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2015年9月3日(木)


2015年9月3日(木)日本経済新聞
発行価格20万2566円に 日本リテールの増資
(記事)



2015年9月3日(木)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
日本リテールファンド投資法人
(記事)

 

 



2015年9月3日(木)日本経済新聞
クレセゾン社債200億円 個人向け クレジット事業に
(記事)




 

【コメント】
記事には、

>調達資金は利用が伸びている個人向けのクレジットカード事業に充てる。

と書かれています。
なぜクレジットカード事業で資金が必要なのでしょうか。
クレジットカードによる支払いは、確かに商品の引渡しから商品代金の決済まで一定期間の間があります。
しかし、VISAやJCBやセゾンカードといったクレジットカード発行会社がお店側に立て替え払いをしているわけではありません。
カード利用者の商品代金支払日(銀行口座からの引き落とし日)が翌月末であるならば、
お店側にとっても商品代金の決済日(商品代金受取日)は翌月末である、というだけのことでしょう。
クレジットカード発行会社は、カード利用者とお店側との間を取り持っているだけのことであって、
代金決済に関しては基本的には関与しないわけです。
別の言い方をすれば、クレジットカード発行会社は、支払い手段を提供しているだけであって、
資金繰りを提供しているわけではありません。
とここまで書きましたが、そう言えば、と思って自分が利用しているいわゆるネット・スーパーの納品書を見てみますと、
クレジットカードを使って買い物をしたのですが、納品書には代金の決済に関して「決済済」と書かれています。
「お買い物代金として上記正に受領いたしました。」と書かれています。
クレジットカード支払いの場合、お店側には既に代金は支払われているということのようです。
私が書いた上記の内容は間違っていたようです。

 



それで、インターネットで検索してみますと、「クレジット会社と加盟店の間の契約は立替払契約になります。」と書かれています。
加盟店が支払う手数料とは立て替え払いための事務手数料ということのようです。
すると、クレジットカード発行会社は、約2ヶ月間カード利用者に代わりお店側に立て替え払いをしていることになります。
そうしますと、カード利用額が増加すれば増加するほど、
立て替え払いのための現金がクレジットカード発行会社には必要だ、ということになります。
ではここで質問です。
クレジットカード発行会社が立て替え払いを行う最大値は一体いくらでしょうか。
カード利用者がいくらカードを利用するか分からないのではないでしょうか。
カード利用には利用者毎に限度額が定められているとは思いますが、
クレジットカード発行会社が事前に準備しておかなければならない現金額は、「限度額×発行カード枚数」ということになるわけです。
そうでなければ、手許現金がないためクレジットカード発行会社は立て替え払いをできないという事態が生じるわけです。
銀行であれば、手許現金がないなら貸し出しを行わなければよいだけなのですが、
クレジットカード発行会社の場合は立て替え払いを行わないというわけにはいかないでしょう。
銀行は貸し出し(融資)であれば断れますが、立て替え払いはカード利用者に対する義務でしょう。
他の言い方をすれば、銀行は金銭消費貸借契約を借入人と締結しなければよいわけですが、
クレジットカード発行会社の場合はカード利用者に対し立て替え払いを行う旨の契約は既に成立してしまっているわけです。
立て替え払いをしないことはクレジットカード発行会社の債務不履行でしょう。

 


クレジットカード発行会社は、カード利用者との間でも一種の立替払契約を締結しているわけですから。
クレジットカード発行会社は、カード利用者が限度額まで利用することを想定し、現金を持っておかなければなりません。
と言って、仮にカード利用者が限度額まで利用しないならば、その現金は何の収益も生まないままであるわけです。
この議論は何かに似ているなと思ったのですが、実は銀行の「コミットメント・ライン」に似ているなと思いました。
「コミットメント・ライン」においても、銀行はコミットメント・ラインの枠に相当するだけの現金を持っておかなければなりません。
なぜならば、「コミットメント・ライン」契約を締結している場合は、お金を貸し出すことは銀行の義務だからです。
それでも、銀行の「コミットメント・ライン」であれば、コミットメント・ライン・フィーという形で、
潜在的借入人(コミットメント・ライン契約の相手方)から手数料を受け取ることができます。
コミットメント・ライン・フィーは貸出金利息よりも当然少ないわけですが、収益がゼロよりはましでしょう。
しかし、クレジットカード発行会社の場合は、コミットメント・ライン・フィーは受け取れません。
クレジットカード発行会社の場合は、カード利用者との間で、言わば一種の「コミットメント・ライン契約」を締結している、
と表現してもよいと思います。
クレジット・カードの種類によっては、年会費といった形でカード利用者がクレジットカード発行会社に手数料を支払う
場合もあるわけですが、その手数料はカード利用者が支払う一種の「コミットメント・ライン・フィー」だ、と表現できるでしょう。
以前、銀行は実は「コミットメント・ライン」契約を締結することは理論的にはおかしい、といったことを書いたかと思いますが、
クレジットカードと呼ばれる支払い手段そのものが実は一種の「コミットメント・ライン」契約だ、と表現できると思います。
なお、セゾンは、小売店と提携する形でVISAやJCBのクレジットカード(セゾンカード)を発行する会社という位置づけのようです。
VISAやJCBはクレジットカードそのものを発行する会社、
セゾンは小売店との提携の上でセゾンカード(VISAカードやJCBカードにいくつかの特典や機能を追加したもの)を発行する会社、
ということで、この場合、立て替え払いを行うのは、セゾンではなくVISAやJCBではないか、という気がします。
クレジットカードやセゾンカードの詳しい仕組みについては分かりませんが、
記事の内容とはズレてしまっている部分もあるかとは思いますが、
ここでは、VISAやJCBといったクレジットカードそのものを発行する会社が代金決済について果たす役割・機能・仕組みについて、
考えてみました。

 

 


2015年9月3日(木)日本経済新聞
ワタベへのTOB完了 千趣会
(記事)



2015年9月2日
株式会社千趣会
ワタベウェディング株式会社株式(証券コード:4696)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttp://www.senshukai.co.jp/main/top/pdf/150902_oshirase.pdf

 

2015年9月2日
ワタベウェディング株式会社
株式会社千趣会による当社株式に対する公開買付けの結果及び第三者割当による新株式発行の中止
並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
ttp://www.watabe-wedding.co.jp/library/pdf/corporate/ir/1232_f1.pdf

 

過去の関連コメント

2015年7月27日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201507/20150727.html

 



【コメント】
ワタベウェディング株式会社の「第三者割当による新株式発行の中止」について一言だけコメントします。
株式会社千趣会はワタベウェディング株式会社の総議決権の34.00%に相当する株式を取得することを目標としていたわけです。
仮に、公開買付に34.00%未満の株式しか応募がなかったら、ちょうど34.00%になるまで、
株式会社千趣会はワタベウェディング株式会社発行の新株式を引き受ける計画であったわけです。
仮に、公開買付に34.00%超の株式が応募があった場合は、ちょうど34.00%になるように、案分比例の方法により、
株式会社千趣会はワタベウェディング株式会社の株式を取得する計画であったわけです。
このことは逆から言えば、株式会社千趣会はワタベウェディング株式会社の総議決権のちょうど34.00%を必ず取得できる、
ということです。
34.00%だけではなく、株式会社千趣会はその気なら総議決権の過半数(51.00%)でも取得できる、と言えるわけです。
このことは投資家保護の観点から何か言えるだろうか、と思ったのですが、
第三者割当による新株式発行を所与のこととするならば、そして、
第三者割当による新株式発行の結果例えば過半数の株式を取得することを是とするのならば、
結局法律上は問題はないということになるのでしょう。
ただ、経営の観点から言えば、公開買付で株式を取得すると株式の対価は既存株主に支払うことになりますが、
第三者割当による新株式発行で株式を取得すると株式の対価はワタベウェディング株式会社に支払うことになる、
という違いが生じることには注意が必要です。
第三者割当による新株式発行で株式を取得するとワタベウェディング株式会社の手許現金が増加することになるわけですが、
ワタベウェディング株式会社に特段の資金需要がない場合は、
ワタベウェディング株式会社に余剰資金(事業活動で使用しないお金)が生じてしまうことになるということになります。
また、公開買付で株式を取得する場合はワタベウェディング株式会社の発行済み株式は増加しませんが、
第三者割当による新株式発行で株式を取得する場合はワタベウェディング株式会社の発行済み株式は増加してしまいます。
同じ「株式の34.00%」でも、ワタベウェディング株式会社の発行済株式総数そして株式会社千趣会の保有株式数は異なってきます。
株式会社千趣会が保有している株式には、ワタベウェディング株式会社の利益額の34.00%が帰属する、という点では、
どちらの株式取得方法でも同じだとは思いますが、
「株式の34.00%」を取得するのにかかる金額が異なります。
たとえ「1株当たりの株式取得金額」(買付価格や新株式発行価額)は同じでも、公開買付による取得よりも、
「第三者割当による新株式発行」によりワタベウェディング株式会社の株式を取得する方がより多くのお金がかかってしまうのです。
その理由は、「第三者割当による新株式発行の場合はワタベウェディング株式会社の発行済株式総数が増加してしまうからです。
経営の観点から言えば、より少ない資金で目的の株式数を取得する、ということが大切だと思いますが、
1株当たりの取得価額が同じなら、できる限り発行済みの株式を取得するようにするべきだ、という言い方ができると思います。