2013年10月13日(日)
Okinawa Institute of Science and Technology
General
Counsel
ttp://www.oist.jp/careers/general-counsel
【コメント】
募集要項を読む限り、日本で勤務する日本語ができる日本人を採用したいようなのですが、なぜ英語で書かれているのでしょうか。
英語が堪能であることは必須(Required)でもないようですが。
海外の大学での勤務経験があれば望ましい(Preferred)とは書かれていますが、
英語を使う業務はあまりないように思いました。
面接もおそらく日本人(沖縄科学技術大学院大学の事務局の人)とするのだと思います。
というより、求人は出していますが本当に募集しているのかと思いました。
セガがインデックスの事業を譲受けた時の記事とプレスリリースはこちらです↓。
2013年9月19日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201309/20130919.html
2013年9月18日
株式会社インデックスの事業譲受けに関する契約締結について
ttp://sega.jp/corp/release/2013/0918/nr130918_2.pdf
【コメント】
この取引を株式会社インデックスの側から見ると、「事業譲渡」になります。
通常、事業譲渡を行う場合には、株主総会の特別決議が必要です。
しかし、株式会社インデックスは民事再生手続き中ですので、株式会社インデックスの議決権は法的に停止されているはずです。
ですから、株式会社インデックスの場合は、株主総会の特別決議は取っておらず(株主総会自体召集できないはずです)、
このたびの事業譲渡の承認は債権者が行う形になります。
といっても、民事再生手続き中ですから、株主総会のように自分達だけの債権者集会のようなものでその承認を行ってよいのではなく、
裁判所が事業譲渡を認める、という手続きが必要になります。
つまり、このたび事業譲渡というのは、株式会社セガと株式会社インデックス間の何か単独の取引なのではなく、
民事再生手続きにおける再生計画の遂行事項の一つ、という位置付けになるわけです。
民事再生手続きを開始しますと、確かに株主はその議決権を失いますが、
かといって債権者にとっても即座に債権者債務の返済を自由に受けられるようになるわけではありません。
債権者への弁済も停止されるのです。
それが保全手続きです(そのための法的整理と言ってもいいのだと思います)。
債権者が債務の弁済を受けたい場合は、債権者で再生計画案を立案し債権者集会で決議を行った上で、裁判所から認可を受ける必要があります。
このたび事業譲渡というのも、単に”株式会社セガがインデックスの事業を買収した”という一面的な見方だけでなく、
株式会社インデックスの債権者がインデックスの事業の事業譲渡を再生計画案に盛り込み、債権者集会にて決議し、
裁判所から再生計画案の認可を受け、このたびその再生計画が遂行の運びとなり、
平成25年11月1日付けで事業譲渡を実施することになった、という見方も同時にしないといけないと思います。
これは推測なのですが、株式会社インデックスの再生計画案が債権者集会で決議され裁判所からの認可を受けたのは、
このたびの事業譲渡契約書締結日である平成25年9月18日の前ということになると思います。
なぜかと言うと、法理的に考えると、これは再生計画の遂行(民事再生手続きにおける会社財産の処分)ですから、
裁判所の認可がないと、事業譲渡契約も締結できないと思うからです。
もちろん、債権者は現実的に実行可能な再生計画案を立案しなければなりませんし、
裁判所も遂行される見込みがあってはじめて再生計画案を認可できるわけですから、
内々には事業譲渡(具体的な内容や金額等)について事業譲受側(この場合は株式会社セガ)から確かな内諾は受けているとは思いますが、
法的に正式な事業譲渡契約締結というのは、裁判所から認可を受けた後、という理屈(法理)になるのではないだろうかと思いました。
それから、手元にあります教科書を読んでいますと、事業譲渡の際の「債権者の保護手続き」については記載されていないようでした。
本来なら会社法の条文を読まないといけないのですが、敢えて読まずに私の考えを書きますと、
事業譲渡にも「債権者の保護手続き」は必要だと思います(もし会社法にその旨定めがないなら法理的に考えておかしいわけです)。
なぜなら事業譲渡は経済実態としては会社分割と同じだからです。
事業譲渡の際は会社分割の時と同様に、公告及び各別の催告を行い、債権者に異議を述べる機会を与えるべきだと思います。
ただ、法的整理における事業譲渡の場合は、その債権者自身が再生計画案を立案する形ですから、
公告及び各別の催告、債権者保護手続きといった考え方は全くそぐわない(だから理屈では債権者保護手続きは不要のはず)、と思います。
なお、通常は事業譲渡に反対の株主には株式買取請求権がありますが、
民事再生(会社更生でも)手続きにおいては、この株式買取請求権はありません。
これは法的整理手続きに入ると同時に株主の議決権が停止されることを考えれば明らかかと思います。
法的整理手続きに入ると同時に株式の価値はゼロになり、これは概念的には100%減資と同義であると言っていいでしょう。
それと株式買取請求権でふと思ったことなのですが、
株式(株主の権利)における議決権と株式買取請求権の位置付けというのはどのように整理できるのだろうかと思いました。
というのは、特別決議が必要となるような組織再編等に反対の株主には会社法上株式買取請求権が保障されていることが多いわけですが、
このことは一般に、少数派株主の保護ため、と言われます。
そのこと自体はいいのですが、このことは見方を変えれば、株式買取請求権は議決権よりも強い、という言い方ができると思います。
というのは、組織再編を行うことは株主総会で決めたことであるわけです。
つまり議決権で決めたことであるわけです。
株主総会は会社の最高の意思決定機関であるわけですから、法理的に言えば株主総会決議に反対することは誰もできないはずなのです。
本来は、「株主総会で決めた、だからこの組織再編を実行する」、の一言であるはずなのです。
しかし、そこに株式買取請求権が保障されているわけです。
もちろん株式買取請求権によって株主総会決議が無効になったり組織再編に特段の差し障りが発生するわけではないのですが、
これでは株式買取請求権が議決権に対し異を唱えていることと同じです。
組織再編と株式買取とは直接的には何ら関係がないにも関わらず、強制的に会社に株式を買い取らせることができるのです。
以前も書きましたが、基本的には物事は多数決のみ(過半数か否かのみ)で進めていくべきなのです。
特別決議という考え方をすると少数派株主が物事を決するかのようになってしまうからです(多数派株主の意見が通らなくなってしまう)。
その点は置いておくにしても、あくまで少数派株主の保護というのなら、それこそ特別決議というだけで十分であるようにも思います。
この上さらに株式買取請求権まで保障するようなら、それは概念的には株式買取請求権は議決権よりも強いことを意味し、
議決権行使の場である株主総会は会社の最高の意思決定機関であるという会社における大原則すら歪めていることを意味するのではないかと思います。