2014年8月31日(日)
2014年8月29日
株式会社サイバーエージェント
東京証券取引所 市場第一部への上場市場変更に関するお知らせ
ttps://www.cyberagent.co.jp/news/press/detail/id=9225?season=2014&category=ir
2014年8月29日
大日本住友製薬株式会社
固定資産の譲渡に関するお知らせ
ttp://www.ds-pharma.co.jp/pdf_view.php?id=622
2014年8月29日
日新製鋼株式会社
自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1178291
2014年8月29日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201408/20140829.html
【設例】
A社とB社が土地と建物の売買をする(A社からB社へ売却する)とします。
A社が所有している、土地の帳簿価額を200円、土地の時価を500円、建物の帳簿価額を2,000円、とします。
この時、土地と建物の譲渡価額(売買価額)について、以下の2通りの場合を考えます。
@この土地を100円、この建物を1,000円で売却する場合
Aこの土地を600円、この建物を3,000円で売却する場合
ただし、土地や建物の売買日は2014年4月1日、A社もB社も3月期決算だとします。
この時、両社の仕訳は一般に、以下のようになるかと思います。
@の場合
A社の仕訳
(現金) 100円 / (土地) 200円
(寄附金) 100円
(現金) 1,000円 / (建物) 2,000円
(寄附金) 1,000円
B社の仕訳
(土地) 500円 / (現金) 100円
(受取寄附金) 400円
(建物) 2,000円 / (現金) 1,000円
(受取寄附金) 1,000円
Aの場合
A社の仕訳
(現金) 600円 / (土地) 200円
(土地売却益) 400円
(現金) 3,000円 / (建物) 2,000円
(建物売却益) 1,000円
B社の仕訳
(土地) 500円 / (現金) 600円
(寄附金) 100円
(建物) 2,000円
/ (現金) 3,000円
(寄附金) 1,000円
以上の仕訳は実は、株式会社は寄附を行うことを言わば前提とした仕訳と言えるわけです。
「株式会社は寄附を行えない」ことを前提とした仕訳は以下のようになると思います。
@の場合
A社の仕訳
(現金) 100円 / (土地) 200円
(寄附金) 100円
(現金) 100円
(受取損失補填金) 100円
(現金) 1,000円
/ (建物) 2,000円
(寄附金) 1,000円
(現金) 1,000円 (受取損失補填金) 1,000円
B社の仕訳
(土地) 500円 / (現金) 100円
(受取寄附金) 400円
(建物) 2,000円 / (現金) 1,000円
(受取寄附金) 1,000円
Aの場合
A社の仕訳
(現金) 600円 / (土地) 200円
(土地売却益) 400円
(現金) 3,000円 / (建物) 2,000円
(建物売却益) 1,000円
B社の仕訳
(土地) 500円
/ (現金) 600円
(寄附金) 100円
(現金) 100円
(受取損失補填金) 100円
(建物) 2,000円 /
(現金) 3,000円
(寄附金) 1,000円
(現金) 1,000円 (受取損失補填金) 1,000円
@の場合のA社の仕訳中の、そして、Aの場合のB社の仕訳中の「受取損失補填金」勘定は何のことだと思われるかもしれません。
勘定科目名自体は私の造語ですが、実態をそのままに表した勘定科目名にしました。
「受取損失補填金」勘定とは、会社が寄附もしくは寄附に相当する行為を行った場合に、
その寄附を相殺するために、会社の業務執行者が会社に対し行わねばならない損失補填を表しています。
この仕訳を切ることにより、損益面では寄附の損失額と受取損失補填金とが相殺され、会社の損益はゼロになります。
また、この仕訳を切ることにより、現金面でも、会社財産が公正な価額よりも低い価額で社外流出した、もしくは、
公正な価額よりも高い価額で会社財産を取得した結果現金が不当に社外流出した、
という状況は相殺され、トータルでは会社財産の価額の増減はプラスマイナスゼロになります。
この仕訳は取引(土地の売買、建物の売買)と同時に切らなければならないと思います。
この設例の仕訳で言えば、2014年4月1日にこの仕訳を切らなければならないと思います。
なぜなら、会社財産が不当に流出した時点で債権者の利益は害されているからです。
厳密に言えば、仮に会社財産が不当に流出しても、会社が債務を全額無事弁済できれば債権者の利益は害されたとは言わないとは思いますが、
会社財産が不当に流出した時点で、会社が債務を全額無事弁済できる可能性が明らかに減少してしまっているわけですから、
債権者保護の観点から言えば、寄附であることが分かっているなら、
会社が寄附を行ったと同時に会社の業務執行者は会社に対し損失補填金を支払わねばならない、ということになるでしょう。
法理上「株式会社は寄附を行えない」ことを前提とした仕訳は以上のようになると思います。
会社の業務執行者は会社が寄附を行えば自身が会社に対し損失補填金を支払わねばなりませんから、
結果、会社の業務執行者は寄附に相当するような行為は一切行わない、ということになるわけです。
会社が寄附を行った場合は会社の業務執行者が会社に対し損失補填金を支払わねばならない、
これもまた会社の業務執行者が負うべき責任の一つなのだと思います。
この考え方はどこから来ているのかと言えば、寄附金の財務的影響度から来ているわけです。
貸方勘定科目は現金の場合もあれば上記の設例のように他の会社財産の場合もあるでしょうが、ここでは仮に現金で考えてみましょう。
会社が
(寄附金) 100円 / (現金) 100円
という仕訳を切ることは、実は、概念的には、
(資本金) 100円 / (現金) 100円
という仕訳切ることと同じなのです。
なぜなら、収益の獲得を全く目的とはしていないまま会社財産が社外流出しているからです。
会社が寄附をしたというのは、そのまま債権者の債権の弁済の引き当てが減少した、という意味になるわけです。
収益の獲得に関連した営業費用であれば、会社が現金を支払っても資本金を減らしたことにはなりません。
しかし、寄附の場合は、会社が現金を支払う場合は結局のところ資本金を減らしたことと同じ意味になるわけです。
資本金を減少させると聞くと債権者の利益を害する行為だとすぐに分かるかと思いますが、
実は寄附金を支払うというのも全く同様に債権者の利益を害する行為であるわけです。
これは取引の前提が異なるからだ、と説明してもよいと思います。
収益の獲得を目的とした商取引であれば、どんなに会社財産が流出しようとも資本金が減少したとは言わないわけです。
しかし、寄附であればそもそも商取引ではありませんから、資本金を減少させたことと同じになるわけです。
例えば、会社が株主に対し寄附金を支払ったとしましょう。
それは資本金を原資に配当を支払ったかのようになりませんか。
どのような寄附の形でも同じです。
資本金は債権者の利益保護ためにあるのに、結果的に資本金を流出させていることになるわけです。
>会社が寄附をした時点で、概念的には不当な理由により資本の欠損(資本金が価額未満に減少した状態)を生じさせたに等しい、
の意味です。