[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
2014年9月17日(水)
2014年9月4日
株式会社じもとホールディングス
120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ
ttp://www.jimoto-hd.co.jp/jimoto-cgi/news/news_upfiles/2014/98/0/140904.pdf
2014年9月16日
株式会社じもとホールディングス
120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定のお知らせ
ttp://www.jimoto-hd.co.jp/jimoto-cgi/news/news_upfiles/2014/100/0/140916.pdf
2014年9月16日
株式会社じもとホールディングス
転換価額等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条第5項に基づく公表文)
ttp://www.jimoto-hd.co.jp/jimoto-cgi/news/news_upfiles/2014/101/0/140916_01.pdf
【コメント】
貸付人が借入人へ100円お金を貸したとします。
借入人は貸付人に100円返済しなければなりませんが、借り入れた金額と返済する金額とが異なる場合はどのように考えるべきでしょうか。
借入人はどのような会計処理をするべきでしょうか。
そして貸付人はどのような会計処理をするべきでしょうか。
元本額と返還額との差額に関しては、基本的には相手方に対する寄附という考え方になると思います。
元本額と返還額との差額のことを利息に相当するものと考えることは論理的ではないと思います。
なぜなら、元本額と返還額とは法理上当然に同じのはずだからです。
民法上、消費貸借契約とは、ある目的物を借りて、後にこれと同種・同等・同量の物を返還する約束のことです。
特に金銭の貸借であれば、借りた金額と同額を返還する、というのが民法における消費貸借契約の基本的考え方となるわけです。
金銭消費貸借契約にける利息とは、お金を貸してくれたことに対する謝礼(正当な対価)の意味があるわけですが、
それは当然に元本額と返還額とは同じであることを前提にしています。
元本額と返還額が異なっている場合は、極端に言えば民法上の本来の消費貸借契約ではない、という言い方ができるのかもしれません。
100円借りたから100円返した、そして100円貸してくれた謝礼として10円払う、というのが利息です。
100円借りて130円返したでは貸してくれたことに対する謝礼とは言えないと思います。
消費貸借契約では、元本額と返還額(もちろん元本額と同額です)はもちろん、利息に関しても契約締結時に確定しているはずだ、
と考えるのだと思います。
対価(利息)はいくらになるか分からないがとにかく相手方にお金を貸す・相手方からお金を借りる、などということはしないでしょう。
このたびの株式会社じもとホールディングスのように、元本額と返還額とが異なり得ることに関して
お互いに予め合意している場合はどうなるのかについては解釈が難しい部分があるとは思いますが、
元本額と返還額が異なってしまいますと利息(対価)の概念そのものが成り立たなくなるように思います。
逆から言えば、元本額と返還額が同じだから利息(対価)という概念が成り立つように思います。
100円借りて元本と利息合計で100円返したとします。
しかしそれは無利息と判断するしかないでしょう。
元本は90円だけ返し10円は利息として支払った、などと考えることはできないでしょう。
「元本額と返還額とは同じである」ということを基準にして消費貸借契約を見ていくしかないのだと思います。
また、利率に関してですが、法理的には、これは貸借期間で一定(不変)と考えるべきなのだと思います。
なぜなら、貸付人にとってはお金を貸し付けていることから生じる便益は一定であると考えられますし、
借入人にとっても借り入れているお金をどのように消費(活用・運用)しようが貸付人には全く無関係(貸付人には中立)であることから
一定(不変)の謝礼を貸付人に支払えば十分であると考えられるからです。
「お金の貸借を行っているという行為」自体は両者にとって貸借期間を通じて全く同じだからだ、と言えばいいでしょうか。
全く同じ行為を継続しているのだから、貸借期間の途中で謝礼(利率)が変わるというのはおかしい、という考え方になると思います。
元本額=返還額
貸借期間の利率は一定
ということが取引の前提である、と考えなければならないのだと思います。
これらに差異・差額がある場合は、相手方に対する寄附と判断する他ないのだと思います。
このたびの株式会社じもとホールディングスのように両者の間に返還額や利率について予め合意があっても、
「相手方に対して寄附を行うこと」についてまで当事者間で事前に合意を行った、と判断する他ないのだと思います。
税務理論上は、寄附金を支払った場合は損金不算入、寄附金を受け取った場合は益金算入となります。
①95円の場合
貸付人の仕訳
(現金) 95円 / (貸付金) 100円
(寄附金) 5円
借入人の仕訳
(借入金) 100円 / (現金) 95円
(受取寄附金) 5円
②100円の場合
貸付人の仕訳
(現金) 100円 / (貸付金) 100円
借入人の仕訳
(借入金) 100円 / (現金) 100円
③105円の場合
貸付人の仕訳
(現金) 105円 / (貸付金) 100円
(受取利息) 5円
借入人の仕訳
(借入金) 100円 / (現金) 105円
(支払利息) 5円
貸付人の仕訳
(現金) 110円 / (貸付金) 100円
(受取利息) 5円
(受取寄附金) 5円
借入人の仕訳
(借入金) 100円 / (現金) 110円
(支払利息) 5円
(寄附金) 5円
「③105円の場合」の仕訳が一番スタンダードなと言いますか、本来の金銭消費貸借契約の法理に沿った仕訳になります。
「④110円の場合」の仕訳も、商取引上そのようなことをするのかどうかはともかく、仕訳としてはこれで正しいと思います。
問題なのは、「①95円の場合」と「②100円の場合」ということになります。
仕訳としてはこれらの仕訳でやはり正しいと言いますか、
現行の会計基準(もしくは現行税法)に従えば、これら以外の会計処理方法は考えられないのではないかと思います。
ただ、この設例の場合、元本と利息合計で「105円」の返還が行われなければならないわけです。
そうしますと、「①95円の場合」は10円の寄附、「②100円の場合」は5円の寄附が行われたことになるわけです。
ところが、上記の仕訳を見ても分かりますように、「①95円の場合」は5円の寄附のみが行われ、
「②100円の場合」は全く寄附は行われていない、という結果(会計処理)になっています。
当初定められた利息を支払うまでが消費貸借契約であると思いますが、これでは契約内容と取引実態との間に差異が生じているかと思います。
本来なら受け取れたであろう利益(機会収益)に関しては、会計では表現し切れないということでしょうか。
このような場合は、契約の変更が当事者間で行われたと考え、税務上も無利息の取引であったと考えるしかないのでしょう。
「貸借期間の利率は一定」と先ほど書いたばかりですが、
このような場合は返還額については元本額を基準に考えていくしかないのだろうと思います。
2014年9月10日(水)
http://citizen.nobody.jp/html/201409/20140910.html
「借入金利息調整勘定」を使うと、金銭消費貸借契約の内容を正確に反映した仕訳、すなわち、
借入人が実際に負っている債務の総額を借入金の貸借対照表価額とする仕訳を切ることができます。
貸付人の側に関しても、同様に貸付金の利息部分について調整勘定を使うことにより、
貸付人が法的な確定債権として実際に有している金銭債権の総額を貸付金の貸借対照表価額とする仕訳を切ることができます。
一見、貸付金の金額が過大(債権者保護の観点に反する)なのではないかと思われるかもしれませんが、これは本当の意味で確定債権です。
利益の過大計上や利益を早期に計上してしまっていることとは異なります。
貸付金(金銭債権)の貸借対照表価額は元本額でなければならない、ということに理論的根拠は何もないでしょう。
利息に関する調整勘定を使った場合、貸付人の貸付金勘定は105円、借入人の借入金勘定も105円となります。
利息に関する調整勘定を使った場合、上記の仕訳のうち、「①95円の場合」と「②100円の場合」の仕訳はそれぞれ次のようになります。
貸付人の仕訳
(現金) 95円
/ (貸付金) 105円
(貸付金利息調整勘定) 5円 (受取利息) 5円
(寄附金) 10円
借入人の仕訳
(借入金) 105円 / (現金) 95円
(支払利息) 5円
(借入金利息調整勘定) 5円
(受取寄附金) 10円
②´100円の場合
貸付人の仕訳
(現金) 100円
/ (貸付金) 105円
(貸付金利息調整勘定) 5円 (受取利息) 5円
(寄附金) 5円
借入人の仕訳
(借入金) 105円 / (現金) 100円
(支払利息) 5円
(借入金利息調整勘定) 5円
(受取寄附金) 5円
貸付人の仕訳
(現金) 95円
/ (貸付金) 105円
(貸付金利息調整勘定) 5円
(寄附金) 5円
借入人の仕訳
(借入金) 105円 / (現金) 95円
(借入金利息調整勘定) 5円
(受取寄附金) 5円
②´´100円の場合
貸付人の仕訳
(現金) 100円
/ (貸付金) 105円
(貸付金利息調整勘定) 5円
借入人の仕訳
(借入金) 105円 / (現金) 100円
(借入金利息調整勘定) 5円