2014年11月28日(金)



2014年11月28日(金)日本経済新聞 公告
吸収分割公告
株式会社どき
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社ブロードリーフ
(記事)

 

 



2014年11月28日(金)日本経済新聞
日本駐車場8〜10月 純利益が大幅増
(記事)




2014年11月27日
日本駐車場開発株式会社
平成27年7月期 第1四半期決算短信
ttp://www.n-p-d.co.jp/ir/pdf/20141127_1qtanshin.pdf

 


過去の日本駐車場開発株式会社についてのコメント

2014年9月6日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201409/20140906.html

 



【コメント】
記事には、2014年8〜10月期の連結当期純利益が前年同期に比べ大幅に増加した理由として、

>スキー場事業の連結子会社が実施した第三者割当増資で保有する持ち分額が拡大、増加分約7億円を特別利益に計上したことが大きかった。

と書かれています。
”持ち分額が拡大”という文言がありましたので、第三者割当増資を実施したのは持分法適用関連会社だったのだろう、
と思ってしまいました。
それで、持分法適用関連会社の新株式の発行価額は非常に大きいものであったため、
日本駐車場開発株式会社の所有割合は若干は低下したものの、それ以上に持分法適用関連会社の資本額が非常に大きく増加したため、
結果として、投資差額が生じ、日本駐車場開発株式会社は連結上持分法による投資利益を計上したのだろう、と思ってしまいました。
それで、持分法適用関連会社が増資をしたというだけで、連結上利益を計上するなんておかしな話だなあと思いましたので、

In case of the full consolidation, a certain kind of consolidated profit is recorded too, isn't it.
(全部連結の場合でも、何らかの種類の連結利益が計上されるんですね?)

という言葉を思いつきました。
しかし、第三者割当増資を実施したのは持分法適用関連会社ではなく連結子会社だったということで、
ちょっとした勘違いをしてしまいました。
連結子会社が親会社以外に第三者割当増資を実施した場合の会計処理に付いては、2014年9月6日(土) に書いています。
日本駐車場開発株式会社が2014年11月27日に発表した「平成27年7月期 第1四半期決算短信」を見ますと、
四半期連結損益計算書の特別利益の項目に、確かに「持分変動利益」が760,550百万円計上されています。
しかし、2014年9月6日(土) に書きましたように、現行の連結会計基準では、この「持分変動利益」は計上されないことになっており、
連結貸借対照表の「資本剰余金」に直入するという会計処理を行うようです(前期までであれば「持分変動利益」の計上で正しかった)。
その意味では、この決算短信は間違いではないかと思います。

 



当期から連結会計基準が変更になった結果、現在では連結子会社が第三者割当増資を実施しても親会社には連結上損益は計上されないわけですが、
かと言って、変更後の現行の連結会計基準の定めが正しいわけではありません。
連結子会社が実施した第三者割当増資に関する会計理論上の正しい連結修正消去仕訳は、2014年9月6日(土) にも書いていますように、

>投資と資本の消去の仕訳
>
>(資本金) 585.5百万円     / (少数株主持分) 1171百万円
>(資本準備金) 585.5百万円  

というだけです。
連結子会社が増資を実施した金額については、ただ単に少数株主の連結子会社に対する出資額(持分)が増加しただけ、というだけなのです。
だから、増資の金額だけ少数株主持分が増加しているわけです。
どこをどのように考えても、親会社の連結子会社に対する持ち分額が増減するといった考えや連結上の資本剰余金が増加するといった考えは
全くないわけです。
例えば、連結子会社の新株式の発行価額は非常に大きいものであるとします。
この場合、親会社の所有割合は若干は低下するものの、それ以上に連結子会社の資本額は非常に大きく増加するわけです。
そうしますと、連結上、親会社の投資勘定と、連結子会社の資本勘定(のうち親会社所有分)との間に差異が生じるわけです。
しかし、その差異を調整するという考え方は全部連結にはないわけです。
持分法であれば、持分法適用関連会社の増資により投資差額が生じたと考え、持分法による投資利益により投資と資本の調整を図るわけですが、
全部連結にはそのような会計処理方法はないわけです。
そのことを考えますと、株式取得時であれその後の投資勘定と資本勘定の変動時であれ、
投資差額を認識する(投資差額を償却する)ということが必要なのだろうか、という気がします。
全部連結において株式取得時に連結調整勘定を計上するのは、決して投資勘定と資本勘定の調整を図っているのではなく、
あくまでただ単に連結修正消去仕訳における貸借の差額の調整を図っているだけなのだと思います。
さらに、前期まで適用されていた連結会計基準における「持分変動利益」という勘定科目についてもおかしな点があり、
「持分変動」とは名ばかりであり、「持分変動利益」は実際には何ら親会社の持ち分の変動額を反映・表現したものではないわけです。
「持分変動利益」は、勘定科目名自体もおかしいですし、持分法で言う投資差額の償却に該当する概念のものとも完全に異なります。
以上を踏まえますと、全部連結と持分法とでは実際には非常に大きな会計処理方法における差異があるのだろうと思いますし、
また、持分法において投資差額を認識する(投資差額を償却する)ことはあまり重要ではないのではないかと思います。

 

 



2014年11月28日(金)日本経済新聞
大崎電、純利益45億円に
(記事)




2014年11月27日
大崎電気工業株式会社
連結子会社(孫会社)の異動(株式譲渡)及び特別利益の計上に関するお知らせ
ttp://www.osaki.co.jp/LinkClick.aspx?fileticket=1x3%2fqhvdzek%3d&tabid=36&mid=394

 

2014年11月27日
大崎電気工業株式会社
業績予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.osaki.co.jp/LinkClick.aspx?fileticket=A0kCciEf1EE%3d&tabid=36&mid=394

 



【コメント】
関係会社株式売却益は、約30億円の見込みとのことですが、プレスリリースには、
為替相場の変動により、見込値と異なる場合があります、と書かれています。
ただ、株式譲渡価額は「9,880百万円」と日本円建てで決定しているようです。
確かに、譲渡される孫会社はシンガポールの会社ですから、孫会社株式はシンガポール・ドル建ての価額になっているとは思います。
しかし、その孫会社株式の価額はある意味日本円建てで既に確定していると言えるのではないでしょうか。
なぜなら、孫会社の会社設立は1978年9月8日であったわけですから、当然出資額もその時の為替レートも確定しているからです。
子会社の個別貸借対照表上の孫会社株式の価額(シンガポール・ドル建て)は確定していますし、
また、その孫会社株式は子会社の資産の1つですから、連結上親会社の連結貸借対照表に載ってくるわけですが、
その際、その孫会社株式は常に取得時レートで換算することになるはず(少なくとも会計理論上は)ですので、
やはり連結貸借対照表上の孫会社株式も日本円建てで確定していると思います。
ですから、関係会社株式売却益は、日本円建てで既に確定している、という言い方ができるのではないかと思います。
そして、連結子会社で計上する個別上の子会社株式売却益の金額(シンガポール・ドル建て)自体は
確かに今後為替相場が変動するため確定していませんが、
例えば、今後為替相場は円高・シンガポール・ドル安に振れるとしますと、
連結子会社で計上する個別上の子会社株式売却益の金額(シンガポール・ドル建て)は確かに大きくなるのですが、
為替相場が円高・シンガポール・ドル安に振れた分、
その個別上の子会社株式売却益の金額(シンガポール・ドル建て)は、為替換算の結果、連結上日本円建てでは小さくなるわけです。
これは、株式譲渡価額が日本円建てで確定しているからそうなるわけです。
確かに、株式譲渡実行日の為替相場と期末日の為替相場との間に差異がある場合は、
為替相場の変動はちょうどプラスマイナスゼロにはならないわけですが、
株式譲渡実行日の為替相場と期末日の為替相場が同じだと仮定しますと、
為替換算により、為替相場の変動分はきれいに吸収されてしまうわけです。
細かいことを言うと、全ての取引について1取引1取引毎にその取引時の為替相場で日本円建てに換算する方が
概念的には厳密な為替換算ということになるのではないかと思うのですが、
現地で行った商取引の結果である個別財務諸表を事後的に日本円建てに換算するという流れがあるからだとは思いますが、
実際には、実際の取引時の為替相場と換算に使う為替相場とは異なっているわけです。
実際の取引時の為替相場で為替換算を行う場合は、例えば、現地通貨建ての個別財務諸表では当期純利益を計上しているのだが、
為替換算後は当期純損失を計上することになった、といった矛盾も生じてしまうわけです。
その意味では、特に損益計算書は一律の為替相場(ほとんどは期末日レート)で為替換算を行うべきなのかもしれません。
書き出すと長くなる論点ですが、為替換算を行った時点で、実際に商取引が行われた現地における経営の結果とは異なってくる部分があるため、
究極的には、為替換算などできない、ということになるのだと思います。

 

 


2014年11月28日(金)日本経済新聞
資生堂、株主優待を変更
(記事)


2014年11月27日
株式会社資生堂
株主優待制度の変更に関するお知らせ
ttp://www.shiseidogroup.jp/ir/pdf/ir20141127_963.pdf

 


【コメント】
プレスリリースには、

>優待品につきまして、資生堂グループ製品のいくつかの選択肢の中から株主さまのお好みでお選びいただく形式に変更いたします。

と書かれています。
株主優待制度の問題点については今までに何回も書いてきたかと思いますが、このプレスリリースの記載を読んで、
株主の好みの製品は極めて多様のはずだ、と思いました。
そこで、いっそのこと、株主優待制度の優待品を「現金」にしてはどうだろうか、と思いました。
そして、この場合、会社側の会計処理(企業会計上や税務上)、そして、優待品を受け取った株主側の取り扱い(主に税法上)は、
一体どうなるのだろうかと思いました。
ただ少なくとも、会社側は利益剰余金がなくても株主に優待品を送付できるのだけは確かだと思います。

 

 


2014年11月28日(金)日本経済新聞
名・福・札証の上場廃止へ
(記事)



2014年11月27日
富士フィルムホールディングス株式会社
名古屋証券取引所第一部、福岡及び札幌証券取引所における当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ
ttp://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/other/ff_irnews_20141127_001j.pdf

 


富士フィルムにも「株主優待制度の変更に関するお知らせ」がありました。


2014年10月30日
富士フィルムホールディングス株式会社
株主優待制度の変更に関するお知らせ
ttp://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/other/ff_irnews_20141030_003j.pdf

 


【コメント】
いっそのこと、配当金についても、保有年数により支払う金額に差をつけたらどうでしょうか。
などと考えていましたら、株式会社について以下のようなことを考えました。
私が思うに、株式会社というのは、相対的に1年間という区切りが希薄なのだと思います。
私は今までに何回も、何事も1年間(12ヶ月間)で1サイクルだ、といったことを書いてきました。
株式会社でももちろんそうです。
しかし同時に、株式会社では出資者が変わることを法制度上の前提としています。
そして、出資者が変わるとは、業務執行の委任者が変わるということです。
そうしますと、明治三十二年商法でもそうであったであろうと推測しますが、
株式の譲渡が行われる度に臨時株主総会を招集し、新たな業務執行者を選任する、という手続きが必要であろうと思うわけです。
現在の上場企業では全く考えられないことかもしれませんが、委任者が変わるとはそういうことではないでしょうか。
そうしますと、株式会社では、株式の譲渡は法制度上いつ行われてもよいわけですから、
ある意味、いつ臨時株主総会が行われてもおかしくなく、そして、いつ受任者が変わってもおかしくない、
という状態で経営が行われることが前提であると言えるわけです。
そこでは、1年間(12ヶ月間)という期間は意味は持たないでしょう。
いわゆる営業年度末(多くは12月末日であったと思います)はさすがに定める必要はあったと思います。
そして、営業年度末後に当期の利益を株主に分配していく、という手続きは毎年行われていたであろうと思います。
しかし、それはどちらかというと、所得税法の定めから必然的に会社に求められる手続きに過ぎないという側面が強く、
商法そのものが会社に要求するべき手続きとは少し違うのかもしれないなと思います。
極端に言えば、商法としてはいつ利益を株主に分配しても構わないという立ち位置に過ぎなかった、と言うと言い過ぎでしょうか。
もちろん、定時株主総会は1年に1回開催しなければならない定めはあったであろうと思いますし、
受任者の任期も(最長で)1年間という定めもあったであろうと思いますので、
商法には1年間(12ヶ月間)という概念はなかったということはないと思います。
ただ、1年間(12ヶ月間)のうちで、いつ営業活動が途切れることになるか分からないことを前提とした法制度でなければならない
ということを考えると、その意味では、商法では1年間という区切りの概念は希薄であったと思います。
逆から言えば、商法は営業活動の区切りはいつ来てもよいということを前提としていた、ということになると思います。
また、見方を変えれば、委任者と受任者が全く変わることがない(お互いに円満に委任関係を結び続けている)のならば、
営業活動上は、1年間という区切りにこだわる必要は全くないわけです。
出資者が変わった時に、株主総会を招集して受任者を選任すればそれでよい、という考え方も営業活動上は自然だと思います。
そういったことを考えますと、年に1回の定時株主総会や任期1年間の受任者の定めは、相対的には便宜上のものに過ぎないのだと思います。

 



さらに、これも極端な話ですが、商法としては1年に1回決算をしなければならない理由はない、と言えると思います。
なぜなら、委任者と受任者は全く変わっていないし、営業活動はずっと続いているからだ、
という言い方ができるような気がします。
決算を行うのは出資者が変わる時だけでよい、という考え方も商法に概念としてあるように思います。
株式の譲渡が行われる時は、株式譲渡の前に会社は必ず決算(臨時決算)を行って、
それまでに稼いだ利益は全てそれまでの株主に分配してしまわねばなりません。
その理由は、株式の価額を資本金の金額に一致させるためです。
会社に利益が残っていますと、株式の価額が不明確になるから、と言えばいいでしょうか。
株式譲渡時には、(資産の部は譲渡前後で変わりませんが)資本の部は会社設立時に戻さねばならないから、と言えばいいでしょうか。
簡単に言えば、株式の譲渡時には、透明性の担保のため株式の価額を明確にする必要があるからであるわけです。
いずれにせよ、株式の譲渡が行われないのならば、商法としては、会社に決算を行うように求める必然性はないように思います。
それなのに、委任者と受任者は全く変わることがないにも関わらず、
会社が年に1回決められた日(決算期、営業年度末)に決算を行わなければならない理由は、
どちらかというと所得税法からの要請なのだと思います。
商法に年に1回決算を行いなさいと定められているのだとすれば、
それは、所得税法の目的や趣旨を受けての定めだ、ということになると思います。
分かりやすく言えば、商法は所得税法に合わせた、ということではないかと思います。
それは、明治三十二年当時には、法人税がなかったわけですから、株式会社と所得税法とは今よりもはるかに密接な関係にあったと言いますか、
株式会社は法人税法の縛りを受けない分、所得税法の縛りを受けざるを得ない、ということが背景にあるともいます。
そういった背景を受けて、商法は所得税法に合わせた定めを置いたということではないでしょうか。
商法における決算期(営業年度末)の定めは、株式会社のためではなく、株主のためにあった、と表現してもよいのかもしれません。
言い方を変えれば、営業活動のためではなく、出資者のためにあった、と表現してもよいのかもしれません。
以上のことを全て踏まえますと、最初に書きましたように、株式会社や商法には相対的に1年間という区切りが希薄なのだと思います。
その理由は、煎じ詰めれば、営業活動には1年間という区切りはないからだ、ということになると思います。
ただ、季節の推移その他を考えれば分かるように、何事も1年間(12ヶ月間)で1サイクルだという人々の常識や感覚はありますから、
所得税法の目的や趣旨の影響も受けて、定時株主総会や受任者の任期を定めているだけなのだと思います。
いずれにせよ、商法としては、1年間(12ヶ月間)未満で株式会社が区切られることは十分に前提としているのだけは確かです。
そして、商法としては、ある決算からある決算までが株式会社における1つの便宜上区切られた期間という見方をしていますから、
株主も便宜上一旦そこで区切られている、という見方ができるように思います。
株主が実際に変わる変わらないに関わらず、決算により株主は一旦利益の分配を受けるわけですから、
株主も決算により一旦区切られている、という言い方ができるように思います。
そうしますと、株主には長期保有という概念はない(ある決算からある決算までが区切られた1つの保有期間というだけ)、
ということになると思います。