2016年11月11日(金)
2016年11月10日
エア・ウォーター株式会社
川本産業株式会社普通株式(証券コード:3604)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ
ttp://www.awi.co.jp/common/uploads/2016/11/9f70bfbc828d4d6b6b36b157311da80c.pdf
2016年11月10日
川本産業株式会社
エア・ウォーター株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
ttp://www.kawamoto-sangyo.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/7ec2b18f1bdb30ef972b3771a6b21328.pdf
2016年11月10日
川本産業株式会社
第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
ttp://www.kawamoto-sangyo.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/366ea12d3e9967a1bffbab5dc644ec33.pdf
>買付予定数
2,903,600株
>買付予定数の下限 2,318,300株
>買付予定数の上限 2,903,600株
私はこの部分だけを読み、「買付予定数の下限」が通常では考えられないほど著しく高い株式数に設定されているな、と思いました。
「買付予定数の下限」が、議決権割合で言えば、「79.84%」に設定されている、と私は思ったわけです。
公開買付者は対象者を完全子会社化することを目的としており、対象者の発行済み株式総数は「2,903,600株」なのだろう、
と私は思ったわけです。
それで、対象者の大株主とは公開買付に応募するということで既に話がついており、
大株主からは合計「79.84%」の応募が確約されているので、このような下限が設定されているのだろうと思いました。
そう思って、公開買付者のウェブサイトを検索しこのたびの公開買付に関するプレスリリースを読んでみますと、
「公開買付開始公告についてのお知らせ」を読んだ時に私が頭の中で考えたことは全く違っていたことが分かりました。
プレスリリースには、公開買付者は対象者の議決権の数の「50.10%」を取得することを目的としている、と書かれています。
対象者の発行済み株式総数は「2,903,600株」では全くなかったわけです。
「2,903,600株」という株式数は、正しくは対象者の議決権の「50.10%」に相当する株式数であったわけです。
参考までに書きますと、対象者の発行済株式総数は「6,000,000株」です(対象者は自己株式を204,283株所有しています)。
さらに、公開買付者であるエア・ウォーター株式会社が発表しているプレスリリースには、
>公開買付者は、本公開買付けに際し、対象者の既存株主との間で応募契約を締結しておりません。
とはっきり書かれています(1/18ページ)。
対象者の一部の大株主からは、一定数を公開買付に応募する意向ある旨確認を取っているとは書かれていますが、
それはこれから自由意思で決定する話であるようで、公開買付者は大株主と応募をする約束をしているわけではないようです。
「買付予定数の下限」である「2,318,300株」は、議決権割合で言うと「40.00%」に相当するようです。
買付価格には、直近の株価水準に対し40%以上のプレミアムが付けられていますので、
公開買付者としては、この買付価格であれば一般株主その他から合計「40.00%」以上の株式の応募があるはずだ、
判断しているということだと思います。
結論だけ言えば、これらの条件であれば公開買付が成立する可能性は非常に高いと思います。
市場内取引→買い手でも売り手でも先に売買の意思表示ができる(相手方を知っているか否かは度外視される)
市場外取引→売り手からしか先に売買の意思表示ができない
公開買付→意思表示というだけであれば買い手からできるが買い手は売り手を全く知らない
(逆に、公開買付の意思表示により、売り手は買い手を知っている(買付価格の引上げ交渉を買い手とすることも可))
取引の主導権、すなわち、「どちらから取引を持ちかけることができるか、そして、相対的にどちらが取引の話を進めやすいか」、
という観点から、市場外取引と市場内取引の違いについて考えてみました。
この観点から見ると、公開買付は明らかに市場内取引ではない、という点が際立つと思います。
そして、公開買付というのは、一般株主にとっては「買付条件を一方的に提示するだけの相対取引だ」と表現できると思います。
有価証券報告書に記載されているような上位10名の大株主に対してであれば、公開買付者の方から直接交渉を行っていくことも
できるわけですが、一般株主に対しては公開買付は直接交渉を行っていくことはできない(相手を知らないから)のです。
逆に、公開買付の意思表示後は、
大株主からでも一般株主からでも公開買付者に対し直接交渉を行っていくことができる(相手を知ったから)、
という構図になります。
一言で言えば、公開買付は市場外取引の中でも非常に特殊な取引方法である、と言えると思います。
著しく高い「買付予定数の下限」が設定されている公開買付という仮想の公開買付を題材にして、以上のようなことを思いました。
Outside the market, a party who has the initiative in trading shares is not a buyer side but a seller side.
市場外では、株式の売買の主導権を握っているのは、買い手側ではなく売り手側なのです。
The reason for it is that a buyer doesn't know a seller.
その理由は、買い手は売り手を知らないからです。