2016年10月9日(日)



昨日のコメントに一言だけ追記します。

2016年10月8日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201610/20161008.html

昨日のコメントでは、

>会社法上は、会社清算時の債務の弁済に順位などはない。

と書きました。
基本的・法理的には昨日もそして以前も書きましたようにまさにこの通りなのですが、
債務の弁済順位に関しては、「先取特権」が現行の民法上は定められています。
現行民法上定められている「先取特権」は、言わば「法定の弁済順位」と言えますので、
会社清算時、清算人は先取特権を考慮した債務の弁済を行っていくことになりますし、
また、当然法人税法もしくは所得税法上も、先取特権を考慮した後の各債務の弁済額が正しい弁済額であると取り扱われるわけです。
他の言い方をすると、「債権者は会社(債務者)にどのような種類の財や役務を提供したかで、弁済順位が変わってくる。」
ということになります。
債権者平等の原則には反するものの、現行民法は先取特権を認めているわけです。
先取特権の是非については今日は議論はしないこととし、敢えて先取特権は法制度上所与のことととします。
それで今日私は、この先取特権について何となくふとあることを思いました。
それは、「先取特権は民法ではなく会社法に規定を置くべきではないだろうか?」ということです。
このように考えた理由は、先取特権そのものが理由ではありません。
このように考えた理由は、「法人には清算が観念できるが自然人の場合は清算が観念できないからである。」となります。
清算手続きでは、清算人は債務者の財産を処分し債権者に対し債務の弁済を行っていくわけなのですが、
それは清算が観念できる法人だからこそ理論上可能な手続きであって、
清算そのものが観念的ない自然人の場合は、「どの範囲の財産を処分するか」が自然人ゆえに必然的に問題になるわけです。
債務者(自然人)の全財産が理論上は答えになるのでしょうが、現実には、債務者も生きていかなければならない以上、
全財産というわけにはいかないわけです。
理論上は、「どの範囲の財産を処分するか」に明確な線引きはないのだろうと思います。

 



私は最初、自然人には破産という概念はそぐわないと思い、例えば破産法に自然人を破産手続きの対象とする定めがあることは
理論的に間違いであると思いました。
理論的には、破産手続きの対象は清算が観念できる法人だけのはずだ、と思っていました。
自然人であるならば、債務の免責は許されず、負っている債務は一生かかってでも弁済をしていくべきだ、と思っていました。
しかし、よくよく考えてみますと、債権者にとっては、債権は弁済期日に弁済してもらわなければ意味がないわけです。
今後一生かかってでも弁済してくれ、という考え方は、ドラマッチではありますが、商取引の考え方には反するわけです。
どちらかと言うと、債権者としては、「債務者にはできるだけ早期にできるだけ多額の弁済をおこなってもらう。」、
という考え方を行う方が、商取引の基本概念に沿っているように思うわけです。
一生かかってでも弁済してもらう方がトータルの弁済額は増えるのではないか、という考え方もあるとは思うのですが、
昨日の永久劣後債ではありませんが、そもそも債務というのはいつ弁済してもよいものでは決してないのです。
債務者が法人であろうが自然人であろうが、予め定められた弁済期日に債務は弁済しなければならないもののはずです。
ですので、現実的な方策としては、自然人にも破産(債務の免責)を認めることとし、
破産手続き後はその破産者は極めて限定的な財産しか(最低限度の生活必需品のみ等)所有できない、
というふうに定めるべきではないかと思うようになりました。
破産申請さえすれば自然人が負っている債務が免責されるという考え方は理論的にはやはりおかしい面もあると思いますので、
最初期の破産法ではそもそも自然人は破産手続きの対象外ではなかったかと思います。
破産手続き後に破産者が獲得した財産について、法理的には説明が付けづらいからです。
その財産も債権者への弁済に充てるべきとの考えが当然出てくるでしょう。
ただ、現実的には、その財産も債権者への弁済に充てると考えますと、破産者が死ぬまで破産手続きが終了しない、
ということになるわけです。
なぜなら、破産手続き外で弁済を認めてしまうと、平等な弁済が行われなくなる恐れが生じるからです。
ですので、債務の弁済に関しては法手続き上は一旦終わらせて(それ以上の債務の弁済は今後行われないとする)、
所有財産を著しく制限するという形で債務者(破産者)にペナルティを課するようにした方が、現実には実効性が高いと思うのです。
「債権」という考え方・取引方法を行うことにしますと、
現実には「債務が履行されなかった場合にはどう取り扱うか。」が問題となるわけです。
破産法を法制度としてわざわざ用意するということは、債務が履行されない場合を当然に想定している、ということでしょう。
そうであるならば、自然人に関しても、債務が履行されない場合を想定する必要性が現実には出てくるわけです。
自然人であるならば必ず債務を履行する、などという保証は現実にはどこにもないのですから。
「債権」という考え方・取引方法を行うことにしますと、「債務は必ず履行される。」が法理上の答えになります。
しかし、現実的なことを考え出しますと、途端に「債務が履行されない場合」について法制度として考えておかなければならない、
ということになるわけです。
その意味において、破産法というのは理論・法理でもって構築されるべきではなく、
本来的に現実的な観点から構築されるべきなのだと思います。
理論・法理だけで済むのなら、始めから破産法などいらないのですから。
そうしますと、自然人にも破産手続きを認める、という考え方にも現実には一理あるように思うわけです。
それでは、「自然人の破産」について、インターネット上からいくつか記事を紹介したいと思います。

 



支払不能

債務者が支払能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものについて
一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態をいう。
支払能力の欠乏とは、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても債務を支払う能力がないことを意味する。
弁済不能は、総債務の弁済について債務者の資力が不足する(一般的)と共に、
一時的な手元不如意ではなく継続的な弁済不能である(継続的)ことを要する。
支払不能は、自然人、法人等すべての債務者に共通する破産手続開始原因であると共に、
特定債権者の偏頗的満足の回復を目的とする偏頗行為否認や相殺禁止における基準時となる。
また、支払不能を含む破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあることが
民事再生手続開始および会社更生手続開始の申立て要件とされている。
(シティユーワ法律事務所 法律用語集)
ttp://www.city-yuwa.com/explain/ex_glossary/detail/shiharaifunou.html

 


法人破産と自然人破産

破産法同じく破産といっても、法人の破産と自然人(個人)の破産とでは、かなりその性質を異にします。
法人は原則として破産手続の開始とともに解散し、破産による精算が終了すれば法人格そのものが消滅します。
したがって、免責制度の適用もありません。
また、個人の場合のように独立した生活や財産活動を予定する必要がないので、
破産後に自由にできる財産(自由財産)を認める必要もありません。
これに対し個人の破産では、破産後も人格が消滅することなく財産活動や生活をすることが予定されています。
つまり、自由財産が認められ、例えば破産手続開始後に破産者が得た賃金や財産などは、完全に自分のものになります。
また破産手続開始の申立てがあると、原則として免責の申立てがあったとみなされています。
なお、株式会社等については、支払不能とならんで債務超過が特別に破産手続を開始すべき原因とされています。
(法律用語集)
ttp://nextmirai-os.blog.so-net.ne.jp/2015-06-20-2

 



個人破産

破産法上、破産手続開始の決定を受けた者を破産者といい、
それは法人の破産によるものと個人の破産(自然人破産)によるものに区別できる。
個人破産とは、事業者の破産を含む自然人の破産をさすが、個人破産に属するものに消費者破産あるいは多重債務者破産がある。
これは、債務を負担した原因が生活上のものであり、弁済資力を欠いているにもかかわらず、
主として個人、その家族および世帯のために過大な消費債務を幾重にも負担した債務者が、
自らの申立て(あるいは債権者の申立て)に基づき破産手続開始の決定を受けた場合をいう。
最近の傾向として個人破産事件に占める消費者破産事件、多重債務者破産事件の割合は高い。
 破産手続は、弁済能力を欠いた債務者のすべての財産を金銭に換価し、
これをすべての債権者に対して平等に弁済するための裁判上の手続である。
(日本大百科全書(ニッポニカ))
ttps://kotobank.jp/word/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%A0%B4%E7%94%A3-266771

 


最後に紹介している解説記事のURLには、「大辞林 第三版」の解説として、

>こじんはさん【個人破産】
>自己破産のうち,返済の支払いが不能となった個人が申し立てて受ける破産宣告。免責を受ける代わりに,
>不動産・自動車・生命保険などの資産はすべて処分され,数年間はクレジット-カードやローンなどの利用も不可能となる。

と書かれていますが、これは少し不正確だと思います。
個人破産と自己破産は全く別の概念です。
法人破産であろうが自然人破産(個人破産)であろうが、
自らの申立てに基づく破産(自己破産)と債権者の申立てに基づく破産の2つがある、が正しい考え方だと思います。
専門家が書いたと思われる他のサイトにも、”自然人破産とは自然人の自己破産。”とはっきりと書かれていたのですが、
自然人破産と自己破産とは全く関係がないと思います。
ニュースなどを見ていますと、自己破産をするのは自然人の場合が多い、という印象を持ってしまうのですが、
破産法上は決して「自然人破産=自己破産」ではないと思います。
逆から言えば、自然人であっても債権者の申立てに基づき破産手続きが開始されることがある、ということになります。
私が今日「先取特権」について思ったのは、個人事業などにおいて、
「自然人が雇用者の場合、債権者(労働者)は賃金の支払いを求めて自然人(雇用者)の破産手続きを申し立てることができるのか?」
とふと思ったことがきっかけでした。
債権者(労働者)としては、賃金の支払いを何年も待つのではなく、現実には、自然人(雇用者)の破産手続きを通じて、
早期にできる限りの賃金を受け取りたい、と思うのではないか、思いましたので書いてみました。
言葉足らずで説明不足な点がまだありますので、続きは明日書きたいと思います。