2015年2月14日(土)
2015年2月11日(水)日本経済新聞
タイヨー 持ち株会社に 機動的経営へ 3事業会社に再編
(記事)
株式会社タイヨー 会社概要
ttp://www.taiyonet.com/company/index.html
2015年2月10日(火)日本経済新聞
ドル建て社債の債務不履行回避 佳兆業集団、利払い再開
(記事)
中国不動産の佳兆業集団、利払いせず 支払い猶予は30日間
[香港 9日 ロイター] -
経営難に陥っている中国の不動産デベロッパー、佳兆業集団
は
8日が期限となっていた2600万ドルの債券の利払いを行わなかった。
市場が低迷する中、中国の不動産会社への信用不安が一段と高まっている。
利払いを見送ったのは2020年償還の社債
で、支払い期限は香港時間の8日午前0時(日本時間午前1時)だった。
トレーダーによると、佳兆業集団には事態を収拾するために30日間の猶予が与えられている。
最終的に支払いができない場合は、中国の不動産デベロッパーによるドル建て債券の初めてのデフォルト(債務不履行)となる。
香港を拠点とするあるトレーダーは「(利払いが)遅れたことについては、既に債券市場で織り込まれているため重要ではない。
猶予期間内に支払いを行うかが焦点だ」と語った。
9日の金融市場では佳兆業集団の2020年償還債は額面1ドルに対し0.30ドル近辺で取引された。
佳兆業集団はコメントを控えた。同社は先週、HSBCに4億香港ドル(5100万ドル)の融資を
返済できなかったことを明らかにした上で、さらなるデフォルトの可能性があるとの見通しを示していた。
(ロイター 2015年
01月 9日 15:18
JST)
ttp://jp.reuters.com/article/wtInvesting/idJPL3N0UO2CC20150109
>佳兆業集団には事態を収拾するために30日間の猶予が与えられている。
と書かれています。
これは、佳兆業集団は今後30日間の猶予期間内に利息の支払いを行えば債務不履行とはならない、というような意味なのだと思います。
しかし、この考え方は根本的におかしいわけです。
そもそも、佳兆業集団に対し30日間の猶予を与えるのは一体誰だというのでしょうか。
債権者でしょうか、それとも、証券取引所でしょうか、それとも、金融を監督する当局でしょうか。
社債の発行や引き受けは会社と引き受け手との間の取引です。
社債発行手続き等に問題があったのならともかく、私人間の関係に過ぎない発行後の債権債務の整理(利息や元本の決済)に関してまで
証券取引所や金融を監督する当局が口をさしはさむのはおかしいでしょう。
そもそも、証券取引所や金融を監督する当局が利息の支払いに関して債務者に対して猶予を与えるというのは全くおかしな話でしょう。
仮に、債務者に対して利息の支払いの猶予を与える関係者がいるとすれば、それは債権者(社債保有者)しかあり得ないわけです。
しかしたとえそう考えたとしても、そもそも利息の支払いの猶予とは何でしょうか。
予め定められた一定の日に利息を支払うことは、社債発行時点において確定した債権債務関係であるわけです。
支払えなければ支払わなくてよい確定債務などありません。
また、債権者が極めて寛大であり、債権者が「あと30日だけ待ってやる」、と言って条件変更に応じてくれる場合もあるかもしれません。
しかしたとえそう想定したたとしても、1つだけ問題があります。
それは、「社債の債権者は1人ではない」ということです。
ある1人の人物からお金を借りた場合であれば、その1人の人物が条件変更に応じてくれさえすれば、ある意味問題はありません。
しかし、社債という証券は、「1つの債務を小口に分割したもの」であるわけです。
つまり、ある1つの社債の債権者の法的地位は完全に同じであるわけです。
何が言いたいかと言うと、社債の利息の支払日を延期したいなら、その社債権者全員の同意が必要だ、ということです。
2015年1月8日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201501/20150108.html
一部の寛大な社債権者にのみ利息を支払わないことは、債権債務関係的に間違っている(法理に反している)のです。
他の言い方をすると、一部の社債権者との間で社債についての契約変更を行うことはできない、となります。
仮に債務者が社債について契約内容の変更を行おうとすれば、債務者は一度に全社債権者とそれも同一内容の変更を行わねばなりません。
社債とは、元本金額だけを小口に分割しただけのことであり、その小口化した社債の1証券1証券は全く独立していないのです。
Aさんから借りた借入金とBさんから借りた借入金とは独立しています。
ですから、Aさんとの間の金銭消費貸借契約は、Bさん(との間の金銭消費貸借契約)には全く関係がないわけです。
しかし、同一の社債を小口化して発行した場合、社債権者Cさんと社債権者Dさんとは法的地位は全く同じです。
この場合の「法的地位は全く同じ」とは、社債権者Cさんと社債権者Dさんは社債に関して全く同じ取り扱いを受けねばならない、
という意味です。
したがって、社債権者Cさんとだけ社債に関する契約を変更することはできないのです。
以上のこと踏まえますと、佳兆業集団で社債の利息の支払いを延期することは非常に難しかったのではないかと思います。
Being total two lenders of two pieces of borrowing is somewhat similar to
being total two bondholders of one corporate bond,
but they are different
from each other in nature, actually.
2つの借入金に貸付人が計2人いることは1つの社債に社債権者が計2人いることにやや似ていますが、
しかし実際には両者はお互いに本質的に異なっているのです。
As soon as a person goes into default, his assets don't belong to him any
longer.
債務不履行を起こすと同時に、債務者の資産はもはや債務者に帰属しなくなるのです。
Are all creditors really equal?
債権者は本当にみな平等なのだろうか?