[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

2015年9月30日(水)



2015年9月30日(水)日本経済新聞 公告
第109期決算公告
立山酒造株式会社
(記事)





2015年9月30日(水)日本経済新聞
始動 マイナンバー 従業員の番号管理
親子会社でも提供不可
(記事)

 

 



2015年9月30日(水)日本経済新聞
ソフトバンク 子会社配当で1兆4372億円 今期、剰余金吸い上げ
(記事)




5ヶ月近く前の記事になりますが↓。


2015年5月9日(土)日本経済新聞
ソフトバンク、営業益9500億円 前期 国内携帯電話が好調
(記事)



2015年9月29日 
ソフトバンクグループ株式会社
子会社の配当決定に関するお知らせ
ttp://www.softbank.jp/corp/news/press/sb/2015/20150929_01/

 

2015年6月19日
ソフトバンク株式会社
2014年度有価証券報告書(第35期)(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
ttp://cdn.softbank.jp/corp/set/data/irinfo/financials/security_reports/pdf/2015/softbank_securities_2015_004.pdf

業績
(持分法による投資損益)
(19/391ページ)

 


【コメント】
ソフトバンクグループ株式会社は、2016年9月30日に子会社から1兆4372億円もの配当金を受け取る、という内容です。
2015年9月29日にソフトバンクグループ株式会社が発表した「子会社の配当決定に関するお知らせ」には、
子会社からの受取配当金が個別決算に与える影響について以下のように書かれています。
 
>2. 当社の業績に与える影響
>当社は、モバイルテックの株式を100%所有しています。当該配当の効力発生に伴い、当社は2016年3月期の個別決算において、
>受取配当金1,237,139百万円(上記の配当金総額から資本の払戻しを差し引いた額)を営業外収益に計上する見込みです。

ソフトバンクグループ株式会社が実際に受け取る配当金の総額(実際に受け取る現金の総額)は「1,437,261百万円」とのことですが、
ソフトバンクグループ株式会社の個別損益計算書に計上される「受取配当金」の金額は「1,237,139百万円」、とのことです。
この理由は、配当金総額から資本の払戻しを差し引くからであるそうです。
文脈から推測すると、受け取る現金総額の一部は子会社による自己株式の取得の対価だ、ということになると思います。
配当金の受け取りと子会社株式の売却という2つの取引をソフトバンクグループ株式会社は同日付で行った、ということかもしれませんが、
現金を配当金として受け取ったのならその金額を受取配当金として計上するべきであり、
現金を自己株式の取得の対価として受け取ったのなら子会社株式売却益として売却益の金額を計上する、というだけのことでしょう。
受け取った現金の総額と計上する受取配当金の金額との差額である「200,122百万円」が、
子会社から受け取った子会社株式売却の対価になると思いますが、ソフトバンクグループ株式会社は、
この「200,122百万円」と売却した子会社株式の簿価との差額を子会社株式売却益として計上しなければならないと思います。
また、2015年5月9日(土)の記事には、連結当期純利益が5期連続で最高になったことに関連して、

>約3割を出資する中国の電子商取引最大手、アリババ集団が14年秋に上場し、会計上の株式評価益が発生した。

と書かれています。
この”会計上の株式評価益”とは、持分法による投資利益のことです。
2015年6月19日に提出された「2014年度有価証券報告書」を見ますと、アリババに係る投資利益について記載があります。
ところで、有価証券報告書には、アリババについて、
アリババが発行している転換優先株(Convertible Preference Shares)の公正価値の増加に伴い、アリババに損失が計上された、
といったことが書かれています。
しかし、転換優先株(Convertible Preference Shares)の公正価値の増加に伴い損失が発生した、というのは全く意味が分かりません。
どのような会計処理を行ったのか、推測すらできないくらい意味不明な話だと思います。

 

 



2015年9月30日(水)日本経済新聞
オリコ純利益 15%減101億円 4~9月
(記事)




2015年9月29日
株式会社オリエントコーポレーション
平成28年3月期第2四半期累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1288047

 



【コメント】
記事には、

>銀行の消費者向けローンに対して、銀行から保証料を受け取って貸し倒れ時に保証する事業の収益が伸びた。

と書かれています。
プレスリリースには、この「銀行の消費者向けローンに対して、銀行から保証料を受け取って貸し倒れ時に保証する事業」のことを
「銀行保証事業」と書かれています。
以前、この手の貸付債権に対する保証事業について、
貸し手は保証会社よりも借り手のことについて詳しいのだから、このような保証事業など成り立たないのではないか、
と書きました。
仮に債務者が債務不履行を起こしそうにないのであれば、貸し手は保険料など支払わないでしょうし、
また逆に、貸し手が保証契約を希望するということは、債務者は債務不履行を起こしそうだ、ということになるからです。
ただ、この点について改めて考えてみますと、行き着く結論は同じなのですが、もう一歩考えを深めることができました。
それは、債務者のことは債務者自身が一番よく知っている、という点です。
債務者が自然人の場合は話は簡単ではないのですが、債務者が法人(特に株式会社)の場合は、
最後は会社を清算すれば債務者は債務は返済しなくてよくなるわけです。
債務者の出資者は債務者の債務を弁済しなくてよいわけです。
株式会社では、借入金で得た現金を直接株主に配当することは会社法上できませんが、
少なくとも会社法上は借入金の使途に制限はないわけです。
そうしますと、貸し手から見ると、債務者に貸したお金がどう使われるか分からない以上は、
法理的にはお金は貸せないと言えるように思いました。
このことは結局のところ、貸し手は債務者のことを知らない、と表現できるのではないかと思うわけです。
仮に貸し手は債務者のことをよく知っているとしても、それは「今日までの債務者」のことをよく知っているに過ぎないわけです。
債務者は明日豹変するかもしれないわけです。
清算が可能な債務者であればなおさらでしょう。
結局、人に分かるのは、(「これまで」も含めた)「今のその人」だけであるわけです。
ですから、お金の貸し借りもなければ保険ということもない、と考えるべきなのでしょう。
人を信じるのはいいことだと思います。
しかし、それは性善説です。
法は、性悪説を前提にしているのですから。

 



He knows himself better than any other man in the world.

人は、他の誰よりも、自分のことをよく知っています。

 


It is true that an insuree knows an obligor better than an insurer,
but compared with an obligor himself, neither an insuree nor an insurer almost know anything about the obligor.
That's why any transaction should be settled by cash on the spot.

確かに被保険者は保険会社よりも債務者についてよく知っていますが、
債務者自身に比べれば、被保険者も保険会社も債務者については何も知らないも同然なのです。
ですから、どんな取引でも、その場で現金で決済をしなければならないのです。

 

 



2015年9月30日(水)日本経済新聞
もしものホーム法務
被災時の知識 行方不明で相続が進まない
大災害時、死亡の認定簡易に
(記事)

 




【コメント】
昨日、

A country isn't under the rule of law. On the contrary, a country covers insufficiency of law.
(国が法の統治下にあるのではありません。話はその正反対であり、国が法で網羅し切れない部分をカバーしているのです。)

と書きました。
この言葉の一例が今日紹介した記事になるように思います。
記事の内容に即して言えば、認定死亡というのは、実は法に基づいた死亡の確定方法ではないのです。
確かに、戸籍法に認定死亡についての定め自体はあります。
しかし、どうやってその人が死亡していると決まるのかと言えば、
”様々な状況から死亡が確実と認められる”と警察など官公署が認定することによって決まるのです。
認定死亡では、死体を確認するわけではないわけです。
認定死亡というより、正確に言えば「推定死亡」と表現するべきなのだと思います。
刑法に「推定無罪」(Presumption of innocence)という言葉がありますが、
戸籍法の認定死亡とは「Presumed death」(推定死亡)のことであろうと思います。
本来は、死体がない限り人は生きているのです。
もちろん、「死体が発見されない限り生きている」と考えるのは現実にはおかしな場合はあるわけです。
死体が海に流され死体が発見できない、という場合も現実にはあるでしょう。
そのような場合は、法律では人の死亡するケースというものをを網羅し切れないわけです。
ですので、法律では網羅し切れない部分を、警察など官公署が死亡を「推定」するという手段を用いるにより、
国がカバーしているわけです。
話を一般化して言えば、法律をどんなに詳細に定めても、
実際の事例というのは最後はどうしてもケースバイケースの部分が生じてしまうと言いますか、
条文ではこの世の全てのことを書き切れないため、現実にはどうしても裁量の余地がないと法律を運用できないのだと思います。

 



Law can't cover everything.
In other words, provisions can't describe every case of the object.
So, a counrty covers insufficiency of law.
A precedent or something is one of them.

法は全てを網羅できるわけではありません。
他の言い方をすれば、条文は法目的の全てのケースを記述できるわけではありません。
ですから、法が網羅仕切れない部分を国がカバーしているのです。
判例とやらも、その1つなのです。

 


I'm afraid that the separation of legal, administrative, and judicial powers is also a school play.

三権分立も学芸会でなければいいのですが。

 


One of the way to cover insufficiency of law is to "presume".

法で網羅し切れない部分をカバーする方法の一つが、「推定する」なのです。

 


A dead body is a fact, whereas to "presume" is discretion.

死体は事実です。しかるに、「推定する」は裁量なのです。

 

 



2015年9月30日(水)日本経済新聞
法人税収の都道府県格差 総務省、見直し議論着手 知事会などから聞き取り
(記事)




【コメント】
昨日のコメントで、明治三十二年商法の会社においても会社の登記は必要だったはずだ、と書きました。
そして、2015年2月18日(水) のコメントで、明治三十二年商法では支店は開設できなかったはずだ、と書きました。

2015年2月18日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201502/20150218.html

それで、昨日のコメントでは、

>商行為の主体すなわち会社の商号と所在地、目的物の引渡しを行った者=代金を受け取った者、
>出資者とその出資金額、を登記をする必要があると思います。

と書きました。
昨日のコメントと2015年2月18日(水) のコメントに対する補足と若干の訂正を少しだけしたいと思います。
実在はしなかった”明治三十二年版商業登記法”に関する仮想解説になりますが、
明治三十二年商法の会社では、会社が商取引を行うに前に、
①商行為の主体すなわち会社の商号、②目的物の引渡しを行う者=代金を受け取う者(実際の業務執行者)の氏名と住所、
③出資者全員の氏名と住所、そして各々の出資金額、
を登記をする必要があると思います。
まず、③は説明は不要だと思います。出資者の出資金額は会社の利益を分配するために必要です。
②についてなのですが、明治三十二年商法では条文上は出資者全員が会社の業務執行者であるわけですが、
課税上は「誰をパススルーするのか」を特段に明確にしなければならないと思うわけです。
この文脈においては、所得税を納税する者というのは、あくまで出資者として所得税を課税されるわけであって、
業務執行者として所得税を課税されるわけではないわけです。
ですから、お金は他の出資者から受け取ったがそれは会社への出資として受け取っただけであり、
商取引の相手から商品代金を受け取ったがそれは会社への商品代金として受け取っただけである、
という点を明確にしておかなければないと思うわけです。
それは出資者であれば誰でもよいのだから特段に登記する必要はないのではないか、と思われるかもしれませんが、
明治三十二年商法の会社では出資者全員が会社の業務執行者だ、という言葉の意味は、
出資者には会社の業務を執行する法的資格がある(逆に、出資者でなければ会社の業務を執行する法的資格はない)、
という意味に(概念論としてはともかく)現実には・実務上は近いのではないでしょうか。
なぜなら、結局のところ、目的物の引渡しや代金を受け取り(≒実際の業務執行)は1人しか行えないからです。
現実には・実務上は、他の出資者は、意思決定を行うという形で会社の業務執行に参加するだけになるのではないでしょうか。
そういったことを踏まえますと、課税上は、会社のお金の流れを明確にすべく、②を特段に登記する必要があると思うわけです。

 


最後に①についてなのですが、①では、「商行為の主体」を明確にすべく「会社の商号」を登記するわけです。
ここで、昨日のコメントとは異なり、「会社の所在地」は登記しない、と考えました。
その理由は、結局のところ、会社の業務を実際に執行するのは自然人すなわち出資者達だからです。
では会社には所在地はないのかという話になるわけですが、明治三十二年商法の会社では会社所有の資産というのは一切ないわけです。
会社に土地も建物もありはしないのです。
会社の業務を執行するとしたら、結局上記②の場所で行う、ということになるように思えます。
上記②の場所が会社の所在地だ、ということになると思います。
「会社の商号」は、「会社の業務として代金を受け取ったのだ」ということを明確にするために必要であるわけですが、
所在地に関しては、会社は概念的な存在に過ぎないということを踏まえれば、
会社という存在そのものには所在地はない、と捉えることになると思います。
それで、以上の点に関連して、2015年2月18日(水) のコメントで書きました”明治三十二年商法では支店は開設できなかったはずだ”、
という点についてですが、
「会社という存在そのものには所在地はない」と考えますと、上記②の業務執行者はどこで会社の商品の引渡しを行おうが全く自由だ、
ということになると思います。
一自然人としての商取引の場合に準じて考えることができると思います。
利益の分配の点だけが異なりますが、それは登記によりカバーできるわけです。
その意味では、2015年2月18日(水) のコメントで書きました”明治三十二年商法では支店は開設できなかったはずだ”
というコメントは間違いだった、ということになると思います。
ただ、現代の会社法のように、法人として会社の所在地を登記するとなりますと、
今度は逆に「その登記をされた場所」でしか商行為を行えないかのように感じてしまうわけです。
(会社を法人と定義すると、商業登記上はやはり人の住所すなわち会社の所在地が必要になるでしょう。)
商行為を行う場所を登記により定義しているのではないでしょうか。
それなのに、登記はされていない支店がありますと、一体何のために会社の所在地を明確化しているのか、という話になるわけです。
法人は法人として法人税が課税されるわけですが、それは登記に基づくわけです(法人税法が登記簿を参照する)。
現代の会社の支店というのは、自然人で例えるなら、その人の戸籍外の所得がその人にある、と言っているようなものでしょう。
自然人は当然に動き話せます。
この世の全ての法は、自然人は動き話せるということを前提にしています。
一方、法人は当然に動けませんし話せません。
この世の全ての法は、法人は動けないし話せないということを前提にしています。
現代の会社制度では、法人としての会社の所在地が定められている以上、その所在地でしか商行為を行えない、と感じるわけです。
所在地は1つなのに所得の発生場所が複数というのは、おかしいと感じるわけです。


他の観点から言えば、支店があるということは、その支店で所得を得るということです。
それは、その支店で業務を執行する人物がいるということでしょう。
その人物はどうやって意思決定を行ったのでしょうか。
法人では、擬似的に法人が意思決定を行うと考えるわけです。
法人が意思決定を行った、だから、その法人は所得を得るわけです。
意思決定を行う場所は登記されている場所ではないのでしょうか。
明治三十二年商法の会社とは異なり、会社は人であるがゆえに。
明治三十二年商法の会社は、任意の場所で法律行為を行える(法律行為を行うのは自然人だから)、と言えるのではないでしょうか。
何と言いますか、上手く説明し切れませんが、法人が法律行為を行える場所を商業登記により明確にする、
ということではないか、と私は思うわけです。
法人は動けませんので、任意の場所で法律行為を行えるわけではない、と思うわけです。
他の言い方をすれば、法人として会社の所在地を明確化するがゆえに、
動けない法人はその所在地でしか商行為を行えない・その所在地でしか所得を得てはならない、と感じるわけです。
明治三十二年商法の会社の場合と同じように、会社の代表者(業務執行者)が代わりに動くことによって、
法人の場合も任意の場所で商行為を行える(支店開設も認められる)と考えることもできるかもしれませんが、
そうすると、やはり、では会社の所在地とは何か、という点に話が戻るような気がします。
「会社の代表者(業務執行者)が代わりに動く」ということを前提に考えるのならば、
会社は法人である必要はないのではないか、法理的には会社の所在地というのが意味をなさないように感じます。
昨日のコメントで、明治三十二年商法の会社も現代の株式会社も実は概念的には極めて似ていると書きましたが、
現代の株式会社でも法理的には所在地など不要なのではないか、という気がします。
ただ、法人は法律上の人だから、住所すなわち所在地が必要だ、という理屈で出てきているだけではないでしょうか。
法人だから本店を持てるだけだ、と言えばいいでしょうか。
法人だから、本社はここ、所有工場はこれ、と言えるだけのことではないでしょうか。
結局のところ、実際に業務を執行するのは、明治も今も自然人であるわけです。
会社というのは、明治も今も、概念的な存在に過ぎないのです。
その概念的な存在が所在地を持ちますと、自然人が戸籍がある場所で住み暮らすがごとく、
会社は登記された場所で商行為をはじめとする法律行為を行う、というふうに感じてしまうわけです。
そうしますと、支店で法律行為を行うということ自体が法人の概念に反するように感じるわけです。

 



上手く言えませんが、明治も今も、商行為を行う上では会社に所在地などは必要ない、とすら思えます。
法人税を支払うことができるようにするために、そして、法人が資産を所有できるようにするために、
法人の所在地が必要なのではないか(会社を法人と定義する必要があったのではないか)、とすら思えるくらいです。
私がこれまで”会社は支店は開設できない”と書いてきた背景には、
煎じ詰めれば、登記された場所(=本店)でしか法人は所得を得られない、という論理があるわけです。
本店という形で会社を登記してしまうと、そこが会社が所得を得る場所であるように思うわけです。
逆から言えば、本店という形で会社を登記している場合は、本店以外では会社は所得を得てはならないと思うわけです。
しかし、会社には特段の所在地はないとなりますと、会社が所得を得る場所は任意であるように思います。
その理由は、動き話せる自然人が業務を執行するからです。
要するに、実際に業務を執行するのは自然人であるにも関わらず、
会社を法人と定義していることが実はそもそも間違いなのではないか、という気がしてくるわけです。
会社を法人と定義する以上は、どうしても住所すなわち所在地が必要でしょう。
しかし、会社が所在地を持ったところで、所詮法人は動けないわけです。
動けない法人には、住所すなわち所在地という概念はそもそも必要ないのではないか、という気がするわけです。
何らかの政策的意図があって、無理やり会社を法人と定義しているだけなのではないか、という気がするわけです。
自然人は動けますから、今いる場所が住所であるとは全く限りません。
ですから、戸籍という形でその自然人の住み暮らしている場所を定義する必要がある、という見方をしてはどうでしょうか。
動けない存在に所在地という概念が必要なのか、という見方すらできるように思います。
もちろん、会社自身に資産を所有させたり利益(正確にはその結果としての現金)を保有させたりということを考えますと、
会社を法律上の人と定義した方が便利だ、ということになります。
その意味では、たとえ動けないとしても会社に住所すなわち所在地は必要だ、ということにはなりますが。
大勢の人から多額の資金を集めるというだけなら、明治三十二年商法の会社でも、すなわち、
会社が法人ではなくても可能なことなのです。

 



自然人ではなく法人が資産を所有するとなりますと、法人が所有しているその資産からは必ず金銭的な収益を得られる、
ということが暗に前提にある、ということになると思います。
なぜなら、法人自体は資産を使用するということができないからです。
全く収益を生まない資産を会社がずっと保有していて何の意味があるというのでしょうか。
自然人であれば、何の金銭的収益も生まないとしても、その資産を使用するということが当然あるわけですが。
逆から言えば、「法人が所有しているその資産からは必ず金銭的な収益を得られる」ということが前提にないと、
法人が資産を所有するという発想にならないわけです。
自然人であれば、金銭的な収益を得られる資産を所有することもあれば、何の金銭的収益も生まない資産を所有することもありますが。
本来的な話をすれば、資産を所有するのも使用するのも、実は自然人なのです。
そして、資産というのは、所有者が使用するものではないでしょうか。
そもそも使用するということができない法人が、資産を所有してどうするのでしょうか。
使用できない法人が資産を所有するということは、他に何らかの意図があるということです。
結局のところ、全ての場合において、法人が所有している資産を使用しているのは自然人なのです。
会社を法人と定義することは、最初から資産の所有権者と使用者とが異なる、ということを意味しているのです。
これは法理的には明らかにおかしなことでしょう。
なぜ資産の所有権はないのに、自然人はその資産を自由に使用できるのでしょうか。
社長だからでしょうか、それとも、家族だからでしょうか。
という話になるのではないでしょうか。
会社を法人と定義することは、いえ、法人という考え方自体がそもそも間違っているわけです。
なぜなら法人は資産を使用できないからです。
所有している資産どころか、法人は稼いだお金を使うこともできないわけです。
法人が稼いだお金を自然人が使うとなりますと、文字通り人のお金を使っているわけですから、
それはまさに泥棒か何かではないでしょうか。
仮に配当ということであれば、会社法に従った配当だから泥棒ではないということにあるかもしれませんが、
しかしそれでも、法人がお金を持っているということ自体がおかしいのではないでしょうか。

 


非常に多くのことを考えてみますと、結局のところ、
2015年2月18日(水) に書いた、明治三十二年商法では支店は開設できなかったはずだ、
というコメント自体は間違っていたと思います。
しかし、それ以上に、会社を法人と定義することそのことが法理的に間違っている、ということになると思います。
何らかの政策的意図があって誕生したのが法人という間違った概念だったのではないでしょうか。
当たり前のことかもしれませんが、法人には、意思決定を行う能力すらないのです。
法人の業務執行者が代わりに意思決定を行うといっているわけです。
その時点で、法人ははじめから人ではないわけです。
結局、純粋に自然人が業務を執行するということですと、自然人は動けることが前提ですから商取引の場所に制限はないのですが、
会社を法人と定義し会社に所在地というものがありますと、その場所で会社の業務を執行するという概念になるように感じられます。
支店を解説するというのは会社の所在地外で商取引を行うということです。
商取引の結果得た所得はこの場合厳密な意味で「会社の所得」(課税上会社はパススルーしない)であるわけですから、
動けない法人が所得を得る場所というのは所在地以外ないということになるな、
という論理を頭の中で組み立てて書いたコメントが2015年2月18日(水)のコメントであったわけです。
2015年2月18日(水)のコメントは不正確な点もあったかと思いますが、
間違えたのには間違えたなりの論理がある、というふうに寛大に斟酌していただければと思います。

 


In case the rate of an income tax of Prefecture X is different from that of Prefecture Y,
a person who is registered in Prefecture X is not able to make any commercial transactions in Prefecture Y.
For the place where the rate of an income tax of Prefecture X is applied is only in Prefecture X,
whereas the rate of an income tax of Prefecture Y is applied only to a person who is registered in Prefecture Y.

X県の所得税率とY県の所得税率が異なる場合は、
X県に登記されている人は、Y県では商取引を行うことはできません。
というのは、X県の所得税率が適用されるのはX県内だけである一方、
Y県の所得税率はY県に登記されている人にのみ適用されるからです。

 

The meaning of "domestic" and "foreign".

「内」と「外」の意味。

 

A company is not able to be degined as a juridical person, actually.

実は、会社を法人と定義することはできないのです。

 

One of the political aims concerning incomes and taxes is a depreciation of a fixed asset, as well as a juridical person.
On the princile of law, a devaluation of an asset is a nondeductible expense.
But, a depreciation of a fixed asset is defined as a deductible expense,
in spite of the fact that a depreciation of a fixed asset is fundamentally no more than one of the devaluations of an asset.
Therefore, a depreciation of a fixed asset should be defined as a nondeductible expense.

所得や税に関する政策的意図の1つに、法人のことはもちろんですが、固定資産の減価償却手続きがあります。
法理的には、資産の評価損は税務上損金算入されない費用なのです。
しかし、固定資産の減価償却費は、税務上損金算入可能な費用と定義されています。
固定資産の減価償却は本質的に資産の評価損の1つに過ぎないにも関わらずです。
したがって、固定資産の減価償却費は本来、税務上損金算入できない費用と定義されなければならないのです。

 

 


九州の金融機関と言えばこんな記事もありました↓。

 

2015年9月30日(水)日本経済新聞
鹿児島銀・肥後銀 宿泊券当たる定期預金 統合第1弾の商品
(記事)


2015年9月30日(水)日本経済新聞
この人に聞く 沖縄銀行頭取 玉城 義昭氏
鹿児島銀進出の対抗策は 金利より顧客目線の徹底
(記事)



2015年9月30日(水)日本経済新聞
台湾・ベトナムに拠点 ふくおかFG 取引企業の進出支援
(記事)



2015年9月5日(土)日本経済新聞
この人に聞く 北九州州銀行頭取 加藤 敏雄氏
商品券 換金立て替え 認知度上げ小口客開拓
(記事)

 



Loss on sales of notes receivables.

手形売却損

 


Complimentary ticket.

優待券

 


A marriage which people in the world conceive and dream is that one hundred years ago, actually.

世の人々が思い描き夢見る結婚というのは、実は100年前の結婚なのです。

 


Monogamy requires the bride and groom both to be virgin.

一夫一妻制では、新郎新婦が共に童貞・処女であることが必要なのです。

 

 



2015年9月30日(水)日本経済新聞
認定放送持株会社 RKB毎日放送が来春
(記事)





2015年9月29日
RKB毎日放送株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://rkb.jp/ir/press/press150929-1.pdf

 

2015年9月29日
RKB毎日放送株式会社
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
ttp://rkb.jp/ir/press/press150929-2.pdf

 

2015年9月29日
RKB毎日放送株式会社
認定放送持株会社体制への移行並びに吸収分割契約の締結および子会社(分割準備会社)の設立に関するお知らせ
ttp://rkb.jp/ir/press/press150929-3.pdf