2015年9月28日(月)
2015年9月25日
三益半導体工業株式会社
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
ttp://www.mimasu.co.jp/ir/pdf/info20150925.PDF
2015年9月28日(月)日本経済新聞 法務
役員報酬税制が成長阻む 損金算入の要件、限定的 業績連動型導入 企業、負担増を懸念
日本の固定報酬は59% 3類型は抜本改革を
(記事)
2015年8月31日(月)日本経済新聞 法務
役員報酬、成長戦略に連動
資生堂 業績、時間差で評価
アステラス製薬 信託方式で動機付け
日本、固定報酬比率
高く 開示充実も課題
国際課税、新ルール 日本企業、対応遅れ EY税務部門トップに聞く
(記事)
【コメント】
結論だけ先に言えば、法理上は、役員報酬は税務上損金算入されません。
その理由は、株式会社そのものの概念に由来します。
株式会社では役員報酬を税務上損金算入できるように考えることができないのです。
株式会社の原理が役員報酬を税務上損金算入させない、と言えばいいでしょうか。
法人税法の定めが原因で役員報酬は損金算入されないのではなく、
株式会社の仕組みから言って役員報酬は損金算入されない、と理解しなければなりません。
取締役と株主との関係は、従業員と会社との関係と同じです。
A compensation of directors is determined by shareholders, whereas a salary
of employees is determined by a company.
Conceptually speaking, shareholders
trust the details about employees including recruitment and salary, etc.
to
directors whom shareholders themselves have elected.
取締役の報酬は株主が決めます。一方、従業員の給与は会社が決めます。
概念的に言えば、株主は、採用活動や給与などを含めた従業員に関する詳細は、自分達が選任した取締役に委任しているのです。
The Corporation Tax Act should be compatible with the Companies Act,
and
The Corporation Tax Act and the Companies Act should be compatible with the
concept of a stock company.
法人税法は会社法と整合していなければなりません。
そして、法人税法と会社法は株式会社の概念と整合していなければなりません。
After all, the concept of something precedes law.
In other words, the
concept of something leads law.
The concept "We want to make something like
that." makes law.
"Something" in this context is for example a nation,
society, public order and commercial transactions.
The embodied laws of them
are the Constitution, the Civil Code, the Penal Code and the Commercial Code
respectively.
結局のところ、法よりも何かの概念の方が先であるわけです。
他の言い方をすれば、何かの概念が法を導くわけです。
「このようなものを作りたい」という考えが、法を作るのです。
この文脈で言う「何か」とは、例えば、国家であったり社会であったり治安であったり商取引であったりのことです。
それらを具現化した法というのが、それぞれ、憲法、民法、刑法、そして商法なのです。
取締役は株主が選任します。そして、取締役の報酬も株主が決めるわけです。
株主は、取締役の報酬を、株主に帰属している利益から支払います。
株主に帰属している利益とは、純利益のことです。
それゆえに、取締役の報酬は、利益の分配の1つなのです。
利益の分配というのは、言うまでもなく、税務上は損金不算入です。
一方、従業員というのは、株主により選抜されたわけでもありませんし株主から雇用されているわけでもありません。
株主自身は、従業員に給与を支払いはしないのです。
ですから、従業員の給与は全く利益の分配ではないのです。
結局のところ、従業員の給与は、会社の業務執行のためのいわゆる必要経費の1つである、というふうに見なされているわけです。
それゆえに、従業員の給与は、税務上は損金算入可能な費用なのです。
契約という観点から見ると、取締役は委任契約を締結しますが、従業員は雇用契約を締結します。
委任契約の報酬は税務上は損金不算入なのですが、雇用契約の報酬は税務上は損金算入可能な費用です。
従業員の給与は、事業年度の途中でも支払うことができます。なぜなら、従業員の給与の財源は事業年度の売り上げだからです。
売り上げは取引毎に確定するのです。
一方、取締役の報酬は事業年度の途中で支払うことはできません。なぜなら、取締役の報酬の財源は事業年度の純利益だからです。
純利益は、事業年度が終わるまではまだ確定しないのです。
そして、各事業年度の法人税の金額もまた、事業年度が終わるまでは確定しないのです。
そういうわけで、従業員の給与は税務上は損金算入可能な費用となっており、取締役の報酬は税務上は損金不算入となっているのです。
結論を言えば、取締役の報酬が税務上損金算入されるはずがないのです。
2015年6月23日
株式会社 鹿児島銀行
株式会社
肥後銀行
株式会社九州フィナンシャルグループ設立に関する株主総会の承認可決のお知らせ
ttp://www.kagin.co.jp/library/pdf_release/newsh270623_114.pdf
ttp://www.higobank.co.jp/newsrelease/2015/pdf/1506230622.pdf
2015年9月1日
株式会社 鹿児島銀行
株式会社
肥後銀行
株式会社九州フィナンシャルグループの東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則市場への上場の承認に関するお知らせ
ttp://www.kagin.co.jp/library/pdf_release/newsh270901_209.pdf
ttp://www.higobank.co.jp/newsrelease/2015/pdf/1509010655.pdf
過去の関連コメント
2015年4月24日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201504/20150424.html
【コメント】
明治三十二年商法について一言だけ追記します。
私の主張は、明治三十二年商法における会社でも登記は必要だったはずだ、です。
明治三十二年当時は商業登記法は存在していなかったのは存じ上げておりますが、
やはり実務のことを鑑みますと、たった1回限りの商取引を行う場合であっても会社の登記が必要であったと思います。
その理由についてなのですが、取引の相手方から見た場合は、あくまで自然人1人が相手だからです。
出資者全員で会社の業務を執行するとは言っても、商品を引渡しや代金の受領をを行うのは1人だけであるわけです。
この理由は相手方から見ると分かるでしょう。
複数の人から商品の引渡しを受けるもしくは複数の人へ商品を引渡す、ということができるでしょうか。
そして、複数の人から代金を受領するもしくは複数の人へ代金を支払う、ということができるでしょうか。
相手方が複数になりますと、誰から商品の引渡しを受けたのかもしくは誰へ商品を引渡したのか、明確ではなくなるでしょう。
そして、誰から代金を受領したのかもしくは誰へ代金を支払ったのか、明確ではなくなるでしょう。
さらには、取引の相手方にとっては、
その自然人が、個人として商取引が行っているのか会社の業務として商取引を行っているのかは、関係がないわけです。
つまり、取引の相手方からは、その商取引が個人としての商取引なのか会社の業務としての商取引なのかは分からないわけです。
売買の目的物は1個しかないわけです。
取引の相手方は、出資者1人1人と取引を行うわけではありません。
商品の引渡しは1取引に1回しかできませんし、代金の支払いも1取引に1回しかできないわけです。
そうしますと、全出資者のうち、代金を相手方から実際に受け取った人物(出資者の1人)を、
所得税の課税上一旦パススルーする必要が出てくるわけです。
なぜ一旦課税をパススルーする必要があるか言えば、受け取った現金の全額が実際に受け取った人物の所得ではないからです。
また、2015年4月24日(金)
の【解説】でも書きましたが、他の出資者は全員山田太郎君に実際に”お金を渡す”ことになるわけですが、
その”お金を渡す”という行為が、出資なのか山田太郎君個人への寄付なのか明確ではない、ということになると思います。
以上の点を明確にする手段が登記ではないだろうか、という気がします。
登記というと大げさなら、各出資者の出資額を当局に事前に届け出る(商品の引渡しと代金を受け取る人物も事前に届け出る)、
といった形にしないと、出資であることが明確にならないように感じるわけです。