2016年12月1日(木)
2016年12月1日(木)日本経済新聞
アデランス TOBが成立
(記事)
株式会社アデランス株券等に対するアドヒアレンス株式会社による公開買付についての過去のコメント
2016年10月17日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201610/20161017.html
2016年11月30日
株式会社アデランス
アドヒアレンス株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果
並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ttp://pdf.irpocket.com/C8170/irQp/guv2/rasP.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
H28.11.30 15:46
公開買付報告書
アドヒアレンス株式会社
(EDINETと同じPDFファイル)
H28.11.30
14:25
臨時報告書
株式会社アデランス
(EDINETと同じPDFファイル)
関連する実務上の論点になりますが、「決済の方法」としては、プレスリリースには、
>公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の
>住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。
>買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指示により、
>決済の開始日以後遅滞なく、
>公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、
>公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
と書かれています。
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付の通知書を応募株主の住所宛に郵送する、とのことです。
そして、買付けられた応募株式の売却代金を応募株主の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、
公開買付代理人から応募株主の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へ支払いをする、
とのことです。
「公開買付代理人から応募株主の指定した場所へ送金する」というのは、おそらく郵便局の現金書留が想定されていると思います。
これは法理ではなく極めて実務上の話になってくるわけですが、代金決済に関する事務として郵送という手段を用いるとなりますと、
「買い手が代金を支払った日」と「売り手が実際に代金を受け取った日」との間に数日のズレが生じることになるわけです。
その場合はやはり、株式の所有権はいつ移転するのか、が問題になるわけです。
買い手は「自分が代金を支払った日」だと主張するでしょうし、売り手は「自分が代金を受け取った日」だと主張するでしょう。
そういった点を鑑みても、「株式の所有権は公開買付の終了・成立日に移転するもの。」と整理した方が実務上もよいと思います。
これならば実務上、郵便物(通知書と現金書留)の到着に数日の遅れが生じようとも、何らの問題も生じないと言えるでしょう。
目的物の所有権の移転に関しては、目的物の「引渡し」に着目するべきであり、
株主名簿の書き換えもその考え方に沿うべきなのです。
目的物の所有権の移転に関しては、現代会計の考え方から言っても、「代金の決済」には一切着目するべきではないのです。
それから、このたびの公開買付後の「今後の見通し」についてですが、プレスリリースには、
>公開買付者及び根本信男が当社の発行済普通株式の全て(但し、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得するための
>一連の手続を実施することを企図しているとのことです。
とのことです。
公開買付者は、自社が対象者の唯一の株主となる(株式を100%所有する)ことは想定していないようです。
会社の非上場後も、創業者はその後も株式を保有し続ける形の経営を行っていくことを目的としているのだと思います。
当初から、公開買付に際して、創業者は、公開買付者との間で、
所有株式については公開買付に応募しない旨を合意していたようです。
性善説に立てば、これも1つの経営方法だとは思います。
しかし、性悪説に立てば、実は始めから確信犯的に、公開買付者はこれから2回目の公開買付を実施することもできるわけです。
このたび終了した公開買付の買付価格は1株につき「620円」であったわけですが、一般株主を欺くため公開買付者と創業者が共謀し、
例えば、買付価格を1株につき「1000円」と設定し、2回目の公開買付を実施し、創業者からのみ高い価格で株式を買い付ける、
ということは、金融商品取引法上何ら問題のない買付方法なのです。
買付価格が低い1回目の公開買付に応募した何も知らない一般株主がバカを見るわけですが、金融商品取引法上は何ら問題ありません。
強制取得という場面ですと、判例上、買取価格は買付価格と同じでなければならないと考えなければなりませんが、
買付価格を引き上げた2回目の公開買付を実施することを禁止する規定や判例はないのです。
そして、買付価格を引き上げた2回目の公開買付を実施することは禁止するべきだという考え方にはあまり理はないのです。
なぜならば、1回目の公開買付に応募した株主は、その1回目の買付価格の納得をしたからです。