2014年9月23日(火)



2014年9月4日(木)日本経済新聞
ヒューリック「経常益400億円」 1年前倒し達成へ 来期
(記事)



 

【コメント】
記事中のグラフを見て次のような書いてみました。

「売上高と利益額の推移」


パターン@とパターンAはあるかもしれませんが、パターンBは現実にはないのかもしれないなと思いました
会社の売上高や利益額は、横ばいで推移することはあると思いますし、順調に伸びていくこともあると思いますし、
残念ながら縮小していくこともあると思います。
しかし、縮小傾向が続いている状態でいきなり拡大するというようなことはやはりないのだろうな、とふと思いました。
事業再生というのは本当はないのかもしれないなと思いました。

 

A company don't regenarate.
That company couldn't manage to escape bankruptcy because the company can't regenerate, could it?
If it were able to regenerate, it shouldn't go bankrupt from the beginning.

企業というのは再生しません。
その企業は再生できないから倒産したのではありませんか?
もし再生できるのであれば、はじめから倒産するはずがないでしょう。

 

 


2014年6月3日(火)日本経済新聞
エコノ探偵団
電子マネーはお金と同じ? 発行企業の「信用」価値生む 貨幣としては不十分
(記事)

 



【コメント】
"Current money," that is to say "currency," is the only standard in the world to judge value.
It it were not for currency, people are not able to judge the value of things.
Unfortunately, humans are able to judge things only through current money.
In this meaning, a price tag of goods is exactly fundametally equal to what you call a "brand."
Of course, from the macroeconomic point of view, currency of a country must be managed by the government.
For, if there existed more than one types of currencies in one country,
people and their living and lives and property and economy and so on would necessarily be thrown into disastrous confusion.
"Electric money," just as written in this article for example, can also be judged only through real "current money."
Electric money can't stand or exist on its own.
The value of electric money can't help being appraised by means of real "current money."
Actually, a price tag of "electric money" is described in real "current money."
That's why "electric money" should not be equal to real "current money."

 

 

「流通貨幣」すなわち「通貨」は、価値を判断するこの世で唯一の基準です。
通貨がなければ、人々は物事の価値を判断することができないでしょう。
残念なことに、人間はお金によってしか物を見れないのです。
この意味において、商品の値札はいわゆる「ブランド」と本質的に何ら変わるところはないのです。
マクロ経済的な観点から言えば、一国の通貨は当然政府によって管理されねばなりません。
というのは、1つの国に2つ以上の種類の通貨が存在すると、
人々やその生活や生命、財産、そして経済などが必ず惨劇的混乱状態に陥ってしまうからです。
例えばちょうどこの記事に書かれていますが、「電子マネー」と呼ばれるものもまた、
現実の流通貨幣によってのみその価値を判断することができます。
電子マネーはそれ自身では存在し得ないのです。
電子マネーは現実の流通貨幣という手段によってその価値を決めるしかありません。
実際、「電子マネー」の値札は現実の流通貨幣によって記述されているではありませんか。
これが、「電子マネー」が現実の流通貨幣と同じであるはずがない理由です。

 

 


2014年6月12日(木)日本経済新聞
リプロセル増資 4回に分け実施 ドイツ銀が引き受け
(記事)

 

2014年6月11日
株式会社リプロセル
包括的新株発行プログラム“STEP 2014モデル”について
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1158533

 

2014年6月11日
株式会社リプロセル
包括的新株発行プログラム“STEP 2014モデル”について
第三者割当による株式買取基本契約(包括的新株発行プログラム“STEP 2014モデル”)締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1158524

 

2014年6月11日
株式会社リプロセル
行使価額修正条項付き第9回新株予約権(第三者割当て)の取得及び消却に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1158525

 


2014年6月26日
株式会社リプロセル
行使価額修正条項付き第9回新株予約権(第三者割当て)の取得及び消却の完了に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1161119

 

2014年6月27日
株式会社リプロセル
第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ(包括的新株発行プログラム“STEP 2014 モデル”)
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1161512

 

2014年8月19日
株式会社リプロセル
ドイツ銀行ロンドン支店に対する第三者割当(第2回割当)による新株式発行に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1176783

 

2014年9月4日
株式会社リプロセル
第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ(包括的新株発行プログラム“STEP 2014モデル”)
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1179035

 



2014年9月8日
株式会社リプロセル
第三者割当による新株式発行(第3回割当)に関する有価証券届出書の取り下げに関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1179491

 

2014年9月16日
株式会社リプロセル
ドイツ銀行ロンドン支店に対する第三者割当(第3-a回及び第3-b回割当)による新株式発行に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1180551

 

2014年9月19日
株式会社リプロセル
ドイツ銀行ロンドン支店に対する第三者割当(第3-a回割当)に係る発行価格及び資本組入額の決定に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1181067

 



【コメント】
リプロセルが第三者割当増資を実施する計画のようですが、通常の増資とは異なり、4回に分けて増資を行っていく計画のようです。
増資の日程は以下のようになっています。
ただし、2014年9月8日に当初提出していた有価証券届出書を一旦取り下げ、その後再度提出したようでして、
2014年9月16日以降は新たな日程で増資を行っていく計画となっているようです。


変更前
「第三者割当による株式買取基本契約(包括的新株発行プログラム“STEP 2014モデル”)締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」
(2/23ページ)


変更後
「ドイツ銀行ロンドン支店に対する第三者割当(第3-a回及び第3-b回割当)による新株式発行に関するお知らせ」
(1〜2/18ページ)



このように4回(変更後は5回)に分けて増資をしている理由については、
「第三者割当による株式買取基本契約(包括的新株発行プログラム“STEP 2014モデル”)締結及び第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」
に「メリット」ということで記載があります。

「メリット」
(2〜3/23ページ)

 



何と言いますか、この増資方法はどのような問題点があるかやこの増資にはメリットとディメリットどちらが大きいか、
といった議論になりそうなプレスリリースですが、実はそんな議論自体がおかしいのです。
増資には会社にとってメリットのある増資しかない、というのが法理的な答えだと思います。
最後の「(4) 当社による解約権」など、まるで会社と新株式の引き受け手との利害が対立しているかのような書き方となっています。
しかし、これらの議論は根本的におかしいわけです。
本来は全ての増資が会社にとってメリットしかないはずなのに、なぜ「どのような増資方法がメリットがより大きいか」
といった議論が出てくるのかと言えば、既存株主以外の株主に株式を割当てようとしているからなのです。
煎じ詰めれば、「会社の利益=株主の利益」です。
既存株主は会社の利益を大きくするため、ひいては自分達株主の利益を大きくするため、増資を行うわけです。
ここに、会社と株式を引き受ける株主との間に利益の対立など微塵たりともあろうはずがないのです。
万一一方にディメリットがある増資なら、他方にも必然的にディメリットが生じる、という関係に会社と株主はあるわけです。
ところが、第三者割当増資の場合ですと、会社と既存株主にはディメリットがあるが新株式の引き受け手にはメリットがある、
という増資が生じ得るわけです。
その両者の利益対立の中で一番分かりやすいのは株式の発行価額であろうと思います。
株主割当増資の場合は株式の発行価額は全く問題になりませんが、第三者割当増資の場合は公正な発行価額が問題になります。
既存株主と会社の側は株式の発行価額は高ければ高いほど有利ですし、新株式の引き受け手にとっては低ければ低いほど有利でしょう。
発行価額は簿価に基づけばよいと言えばよいのですが、利益対立の原因が両者の間に潜在的に存在していることだけは確かでしょう。
さらに、会社が上場している場合ですと、まさにこのたびのドイツ銀行のように、株式を早期に売却することを前提に新株式を引き受ける、
ということになりますから、「会社の利益=株主の利益」という会社と株主との基本的結びつきが非常に弱くなるわけです。
第三者割当増資の場合、新株式の引き受け手は会社の利益と自分とは無関係であると考えがちになるわけです。
それは上場の問題ではないかと思われるかもしれませんが、株式を売却することを前提に株主割当増資を実施する既存株主はいないであろう
と思いますので、確かに上場や市場株価の問題でもありますが、これもまた第三者割当増資で問題になる点であろうと思います。

 



この「利益の対立」については2014年9月8日(月) にもコメントしました。


2014年9月8日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201409/20140908.htmlにもコメントしました。

>”企業が増資をする”と考えるからおかしな話になるのでしょう。
>「既存株主が新株式を引き受ける」と考えると、増資に関する論理の流れがすっきりするような気がします。


とこの時書きましたが、”会社が新株式を任意の者に割り当てる”と考えるから利益にまつわる論理の流れがおかしくなるのだと思います。
「既存株主が新株式を引き受ける」と考えると、利益の対立は一切生じないため、増資に関する論理の流れがすっきりのだと思います。
既存株主はメリットがあると考えるから新株式を自分達に割り当てるのです。
既存株主はメリットのある新株式の発行しかしないのです。
既存株主がそのメリットのある新株式を第三者に割当てるというのは概念的におかしい、という言い方をしてもよいのかもしれません。
このことは逆から言えば、既存株主が自分達以外に割り当てようとする新株式は第三者は絶対に引き受けない方がよい、
という言い方ができるのだと思います。
なぜなら、既存株主はディメリットがあるからその新株式を引き受けなかったのだ、と言えるからです。
その新株式にメリットがあるなら、既存株主自身が引き受けるはずだ、という言い方ができるのだと思います。
結局、既存株主の側から見ても第三者の側から見ても、新株式を引き受けるのは既存株主以外あり得ない(株主割当増資以外あり得ない)、
ということになる気がします。
まあ、この議論を突き詰めると、新株式の発行時だけではなく、株式の譲渡に関しても同じ様なことが言えるのかもしれませんが。
既存株主がメリットのある株式を他者に譲渡するはずがない、と。
既存株主はディメリットがあるからその株式を他者に譲渡するのだ、と。
この点については書いても実りのある議論はできませんので、これで終わります。