2016年10月3日(月)
2016年10月3日(月)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告の訂正についてのお知らせ
株式会社夢真ホールディングス
単元株式数の変更に関するお知らせ
中国塗料株式会社
投資信託契約の解約(予定)のお知らせ
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
保険契約の移転後の公告
フェデラル・インシュアランス・カンパニー日本支店
(記事)
2016年7月22日(金)日本経済新聞 公告
保険契約の移転に関する公告
フェデラル・インシュアランス・カンパニー(日本支店)
新規信託分割の公告
三井住友信託銀行株式会社
(記事)
2016年7月14日(木)日本経済新聞 公告
第30期決算公告
フェデラル・インシュアランス・カンパニー
(記事)
H28.09.29 12:55
日本サード・パーティ株式会社
意見表明報告書
(EDINETと同じPDFファイル)
H28.09.29
株式会社夢真ホールディングス
公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(5)買付予定の株券等の数
(6)買付予定の株券等に係る議決権の数が対象者の総株主等の議決権の数に占める割合
「キャプチャー画像」
H28.09.30
株式会社夢真ホールディングス
公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ
「キャプチャー画像」
株式会社夢真ホールディングスの公開買付に関する過去のコメント↓
2016年9月29日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201609/20160929.html
>当社は、平成28年9月29日付けで公開買付開始公告を電子公告で行いましたが、
>その一部について、同年9月30日付けで下記のとおり訂正いたしました。
訂正内容を簡単に書きますと、2016年9月29日(木)
に公告した「公開買付開始公告」には、
「買付予定数」が「4,631,947株」と記載されていたわけなのですが、
実は正しくは「4,623,947株」であるので訂正したい、とのことです。
「買付予定数」というのは、公開買付に応募するか否かを決める上で、非常に重要な情報なので、
公開買付開始公告の記載内容が間違っていたのであれば、当然訂正しなければなりません。
ただ、2016年9月29日(木)
のコメントで紹介しています「公開買付開始公告についてのお知らせ」(日本経済新聞掲載)を見てみますと、
「買付予定数」は「4,623,947株」であると正しく記載されています。
この「公開買付開始公告についてのお知らせ」を見て、正しく記載されているのだから訂正の必要はあるのだろうか、と思いました。
また、公開買付者である株式会社夢真ホールディングスののウェブサイトにも
対象者である日本サード・パーティー株式会社のウェブサイトにも、
「公開買付開始公告の訂正についてのお知らせ」に関連する訂正プレスリリースは発表されていません。
さらに、EDINETを見てみましても、訂正報告書の類は一切提出されていません。
おかしいなと思い、2016年9月28日に株式会社夢真ホールディングスと日本サード・パーティー株式会社が
ウェブサイト上で発表したプレスリリースを見てみましたら、「買付予定数」は「4,623,947株」であると正しく記載されています。
さらに、「H28.09.29
11:46」に株式会社夢真ホールディングスがEDINETに提出した「公開買付届出書」を見ても、
「買付予定数」は「4,623,947株」であると正しく記載されています。
記載内容は正しいのですから、ウェブサイト上で訂正の発表が行われないはずですし、またEDINETに訂正報告書が提出されないはずです。
結局ところ、株式会社夢真ホールディングスが2016年9月29日(木)
にEDINET上で公告した「公開買付開始公告」の
記載内容のみが間違っていたということになるようです。
他の全てのプレスリリースやお知らせや届出書は正しく記載されているのに、
なぜ「公開買付開始公告」の「買付予定数」だけを間違ってしまったのだろうか、と不思議に思います。
さらに言えば、上の方で紹介しています2016年9月29日(木)公告
の「公開買付開始公告」の「キャプチャー画像」を
見ても分かりますように、同じ「公開買付開始公告」中にも、
「買付予定数」は「4,623,947株」であると正しく記載されている部分があります((注4)の記載内容は正しい)。
「公開買付開始公告」中、「買付予定数」の記載を2箇所だけ間違ってしまったようなのですが、やはり非常に不思議に思います。
ところで、株式会社夢真ホールディングスが2016年9月30日(金)
に公告した「公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」には、
>なお、下記の訂正は、法第27条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。
と書かれていますが、確かにこのたびの訂正は「買付条件等の変更」には該当しませんが、
仮に「公開買付届出書」に記載した「買付予定数」が間違っていた場合は、やはり訂正報告書を提出しなければならないと思います。