2016年4月19日(火)
2016年4月8日
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1343130
2016年4月18日
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1345449
【コメント】
2016年4月19日(火)の日本経済新聞には、次のような公告が掲載されていました。
2016年4月19日(火)日本経済新聞 公告
公告
株式会社三菱東京UFJ銀行
(記事)
銀行法第16条の条文は以下のようになっております。
>(臨時休業等)
>第十六条
銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において
>臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、公告し、
>かつ、内閣府令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
>銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
>2
前項の規定にかかわらず、銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を
>休止する場合その他の内閣府令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。
銀行法では、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務を休止するときは、
直ちにその旨を理由を付して公告しなければならない、と定められているようです。
休業の公告自体は、銀行の利害関係者に休業する旨通知する趣旨ということで、もちろん何の問題もないと思います。
ただ、公開買付を題材に、ここ数日間、「目的としている利害関係者に情報が到達すること」が、
公告をはじめとする情報伝達では一番重要だ、と書いてきたかと思います。
公開買付届出書を財務支局に提出するだけでは、投資家は提出されたこと自体を知り得ないわけですから、
情報の到達のため、公開買付届出書は財務支局に提出された旨、公告を行う必要があるわけです。
このたびの銀行の臨時休業の公告も同様であり、公告を行うことで臨時休業を行うという情報が利害関係者に到達するわけです。
ただ、このたび件の銀行が臨時休業を行う理由は、天災であるとのことです。
臨時休業を行わざるを得ないほどの大きな天災が発生してしまったということなのでしょう。
そのことはご愁傷様と言わざるを得ないわけですが、私がこの公告を読んで思ったのは、
臨時休業を行わざるを得ないほどの大きな天災が発生したとなると、
公告自体が利害関係者に届かない場合も生じてくるのではないだろうか、ということです。
つまり、通信インフラや交通インフラが深刻なダメージを受け、日刊新聞自体が届かないであったり、官報自体が届かない、
という事態が発生するのではないか、と思ったわけです。
公告(が掲載された媒体)が届かないとなりますと、「目的としている利害関係者に情報が到達しない」ということになります。
これでは公告を行っても意味がない、ということになります。
以下、話の簡単のため、公告が掲載される媒体として、「官報」とだけ書きます。
この点について考えてみますと、官報は以下のことを前提にしているのではないかと思います。
@バックアップ体制を十分に確立しているため、天災が生じても官報は必ず届けることができる。
ただ、現実にはあり得ないのかもしれませんが、次の絵のように、通信インフラと交通インフラが完全に破壊されてしまった、
という場合は、官報を届けることができないという事態が想定されると思います。
「スキャン1」
「スキャン2」
(「太陽の黙示録
第1巻」 かわぐちかいじ (講談社)、Chapter5「列島断裂」より)
こうなりますと、法理的には官報は実は次のようなことを前提にしているのではないかと思います。
Aそのような天災は起きない。
答えになっていないように思うかもしれませんが、法理的には「官報は必ず届く。」が理論的前提となっていると思います。
>官報に休日はない(官報にお盆も正月もありません)のではないかと思います(つまり、休日でも情報は到達する)
と書きましたが、現在の官報の発行状況を考えると、このコメントは間違いということになります。
しかし、これらの点について改めて考えてみますと、ある法理的な答えが見えてきたように思います。
法理的な答えとは、「官報は休日も含め毎日発行しなければならず、財務支局も休日も含め毎日開業しなければならない。」です。
官報とは(全国官報販売協同組合)
ttp://www.gov-book.or.jp/kanpou/about/
財務局ホームページ(財務省)
ttps://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/zaimu.htm
官報は休日を除き毎日発行されていますと書かれていますし、また、いわゆる役所は全て言うまでもなく休日はお休みかと思います。
しかし、考えてみますと、法理的には、「情報はいつでも入手できなければならない状態」を担保しなければならないわけです。
つまり、法理的には、例えば公開買付届出書は休日であっても投資家は閲覧できなければならないわけです。
休日に官報だけ届いても意味がないわけです。
そういったことを考えますと、法理的には、実は財務局は休日も含め毎日開業しなければならないのだと思います。
官報は現に休日も含め(盆や正月も含め)文字通り毎日発行されていた時期がかつてあったのではないかと思いますが、
財務局の方はどうでしたでしょうか、”御用納め”という言葉もあるくらいですから、休日は従来から休みだったのかもしれません。
財務局の休業日については記憶や自信はありませんが、少なくとも法理的には、財務局も毎日開業しなければならない、となります。
An official gazette presupposes that it can be delivered to all of the
citizens
even though the Japanese Archipelago is divided into parts in the
way shown in this picture.
官報は、たとえ日本列島がこの絵に描かれているように分断されたとしても、全国民に届けることができる、
ということを前提にしています。
If it doesn't so, on the principle of law, then it probably
presupposes
that situations themselves disabling it from being delivered such
as serious natural disasters never happen.
仮にそのような前提ではないのだとすると、では、法理的には、官報はおそらく、
大天災といった届けることが不可能となるような事態そのものが決して起きない、ということを前提にしているのかもしれません。