2014年1月17日(金)



2014年1月17日(金)日本経済新聞
新日鉄住金に進藤氏 統合深化、世界に軸足 脱・慣例人事 中韓勢に対抗
(記事)




2014年1月17日(金)日本経済新聞
新日鉄住金次期社長ら一問一答
技術力生かし 海外市場開拓
けいざいじん
次期社長 進藤 孝生氏 (64)
再編支えた苦労人
(記事)




2014年1月17日(金)日本経済新聞
韓国ポスコ 会長に権氏
(記事)




2014年1月16日
新日鐵住金株式会社
役員人事について
ttp://www.nssmc.com/news/20140116_100.html


 



2014年1月16日(木)日本経済新聞
サントリーに1.4兆円融資 三菱UFJ、単独で最大級 米ビーム社買収資金 M&A増加 資金需要強く
(記事)





2014年1月16日(木)日本経済新聞
サントリー 世界への賭け 上
相乗効果どこまで 国際展開「これしかない」
(記事)


2014年1月17日(金)日本経済新聞
サントリー 世界への賭け 下
市場攻略「両翼」そろう 飲料と酒類 連携に壁も
(記事)

 

 



昨日2014年1月16日(木) に書いたコメントを読み返していまして、あることに気付きましたので追加でコメントします。

2014年1月16日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201401/20140116.html


【正しい株式の取得の仕方】に関して、


>これだけだと目的の株式数に86,249株足りませんから、86,249株は市場で買えばよいわけです。
>株式会社リサ・パートナーズも市場で86,249株売却すればよいわけです。

> *買付価格は市場株価より低いため、株式取得総額は株式公開買付を実施した場合(買付代金135百万円)よりも
>   わずかに高くついてしまいますが、相対取引の場合売買価格は任意に決定可能なのでその点はここでは度外視します。


と書きましたが、今日改めて考えてみましたら、これは間違いかもしれません。
相対取引だけでなく市場内取引でも、有限会社河野商事と株式会社リサ・パートナーズは1株「135円」で株式を売買できると思います。
現在の市場株価は「178円」だとしましょう。
この時、まず有限会社河野商事は「135円」で株式市場に対して買い注文を出すわけです。
現在の市場株価は「178円」ですから、通常であれば当然その価格では株式を買えないわけです。
ところが、ここで「135円」での株式売却に応じる者がいます。
それが株式会社リサ・パートナーズです。
株式会社リサ・パートナーズは(完全に直接ではないのですが)市場を通じて「135円」で株式を売ることができるのです。
買い手と売り手の思惑が一致した価格により、市場内で取引が成立するわけです。
この時形成された市場株価は「135円」です。
こうやって、有限会社河野商事と株式会社リサ・パートナーズは1株「135円」で目的の株式数分だけ売買を行えば良いわけです。
有限会社河野商事と株式会社リサ・パートナーズ間のこの「市場内取引」はものの数秒で完了するでしょう。
この次の市場内の売買がいくらで成立するかは分かりませんが、
「さっきの135円という価格はおかしくないか?」
と市場内の(先ほどの二者を除く)誰もが思うということで、その後は再び「178円」で株式の売買が成立することでしょう。
すなわち、市場株価はすぐに再び「178円」に戻るわけです。

 


これは一般化して考えても全く同じでしょう。
市場株価よりも高い価格により市場内取引で上場株式を売買することもできるわけです。
もちろん、これは「相手がいる場合」の話ですが。
特定の売買相手がいない場合はもちろん市場株価でしか上場株式は売買できませんが。
要するに、「相対取引を市場内取引を通じて実現できる」と言えばいいでしょうか。

先ほどの事例の逆を考えてみましょう。
市場株価よりも高い価格により上場株式を大量(3分の1超や過半数など)に”相対取引で”売買することを考えてみましょう。
通常、そのような場合には株式公開買付が思いつくわけですが、そんなことをする必要はありません。
まず売り手が市場株価よりも高いその売買価格で売り注文を出すわけです。
売り注文の価格は現在の市場株価より高いわけですから、通常であれば当然その価格では株式を売れないわけです。
ところが、ここで現在の市場株価よりも高いその価格での株式購入に応じる者がいます。
それが相対取引の相手です。
売り手は(完全に直接ではないのですが)市場を通じて市場株価よりも高い特定の価格で特定の相手方に株式を売ることができるのです。
これはあくまでも市場内取引です。
市場内取引ですから、理屈では、その両者間の売買には市場の全投資家が全く自由に参加(悪く言えば割り込める、横取り)できます。
しかし、売り注文の価格は現在の市場株価より高いわけですから、わざわざ高い価格で買おうという投資家はまずいないでしょう。
買い注文を出すのも売り注文を出すのも投資家の自由です。
もちろん買い注文の価格も売り注文の価格も自由です。
投資家間の全く自由な買い注文と売り注文とそれらの価格により、売買が成立し市場株価が形成されていくわけです。
投資家には、買う自由もあれば買わない自由もあり、売る自由もあれば売らない自由もあるわけです。
投資家の市場における株式売買は全く自由なのです。
「売り注文の価格が気に入らないというのなら遠慮はいらん。購入は辞退したまえ。」
というだけでしょう。
これで全株主に高い価格での株式売却の機会を公平に与えなければならないというのは筋違いやお門違いもいいところではないでしょうか。

 



大量(3分の1超や過半数など)の上場株式の売買に関して、話をまとめますとこうなります。

@特定の相手との特定の価格での売買
→先にどちらかが市場内で特定の価格で買い注文(もしくは売り注文)を出し、相手方がその注文に応じればよいだけ。

A不特定多数の相手から株式を買いたい場合
→単に市場内で買い集めればよいだけ。

つまり、いずれの場合も、株式公開買付制度は不必要である、という結論になります。
もちろん、市場内で株式を買い集めれば株価はどんどん上昇していきます。
「当たり前じゃないか。」というだけではないでしょうか。
それが市場株価なのですから。
価格は需給で決まるわけですから。


株式公開買付制度という法制度が必要な場面というのは全くない、そう断言せざるを得ないかと思います。


「市場内取引最高や。株式公開買付制度なんか最初からいらんかったんや!」

と言いたいところであります。

 



念のため、深夜のファミレスで上場株式を売買する時のマニュアルを書いておきます。
参考にして下さい。


 ―深夜のファミレスにて

先輩「今度社長になった奴、俺気に食わないから、新日鉄住金株式お前に安く売ってやるよ。」
後輩「わあ嬉しいな。ありがとう。いくらで売ってくれるの?」
先輩「俺から見てあいつは半人前だ。だから時価の半額で売ってやる。今日の終値が「337円」だ。半額だから168.5円だ。
   本当は端数のまま売ってやりたいが、それはできないので端数は切り上げ処理してやる。だから「169円」で売ってやるよ。」
後輩「でも、上場株式は市場株価でしか売買できないんでしょ。上場株式を勝手に売買したら証券会社の人とかに怒られるんじゃないの?」
先輩「その点は大丈夫だ。確かに上場株式は市場内でしか売買できない。だから今回も俺達は市場内で売買する。」
後輩「どうするの?」
先輩「いいか。まずお前は明日の朝9時ちょうどに市場内で新日鉄住金株式の買い注文を1株169円で出すんだ。怖がるな。
   お前が169円で買い注文を出しても、市場内の誰もその注文には応じない。なぜなら前回売買が成立した価格は337円だからだ。
   そこで俺がお前が出した買い注文に応じることとする。169円で買い注文を出しているのは株式市場中探してもお前だけだ。
   だから間違うことは絶対ない。そこで何の問題もなくあっけなく株式の売買はものの数秒で成立する。
   市場内取引により、俺はお前に新日鉄住金株式を169円で売り、お前は俺から新日鉄住金株式を169円で買った、それだけのことだ。
   市場内における俺とお前との取引により、新日鉄住金株価は一時的に169円になる。
   しかし、俺とお前以外の市場内の投資家は337円で需給が拮抗しているわけだから、
   次の新日鉄住金株式の売買は337円で成立する。
   つまり新日鉄住金株式の新しい株価は337円になり、株価は再び337円に戻るだけのことだ。」
後輩「これは相対取引ではないんですよね、先輩。」
先輩「そうだ、これは相対取引ではない。法的にも間違いなく市場内取引だ。」
後輩「分かりました、先輩。明日の朝9時ちょうどに市場内で新日鉄住金株式に対して169円で買い注文を出します。」
先輩「おう、分かった。お前の買い注文を楽しみにしてるぞ。」


と、こうなるわけです。
「株式公開買付?何が?」といったところでしょう。

「新日鉄住金株価のここ10年間の値動き」

 



大株主同士の上場株式の売買に際しても、相対取引ではなく全て市場内取引のみで問題なく株式の売買は可能なのだと思います。
「上場株式の売買は全て市場内取引のみ(相対取引は一切禁止)」と金融商品取引法で定めても、
上記に記載したような手段に従えば実務上全く問題はないと思います。
実質相対取引という側面はありますが、全参加者が自由に参加できる「市場内」において成立した売り注文と買い注文には間違いないのです。

不特定多数の者から株式を大量(3分の1超や過半数など)に買い集めたい場合は、それこそ市場で買えばいいわけです。
不特定多数の者が株式を売買する場所、それが株式市場です。
そのことを考えれば、市場というのは「そもそも不特定多数の者から株式を買い集めるためにある。」と言えるわけです。
つまり、株式公開買付制度というのは、株式市場の否定に等しいわけです。

株式公開買付を実施しなければならない場面というのは本当に全くないわけです。
敢えて言うなら、「大量の株式を取得する当たり、事前に金額を確定させることができる」というメリットがあるくらいでしょうか。
これは株式の買い手側の立場に立った制度という位置付けになるのだと思いますが。
ただ、それも、本来は株式は市場内で買い集めなければならないというど真ん中の考え方がそもそもあるわけです。、
株式公開買付を実施しても成立するとは限りません。
目的の株式数を買い集めることができなかったら、本来は、市場内で買い注文の価格を上げて株式を買い進めていかねばならないわけです。
そのことを考えると、市場と呼ばれるものの原理原則に従えば、理論上、
買い注文の価格を上げずに株式を買い集めること自体が本来はできないはずなのではないか、
という点に行き着くわけです。
買い注文の価格は同じなのに、なぜ株式の応募があるのでしょうか。
買い手が本当に株式を買い集めたいと思っている場合、買い手は買い注文の価格をいくらでも上げてくるでしょう。
株価はそれこそ2倍にも3倍にもなる、という世界でしょう、株式市場は。
それなのに、買付価格は一定なのに株式を応募するというのは明らかに経済原理に反しているわけです。
株式公開買付に応募する奴はバカだ、と言っても差し支えないかと思います。
先ほど、株式公開買付制度は買い手側に立った制度だと書きましたが、
買い手側に立っているということは裏を返せば売り手側に不利ということです。
「株式公開買付に応募する株主は本来いないはずだ。」という結論にまで行き着いたかと思います。
1971年、株式公開買付制度が導入されることになった時、人々はきっとこう言ったでしょう。
「市場外で一定の価格で買付を実施して、応募する株主はこの世にいるのか。」と。


株式公開買付なんてバカな制度、一体誰が考え付いたんですか。