2016年3月28日(月)


2016年3月12日(土)日本経済新聞 公告
第53期決算公告
トラスコ中山株式会社
(記事)



2016年2月23日
トラスコ中山株式会社
第53期定時株主総会招集ご通知
ttp://www.trusco.co.jp/docs/ir/stock/201602_01.pdf

 

2016年3月14日
トラスコ中山株式会社
臨時報告書
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=ir_material_for_fiscal_ym&sid=23060&code=9830

報告内容
(2〜3/3ページ)



 
過去の関連コメント↓

2016年3月21日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201603/20160321.html

 



【コメント】
「第53期定時株主総会招集ご通知」の3/52ページには、「招集にあたっての決定事項」として以下のように記載されています。

>4.議決権行使についてのご案内
>(1) 株主総会にご出席の場合
>同封の議決権行使書を会場受付にご提出ください。なお、代理人としてご出席される方(当社の議決権を有する他の株主様1名のみ)は、
>代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。
>(2) 株主総会にご欠席の場合
>4ページの「議決権行使について」をご参照の上、議決権行使期限までにお手続きください。
>議決権行使期限:平成28年3月10日(木曜日)午後5時30分

簡単に言うと、株主総会議案に対し議決権を行使したい場合は、

@株主総会に出席する。(株主総会当日に議決権行使書を持参し会場受付へ提出する。)
A同封の議決権行使書に議案に対する賛否を表示の上返送する。
B議決権行使書に記載の会社「議決権行使ウエブサイト」にアクセスし、インターネットにより行使する。

の3つの方法がある、ということです。
トラスコ中山株式会社の各株主総会議案とその行使結果である臨時報告書の報告内容を見ていて私が気になったのは、
取締役の選任の可否は取締役毎に行うことになっているが、議案としては1つだ、という点です。
具体的には、 取締役6名選任の件」という議題の1つの議案(one proposal)があるわけですが、
その「第2号議案」について、6名の取締役候補者に対し、株主はそれぞれ個別に可否に関する議決権行使を行うことになっています。
2016年3月21日(月) のコメントでも書きましたように、取締役の選任は取締役個別に(人単位で)行うべきです。
つまり、6名分を一括して1つの議案として可否を決するのではなく、取締役1人1人に対し(人単位で)可否を決するべきなのです。
その意味では、トラスコ中山株式会社では、取締役1人1人に対し(人単位で)可否を決するようにしていますので、
正しい取締役の選任方法を採っていると思います。
ただ、私が思うのは、「議決権の行使(可否に対する意思表示)は、議案単位であるべきだ。」という点です。
トラスコ中山株式会社では6名の取締役を選任するということであるならば、
6名分、すなわち、各取締役候補者毎に議案を作成し議案そのものを計6議案作成しなければならない、というふうに私は思うわけです。

 



トラスコ中山株式会社では、6名の取締役を選任することになっていますが、議案としては1議案のみという取り扱いです。
議決権の行使結果である臨時報告書の報告内容を見てみますと、株主は「第2号議案」について6回議決権を行使しているわけです。
株主が議決権を行使するとは、「ある案についての賛否を問う」という意味です。
それなのに、「ある案について6回賛成と反対の意思表示をする」というのはおかしいわけです。
ある案について賛否の意思表示は1回だけのはずです。
ある案に対しては、"Yes."か"No."かしかないわけです(敢えて言うなら、棄権(abstention from voting)もありますが。)
表面的(superficial)な議論に思われるかもしれませんが、
煎じ詰めれば「株主は"Yes."か"No."かしか言えない。」という点を鑑みますと、
株主の各意思表示を明確に区分するためにも(株主の意思表示は取締役候補者毎にそれぞれ異なる)、
たとえ「取締役選任の件」という目的は同じ(共通)であっても、取締役候補者毎に議案は分けるべきなのです。
ある議案の、一部は可決、一部は否決、という状態はおかしいわけです。
議案には、approval か disapproval しかないはずです。
ですので、会社は、"Yes."か"No."かで答える質問毎に、議案を作成しなければならないのです。
私の考えは、基本的には、2016年3月21日(月) のコメントの通りです。
法理的には、株主は、本当に信頼できる人物のみを選任しなければなりません。
そうしなければ、会社の根幹が揺らぐからです。
株主が取締役を選任するとは、その人の全てを信頼する、ということなのです。

 


How do you do your duty as a shareholder?

株主としての義務をいかに果たすか?

 

See to it that the profound observer doesn't ask you where the home of your parents’is.
He often notes a change in your behavior.

深遠な観察者からお里はどちらですかと言われないよう注意して心に留めなければなりません。
彼はよくあなた方の態度に変化があることに気づきますので。

 

Seldom do those who don't trust you say to you, "I don' trust you."

あなたのことを信頼していない人が、あなたに「あなたのことは信頼していない。」と言ってくれることはめったにない。