2013年2月18日(月)



2013年2月18日(月)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社ジー・コミュニケーション
株式交換公告
富士フィルムイメージングシステムズ株式会社
(記事) 

 

 

 

2013年2月18日(月)日本経済新聞 公告
資本金及び準備金の額の減少公告
株式会社ベネシス
資本金及び準備金の額の減少公告
株式会社バイファ
公告
亀有信用金庫
(記事)

 

 

 



2013年2月17日(日)日本経済新聞
出身のバランス考慮 首相、日銀人事案で表明
事前協議拒まず 民主・輿石氏
(記事)



 


2013年2月15日(金)日本経済新聞
原子力規制委人事 きょう国会同意 公取委員長は月内に
(記事)

 

 

 


2013年2月15日(金)日本経済新聞
中山製鋼所、4期連続赤字 今期経常で65億円 再建計画の策定に時間
(記事)




 

2013年2月16日(土)日本経済新聞
中山製鋼所 化学子会社を売却 鉄鋼事業に集中 再建急ぐ
(記事)

 


 


2013年2月18日(月)日本経済新聞
■経団連 電子出版権の新設を提案
(記事)



 


2013年2月18日(月)日本経済新聞
ニュースを読み解くやさしい経済学
一物一価の一人一価
(記事)





 



2013年2月18日(月)日本経済新聞 列島追跡
新石垣空港、来月7日開港 観光客100万人誘致へ
(記事)




 

【コメント】
コメントする気も起きんよ。

 

 

 


2013年2月18日(月)日本経済新聞 法務 Insight Inside
アジア投資 リスク多様に 欧米当局による摘発も
インド 際立つ訴訟の多さ
タイ 贈収賄に厳しい目
(記事)



 

2013年2月18日(月)日本経済新聞 アジア 拓く人
フィリピン SMインベストメンツ副会長 テレシタ・シー・コソン氏(62)
靴屋で磨いたニーズつかむ嗅覚
(記事)



 

2013年2月18日(月)日本経済新聞 起業の軌跡
サクセスホールディングス 柴野 豪男社長
塾経営やめ企業の保育施設を運営 まず病院で手法磨く
(記事)






2013年2月18日(月)日本経済新聞
ユニリーバ・ジャパンHD代表取締役 北島 敬之氏
法務部門、経営にどう生かす 成長へ助言機能に的
(記事)

 

 



2013年2月18日(月)日本経済新聞 旬の人 時の人
茅野 みつる氏 (46) 大手商社で初の女性執行役員
(記事)



 

2013年2月5日
伊藤忠商事株式会社
2013年度 役員・主管者人事及び組織改編について
ttp://www.itochu.co.jp/ja/news/files/2013/pdf/news_130205.pdf

 

 

 

 

【瀬島龍三氏からの墓場からのコメント】
女は社会に出て働くことに本質的に向いていないのではないか。

 

 


 


2013年2月16日(土)日本経済新聞
日販社長に平林氏昇格
(記事)



 

2013年2月18日
日本出版販売株式会社
日販 第66期役員体制について
ttp://www.nippan.co.jp/news/2013/0218-2.html

 

 

 

【コメント】
女は社会に出て働くことに本質的に向いていないのではないか。

 

 

 

 


2013年2月18日(月)日本経済新聞
法定利率下げ、変動制に 法制審試案 民法改正15年にも
約款の不当条項 無効 経済界は異論多く
(記事)



 

2013年2月18日(月)日本経済新聞 きょうのことば
民法の抜本改正
経済活動への影響強く
(記事)





 

【コメント】
債権法改正については2013年2月3日(日)に書き尽しています。


2013年2月3日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201302/20130203.html

 

パブリックコメントの募集というのが、国民の意見を取り入れているふりをするためのカモフラージュに過ぎないのであれば、
旧商法の時のように改正すればよいでしょう。
法改正に当たり国民の意見を取り入れるというのであれば、債権法は一切改正すべきではないでしょう。

 

 

 



[掲載日]2002年03月18日
日本公認会計士協会
改正商法における子会社の判定について
ttp://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_667.html


>監査委員会では、平成13年の改正商法により親会社及び子会社の定義に係る条文が改められたため、
>監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(平成10年12月8日)の
>見直しを行っておりますが、今のところ内容を大幅に変更せず、若干の字句修正で済む見込みです。
>この検討の際に、以下のとおり、改正商法の施行日の相違から生ずる商法上の子会社の判定に関する問題が指摘されましたが、検討の結果、
>実質的に解釈し運用するのが適当である旨の結論を得ましたので、会員の実務の参考に供するため、お知らせいたします。
>なお、本件につきましては、関係当局にも確認しております。


「改正商法における子会社の判定について」
(1/1ページ)

 

 


【参謀翻訳】
第211条の2の第5項は無視しろ。

 


【理由】
第211条の2の第5項は創設的な規定であり、従前の解釈とは完全に矛盾した判定結果になるからです。
従って、第211条の2の第5項は無視し、平成14年4月1日以降においても子会社の判定については、従来と同様に解釈して下さい。
(具体例で言えば、A社の子会社はB社のみ、と判断して下さい。C社は決してA社の子会社とはなりません。
第5項は無視し、B社とC社は相互に議決権を行使できない(議決権がないものとして計算する)、と考えないといけないわけです。
第211条の2の第5項を考慮に入れると、いわゆる相互保有株式の議決権制限の定めとの間に矛盾が生じます。)


(関連記事)

2006年6月29日
株式会社大和総研
会社法の子会社判断と相互保有株式
ttp://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/06062901commercial.pdf

>(現会社法の下では)旧商法211 条の2 第5 項に相当する規定が廃止された


なぜ、このようなわざわざ他の条文と矛盾を生じる事が明らかな規定が創設されたのかは分かりませんが。
2005年を待つまでもなく(現会社法(2005年6月29日成立))、平成13年(2001年)前後から既に商法崩壊の萌芽は存在していました。
誰もそれを摘み取ることもできないままに。


 

【P.S.】
俺、農業をやるよ。