2014年11月28日(金)
2014年11月27日
日本駐車場開発株式会社
平成27年7月期
第1四半期決算短信
ttp://www.n-p-d.co.jp/ir/pdf/20141127_1qtanshin.pdf
過去の日本駐車場開発株式会社についてのコメント
2014年9月6日(土)
http://citizen.nobody.jp/html/201409/20140906.html
>スキー場事業の連結子会社が実施した第三者割当増資で保有する持ち分額が拡大、増加分約7億円を特別利益に計上したことが大きかった。
と書かれています。
”持ち分額が拡大”という文言がありましたので、第三者割当増資を実施したのは持分法適用関連会社だったのだろう、
と思ってしまいました。
それで、持分法適用関連会社の新株式の発行価額は非常に大きいものであったため、
日本駐車場開発株式会社の所有割合は若干は低下したものの、それ以上に持分法適用関連会社の資本額が非常に大きく増加したため、
結果として、投資差額が生じ、日本駐車場開発株式会社は連結上持分法による投資利益を計上したのだろう、と思ってしまいました。
それで、持分法適用関連会社が増資をしたというだけで、連結上利益を計上するなんておかしな話だなあと思いましたので、
In case of the full consolidation, a certain kind of consolidated profit is
recorded too, isn't it.
(全部連結の場合でも、何らかの種類の連結利益が計上されるんですね?)
という言葉を思いつきました。
しかし、第三者割当増資を実施したのは持分法適用関連会社ではなく連結子会社だったということで、
ちょっとした勘違いをしてしまいました。
連結子会社が親会社以外に第三者割当増資を実施した場合の会計処理に付いては、2014年9月6日(土)
に書いています。
日本駐車場開発株式会社が2014年11月27日に発表した「平成27年7月期
第1四半期決算短信」を見ますと、
四半期連結損益計算書の特別利益の項目に、確かに「持分変動利益」が760,550百万円計上されています。
しかし、2014年9月6日(土)
に書きましたように、現行の連結会計基準では、この「持分変動利益」は計上されないことになっており、
連結貸借対照表の「資本剰余金」に直入するという会計処理を行うようです(前期までであれば「持分変動利益」の計上で正しかった)。
その意味では、この決算短信は間違いではないかと思います。
>投資と資本の消去の仕訳
>
>(資本金) 585.5百万円
/ (少数株主持分) 1171百万円
>(資本準備金) 585.5百万円
というだけです。
連結子会社が増資を実施した金額については、ただ単に少数株主の連結子会社に対する出資額(持分)が増加しただけ、というだけなのです。
だから、増資の金額だけ少数株主持分が増加しているわけです。
どこをどのように考えても、親会社の連結子会社に対する持ち分額が増減するといった考えや連結上の資本剰余金が増加するといった考えは
全くないわけです。
例えば、連結子会社の新株式の発行価額は非常に大きいものであるとします。
この場合、親会社の所有割合は若干は低下するものの、それ以上に連結子会社の資本額は非常に大きく増加するわけです。
そうしますと、連結上、親会社の投資勘定と、連結子会社の資本勘定(のうち親会社所有分)との間に差異が生じるわけです。
しかし、その差異を調整するという考え方は全部連結にはないわけです。
持分法であれば、持分法適用関連会社の増資により投資差額が生じたと考え、持分法による投資利益により投資と資本の調整を図るわけですが、
全部連結にはそのような会計処理方法はないわけです。
そのことを考えますと、株式取得時であれその後の投資勘定と資本勘定の変動時であれ、
投資差額を認識する(投資差額を償却する)ということが必要なのだろうか、という気がします。
全部連結において株式取得時に連結調整勘定を計上するのは、決して投資勘定と資本勘定の調整を図っているのではなく、
あくまでただ単に連結修正消去仕訳における貸借の差額の調整を図っているだけなのだと思います。
さらに、前期まで適用されていた連結会計基準における「持分変動利益」という勘定科目についてもおかしな点があり、
「持分変動」とは名ばかりであり、「持分変動利益」は実際には何ら親会社の持ち分の変動額を反映・表現したものではないわけです。
「持分変動利益」は、勘定科目名自体もおかしいですし、持分法で言う投資差額の償却に該当する概念のものとも完全に異なります。
以上を踏まえますと、全部連結と持分法とでは実際には非常に大きな会計処理方法における差異があるのだろうと思いますし、
また、持分法において投資差額を認識する(投資差額を償却する)ことはあまり重要ではないのではないかと思います。
2014年11月27日
大崎電気工業株式会社
連結子会社(孫会社)の異動(株式譲渡)及び特別利益の計上に関するお知らせ
ttp://www.osaki.co.jp/LinkClick.aspx?fileticket=1x3%2fqhvdzek%3d&tabid=36&mid=394
2014年11月27日
大崎電気工業株式会社
業績予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.osaki.co.jp/LinkClick.aspx?fileticket=A0kCciEf1EE%3d&tabid=36&mid=394
2014年11月28日(金)日本経済新聞
資生堂、株主優待を変更
(記事)
2014年11月27日
株式会社資生堂
株主優待制度の変更に関するお知らせ
ttp://www.shiseidogroup.jp/ir/pdf/ir20141127_963.pdf
【コメント】
プレスリリースには、
>優待品につきまして、資生堂グループ製品のいくつかの選択肢の中から株主さまのお好みでお選びいただく形式に変更いたします。
と書かれています。
株主優待制度の問題点については今までに何回も書いてきたかと思いますが、このプレスリリースの記載を読んで、
株主の好みの製品は極めて多様のはずだ、と思いました。
そこで、いっそのこと、株主優待制度の優待品を「現金」にしてはどうだろうか、と思いました。
そして、この場合、会社側の会計処理(企業会計上や税務上)、そして、優待品を受け取った株主側の取り扱い(主に税法上)は、
一体どうなるのだろうかと思いました。
ただ少なくとも、会社側は利益剰余金がなくても株主に優待品を送付できるのだけは確かだと思います。
2014年11月28日(金)日本経済新聞
名・福・札証の上場廃止へ
(記事)
2014年11月27日
富士フィルムホールディングス株式会社
名古屋証券取引所第一部、福岡及び札幌証券取引所における当社株式の上場廃止申請に関するお知らせ
ttp://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/other/ff_irnews_20141127_001j.pdf
富士フィルムにも「株主優待制度の変更に関するお知らせ」がありました。
2014年10月30日
富士フィルムホールディングス株式会社
株主優待制度の変更に関するお知らせ
ttp://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/other/ff_irnews_20141030_003j.pdf
【コメント】
いっそのこと、配当金についても、保有年数により支払う金額に差をつけたらどうでしょうか。
などと考えていましたら、株式会社について以下のようなことを考えました。
私が思うに、株式会社というのは、相対的に1年間という区切りが希薄なのだと思います。
私は今までに何回も、何事も1年間(12ヶ月間)で1サイクルだ、といったことを書いてきました。
株式会社でももちろんそうです。
しかし同時に、株式会社では出資者が変わることを法制度上の前提としています。
そして、出資者が変わるとは、業務執行の委任者が変わるということです。
そうしますと、明治三十二年商法でもそうであったであろうと推測しますが、
株式の譲渡が行われる度に臨時株主総会を招集し、新たな業務執行者を選任する、という手続きが必要であろうと思うわけです。
現在の上場企業では全く考えられないことかもしれませんが、委任者が変わるとはそういうことではないでしょうか。
そうしますと、株式会社では、株式の譲渡は法制度上いつ行われてもよいわけですから、
ある意味、いつ臨時株主総会が行われてもおかしくなく、そして、いつ受任者が変わってもおかしくない、
という状態で経営が行われることが前提であると言えるわけです。
そこでは、1年間(12ヶ月間)という期間は意味は持たないでしょう。
いわゆる営業年度末(多くは12月末日であったと思います)はさすがに定める必要はあったと思います。
そして、営業年度末後に当期の利益を株主に分配していく、という手続きは毎年行われていたであろうと思います。
しかし、それはどちらかというと、所得税法の定めから必然的に会社に求められる手続きに過ぎないという側面が強く、
商法そのものが会社に要求するべき手続きとは少し違うのかもしれないなと思います。
極端に言えば、商法としてはいつ利益を株主に分配しても構わないという立ち位置に過ぎなかった、と言うと言い過ぎでしょうか。
もちろん、定時株主総会は1年に1回開催しなければならない定めはあったであろうと思いますし、
受任者の任期も(最長で)1年間という定めもあったであろうと思いますので、
商法には1年間(12ヶ月間)という概念はなかったということはないと思います。
ただ、1年間(12ヶ月間)のうちで、いつ営業活動が途切れることになるか分からないことを前提とした法制度でなければならない
ということを考えると、その意味では、商法では1年間という区切りの概念は希薄であったと思います。
逆から言えば、商法は営業活動の区切りはいつ来てもよいということを前提としていた、ということになると思います。
また、見方を変えれば、委任者と受任者が全く変わることがない(お互いに円満に委任関係を結び続けている)のならば、
営業活動上は、1年間という区切りにこだわる必要は全くないわけです。
出資者が変わった時に、株主総会を招集して受任者を選任すればそれでよい、という考え方も営業活動上は自然だと思います。
そういったことを考えますと、年に1回の定時株主総会や任期1年間の受任者の定めは、相対的には便宜上のものに過ぎないのだと思います。