2016年7月18日(月)
2016年7月16日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201607/20160716.html
2016年7月16日(土)
に紹介していますプレスリリースとキャプチャーを基に、一言だけコメントとします。
まず、「無償減資」についてです。
2016年7月16日(土)
のコメントでは、
>いわゆる「減資」というのは、文字通り資本取引と損益取引の混同なのです。
と書いたわけですが、会計上、資本取引と損益取引は明確に区分しなければならないにも関わらず、
いわゆる「減資」では、資本取引の結果を損益取引の結果であるかのように会計処理を行うわけです。
「減資」という会計処理は、企業会計原則に完全に反していると言わねばならないでしょう。
また、「無償減資」の逆、すなわち、「無償増資」という考え方現代会計ではもあります。
この「無償増資」もまた、文字通り資本取引と損益取引の混同です。
「無償増資」では、損益取引の結果を資本取引の結果であるかのように会計処理を行うわけです。
「無償増資」という会計処理は、企業会計原則に完全に反していると言わねばならないでしょう。
ただ、これら「無償減資」と「無償増資」について改めて考えてみますと、1点だけ大きな違いがあるように思えます。
それは、「無償減資」の場合は、各株主が所有する株式数(投資法人の場合は投資口数)は減少しないのに対し、
「無償増資」の場合は、各株主が所有する株式数(投資法人の場合は投資口数)は増加する、という点です。
同じ「無償」による資本取引と損益取引の混同であるにも関わらず、
「無償減資」の場合は株式数は減少しないのに対し、「無償増資」の場合は株式数は増加するわけです。
私はいつも、商取引を捉える時は「取引の対称性」が極めて重要である、と書いています。
話の簡単のために、議論の都合上、これら「無償減資」と「無償増資」を所与のこととしますと、
@「無償減資」において株式数は減少しないのならば「無償増資」においても株式数は増加しない、と考えるか、
A「無償増資」において株式数は増加するのならば「無償減資」においても株式数は減少する、というふうに考え、
両取引を整理するべきなのではないかと思うわけです。
ただ、両取引をどのように整理するべきかについて考えみますと、理論上正しいと考えられる整理方法はないように思えます。
その理由は、煎じ詰めれば、「はじめから資本の全てが株式に帰属しているから」だと思います。
すなわち、「無償減資」を行おうが「無償増資」を行おうが、資本額は一切増減しないわけです。
したがって、株主の持ち分にも一切変動は生じないわけですから、各株主が所有する株式数にも変動は生じない、
と考えるべきなのだと思います。
ですので、敢えて両取引を整理するならば、
「無償減資」においては株式数は減少せず、また、「無償増資」においても株式数は増加しない、
となろうかと思います。
特に、「株主は会社運営の全てを取締役に委任する」(委任の法理や所有と経営の分離)という点について深く考えてみますと、
極論すれば、会社の資本金や資本金額は株主には全く関係がないのだ、という言い方ができると思います。
会社の資本金はただ単に分配可能額を計算するためだけにあるに過ぎない、という見方をしなければならないのだと思います。
2016年7月16日(土)
のコメントで、
>Ultimately speaking, financial resources of a distribution of a company
are the debit side, actually.
>The credit side, or equity, is used only
for calculating the distributable amount.
>究極的なことを言えば、会社が行う分配の原資は、実は借方なのです。
>貸方、すなわち資本は、分配可能額を計算するために使うだけなのです。
と書きましたが、配当の原資というのは、本質的には借方(資産の部)なのだろうと思います。
会社あくまでも、資産(会社財産、現金)を配当として支払うわけです。
配当支払いの際の現金勘定の相手方勘定科目である利益剰余金は、分配可能額を象徴する概念的な勘定科目に過ぎないわけです。
そして、それら資本金や利益剰余金は、「会社運営の側」の話であって、極端に言えば「株主の側」の話ではないわけです。
株主にあるのは、株式という名の証券だけなのですから。
「払い込み」という行為により、会社のお金や資本金と株主の株式とは切り離されているわけです。
資本金(の金額)は、株主から払い込みを受けた金額を象徴しているだけなのです。
他の言い方をすれば、資本金は、会社が管理しなければならない勘定科目であるわけです。
「委任の法理」に即して言えば、資本金とは、株主から信任を受けて取締役が預かった現金の総額を表しているわけです。
資本金の金額(預かった総額)は、株主には関係がない、という言い方ができるのだと思います。
株主が複数の場合、1人1人の株主から見ると、会社の資本金の金額は、自分には関係がない、と見えるのではないでしょうか。
また、「所有と経営の分離」に即して言いますと、
「出資」という行為に関して言えば、所有とは株式、経営とは資本金でありますから、
「株式と資本金の分離」、というふうに概念的に捉えることができるのではないでしょうか。
以上のように考えても、資本金の額の減少を行っても株式数は減少しない、ということの説明になっているのではないかと思います。
From a viewpoint of an "investment" or "paying cash in a company,"
what
you call a "separation of ownership and management" means a "separation of
shares and a capital."
「出資」すなわち「会社への現金の払い込み」という観点から見ると、
いわゆる「所有と経営の分離」とは「株式と資本金の分離」という意味なのです。