2016年11月18日(金)



2016年11月18日
株式会社メディカル一光
川本産業株式会社に対する公開買付けへの応募に関するお知らせ
ttp://www.m-ikkou.co.jp/ir/pdf/irp20161118.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



株式会社メディカル一光が「株式会社ヘルスケア・キャピタル」を設立した時のプレスリリース↓

2012年3月29日
株式会社メディカル一光
新会社設立に関するお知らせ
ttp://www.m-ikkou.co.jp/ir/pdf/irp20120329b.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




「川本産業株式会社の過去1ヶ月間の値動き」


過去の関連コメント

2016年11月11日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201611/20161111.html

 



【コメント】
2016年11月11日(金) に、エア・ウォーター株式会社が川本産業株式会社普通株式に対して公開買付を実施する、
という事例についてコメントを書きました。
紹介しているプレスリリースは、その公開買付に対し、対象者の第2位株主である「株式会社ヘルスケア・キャピタル」が応募する、
というプレスリリースになります(正確には、「株式会社ヘルスケア・キャピタル」の親会社が子会社の応募を公表しています)。
買付期間中に公開買付に自分は応募をした旨、対象者の大株主が公表をする、ということの是非についてですが、
性悪説に立ってその是非について考えてみますと、公開買付への応募については公表するべきではない、が結論だと思います。
なぜならば、簡単に言えば、公開買付への応募の公表には、他の一般株主を誘導する効果があるからです。
本来であるならば、株主は応募をしないような買付価格であっても、大株主が応募したことを公表すると、
どうせ公開買付は成立してしまうのだから応募してしまおう、という考えを一般株主に持たせてしまう恐れが生じるわけです。
また、公開買付への応募は買付期間中であればいつでも解除できますので、公開買付に応募した後、
買付期間中の最終日に応募を解除をする、という、一般株主を欺くような情報発信も脱法的にできてしまうわけです。
応募を解除した日(買付期間中の最終日)の15時30分に、たった今応募を解除した旨再公表すれば、
その大株主は嘘をついた(市場に虚偽の情報を発表した)ことにはならないわけです(15時29分に応募判断を変えたと言えば良い)。
大株主による応募の公表も、一般株主にとっては1つの投資判断材料(自己責任で判断する)という見方もできるかもしれませんが、
大株主の応募は時に公開買付の成否を左右しますので、理論的には応募の有無については買付期間中は公表を避けるべきだと思います。
ところで、「株式会社ヘルスケア・キャピタル」に関しては、次のような興味深い記事がありました↓。


株価はストップ高でも逃げ場なしの特別売り気配、チャーム・ケア・コーポレーションで珍百景
(市況かぶ全力2階建 2012年6月25日)
ttp://kabumatome.doorblog.jp/archives/65688801.html

メディカル一光の子会社ヘルスケア・キャピタルが上場初日から買いまくったチャーム・ケア株を
1440円ストップ高で全株売り抜けていたことが判明
(市況かぶ全力2階建 2012年6月25日)
ttp://kabumatome.doorblog.jp/archives/65689037.html


「株式会社ヘルスケア・キャピタル」は、上場株式の売買を主に手掛けている会社のようです。
2012年6月、「株式会社ヘルスケア・キャピタル」は市場内で「チャーム・ケア・コーポレーション株式」を大量に購入した後、
株価が高騰したところで売り抜けて多額の利益を得た、ということがあったようです。
「チャーム・ケア・コーポレーション株式」に対し、買い注文が殺到すると同時に売り注文も殺到する、
というような現象も株式市場では当時生じたようで、株式市場というのは本当にジェット・コースターのようだなと思いました。
「君子危うきに近寄らず」(A wise man never courts danger. Discretion is the better part of valor.)
ということわざが頭に思い浮かびました。
「それっておかしいな。」と直感した場合には始めから接さないようにする、何だかんだ言ってこれが一番の危機回避策なのです。
世の中では、接した後たとえ危機を回避できても、何らかの禍根を残してしまうこともあるのですから。