2016年8月22日(月)
2016年8月21日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201608/20160821.html
「特別修繕引当金」というキーワードで検索すると、「特別修繕引当金」の会計処理に関して興味深い記事がヒットしました。
2010年3月4日
新日本有限責任監査法人 ナレッジセンター
「引当金に関する論点の整理」について 第3回
ttp://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/reserve/2010-03-04.html
>(1)
修繕引当金・特別修繕引当金
>修繕引当金および特別修繕引当金はIAS第37号およびIAS第37号改訂案によると、固定資産の大規模修繕が法律上の要請に
>基づくか否かにかかわらず、操業停止や対象設備の廃棄をした場合には不要となることから、負債に該当しないとされています。
>このため、IAS第37号やIAS第37号改訂案と同様の負債の定義を用いる場合、負債に該当しないこととなり、
>わが国において、引当金として計上が認められなくなることと考えられます。
>ただし、IAS第16号「有形固定資産」において、固定資産の取得原価のうち大規模修繕で見込まれる支出に相当する部分については、
>修繕までの間に減価するものとみてその期間で減価償却し、
>修繕時の支出はその減価の回復とみて固定資産の取得原価に加算することとされています。
>すなわち、わが国における修繕引当金および特別修繕引当金による実務においては、
>実際の修繕が発生するまで、事前に段階的に引当金(費用)計上されますが、
>IAS第16号による処理を行う場合は、固定資産の取得時に取得原価に含まれる大規模修繕費部分を見積もり、
>修繕以外の部分は固定資産の耐用年数にわたって減価償却を行い、
>修繕費相当分は当該修繕のサイクル期間に応じて別個に減価償却され、費用として計上されることになります。
>固定資産の減価償却と、引当金の計上には、どちらも「費用の期間配分」という点において共通する考え方があるわけです。
と書いたわけですが、「費用の期間配分」を行う際はその「現金支出の意味」を十分に解釈しなければなりません。
すなわち、現金支出による「効果が発現する時期」に一致するよう、「費用の期間配分」を行わなければならないわけです。
このように書きますと、「効果が発現する時期」というのは常に現金支出の後になるのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、「その現金支出と関連のある収益はいつ獲得したのか」、という観点から見ると、
「効果が発現する時期」は現金支出の前になることもあると分かると思います。
修繕実施を覚悟の上で固定資産を稼動させて収益を獲得していくわけですから(収益の獲得には将来の修繕という前提がある)、
「修繕の効果」は修繕後よりも修繕前とより深い関連がある、と考えるべきでしょう。
修繕時の現金支出は固定資産の稼動による減価の回復とみて、「修繕の効果」は修繕後に発現する、
という考え方もできなくはないかもしれませんが、「なぜ修繕を行うに至ったのか?」を考えると、
「修繕実施前に固定資産を稼動させた(稼動により収益を獲得した)から。」という答えに行き着こうかと思います。
固定資産の取得時に、(会計上取得原価に含めるか否かはともかく)修繕費を支払うでしょうか。
例えば新車を購入する際、納車の日に車検を行うでしょうか。
車検は自動車を一定期間稼動(走行)させた後に実施するものでしょう。
固定資産の取得原価を修繕費部分と修繕費以外の部分(本体部分とでも呼びましょうか)とに分けることなどできないわけですが、
おそらくそれ以前に、「人は固定資産の取得時には修繕費は支払わない」という考え方を行うべきなのだと思います。