2016年1月28日(木)
2016年1月28日(木)日本経済新聞 公告
第68期決算公告
泉株式会社
(記事)
【コメント】
昨日のコメントに一言だけ追記します。
2016年1月27日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201601/20160127.html
まず、富士重工業株式会社が計上していた貸倒引当金に関してですが、貸倒引当金の会計処理方法について、昨日は、
>貸倒引当金自体は、会計処理の性質上・特性上、減損損失とは異なり、
>該当する受取勘定(金銭債権)が貸借対照表に計上されていなくても、計上することはできます。
と書きました。
これは、減損損失の場合は、受取勘定(金銭債権)の貸借対照表価額を直接に切り下げる会計処理方法であることから、
減損損失を計上する前段階として必ず受取勘定(金銭債権)が貸借対照表に計上されていなければならないのに対し、
貸倒引当金の場合は、受取勘定(金銭債権)の貸借対照表価額を直接の対象とした会計処理ではなく、
受取勘定(金銭債権)の貸借対照表価額とは分離した形で、貸倒引当金繰入という費用を計上することで、
貸倒引当金を負債計上する、という会計処理を行うわけです。
その時の貸倒引当金繰入額の最大値は、問題となっている事象で発生する、考えられる最大の損失額、となるわけです。
問題となっている事象というのは、ここでは「受け取る約束になっていた金額が受け取れないこと」を指しますから、
結果的に、貸倒引当金繰入額の最大値は金銭債権の金額、ということになるだけなのです。
他の言い方をすれば、減損損失の場合は、受取勘定(金銭債権)の価額までの損失しか、仕訳そのものを切りようがないのに対し、
貸倒引当金繰入の場合は、受取勘定(金銭債権)の価額を超える繰入を行うという仕訳を、仕訳としては切れてしまうわけです。
受取勘定(金銭債権)の価額を超える減損損失の仕訳を切ると、受取勘定(金銭債権)の価額がマイナスになってしまうのに対し、
受取勘定(金銭債権)の価額を超える貸倒引当金繰入の仕訳を切っても、受取勘定(金銭債権)の価額は仕訳前と同じなままなのです。
もちろん、万一貸倒が生じても、受取勘定(金銭債権)の価額までしか損失は発生しませんから、
その仕訳は間違っているわけですが、仕訳の原理としては、そのような仕訳を切れてしまうわけです。
それで、昨日は上記のように書いたわけです。
(貸倒引当金) xxx / (貸倒引当金戻入益) xxx
(現金) xxx
(仕掛品) xxx
の仕訳を切ればよいわけです。
しかし、該当する受取勘定(この事例の場合は仕掛品勘定)が貸借対照表に計上されていない場合は、
貸倒引当金戻入益とは別に、前受金を受け取ったことによる収益が別途発生する、ということになるわけです。
例えば、次のような仕訳になるでしょう。
(貸倒引当金) xxx / (貸倒引当金戻入益) xxx
(現金) xxx
(その他特別利益(前受金の受取及び遅延損害金等)) xxx
貸倒引当金を設定する受取勘定が貸借対照表に計上されていない場合は、受取勘定の回収が収益になってしまうわけです。
それで昨日は、貸倒引当金を設定する受取勘定が貸借対照表に計上されているか否か、という点について書いたわけです。
貸借対照表に受取勘定が計上されているということは、現金を受け取る権利を有するに至った事象が何か発生した、ということです。
”現金を受け取る権利を有するに至った事象”とは、具体的に言えば、売上高の計上(目的物の引渡し)や金銭の貸付です。
売上高の計上(目的物の引渡し)や金銭の貸付を行うと、会社には現金を受け取る権利が発生するわけです。
売上高の計上(目的物の引渡し)や金銭の貸付を行うと、会社には受取勘定が計上される(その旨の仕訳を切ることになる)わけです。
逆から言えば、”現金を受け取る権利を有するに至った事象”が何も発生していないのに、会社が現金を受け取ると、
その現金の受け取りは収益になってしまうわけです。
より一般化して言えば、金銭債権の回収は収益ではありません。
しかし、金銭債権を持っていないのに現金を受け取ると、それは収益なのです。
それで、富士重工業株式会社の場合は、ただ単に契約時に約束した前受金(製品製造のための資金)を受け取りたいというだけなのに、
その現金の受け取りは収益であるということになりますと、例えば税務上不利な場面が出てくるわけです。
>遅延損害金に税金がかかる
と書かれています。
遅延損害金とは、この場合、一連の裁判の間の、国が支払うべき金額に付けられる利息のことです。
そして、ここでかかる税金とは法人税だと思います。
利息部分に法人税がかかるのは富士重工業株式会社としては納得できると思います。
しかし、本来受け取るべき金額を受け取ったことに法人税がかかるというのは、富士重工業株式会社としては納得できないでしょう。