2013年3月25日(月)



2013年3月25日(月)日本経済新聞 経営の視点
減りゆく革新的リーダー 「自由さ」など5条件が必要
(記事)


 


【コメント】
Whatever you see a successful business, someone once made a courageous decision.
「成功した企業は、きまって誰かがかつて勇気ある決断をした」


ピーター・F・ドラッカー (Peter F.Drucker)

 


 



2013年3月25日(月)日本経済新聞 アーカイブ
1990年3月27日 不動産融資の総量規制
(記事)


 


【コメント】
こうなることは始めから分かっていた、そしてそれは計画されたものだった、


違うかね。

 


 


2013年3月25日(月)日本経済新聞
「しごと館」京都府に譲渡へ 巨費投じ先端施設に
(記事)



 

【コメント】
ここまでくると、作っている人たちもむなしいのではないでしょうか。

 

 


2013年3月25日(月)日本経済新聞 法務 Insight Inside
民法改正試案 中小向け融資 どう配慮 保証人、経営者に限定 担保不足、金融機関に懸念
(記事)

 

【コメント】
2013年2月3日(日)のコメントに書き尽くしております。


2013年2月3日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201302/20130203.html

 

 


2013年3月25日(月)日本経済新聞
アジア開銀、昨年1800億円 10年で10倍 民間投融資 最高に 官民連携も後押し
融資、信用力高める機会に 社債発行に追い風
(記事)



 

Asian Development Bank
ttp://www.adb.org/

 


アジア開発銀行 駐日代表事務所
ttp://www.adb.org/jp/japan/main

 

 



【コメント】
アジア開発銀行の貸し出し資金は、ボツワナ国債によって賄われています。

 

と言いますか何と言いますか。
前々から書こうかなと思っていたのですが、
アジア開発銀行というのは、完全に架空の銀行なのではないでしょうか。
「マニラでエビの養殖事業を行っているのですが、当行に預金しませんか。豊漁の年には預金額が10倍になりますよ。」
という投資勧誘話と全く同じだと思うのですが。
アジア開発銀行などという銀行は実は存在しない、ということだと思います。
そしてアジア開発銀行の前トップが日本の中央銀行の総裁に現在就任しているわけです。

架空投資詐欺を手がけていた会社の前社長を日銀の総裁にしておくわけにはいかないな、と改めて思いました。


 

 


2013年3月25日(月)日本経済新聞
中国サンテック 延命か淘汰か NY上場 海外で知名度高く 破綻処理の透明性カギ
(記事)



 

【コメント】
今目の前にある現金だけが事実です。他は全て嘘です。
(Clear and Present cash is the only fact. The others are all false.)


ビジネスやお金を扱う事柄に関しては、このくらいの気持ちでいるくらいでちょうどいいのかもしれません。

 

 

一言だけ追加するなら、企業が上場する場所とどの国の諸規則がその上場企業に適用されるかは必ず同一でないといけない、と思います。
日本企業や日本の証券取引所で言うなら、その上場企業(当然日本企業)に適用されるに当たっては、
会社法=金融商品取引法=日本の証券取引所上場規則=日本会計基準=日本の各種倒産法
の全てが守られねばならないと思います。
他の国の会社法や各種倒産法がその上場企業に適用されるとなりますと、
経営破綻や紛争が生じた場合、どの国の法律をその上場企業に適用するのか、という問題が生じます。


まあ、わざわざ他の国に上場すること自体がおかしいとは思いますし、そんな上場株式を買う方も買う方ですが。
それに、同じ英語圏における他国での上場というならまだしも、言語が異なる国によく上場しようと思うな、とも思います。
それとも、少なくとも投資家としては、昨日のマツダのコメントで書いたことですが、どの国の企業だろうが架空会社だろうが、
買った株式の株価が上がりさえすればそれでいいい、ということでしょうか。

 

 


2013年3月25日(月)日本経済新聞
日本取引所、重複上場を廃止
(記事)




 

【コメント】
この記事の内容は、1月1日付で行わねばならかったことだと思います。
共同持株会社だけ作ってどうするというのでしょうか。
7月16日に現物株市場を統合すると書いてありますが、遅過ぎるくらいです。

株式市場は日本でただ一つのみ、これがあるべき姿です。

 

 

 


2013年3月16日(土)日本経済新聞
■ユーグレナ 1株を5株に分割
(記事)





2013年3月15日
株式会社ユーグレナ
株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1044746



 



【コメント】
株式分割の際には定款変更が伴いますので、株主総会決議が必要です。
プレスリリースには株主総会については全くかかれていませんが、どうするのでしょうか。


それと、株式分割をするなら上場前にするべきでしょう。
株式分割に限らず、大掛かりな組織再編等は上場前に行っておくべきです。
上場前には、資本関係(誰が株主か、創業者利益、など)の整理、組織関係(子会社を作るもしくは合併する、など)の整理が大切です。
上場してしまってからでは、一般株主を招集した上での株主総会決議が必要となりますので。

企業にとって、上場する前と上場した後では、取り巻く環境が全く変わってくると思います。
世間的にも、中小企業のおやじさんから、上場企業の社長、というふうに認識が変わってきます。
今までは会社の株式を子どもをはじめとする家族に渡していた(子に後を継いでもらう)だけだったのが、
その株式の一部を世間一般に売却することになるわけですから、金も手に入るでしょう。
それが悪いとは言いませんが、それがその人の幸せにつながるのかと言えば、そうではないこともあるのかもしれません。
まあここから先は、人生論の話であり価値観の話ですから、私が口を出す場面ではありませんが。

 


 



ところでこれは売り抜けたというのでしょうか↓。


2013年3月22日
株式会社ユーグレナ
主要株主の異動に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1045774

 

 

ところでこれは新規上場の際の主幹事証券会社による買い取り引き受けのことを、
ついに堂々と第三者割当増資というようになった、ということでしょうか↓。


2013年1月16日
株式会社ユーグレナ
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1028480

 


 



2013年3月25日(月)日本経済新聞
金融商品取引業の廃止の公告
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
債権者に対する催告書
佐川グローバルロジスティクス株式会社
(記事)



 


【コメント】
会社分割に当たり、株主総会決議だけではなく、債権者の同意も必要である、
というような手続きにするよう、法の手当てが望まれると思います。
債権者の同意が得られていない会社分割決議は無効、という制度が望ましいのではないでしょうか。


会社分割を行うということは、会社の資産が、固定資産(や棚卸資産や売上債権)から、(子会社)株式に変わるということです。
債権者からすると、倒産の際は、子会社株式の代物弁済を受けることになります。
経営的に見れば親会社からすると非常に価値の高い子会社株式でも、
会社外部の債権者からすると、猫に小判とまでは言いませんが、
誰がいくらで買うか分からない子会社株式の売却先を改めて探さねばなりません。
会社外部の債権者からすると、子会社株式は価値が高いとはならないでしょう(少なくとも換金性は土地に比べ非常に低い)。
貸出先が会社分割を行うと聞くと、「債務の弁済は行っていただけるのでしょうか?」と債権者が聞きたくなるのはもっともだと思います。

 

 

 



2013年3月25日
東日本旅客鉄道株式会社
駅業務専門受託会社の設立について
ttp://www.jreast.co.jp/press/2012/20130310.pdf


2 再編手法
(2/2ページ)



 

【コメント】
旧商法では人的分割(分割型分割)という会社分割方法がありました。
それが会社法の施行により、「物的分割(分社型分割)+剰余金の配当」というふうに制度変更になりました。
このたびのJR東日本の会社分割は、まさにこの「物的分割(分社型分割)+剰余金の配当」を行う新設分割です。


そこで今私が気になっているのは、旧商法では確かに「人的分割(分割型分割)」という会社分割方法があったのですが、
旧商法下において「人的分割(分割型分割)」を行った企業というのは一社でもあったのだろうか、ということです。
というのは、「人的分割(分割型分割)」という取引は仕訳の切りようがないのではないだろうか、と思うからです。
旧商法には確かに、「人的分割(分割型分割)」について記載されていましたが、
それは法律上・概念上そのような会社分割方法が考えられるというだけであり、
実際にはそのような会社分割は行えなかったのではないでしょうか。
もし、旧商法下において「人的分割(分割型分割)」を行おうとすれば、
結局このたびのJR東日本同様、「物的分割(分社型分割)+現物配当(原資は利益剰余金)」を行うしかなかった、と思います。
具体例は分かりませんが、旧商法下において「物的分割(分社型分割)+現物配当(原資は利益剰余金)」を行った企業は
何社かはあると思います(事例数は少ないとは思いますが)。
大改悪の一言である会社法ですが、「人的分割(分割型分割)」が廃止になったのは正しい改正であると思います
(旧商法においても、承継会社の株主を分割会社の株主に直接割り当てることは結局できなかったのだと思います)。