャーの観点から言えば、市場取引による増資(新株式発行)は間違っているのです。
それで、株式会社ADワークスのライツ・オファリングの記事とプレスリリースに戻ります。
最初は、(特に英国型の)証券市場から見れば、株主と株主以外の投資家との間で不公平があるといえるのではないか、
という点について書こうと思ったのですが、別の問題点について主に書いているところです。
そこで、改めて考えてみますと、ライツ・オファリングというのはまさに「市場取引による新株式の発行」である、
ということに気付きました。
すなわち、発行者は、何らの情報開示も行うことなく(発行開示も流通開示も行うことなく)、新株式を発行しているのです。
これはディスクロージャーの観点から問題があると言えるでしょう。
そしてこの論点は、新株予約権全般に当てはまる論点であると言えるでしょう。
また、昨日も書いたことですが、第三者割当増資(第三者割り当てによる新株式の発行)であれば、
すなわち、新株式の発行形態が「私募」の場合は、たとえ上場企業であろうとも、
制度的なディスクロージャーを義務付ける必要はない、という考え方になっています。
ですので、同じライツ・オファリングでも、新株予約権が非上場型であれば、
ディスクロージャーの観点からは問題がない、という結論になります。
逆に、まさにこのたびの株式会社ADワークスの事例のように、上場型のライツ・オファリングの場合は、
発行者は、何らの情報開示も行うことなく(発行開示も流通開示も行うことなく)、
市場の投資家を相手に新株式を発行している(発行者は発行開示義務を果たしていない)、ということになります。
これはディスクロージャーの観点から問題があると言えるでしょう。
ですので、新株予約権単体にせよライツ・オファリング(もしくは参考までに言うと例えば転換社債型新株予約権付社債等)にせよ、
新株予約権(証券)は非上場型(市場で取引することはできない)でなければならない、という結論になります。
Investors except shareholders in the market probably want to say, "Why
only shareholders?"
市場にいる株主以外の投資家は、「なぜ株主だけなのか?」と言いたいかもしれません。
Conceptually speaking, the distance between a compnay and shareholders on the
British securities system
is much greater than that on the Japanese
one.
One of the reasons for it is that the British company system
defines
a relationship between a company and the market from the
beginning
but that the Japanese company system primarily defines a
relationship between a company and shareholders.
概念的に言えば、英国の証券制度における会社と株主との間の距離は、
日本の証券制度における会社の株主との間の距離よりもはるかに長いのです。
その理由の1つは、英国の会社制度は始めから会社と市場との関係を定義しているのに対し、
日本の会社制度は最初は会社と株主との関係を定義しているからなのです。