2017年3月13日(月)
2017年2月17日
日本弁護士連合会
「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き」の策定について
ttp://www.nichibenren.or.jp/news/year/2017/141226.html
1. 「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き」の策定について
ttp://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/170217_tokuteichotei_scheme01.pdf
2. 廃業支援型・特定調停利用の手引き(書式1〜12)
ttp://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/170217_tokuteichotei_scheme02.pdf
過去の関連コメント
2017年2月26日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201702/20170226.html
【コメント】
「特定調停」と呼ばれる、事業再生もしくは事業清算のための手続きがあるようです。
これは、私的な債務の整理ではなく、法制度上の正式な手続き(れっきとした法的整理)であるようです。
この手続きのために「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(略して「特定調停法」と呼ぶようです)
という法律があるようです(つまり、「特定調停法」が手続きの根拠法となっているわけです)。
紹介している記事を読んだ上で、
日本弁護士連合会が策定した「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き」をざっと読んだのですが、
「いろいろと書かれているが、そんな都合のいい手続きはないと思うのだが。」という印象を持ちました。
記事にも手引きにも、他の清算手続きと比較した場合の特定調停を用いることのメリットが記載されているわけですが、
究極的なことを言えば、理論的には、どの手続きを用いても取引先に対する債務の弁済額は同じになります。
その理由は、「債務の弁済に充てることのできる会社財産の金額(現金)はどの手続きを用いても結局同じ」だからです。
会社法上の清算人であろうが破産法上の破産管財人であろうが特定調停法上の調停委員であろうが、
清算の手続きに際しては、皆が使命感に基づき公正な職権を用いて会社財産の処分の任に当たるわけです。
その「会社財産の処分」の結果は、誰がその任に当たろうとも同じなる・同じにならなければならないわけです。
すると、「債務の弁済に充てることのできる会社財産の金額(現金)はどの手続きを用いても結局同じ」であるわけですから、
煎じ詰めれば、用いる手続きの違いによる優劣・メリットディメリットはない、と言えるわけです。
手引きには、特定調停のメリットとして「実質的に平等な計画も可能」と書かれてあり、次のように書かれています。
>破産手続の場合,形式的な債権者平等が貫徹されており,少額債権者を保護することは不可能です。
>これに対し,特定調停手続の場合には,経済的合理性の観点から全対象債権者の理解を得た上で,
>少額債権者は全額保護するなど,実質的債権者平等の計画を立案することも可能です。
しかし、「『会社財産の処分』の結果」、すなわち、「弁済と分配に充てることのできる現金の総額」は変わらないままなのです。
つまり、パイ(全体)の大きさは同じなまま、そのパイをどう分けるかがここでの債務の弁済では問題となるわけなのですから、
会社の全債務の弁済は不可能なであるにも関わらず、少額債権者(一般商取引債権)だけは全額保護するとなりますと、
当然今度は金融機関(金融債権)の取り分(弁済額)が減る、ということになります。
率直に言えば、パイが同じである以上「金融機関にとってのメリット」はない(より高額の債権回収が見込めたりはしない)わけです。
敢えて言うならば、他の手続きに比較して、特定調停では「手続コストが低廉」というメリットだけはあるのかもしれませんが。
ただ、「会社財産の処分」を始めとする、清算の手続きにおいて担当官が遂行すべき事務・執務内容というのは、
どの手続きでも基本的には同じであろうと思います。
ですので、破産管財人報酬(予納金)が他の手続きに比べ特段に高額というのは理屈ではそもそもおかしい話であると思います。
理論的には、会社法上の清算人であろうが破産法上の破産管財人であろうが特定調停法上の調停委員であろうが、
裁判所から任命される清算の手続きを執行する人へ特段の報酬を支払うという考え方はするべきではないと思います。
つまり、清算の手続きは、有り体に言えば公務員(裁判所や法務省などの職員)が一公務として行うというだけ(特段の報酬はない)、
というふうに考えるべきなのではないかと思います。
例えば、法務局の登記官は商業登記簿を公務として管理しているわけです。
商業登記簿の管理も大変と言えば大変だと思いますが、
それでも商業登記簿の管理は会社制度の維持・安定のためには必要不可欠な事務であるわけですから、
登記官は公務として行っているわけです。
考え方はそれと同じであり、清算の手続きに関しても、会社制度の維持・安定のためには必要不可欠な事務であるので、
清算の手続きは担当の公務員が公務として執行するというだけだ、と考えるべきなのだと思います。
債務の弁済に充てるべき会社財産(現金)の金額に影響を及ぼさないためにも、理論上だけではなく実務上も、
清算手続きのための費用は一切かからない(清算手続きの執行は公務員が行えばそれは現実にも全く可能なことでしょう)、
というふうに考えるべきだと思います。
他の言い方をすれば、会社法上の清算人であろうが破産法上の破産管財人であろうが特定調停法上の調停委員であろうが、
清算手続きを執行するのは弁護士や公認会計士や企業経営者ではない(たとえ無報酬であろうがその任に当たることはできない)、
という考え方に理論的にはなるわけです。
概念論としては、「他の誰からも完全に中立な立場にいる人物」として、公務員という存在を理論上議論の前提に置いている、
ということではないかと思います。
一般に、人は公務員になりたいと思うわけです。
その文脈における公務員とは、自然人としての公務員なのでしょう。
しかし、理論上前提として置くべき公務員とは、概念的な公務員(そのような理想的存在を仮定するということです)なのです。
In any scheme, the total amount of cash left in a company
after a
liquidation officer realizes the company's assets or converts the company's
assets into cash
doesn't vary from one in the other schemes.
どのスキームを用いようとも、清算担当官が会社財産を換金した後に会社に残る現金の総額は、
他のスキームを用いた場合と同じなのです。