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2014年12月14日(日)


昨日2014年12月13日(土) の内容に一言だけ追加します。
昨日の内容(設例等)を十分に踏まえた上で読んでいただけたらと思います。

2014年12月13日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201412/20141213.html

昨日、「参謀版定率法」を紹介したかと思いますが、もう一つ「参謀版定率法」を紹介したいと思います。
以下、「参謀版定率法 其の弐」と呼ぶことにします。
基本的考え方は「参謀版定率法」と同じなのですが、昨日も書きましたように、
「参謀版定率法」では、減価償却期間の最後の期間の減価償却がやはり少し気になるところです。
そこで、減価償却期間の最後の期間の減価償却費の金額の差異を小さくすることを考えてみました。
どのように計算するのかと言えば、通常通り定率法で減価償却を行うのは「減価償却期間の最後の期間の1つ前の期間」までとし、
減価償却期間の最後の期間では、その1つ前の期間の未償却残高をそのまま減価償却する、というふうに計算するわけです。
つまり、通常の定率法では、減価償却期間が7年間であれば7回償却率を未償却残高に掛け算することによって減価償却費を算出するわけですが、
「参謀版定率法 其の弐」では、減価償却期間が7年間であっても6回しか償却率を未償却残高に掛け算せず、
7期目の減価償却費は6期末の未償却残高そのままの金額(残存価額が1円なら6期末の未償却残高から1円だけ減額した金額)とするわけです。
すると、2014年12月11日(木) や2014年12月13日(土)で書きました計算式を応用すれば、

a×(1-x)×(1-x)×(1-x)×(1-x)×(1-x)×(1-x)×=0.01a

が成り立ちます(昨日とは異なり「6回」しか掛け算していない点に注意です)。
この式をxについて解くと、x=0.535841117、となります。
つまり、減価償却期間が7年間の場合の償却率は0.535841117です。


昨日と同じ様に、この「参謀版定率法 其の弐」に従った場合の減価償却手続きについて表を作成してみました。
参考にしていただければと思います。


【設例】
固定資産の取得価額は1,000,000円、減価償却期間は7年間、残存価額は0円、
減価償却の方法は「参謀版定率法 其の弐」(償却率は0.535841117)。

「残存価額が「0円」の場合の「参謀版定率法 其の弐」による減価償却手続き」

(PDFファイル) 

(キャプチャー画像)


まず、訂正と言うほどでもありませんが、昨日の表の「7期末」の「期末未償却残高」は、正確には「0」となります(残存価額も償却するため)。
ただ、通常の減価償却手続きに従った場合の「期末未償却残高」の推移を示すため(残存価額が10,000になることを示すため)、
昨日の表では「10,000」と記載しました。
今日の表では、「7期目」には償却率を掛け算するという計算自体を行いませんので、
「7期末」の「期末未償却残高」は、正確に「0」と記載しています。
それで、昨日の表と今日の表を見比べてもらうと分かりますが、「参謀版定率法 其の弐」では、
7期目の減価償却費が6期目の減価償却費よりも多くなるということは起こっていません。
「参謀版定率法 其の弐」は、定率法では減価償却費の金額はどんどん小さくなるという法則のようなものには沿っているかと思います。
しかし、昨日と同じ様に、6期末の未償却残高に対する7期末の減価償却費の金額は「100%(すなわち償却率=1.000000)」となっています。
定率法では償却率は一定であるはずですが、「参謀版定率法 其の弐」であってもやはり償却率の不連続性はあるわけです。
また、「参謀版定率法 其の弐」の考え方でそれ以上に問題なのは、
減価償却期間が7年間であっても6回しか償却率を未償却残高に掛け算しない、ということそのことであるように自分で思います。
定率法では、減価償却期間が短ければ短いほど償却率が大きくなります。
計算上の減価償却期間が1年短くなることの影響は、償却率の点でも各期の減価償却費の金額の点でも実は非常に大きいと思います。
さらに、昨日「償却率は減価償却期間により一意に決まる」ということが大切だと書きましたが、
固定資産の減価償却期間は7年間なのに、そもそも減価償却期間を6年間であるかのように考えて償却率を算出よいのか、
という理論上の矛盾(実は根本的に間違っているのではないか)のようなものも感じます(理論上、減価償却期間と償却率とは1対1のはず)。
昨日の「参謀版定率法」と今日の「参謀版定率法 其の弐」とでは、どちらが優れているとは一言では全く言えないと自分で思っています。