2015年4月24日(金)


2015年4月23日(木)日本経済新聞
日生、劣後債750億円発行
(記事)



2015年4月22日
日本生命保険相互会社
国内劣後債の発行について
ttp://www.nissay.co.jp/news/2015/pdf/20150422.pdf

 

 

【コメント】
記事には、日本生命保険相互会社が劣後債を発行することで、

>健全性の指標となるソルベンシーマージン(支払い余力)比率を約5ポイント押し上げる効果があるとする。

と書かれています。
インターネットで検索してソルベンシー・マージン比率について調べてみましたが、
ソルベンシー・マージン比率など、全く計算できないと思いますが。
特に分母の「リスクの合計額」は計算の仕様がないと思います。
保険業は、「将来誰にいくら保険金を支払うことになるか分からない。」という事業特性があると思います。
保険業では、リスク(将来の現金支出)の金額が全く確定させられない、と言ってもいいと思います。
そのことは、保険契約者から見れば、保険会社は将来保険金を支払う能力があるかどうかを確定させられない、
ということとイコールであるわけです。
商取引とは元来、今現在の取引を行うことであるわけですが、保険は将来のリスクに備えて云々という話であるわけですから、
保険業と呼ばれる事業は、元来の商取引の対極にある性質を持ったものだ、と言わなければならないと思います。

 

Our company is not able to pay insurance money to you because it is lacking in the financial capability to pay the money.

弊社には現金を支払う財務的能力が欠けておりますので、お客様に保険金を支払うことができません。

 



2015年4月24日(金)日本経済新聞 公告
「ユーロ・ソブリン・オープン」の受益者の皆様へ
国際投信投資顧問株式会社
吸収分割公告
セカイエ株式会社
グリーユナイテッドライフ株式会社
(記事)

 

2015年4月18日(土)日本経済新聞 公告
第2期決算公告
セカイエ株式会社
(記事)



セカイエ株式会社
ttp://www.sekaie.co.jp/

 


2014年12月24日
グリー株式会社
セカイエ株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
ttp://corp.gree.net/jp/ja/news/press/2014/1224-01.html

 


【問題】
―明治三十二年のある日のこと。
自然人山田太郎君は今手許に100円持っています。
太郎君は今100円である商品を仕入れ、120円で販売しました。
この時、太郎君の課税所得額は一体いくらでしょう?

 

 

 


【答え】
20円。


・・・と言いたいところですが、なんと太郎君は以下のように反論しました。

「この商品の仕入れと販売は、みんなでお金を出し合って会社を設立し、そして私が代表して会社の業務として行ったことなのです。
出資額は全部で100円であり、私の出資額は25円なのです。
ですから、私の課税所得額は5円だけなのです。」


 


【解説】
税務当局としては、太郎君の課税所得額は、20円なのかそれとも5円なのか、一体いくらかなのかを一意に決めたいわけです。
会社の業務として行ったことなら会社の業務として行ったことということで、太郎君の課税所得額は5円ということでよいわけですが、
それならば同時に、他の出資者達に対しても課税を行わなければならないわけです。
税務当局としては、太郎君同様、他の出資者達それぞれの課税所得額も一意に決めたいと思っているわけです。
今分かっているのは、太郎君は100円も持っていて、商品を100円で仕入れ120円で販売した、ということだけです。
太郎君が持っていた100円も、太郎君個人の100円なのか、それとも、出資者皆から預った100円なのか分かりません。
税務当局としては、各人の課税所得額を確定させるためにも、太郎君が持っていた100円の属性を明確にしたいと思っているわけです。
太郎君が持っていた100円の属性を、どうやって明確にするか?
答えは「登記」なのだと思います。
たとえ法人でなくても、「出資の器は登記をしなければならない。」ということになります。
仮に、登記をしないまま太郎君がその100円も用いて商品を仕入れ販売した場合は、
商品販売の結果獲得した益金(課税所得額)は全て太郎君個人に帰属することになります。
そしてそれ以前に、太郎君は他の出資者達から合計75円の寄附を受けたことになります。
なぜなら、その75円は、会社への出資ではなく、太郎君個人に渡したもの、という取り扱いになるからです。
太郎君は預った75円と、商品販売の結果獲得した20円の、合計95円の所得を得た、という取り扱いになります。
そして、たとえ太郎君が商品販売の結果獲得した20円を他の出資者達に分配しても、
それは、会社の利益の分配ではなく、太郎君個人から他の出資者たちへの寄附、という取り扱いになります。
他の出資者達は合計15円の寄附を太郎君個人から受けたことになります。
さらには、会社への出資金が出資者へ払い戻される際には、他の出資者達は合計75円の寄附を太郎君個人から受けたことになります。
このことは、借入金を借り入れた時は元本という見方はされずに借入人が寄附を受けた(貸付人が寄附をした)と見なされ、
借入金を返済した時は元本の返済という見方はされずに貸付人が寄附を受けた(借入人が寄附をした)と見なされる、
ということと対比させ関連付けて考えてると、理解できるのではないでしょうか(当時はこれは借入金ですと主張しても認められなかった)。
その商品の仕入れと販売は、太郎君個人が行ったことなのか、それとも、太郎君が会社の業務として行ったことなのか、
それを明確にする手段がまさしく「登記」であるわけです。
たとえ、継続的・反復的に行うことは目的とはしておらず、
たった1回限りの商品の仕入れと販売のみを行うことを目的としている場合であっても、会社は必ず登記をしなければなりません。
なぜなら、特に税務当局の立場からは、その商品の仕入れと販売が、すなわち、益金の獲得が、
太郎君個人が行ったことなのか、それとも、太郎君が会社の業務として行ったことなのか、が明確ではないからです。
太郎君が持っていた100円については、そして、太郎君が商取引を行って獲得した益金20円については、
会社の登記を行っていれば、最初の100円は会社への出資金額であり、太郎君が獲得した益金20円は会社が獲得した益金であると認めます、
会社の登記を行っていなければ、益金は全て太郎君個人に帰属するものと見なします、
と税務当局は判断するわけです。
明治三十二年商法には、会社の登記に関する定めはなかった(したがって所得税法も会社の登記は参照していなかった)ようなのですが、
その理由は当時会社は法人ではなかったので登記をする必要はなかったからでは決してなく、
想像するしかなく正確なところは分かりませんが、例えば当局としては当面は運用する方針ではなかったからなのだと思います。
登記を行っていれば会社への出資であると認める、登記を行っていなければ太郎君個人への寄附だ、
これが当時の益金の捉え方だったのだと思います。

 


「明治三十二年商法においても実は登記は必要だった。」という私の解釈を補強するために、
当世における「出資の器」(会社)について見てみましょう。
セカイエ株式会社は、現在ではグリー株式会社の完全子会社であるわけですが、
2015年1月にグリー株式会社が創業者やベンチャーキャピタルからセカイエ株式を取得する前には、
「ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合」というファンドがセカイエ株式会社へ出資をしていました。
「ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合」というファンドは、
株式会社への出資(プライベート・エクイティ投資事業)を目的とするファンドであるわけですが、
その法的形態はいわゆる「組合」です。
より正確に言えば、「投資事業有限責任組合」という「組合」であるわけですが、
その設立根拠法は「投資事業有限責任組合契約に関する法律」という法律です。
組合と言っても様々あるわけですが、
「投資事業有限責任組合」は出資者達が任意に設立した団体(いわゆる民法上の任意団体)では決してないわけです。
それで、「投資事業有限責任組合契約に関する法律」には、以下のような興味深い定めがあります。


>(登記)
>第四条  この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
>2  故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。


「投資事業有限責任組合契約に関する法律」では、「組合」に「登記」をするように求めているわけです。
一言で言えば、「登記」をしなければ「投資事業有限責任組合」であるとは認めない、と言っているわけです。
この第四条で言っている”善意の第三者に対抗することができない。 ”とはどういう意味なのかと言えば、
実は、「登記をしなければ税務当局に対し『これは組合に対する出資です。』とは主張できない。」という意味なのです。
所得税法そして法人税法は、「投資事業有限責任組合契約に関する法律」及びそれに基づく「登記」(の有無や内容)を参照している、
と言っていいわけです(また、第六章にも「登記」についての定めがあります)。
「登記に基づいた出資」であれば、それは組合への出資であると認める、
組合が登記されていなければそれは組合の業務執行者への寄附だ、
という考え方に税法的な観点からはなるわけです。
第七条(業務執行の方法等) には、”組合の業務は、無限責任組合員がこれを執行する。”と書かれていますが、
「投資事業有限責任組合」では、登記がなされていないと、組合への出資は無限責任組合員への寄附、という考え方になるわけです。
「投資事業有限責任組合契約に関する法律」には、第三条に投資事業有限責任組合契約についての定めがありますが、
その中に、”民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約”についても書かれています。
しかし、私の解釈では、元来的・法理的なことを言えば、
いわゆる「民法に規定される組合契約」に関しても実は登記が必要だ、と思います。
その理由は、組合の業務執行者の業務執行が、個人として行ったことなのか、組合の業務執行として行ったのかが明確ではないからです。
当世の実務上は「民法に規定される組合契約」に登記などないのでしょうが(所得税法は寛大にも登記なしでそれを出資と認めてくれる)、
元来的・法理的なことを言えば、民法上の任意団体などそもそもない(それは業務執行者への寄附だ)、ということだと思います。
有り体に言えば、「出資の器」の時点で法理的には登記が求められる、という解釈をしなければならないと思います。

 


Without registry, the profits of a company are not able to be distributed to investors.

登記がなされていないと、会社の利益が出資者に分配できないのです。

 


The registry justifies the distributution of the profits of a company.

登記によって、会社の利益の分配が正当化されるのです。

 


In those days, just as a borrowing was not a borrowing but just a donation,
an investment was not an investment but just a donation without registry.

当時は借入金は借入金ではなくただの寄附金であったように、
登記がなされていないと出資金は出資金ではなくただの寄附金だったのです。

 


"A partnership agreement for investment" of today are similar to a firm in the Meiji era.

今日における「投資事業組合契約」は、明治期の会社に似ています。

 


I am planning to contribute the imaginary but expected-to-be "Enforcement Order of the Commercial Code of 1899"
and a commentary on it and an adaption guideline on it.
And, the Commercial Registration Act in accordance with the Commercial Code of 1899, which is also imaginary, though.
I believe that only I am able to write them.
For nobody of our own time except me seems to understand the Commercial Code of 1899.

私は、実在はしていないもののそうあるべきであった「明治三十二年商法施行令」とその逐条解説書とその適用指針を書くつもりです。
それから、これも実在はしていないのですが、明治三十二年商法に沿った商業登記法も、です。
それらは私にしか書けないと思っています。
なぜなら、私を除く現代の誰も、明治三十二年商法を理解してないようだからです。

 


Laws of those days are much plainer and much more logical than those of today.
The Commercial Code of 1899 are so plain and logical that I can understand the rough provisions of it
even though I don't read it.
All I have to do is imagine how I should write provisions if I were a legistrator.

当時の法律は、現代の法律よりもはるかに分かりやすく論理的なのです。
明治三十二年商法は、あまりに分かりやすく論理的であるため、私は読まなくてもその条文が大まかに分かるのです。
私は、もし自分が法律制定者だったらどのように条文を定めるだろうか、と想像するだけでよいのです。

 


Originally, the Civil Code and the Commercial Code and the Income Tax Act of those days were born one law, I suppose.
I think that they exist apart only for convenience' sake.
They always refer to one another.
I believe that law and accounting are originally one thing.

当時の民法、商法、所得税法は元来、1つの法律として誕生したものだったのだと思います。
便宜上、分かれているだけなのだと思います。
これら3つの法律は、常にお互いを参照し合っているのです。
元来、法律と会計は1つのものなのだと思います。