2014年3月18日(火)



2014年3月18日(火)日本経済新聞
ボーダフォンが大型買収 スペインCATV、1兆円で
(記事)



 

2014年3月18日(火)日本経済新聞
西武HD上場、承認へ あす サーベラスは出資維持
(記事)

 

2014年3月18日(火)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関する公告
株式会社オルトプラス
発行価格等の決定に関する公告
株式会社フジコー
(記事)

 


2014年3月18日(火)日本経済新聞
■フジクラ 所在不明株主の株取得へ
(記事)



2014年3月17日
株式会社フジクラ
所在不明株主の株式売却に関するお知らせ
ttp://www.fujikura.co.jp/newsrelease/__icsFiles/afieldfile/2014/03/17/newsrelease20140317_2.pdf

 

 

【コメント】
記事の見出しには所在不明株主の株式の「取得」と書かれてあり、
プレスリリースのタイトルは所在不明株主の株式の「売却」と書かれています。
また、プレスリリースの本文には、「当社が自己株式として取得する」と書かれています。
どれが正しいでしょうか。
正しいのはおそらく、「会社自身が自己株式として無償で取得する」だと思います。

株式会社フジクラと言えば、2001年ころだったと思いますが、あるビジネス雑誌に載っていた4コマ漫画で、
合コンの際「フジクラ勤務」と言えば女性陣からキャーキャー言われる、というシーンがありました。
ちょうどそのころ、IT革命だ各家庭へも光ファイバーだと言っていたころであり、
光ファイバケーブル類(電線など)が本業の株式会社フジクラが女性にウケがいいというその4コマ漫画は
当時の世相(光通信網の全国的整備)を反映したものであったのだろうと思います。
今は、どこ勤務だと言えば女性からキャーキャー言われるのでしょうか。

 

 


2014年3月18日(火)日本経済新聞
売買単位 100株に統一 全国証取、上場企業に促す
(記事)



東京証券取引所
上場制度の総合整備売買単位の集約
ttp://www.tse.or.jp/listing/seibi/unit.html

売買単位の2種類(100株、1000株)への集約期間の終了と100株統一のための移行期間の開始について(2014年3月17日公表)
ttp://www.tse.or.jp/listing/seibi/b7gje60000005zkl-att/b7gje6000004e8ae.pdf

 


【コメント】
記事には、

>上場企業の売買単位は多いときで8種類あった。

と書かれています。
東京証券取引所からの発表を見ますと、8種類の売買単位とは、「1、10、50、100、200、500、1000、2000」の8種類です。
2014年4月1日時点(見込み)では、売買単位は100が66.3%、1000が33.6%に集約されています。
5社のみがまだ変更を行っていないようです。
今度は100株に統一せよとのことで、今まで売買単位が1000株だったから何も変更してこなかった企業も
これからは100株に変更していくことになるのでしょう。
今まで売買単位が1000株ではなかった企業が2007年11月以降に売買単位を1000株に変更した(つまり、変更が二度手間になってしまった)、
という企業は、「売買単位の分布状況の推移」を見る限り、おそらくないのだろうと思います(必ずしもないとは言い切れませんが)。

 



根源的なことを言えば、株式の売買の最小単位はただ単に「1株」です。
上場企業のみが証券取引所(株式市場)での売買の時に「売買単位」という考え方を導入しているというだけなのです。
その理由というほどのこともありませんが、その理由は、1株1株は独立しているからです。
株式は1株のみで意味があります。
一度に100株売買しようが一度に1000株売買しようがそれは投資家(株主)の勝手ですが、
それは単に100株欲しいと思ったから100株買ったというだけのことであり、
本来は株式の売買に関して単位数を設けるというのはおかしな考え方ということになると思います。
また、上場企業の場合は1単元で1議決権という考え方をしています。
これも本来は間違った考え方であり、本来は1株1議決権です。
その理由は、1単元で1議決権という考え方をしますと、当然単元未満株式には議決権が発生しないことになりますから、
「株式に帰属していない株主資本」が貸借対照表に存在することになるからです。
この議論の本質は、端株が存在すると考えた場合の問題点と同じです。
「端数株式というのは概念的にも法律的に存在しない」という点については、2013年11月15日(金) に書きました。

2013年11月15日(金)
http://citizen.nobody.jp/html/201311/20131115.html

この時のコメントの「端株」を「単元未満株式」と置き換えると分かりやすいと思います。
例えば、単元株式数が100株の上場企業から「99株」だけ第三者割当増資を引き受けたとします。
しかし、99株では1単元に達しませんので、議決権が発生しません。
まさに、「資本を払い込んだのに、議決権が発生しない」という状態になるわけです。
単元未満株式でもなぜか配当を受け取る権利は1株1株にあるようなのですが、それはそれで整合性がないなとは思いますが、
いずれにせよ、株式の権利の中心は議決権(配当支払いを決議するのも議決権)であることを考えると、
「単元未満株式」には議決権がないというのは非常に大きな問題があると思います。
上場株式の売買上、どうしても単元株(売買単位)を導入せざるを得ないというのなら、例えば単元株式数が100株なら、
単に1単元=100議決権(要するに1株1議決権のまま)、と定める方がまだ法理的には整合性があると思います。
単元未満株式には議決権は発生しないとなりますと、単元未満株主に帰属している株主資本額は0円ということになりますが、
すると、「単元未満株主は会社の株主と言えるのか?」、という議論が生じるわけです。
「端数株式は『数値計算上のみある』(実際には存在しない)」わけですが、
「単元未満株式というのは概念的にも法律的にも確かに存在する」という違いがあります。
「資本を払い込んだのに、議決権が発生しない」、そして、「『株式に帰属していない株主資本』が貸借対照表に存在する」、という矛盾点は、
1単元1議決権ではなく「1株1議決権」と定めれば簡単に解決する問題なのですから、会社法の改正が望まれるのではないでしょうか。