2016年11月28日(月)



2016年11月23日(水)日本経済新聞
ミサワホームを子会社化 トヨタホーム、110億円で 国内市場縮小に備え
(記事)



2016年11月28日(月)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
トヨタホーム株式会社
(記事)


2016年11月22日
トヨタホーム株式会社
トヨタホーム&ミサワホーム 資本業務提携を強化
ttp://www.toyotahome.co.jp/corporate/pdf/p161122.pdf


2016年11月22日
ミサワホーム株式会社
トヨタホーム株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携のお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1421988


2016年11月22日
ミサワホーム株式会社
第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1421987

 

「正月三が日」や「行政機関の休日」の法律上の取り扱いに関する過去のコメント

2016年11月24日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201611/20161124.html

 


【コメント】
トヨタホーム株式会社によるミサワホーム株式会社普通株式に対する公開買付に関しては、
買付期間が「2016年11月28日(月)から2016年12月26日(月)まで」ということで、
買付期間は「正月三が日」をまたいでいないのですが、
2016年11月24日(木)のコメントに追記をする形で買付期間と「行政機関の休日」(年末年始)の関係について一言だけコメントします。
2016年11月24日(木)のコメントでは、主に「2017年1月3日」の取り扱いについて書いたわけですが、
年末年始の6日間について取り扱いをまとめたいと思います。
年末年始の前後である2016年12月28日(水)と2017年1月4日(木)は、全く平常通りの取り扱いとなります。
すなわち、「平日、公開買付期間に算入される、株主は証券会社への応募は可能(証券会社は開業日)」
という取り扱いになります(年末年始以外は当然この取り扱いになる)。

2016年12月29日(木) → 行政機関の休日、公開買付期間に算入されない、株主は証券会社への応募は可能(証券会社は開業日)
2016年12月30日(金) → 行政機関の休日、公開買付期間に算入されない、株主は証券会社への応募は可能(証券会社は開業日)
2016年12月31日(土) → 行政機関の休日、公開買付期間に算入されない、株主は証券会社への応募は不可(証券会社は休業日)
2017年1月1日(日) → 行政機関の休日、公開買付期間に算入されない、株主は証券会社への応募は不可(証券会社は休業日)
2017年1月2日(火) → 行政機関の休日、公開買付期間に算入されない、株主は証券会社への応募は不可(証券会社は休業日)
2017年1月3日(水) → 行政機関の休日、公開買付期間に算入されない、株主は証券会社への応募は不可(証券会社は休業日)

年末年始の取り扱いは以上のようになるわけですが、
2016年11月24日(木)のコメント中で紹介した注記の記載通り、年末年始は、
2016年12月29日(木)と2016年12月30日(金)の2日間の取り扱いだけが例外的となっているわけです。
すなわち、この2日間だけは「行政機関の休日であるにも関わらず株主は証券会社への応募が可能」という取り扱いになるわけです。
2016年11月24日(木)のコメントを書いている時は、「国民の祝日」から考えて、
2016年12月31日(土)と2017年1月3日(水)も例外的な取り扱いとなるのではないか、思ってしまっていたわけなのですが、
証券取引所は2016年12月30日(金)が大納会(年内取引終了日)、2017年1月4日(木)が大発会(新年取引開始日)となりますので、
証券会社も証券取引所の取引期間に合わせ、2016年12月31日(土)から2017年1月3日(水)までは「休業日」となっているわけですので、
2016年12月31日(土)と2017年1月3日(水)は例外的な取り扱いとはなりません。
2016年11月24日(木)のコメントで書きたかったことは、年末年始は、
「行政機関の休日」と「国民の祝日」とがズレている(休日が一致していない)ことに加え、
「行政機関の休日」と「証券取引所の取引期間」とがズレている(行政機関の休日も市場は開いている)こともあり、
「公開買付期間には算入されないにも関わらず株主は証券会社への応募が可能」という変則的な取り扱いとなる日が生じている、
という点であったわけです。
このような休日に関するズレが生じている現象をきっかけに、「行政機関に休日があるのは実はおかしい」と気付いたわけです。

 



ところで、2016年11月24日(木)のコメントでは、

>公開買付に「休日」という概念はないのです。
>市場には休日があるでしょう。

と書きました。
2016年11月24日(木)のコメントでは、公開買付に「休日」という概念はないが市場には休日がある、と書いたわけですが、。
実は2016年11月24日(木)のコメントを書き終わった直後、
市場に休日という概念があるのはおかしいという考え方もあるのかもしれないな、と思いました。
つまり、株式市場は24時間365日開いていなければならない、という考え方もあるのかもしれないな、と思いました。
2016年11月24日(木)のコメントでは、市場では取引時間が決まっている、ということを前提に書いたわけですが、
そもそも市場に取引時間という考え方があること自体がおかしい、という考え方もあるようにも思いました。
この点について理論的な観点から考えてみますと、やはり概念的には、
株式市場は24時間365日開いていなければならない、という考え方が正しいように思います。
取引時間は朝9時から午後3時まで、と定めることには理論的には根拠はないわけです。
ただ、現実的には、売り手は買い手が市場にいなければ取引が成立せず、買い手は売り手が市場にいなければ取引が成立しない、
という現実的状況を考えると、すなわち、売り手が売り注文を24時間出し続け、買い手が買い注文を24時間出し続ける、
ということは現実には不可能ですので、売り手にとっても買い手にとっても「注文を出せる時間」を一定時間に絞り込んだ方がよい、
という考え方が現実は出てくると思います。
その絞り込んだ時間というのが「朝9時から午後3時まで」であるのだと思います。
株式の取引は24時間市場を開けていれば活性化する(すなわち、売り手と買い手とが市場で出会える)というものではありません。
むしろ、売り手と買い手とが市場で出会える可能性・売り注文を買い注文が出される密度を高めるために、
市場に対し投資家が「注文を出せる時間」を一定時間に絞り込んだ方が可能性と密度は高まるわけです。
生身の人間が24時間働くというのはもちろん無理という意味でも、市場における注文の密度を高めるという意味でも、
市場が開いている時間は日中の一定時間のみとする方が現実的なのだと思います。
それで、市場には取引時間が朝9時から午後3時までと定められているのだと思います。
株主はいつでも公開買付に応募できなければならない理由は、株主から見れば公開買付は相対取引だからだと言えると思います。
取引の相手方(応募の申込先)は始めから分かっているわけですから、株主にとってはいつでも応募ができなければならない、
という考え方になると思います。
一方、市場取引の場合は、取引の相手方がそもそも決まっていない、という特徴があると思います。
取引の相手方が決まっていないからこそ、市場で取引相手を見つけるべく、市場で注文を出すのではないでしょうか。
そこで取引が成立するためには、買い手が市場で買い注文を出す時間と売り手が市場で売り注文を出す時間を
予め明確にしていた方が売り手と買い手が出会いやすい(取引が成立しやすい)わけです。
ですので、市場は24時間開けておくよりも、むしろ開けておく時間を絞り込むべきなのです。
これが、理論的には、公開買付については株主は24時間応募ができなければならない理由であり、
市場は現実的な観点を踏まえ一定時間のみあけるようにしておくべき理由です。
また、このことは、取引の相手方が決まっている場合は株式の売買は市場取引による必要はない、ということを示唆していると思います。
現実には、朝9時から午後3時まで同じ注文を出し続ける(取引相手が表れるまで待機し続ける)投資家はいないと思いますので、
取引の相手方が決まっている場合は上場株式でも任意の価格による相対取引を認めるべきではないかと思います。