2015年10月2日(金)
【コメント】
昨日も書きましたように、「会計分野・商法分野では自分は頂点に立った。」、と思っておりまして、
会計分野や商法分野に関しては書き尽くした感が自分の中にあります。
「人は頂点に立った後、一体どうなるのだろうか?」と思って生きてきましたが、
頂点に立つとはこういうことなのか、会計分野や商法分野に関しては若干モチベーションが下がっております。
会計分野や商法分野に関しては議論・論点は概ね出尽くしているのかもしれないな、と思っておりまして、
次は刑法でも勉強してみようかな、と思っているところです。
憲法は観念論ですし、訴訟法は基本的には裁判の手続きを定めたものなのだろうと思いますので、
それらを除けば、いわゆる六法のうち、自分が全く学んでいないのは刑法だけだ、と思っているところです。
ただ、まだ会計分野や商法分野でも自分の理解が浅い部分は当然ありますし、
日々様々な記事を読んでいて新たな理解のきっかけとなる気づきを得ることはまだまだあります。
ですので、刑法の勉強は将来の楽しみのために取っておくとして、
今後とも、会計分野や商法分野を中心にコメントを書いていきたいと思います。
Everyone has his own circumstances. (誰にだって情状はある。)
と言います。
私個人の結論としては、「背任罪」が刑法に定められているのはおかしい、なります。
現行刑法の「背任罪」 → 「横領罪」に一本化(現行の「背任罪」は廃止)
現行会社法の「特別背任罪」 → 会社法ではなく刑法に「特別背任罪」を定める(定義・内容は同じなままでよい)
ということになります。
簡単に言えば、会社法で罪を定めるのは、法体系としてはおかしい、ということです。
法律を参照する上では、取締役の罪も含め、会社法にまとめて書いてくれた方が利便性は高いわけですが、
犯罪の定義は刑法で行うというのが各法律の担当・役割であることを鑑みれば、「特別背任罪」は刑法に定めるべきなのです。
旧民法に「姦通罪」を書いてもよかったと思いますが、「姦通罪」は犯罪だから刑法に書きました、ということだと思います。
旧刑法は旧民法を前提にしていた(「夫」や「有夫ノ婦」自体は民法で定める、という法体系になっている)、と言えるでしょう。
また、仮に現行の「背任罪」を廃止するとしますと、現行の「特別背任罪」は(新)「背任罪」とでも罪名を変更した方がいいでしょう。
「背任罪」がないのに「特別背任罪」があるのはおかしいと思いますので。
Whether certain conduct is an aggravated breach of trust or not depends
on
the fact that a director conducts exactly as he is directed by
shareholders.
ある業務執行が特別背任に当たるかどうかは、取締役が株主から指示された通りに業務を執行したかどうかで決まります。
"Trust" menas "Please do exactly as I direct you instead of me."
"Please
make a decision and do it instead of me." isn't "trust."
「委任」とは、「私の代わりに私が指示する通りに行って下さい。」という意味です。
「私の代わりに意思決定をしそして行って下さい。」は「委任」ではありません。
When shareholders trust a director, they surely say "Please make a business judgement."
株主が取締役に委任をする時、株主はきっとこう言うでしょう。「経営判断をして下さい。」と。
取締役の背任に関連して、「多重株主代表訴訟」についての記事を紹介します。
2015年8月31日(月)日本経済新聞
改正会社法 3分ゼミ E 多重代表訴訟
子会社の取締役の責任追及
(記事)
「多重株主代表訴訟」についてはこれまでに何回かコメントしましたが、
2012年9月19日(水)のコメントが一番分量としては多いと思います↓。
2012年9月19日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201209/20120919.html
2012年9月19日(水)のコメントを今改めて読みますと、当時はまだ現行の条文をどこか気にしながら書いておりまして、
現在とは異なり、「法理」に徹してコメントを書いていなかった(どこか現行の定めに重きを置いてしまっていた)ように思います。
今2012年9月19日(水)のコメントを読みますと、当時の自分は改正前の会社法から議論を出発させていたんだな、と感じます。
2012年9月19日(水)のコメントにはやや稚拙な点があるわけですが、3年が経って改めて「多重株主代表訴訟」について考えてみました。
すると、2012年9月19日(水)のコメントとは正反対のある結論に行き着きました。
それは、「株主代表訴訟を是とするなら、『多重株主代表訴訟』の考え方もあり得る。」という結論です。
結局、株主代表訴訟とは、委任者(株主)が受任者(取締役)を訴えることなのです。
そうしますと、委任関係において委任者が受任者を訴えてよいとなりますと、
結局のところ、元々の委任者は、受任者に委任された受任者も訴えてよい、という理屈が出てくることになるわけです。
子会社の取締役は、結局のところは、親会社の株主から委任を受けた親会社取締役から委任を受けているわけです。
委任者(甲)から委任を受けた受任者(乙)は、甲と乙との関係と全く同じ関係でもって、新たな受任者(丙)に委任を行うわけです。
甲と乙との関係は、乙と丙との関係と同じであるわけですから、委任が論理的に連鎖していると言えるわけですから、
甲には丙を訴える権利があるように思うわけです(委任の委任も委任だ、受任者は委任者の分身だ、と表現できるでしょうか。)。
甲が最初に任せた事柄は、乙が丙に委任することで、現在丙が負っているわけです(甲が丙に委任したのと同じ、という理屈)。
甲が任せた事柄に関して乙を訴えてよいなら、甲は丙を訴えることもできる、という理屈が出てくるように思いました。
If a trustor can bring a lawsuit against his trustee,
then a trustor
can also bring a lawsuit against a trustee who is trusted by his trustee.
委任者が受任者を訴えてよいのなら、委任者は、その受任者に委任された受任者を訴えてもよいということになります。