2013年4月22日(月)
2013年4月22日(月)日本経済新聞 アジア 拓く人
韓国ロッテ会長 辛 東彬氏(58)
「日韓2世」 果敢にM&A
(記事)
2013年4月22日(月)日本経済新聞 法務 Insight Inside
法科大学院 政府会議が中間提言 統廃合強制
盛り込まず 「法曹需要 掘り起こし先決」
ワンポイント 乱立で司法試験合格率低迷
(記事)
2013年3月30日(土)日本経済新聞 社説
法曹養成は改革の理念貫け
(記事)
2013年4月22日(月)日本経済新聞
ソフトバンクの買収計画 スプリント株主
支持は? 手法複雑 対抗案と比べにくく 断念でも為替差益3000億円
(記事)
【コメント】
「ソフトバンクが海外の携帯電話会社を買収?顧客層も一人もかぶっておらずこの買収は絶対失敗する。」としか思っておりませんので、
あまりコメントしたくもありませんが、一応”極めて複雑なスキーム”について一言だけ。
このスキームは法人設立や合併ははさむものの(法律上の法人としては別ではあるものの)、この買収手続きにより、
事実上現在と同じスプリント社の株主構成がソフトバンクが70%、一般株主が30%、という形になるのだと思います。
まず単純に思うのは、「ソフトバンクはスプリント社を子会社化し保有議決権割合を70%にしたい」、と思っているのであれば、
極々単純に、スプリント社株式に対し現金のみを対価とする株式公開買付を行えばよいのではないか、ということです。
それだけで、スプリント社の株式を70%取得することは可能なわけですが。
記事の図は奇妙奇天烈と言いますか、わけが分からないわけですが。
この図の通りなら、スプリント社は上場廃止になるわけですが。
ソフトバンクがスプリント社の株式を取得後、改めて新設した新スプリント社株式を上場させる、というようなことをしないといけません。
現スプリント社は新スプリント社の完全子会社(新スプリント社は純粋持株会社)という形になるかと思いますが、
このような場合も新スプリント社株式はそのままテクニカル上場が可能なのでしょうか。
それから、アメリカの株式公開買付制度のことは詳しくは分かりませんが、株式公開買付に応じたときの対価は、
この場合一定額の「新スプリント社株式と現金のセット」であって、新スプリント社株式か現金かを選べるわけではないと思います。
株式公開買付一件における対価の価額や内容物は全ての株主で同一のはずです。
また、株式公開買付の対価のうち、新スプリント社株式については、対価の価額は不明な気がします。
なぜなら、新スプリント社は現在完全なペーパーカンパニーに過ぎないからです。
意味不明過ぎてこれ以上何をコメントすればいいか分からないくらいなのですが、スプリント社株式を70%取得したいのなら、
単純に、ソフトバンクの米国持株会社が現スプリント株式を現金を対価に株式公開買付をすればそれで済むだけの話だと思います。
2013年3月27日(水)日本経済新聞
京大でも推薦入試 16年度から 10学部100人程度
(記事)
【コメント】
確かに、筆記試験というのは暗記試験の側面もあるかもしれません。
筆記試験だけでその人の能力の全てを測れるわけではないでしょう。
しかしそれでも「合格者を公平に選別する」という点において、筆記試験による選抜は非常に大きな意味があると私は思います。
それだけに、筆記試験を課さない入学というものには一体何の意味があるのだろうか、という思いはあります。
大学受験のために覚えた学習内容というのは、結局受験以降あまり使わない(文系のみでなく、理系の工学系の研究においてさえも)
という意見は確かにありますし、また、
例えば、会計士や弁護士の業務でも、実務の上ではその度毎に会計基準や条文を調べて確認を取るわけですから、
公認会計士試験や司法試験ために、何かを暗記暗記で覚える必要はあるのか、という意見はあると思います。
ただそれでも、やはり「合格者を公平に選別する」という点において、筆記試験で合格者を選別する以外方法がないと思います。
2013年2月27日(水)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
伊藤忠商事株式会社
(記事)
2013年4月1日(月)日本経済新聞 公告
基準日設定につき通知公告
株式会社ヤナセ
(記事)
買付け等の価格の算定根拠等
(5/9ページ)
2013年3月27日
伊藤忠商事株式会社
株式会社ヤナセ株券に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
ttp://www.itochu.co.jp/ja/ir/doc/disclosure/files/2013/pdf/ITC130327_j.pdf
2013年2月26日提出
株式会社ヤナセ
意見表明報告書 対象:伊藤忠商事株式会社
(EDINETと同じPDFファイル)
【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
本公開買付けに関する意思決定の過程及び理由
(3/6ページ)
発行済株式総数、資本金等の推移
有償第三者割当増資
(17/97ページ)
社債明細票
(64/97ページ)
個別貸借対照表
(1/16ページ)
企業概要
ttp://www.yanase.co.jp/company/profile.asp
>発行済株式総数 47,260,000株
株主資本額は26,403百万円、発行済株式総数は47,260,000株、
したがって、1株当たりの株主資本額は、
26,403百万円÷47,260,000株=558.675...
ヤナセ株式の公正な価額は、「558円」です。
意見表明報告書によると、みずほ証券が計算したヤナセ株式の評価額は1株につき538円とのことですが、これは正しくありません。
みずほ証券は連結株主資本額を基に1株当たりの株主資本額を計算してますが、それは間違いです。
株式の公正な価額は個別株主資本額のことです。
ちなみに、有価証券報告書によると、平成20年8月7日に伊藤忠商事はヤナセの第三者割当増資を引き受けていますが、
この時の価額は1株当たり576円だったようです。
これは、平成20年8月7日当時、株式会社ヤナセの個別財務諸表の株主資本額は1株当たり576円だったことを意味します。
それにしても、またしても、「非上場企業に対する株式公開買付」ですか。
何度も書いていますように、そもそも非上場企業に対しては株式公開買付は実施できないのですが。
ではなぜ、伊藤忠はヤナセ株式に対して株式公開買付を行った(と言っている)のか。
考えられることは二つに一つ。
@実は伊藤忠は株式公開買付は行っていない。ただ単に相対取引でヤナセ株式を取得しただけ。株式公開買付を行ったということ自体嘘。
A本当に株式公開買付を行ったのであれば、それはヤナセ株式が証券会社で取り扱いがなされているということを意味する。
ということは、それはつまり、ヤナセはずっと非上場企業であったわけだから、ヤナセ株式は現在上場準備の最終段階にある。
このどちらかは分かりません。
@であれば嘘の意味が分かりません。
Aであれば、それは本当にヤナセの意思なのかなあ、という気がします。
ヤナセの意思かどうかは分かりませんが、Aであれば、ヤナセの上場は本当にもうすぐということになるかと思います。
たた、この時点でのヤナセ株式の買い増しとなりますと、伊藤忠の行為は明らかなインサイダー取引に該当するでしょう。
筆頭大株主が、近々ヤナセが上場することを知らないはずがありませんから。
2012年10月18日(木)
http://citizen.nobody.jp/html/201210/20121018.html
この時は、
>(平成14年度 徳島県職員採用試験(大学卒業程度) 第1次試験 行政事務 教養試験必須問題(経営学) より改題)
などと書きましたが、もちろんこれは冗談です。
前回書きました解答の訂正も兼ねて、改めて問題と解答を書きたいと思います。
次の資料を元に、メキシコ・ペソ建てディスカウント社債(2027年10月31日満期(15年債))について償却原価法による仕訳を書きなさい。
原則法である利息法、及び、簡便法である定額法の両方の仕訳を書きなさい。
ただし、以下を条件とする。
3月決算とする(四半期決算日は考慮しない)。
100,000メキシコ・ペソ分購入する(満期まで所有する意図を持って保有する)。
取得価額と債券金額(額面)との差額(取得差額)は、すべて金利の調整部分(金利調整差額)である。
簡単のため、この社債は2012年11月1日発行・購入、満期は15年間で、償還・満期日は2027年10月31日とする。
また、利払日も毎年4月30日および10月31日(年2回)とする。
資料1
資料2
@素で間違えた。
A10月18日という日付が悪かった。
B実はIFRSに基づく正しい仕訳だった。
C簡単過ぎて間違えた。
D利息法と定額法で整合性が取れていなかったから間違えた
(定額法でも利払日に償却を行うという方法もあるのでは?なぜ定額法では償却は期末日のみ?まあ簡便法と言われればそれまでですが。)。
まあこれは冗談ですが、今改めて2012年10月18日(木)の仕訳を見ますと、期末日に償却の仕訳を切っていませんね。
まあ別に理由はなくただ単に間違えただけの話です(答えは@です)。
何か私の仕訳の方が会計理論上正しい仕訳だと言いたいわけではありません。
この時間違えた理由としては、(利息法の理解が浅かっただけなのですが)
「債券の償却が行われるのは利払日であって期末日ではない(償却は利払日のみだ)」というようなことを考えてしまいました。
有価証券利息に関しては経過勘定項目を使った期間配分の考え方があるなと思ったのですが、
債券の償却には期間配分の考え方はない、というようなことを考えてしまいました。
まあ、債券の償却には期間配分の考え方はない、ということには何の根拠もありませんで、ただ単に間違えただけなのですが。
考えてみると、償却原価法自体が「債券の償却の期間配分の塊」という見方になるのだと思います。
「期間配分の結果、期末日の時点での債券の価額はこうである」、と債券価額を示すことが償却原価法という会計処理方法だと思いますので、
現在の利息法のように、期間配分の仕訳は切っていくべきだ、という結論になるかと思います。
まあこのたびのことは、「弘法にも筆の誤り」ということで、
私参謀もたまには間違うこともあるということで勘弁してもらえればと思います。
よく女の子から「あなたは完璧過ぎて怖いわ」と言われますので、というのは冗談ですが。