公開買付開始公告
各 位
2018年8月1日
東京都墨田区押上一丁目1番2号
東武鉄道株式会社
取締役社長 根津 嘉澄
東武鉄道株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行いますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
公開買付者は、本公告日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部に上場している株式会社東武ストア(以 下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を1,857,512株(所有割合(注1):29.33%)直接所有し、また、 公開買付者の連結子会社である東武谷内田建設株式会社を通じて間接的に所有(注2)する対象者株式(4,493株、所有割合:0.07%)と合わせると対 象者株式を合計で1,862,005株(所有割合:29.40%)所有することにより、対象者を持分法適用関連会社としております。今般、公開買付者は、 2018年7月31日開催の取締役会において、対象者の発行済株式の全て(ただし、公開買付者が直接所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除 きます。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とするための取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決議い たしました。
本 公開買付けに際して、公開買付者は、2018年7月31日付けで、対象者の筆頭株主であり対象者のその他の関係会社である丸紅株式会社(以下「丸紅」とい います。)との間で丸紅が所有する対象者株式の全て(2,116,600株、所有割合:33.42%、以下「本応募株式」といいます。)を本公開買付けに 応募する旨の契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結しております。また、公開買付者は、2018年7月31日付けで、対象者との間で本取引の実施 に向けた対象者と公開買付者の協力に関する事項を定めた公開買付契約(以下「本公開買付契約」といいます。)を締結しております。さらに、対象者が 2018年7月31日に公表した「業務提携契約締結のお知らせ」(以下「対象者業務提携プレスリリース」といいます。)によれば、2018年7月31日付 けで、対象者は、丸紅との間で、丸紅が対象者に対しこれまでと変わらず、食品業界その他の業界情報の提供、商品・サービスの提供、経営への助言のための役 職員の派遣や食品業界に精通した人材の紹介等の経営サポートを行い、対象者の業績の向上及び業容の拡大発展の協力を行い、企業価値の向上を目的とする業務 提携契約(以下「本業務提携契約」といいます。)を締結しているとのことです。本応募契約、本公開買付契約及び本業務提携契約の詳細については、下記 「(6)本公開買付けに関する重要な合意」の「①本応募契約」、「②本公開買付契約」及び「③本業務提携契約」をご参照ください。
本 公開買付けにおいては、買付予定数の下限を、対象者第1四半期報告書に記載された2018年5月31日現在の発行済株式総数6,362,644株から、対 象者第1四半期決算短信に記載された2018年5月31日現在の対象者が所有する自己株式数(29,605株)を控除した株式数(6,333,039株) に3分の2を乗じた数(4,222,026株)から公開買付者が所有する対象者株式(1,857,512株)を控除した株式数(2,364,514株)の 1単元(100株)未満に係る数を切り上げた株式数である2,364,600株(所有割合:37.34%)としており、本公開買付けに応じて応募された株 券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、公開買付者は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。一 方、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限は設けていませんので、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,364,600株)以上の場合は、応 募株券等の全部の買付け等を行います。
(注 1)対象者が2018年7月12日に提出した第73期第1四半期報告書(以下「対象者第1四半期報告書」といいます。)に記載された2018年5月31日 現在の発行済株式総数6,362,644株から、対象者が2018年7月11日に公表した「平成31年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者第1四半期決算短信」といいます。)に記載された2018年5月31日現在の対象者が所有する自 己株式数(29,605株)を控除した株式数(6,333,039株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下、所有割合の計算において同じとし ます。)をいいます。
(注 2)公開買付者の連結子会社である東武谷内田建設株式会社は、本公告日現在、対象者株式4,493株(所有割合:0.07%)を所有しております。なお、 公開買付者は、東武谷内田建設株式会社との間でその所有する対象者株式に関して本公開買付けへの応募に関する合意は行っていません。
公 開買付者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、公開買付者が直接所有する対象者株式及び対象者 が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、下記「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買 収に関する事項)」に記載のとおり、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、公開買付者が直接所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きま す。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とするための一連の手続(以下「本完全子会社化手続」といいます。)を実施することを予定しています。
対 象者が2018年7月31日に公表した「東武鉄道株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」 といいます。)によれば、対象者は、本取引は対象者の企業価値向上に資するものであり、また、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格 (以下「本公開買付価格」といいます。)その他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な売却 の機会を提供するものであると判断し、2018年7月31日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、対象者 の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。
上 記対象者取締役会決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための 措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び対象者の監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
公 開買付者は、1897年に設立され、鉄道事業を経営の柱として運輸、レジャー、不動産、流通、その他の各事業を展開し、本公告日現在において、公開買付者 並びにその子会社84社及び関連会社10社(対象者を含みます。以下、公開買付者並びにその子会社及び関連会社を「公開買付者グループ」といいます。)で 構成されています。
公 開買付者グループでは、東武沿線地域の発展に貢献する企業グループとして、安全・安心を根幹に事業を展開しつつ、お客様の視点に立ち、質の高い先進性や独 創性あふれるサービスの提供及び活力に富んだ暮らしやすく訪れたい東武沿線の実現を目指しています。公開買付者グループでは、鉄道事業を中心に安定的な収 益を確保しながら、レジャー事業では主に東京スカイツリー®に おいて、来場者の維持・拡大に向け積極的な販売促進施策等を展開しています。加えて、インバウンドを含む観光戦略の展開にあたっては、浅草・東京スカイツ リーエリアや、栃木県の日光・鬼怒川エリアを始めとした沿線各地の既存の観光資源を活かすとともに、沿線の自治体とも連携した上で、新たな観光資源の発掘 により、国内はもとより世界に目を向け、東武沿線を訪れる人の増加につながるよう沿線と地域の活性化を図っております。また、沿線価値の向上に向けて、沿 線のお客様に対して、鉄道事業における相互直通運転など鉄道ネットワークの活用による質の高い輸送サービスの提供や、マンション・一戸建住宅の不動産分譲 業の展開、並びに駅を中心とした商業施設などの生活利便施設の整備による不動産賃貸業の展開をしております。更に、百貨店業や駅売店・コンビニエンススト アを主に沿線の各駅に展開する流通事業との連携により魅力ある生活サービスを提供し、沿線のお客様の生活を支えております。
公 開買付者をとりまく外部環境としては、都心部の業務集積化と鉄道ネットワークの拡大機運や訪日外国人観光客の増加、ライフスタイルの変化、女性・高齢者の 就業者拡大や3世代消費(注1)の活性化等がプラス要因になり得る一方で、少子高齢化・労働力人口の減少、路線間・地域間競争の激化、都心回帰による郊外 部の過疎化といった点がマイナス要因と考えられます。このような事業環境の中、公開買付者としては、以下を経営課題であると認識しております。
(ⅰ) 鉄道ネットワークの更なる拡充と新たな沿線需要の創出を図る。
(ⅱ) 優れたコストパフォーマンスと都心アクセスの良さの優位性をさらに高めて沿線への人口流入を増やす。
(ⅲ) 沿線の魅力的な観光資源を活用し、訪日外国人観光客やシニア層を中心に東武沿線を訪れる人の取込みの増加を図る。
(ⅳ) 女性の社会進出やライフスタイルの変化をとらえ、仕事と子育てを両立できる環境の整備を図る。
(ⅴ) 環境変化やニーズを捉えた、既存事業を補完する新たな発想のサービスや新規事業の展開を図る。
(注1)「3世代消費」とは、祖父母が孫のために商品を購入したり、孫から見て、両親、祖父母の3世代で時間を過ごすことにより行われる消費のことをいいます。
こ のような背景の下、公開買付者は、長期的な視点に立った経営の基本的な方向性や将来のありたい姿を示した「長期経営構想」と、これに基づく具体的な取り組 みを示した「東武グループ中期経営計画2017~2020」(以下「新中期経営計画」といいます。)を2017年4月に策定いたしました。新中期経営計画 の対象とする期間においては、2020年に開催予定の東京オリンピック・パラリンピックとその後を見据え、2017年度から2020年度の4ヶ年を事業の 種蒔き期及び育成期として、また、公開買付者グループの新たな成長へ舵を切る転換期と位置付け、持続的な成長への投資や将来に向けた新たな収益源の開拓を 引き続き積極的に推進してまいります。主な取り組みとしては、浅草・東京スカイツリー及び日光・鬼怒川を始めとする「重点エリアへの集中投資による収益の 最大化」に注力する他、「沿線における事業の深耕による沿線価値の向上」を成長戦略の一つとして掲げております。具体的な施策としまして、鉄道ネットワー クについては、相互直通運転を活用した利便性や快適性、速達性の向上に応える輸送改善を図ってまいります。また、浅草・東京スカイツリーエリアの回遊性向 上を企図した開発を積極的に推進する他、新たな複合施設の開発や、駅ナカショップのブランド力強化、既存駅ビル等の大規模リニューアルにより、商業施設と しての鮮度・街の魅力や鉄道利用者の利便性の向上を目指しております。
一 方、対象者は、本公告日現在、対象者及びその連結子会社1社で構成され、東武沿線を中心に東京都、埼玉県、千葉県の首都圏において地域に密着したスーパー マーケットチェーンを展開し、駅前に立地する店舗が多数を占める特性を活かして、歩いて暮らせる街づくりやお客様のより良い暮らしに貢献するよう努めてい ます。対象者は、1960年に公開買付者の全額出資により株式会社東武会館として設立され、1968年5月に商号を現在の株式会社東武ストアに変更し、 1979年9月に対象者株式を東京証券取引所市場第二部に上場、その後、1988年8月に東京証券取引所市場第一部に上場しました。公開買付者による対象 者株式の保有割合は、対象者が東京証券取引所市場第二部に上場した後の1980年2月末時点で61.28%(当時の対象者の発行済株式総数に対する割合) となり、その後、次第に減少したものの、1999年4月以降、本公告日現在に至るまで、公開買付者は、対象者を持分法適用関連会社としております。
い わゆるバブル経済の崩壊以降、わが国の経済は長期の不況に見舞われ、物価下落と景気後退が進み、小売業界においても消費意欲の減退、デフレの進行、外資の 進出、競争の激化などにより厳しい状況におかれ、対象者は2001年2月期から2003年2月期の連結決算において3期連続で最終損益の赤字を計上しまし た。
こ のような厳しい経営環境の中で勝ち残るべく、2003年1月、対象者は、公開買付者並びに丸紅及び株式会社マルエツ(以下「マルエツ」といいます。)との 間で、資本・業務提携基本合意書(以下「本資本・業務提携合意書」といいます。)を締結し、当該合意書に基づき、資本・業務提携(以下「本資本・業務提 携」といいます。)を開始いたしました。本資本・業務提携を通じて、丸紅及びマルエツは、対象者の普通株式及び新株予約権を取得することにより資本提携を 強化し、丸紅はその完全子会社である丸紅フーズインベストメント株式会社(以下「丸紅フーズ」といいます。)を通じて対象者株式を2003年2月に 12.54%(当時の対象者の発行済株式総数に対する割合)保有し、その後、2005年6月に対象者の第一種新株予約権の行使により25.01%(当時の 対象者の発行済株式総数に対する割合)保有し、2006年7月にマルエツが保有する対象者株式の譲受けにより30.01%(当時の対象者の発行済株式総数 に対する割合)保有することとなり、その後、2016年8月に行われた対象者の自己株式の消却により、丸紅は所有割合にして対象者株式33.42%を保有 するに至りました(注2)。業務提携の具体的な内容として、対象者は、対象者の経営戦略の一環である「食を中心としたスーパーマーケット」のモデル構築に 向けて、丸紅及びマルエツからスーパーマーケット業界に精通した人材の派遣、社員教育、商品供給を受ける一方で、丸紅が消費者ニーズに合致した商品の供 給、また物流・情報システムの開発、運用などにおいて対象者に総合商社の機能を提供できる機会を獲得した他、マルエツは更なる事業領域拡大のため、首都圏 においてスーパーマーケットチェーンを展開する対象者と商品・店舗運営・物流等におけるシナジー効果の創出を図ることになりました。本資本・業務提携によ り、対象者は2004年2月期の連結決算において黒字転換を果たし、それ以降2018年2月期の連結決算まで黒字を継続しています。本資本・業務提携合意 書は、2005年8月8日をもって、契約上の合意としての効力は失効いたしましたが、それ以降においても現在に至るまで、対象者と丸紅の間においては、本 資本・業務提携に基づく業務提携と同様の、業務上の協力関係を継続しております 。
(注 2)丸紅フーズは、2011年7月を効力発生日とし丸紅の完全子会社である丸紅リテールインベストメント株式会社(以下「丸紅リテール」といいます。)を 存続会社とする合併を実施したことにより、丸紅フーズが所有していた対象者株式の全てを丸紅リテールが承継、更に2012年2月に丸紅リテールは、その所 有する対象者株式を丸紅に譲渡しています。
足 許のスーパーマーケット業界においては、少子高齢化や人口減少に伴い市場縮小が想定される中、総合スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストアやディ スカウントストアなど業種や業態を越えた出店・販売競争が激化しているだけでなく、消費者への販売チャネルもネットスーパーの台頭など大きな変化が生まれ てきております。また、人手不足による人件費の上昇や物流費の高騰、消費者の根強い節約志向により個人消費の伸びに力強さが欠けるなど、厳しい経営環境が 続く見通しです。このような状況下、対象者では、お客様の利便性向上や人手不足への対策としてセルフレジの導入、時間帯によってお客様ニーズに適う在庫マ ネジメントの強化など各種施策を通じて、競争力の向上を進めております。また、2017年度から2020年度までの中期経営計画を策定し、以下の具体的な 営業施策(以下「対象者中期経営計画営業施策」といいます。)を実施することにより企業価値の向上に努めております。
(ⅰ) 品質・鮮度の一層の向上
・売上予測精度の向上を図り、仕入と在庫管理の徹底により、より鮮度の高い商品を提供する。
・物流センター改造による低温物流強化による品質、鮮度管理を一層向上させる。
(ⅱ) 充実した品揃えと値ごろ価格での販売
・売上が伸長しているカテゴリー及び嗜好性の高いカテゴリーを拡大し、売上が減少しているカテゴリーの縮小による商品の入れ替えを促進させる。
・仕入力の強化と名物商品、地産地消商品の開発、プライベートブランド商品の充実による品揃えの向上と適正価格の維持を強化する。
・シーズン商品の「はしり、さかり、なごり」(注3)を逃さない販売を行う。
(ⅲ)クリンネス(注4)の徹底と一層のサービス向上
・従業員のサービス教育強化により顧客満足度を充足させる。
・築年数を経た既存店の改装・改造促進による、明るく清潔な店作りを行う。
・カタログ宅配等の新たな宅配サービスの導入検討による買い物困窮者への対応を強化する。
(ⅳ)働き方改革の推進
・マルチジョブ(注5)推進とタイムマーチャンダイジング(注6)強化に合せた人員シフトの適正化、及び、人時生産性(注7)の向上によりワークライフバランスを確立し長時間労働を撲滅する。
・労働力確保に向けて、あらゆる分野での女性、シニア活用促進、及び、パート人材を一層戦力化する。
・昇格、昇給にメリハリある人事制度を定着させ活用する。
(ⅴ)利益重視の経営
・売筋商品の品切れ撲滅によるチャンスロスの低減とタイムマーチャンダイジング強化による商品ロスを低減させる。
・利益貢献度の高いプライベートブランド商品の商品力、販売力を一層強化する。
(注3)「はしり、さかり、なごり」とは、季節性商品などの旬をその収穫時期により、商品が出回り始める時期、商品の最盛期、商品の最盛期が過ぎて出回らなくなる時期に区分して、食べ方、味わいを変化させることをいいます。
(注4)「クリンネス」とは、清掃が行き届いた清潔で衛生的な店舗の状態のことをいいます。
(注5)「マルチジョブ」とは、一人で複数の部門の業務を行うことをいいます。
(注6)「タイムマーチャンダイジング」とは、時間帯によって変わるお客様ニーズに適う商品を適切な数量・容量・タイミング等で提供することをいいます。以下同じです。
(注7)「人時生産性」とは、従業員一人当たりの1時間当たりの粗利益のことをいいます。
対 象者は、以上のような対象者中期経営計画営業施策を実施することにより、当該中期経営計画の数値目標として2020年度に連結売上高880億円、営業利益 17億円、営業利益率2%(2017年度は連結売上高836億円、営業利益10億円、営業利益率1.3%の実績)を達成することに向け取り組んでおりま す。
② 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った経緯
公 開買付者は、対象者を公開買付者の持分法適用関連会社とする一方、対象者に対して一部店舗事業における土地・建物の賃貸取引を行い、良好な関係を維持して きました。そして、公開買付者は、新中期経営計画策定時において、「沿線における事業の深耕による沿線価値の向上」の最大化、また、路線間・地域間競争力 を強化するための一環として、対象者を含めた公開買付者グループにおける流通事業を拡充し収益力の強化を図り、流通事業部門内でのノウハウや経営資源のよ り一層の共有を図る必要があると認識していました。また、近時の流通市場における消費者嗜好やライフスタイルの多様化に対応するためには、日々変動し得る 顧客ニーズや市場動向へ適応していく必要があり、対象者との関係を一層強化することで、流通事業における各種施策の実践を可能とするのが得策であると認識 していました。
こ うした中、2018年2月中旬 、公開買付者は、対象者の筆頭株主であって、対象者のその他の関係会社である丸紅と、公開買付者、対象者及び丸紅を取り巻く各々の経営環境並びに今後の事 業戦略について意見を交換する過程で、今後の公開買付者グループの流通事業における対象者の位置付けや丸紅の対象者に対する経営サポートの体制についても 協議を行いました。当該協議においては、丸紅が所有する対象者株式の売却を含めた今後の対象者の最適な体制構築についても議論を行った結果、公開買付者及 び丸紅は、2018年2月下旬から本取引についての検討を開始しました。そして、公開買付者及び丸紅においてそれぞれ検討の結果、2018年4月上旬に本 取引について前向きに協議する意向を丸紅との間で相互に確認の上、初期的な協議を開始し、本公開買付けにおける買付け等の価格についても協議を行いまし た。さらに、公開買付者は、2018年5月上旬に本取引の実施について対象者に対して打診し、対象者において本取引の実施について検討を開始し、2018 年5月中旬に対象者は公開買付者に対して本取引の実施を前向きに検討する意向を伝え、公開買付者は対象者とも初期的な協議を開始しました。
そ の後、公開買付者は、対象者の了承を得て、2018年5月中旬から2018年6月中旬まで対象者へのデュー・ディリジェンスを行い、それと並行して対象者 へのマネジメントインタビューを行い、本取引により生じるメリットや公開買付者及び対象者の企業価値の向上策について対象者と協議を行いました。一方、公 開買付者は、2018年5月下旬に、丸紅に対して、公開買付者が対象者株式に対する公開買付けを実施した場合には、その条件次第で、丸紅が所有する対象者 株式について当該公開買付けに応募する意向がある旨を確認いたしました。その後、公開買付者は、丸紅との間で、本公開買付価格及び本応募契約について協 議・交渉を行いました。そして、2018年6月下旬には、公開買付者は、対象者との間でも、本公開買付価格に係る協議・交渉を開始しました。公開買付者 は、対象者及び丸紅との協議を踏まえ、丸紅による対象者へのこれまでと変わらぬ経営サポート及び対象者による丸紅からの商品仕入等の取引を維持しつつ対象 者を公開買付者の完全子会社とすることで、対象者との間で経営資源を互いに有効活用し、従来以上に緊密に連携して事業を深耕させ両者の関係の一体化を図り つつ、新たな出店戦略検討・実践、共同販売促進や公開買付者グループの土地・建物の有効活用を図るなど企業価値向上のための施策を迅速かつ機動的に遂行す ることが可能になると判断するに至りました。また、公開買付者グループの流通事業ひいてはグループ全体の経営資源の相互活用によって公開買付者グループの 流通事業の経営強化につながり、グループ全体が横断的に施策を実践することが可能となり、「沿線における事業の深耕による沿線価値の向上」に資するとの結 論に至りました。なお、公開買付者は、本取引によって具体的に以下のメリットが期待できると考えております。
(ⅰ) グループ経営の推進による流通事業全体の競争力の向上
公 開買付者グループの経営資源であり、公開買付者の子会社又は関連会社で営む駅ナカショップ、駅ビル、百貨店、コンビニエンスストアと対象者が連動すること による新たな出店戦略検討・実践や、ポイントシステム等を活用した共同販売促進の実施等を通じて、対象者及び公開買付者グループの既存店同士の相互の活性 化が可能になり、対象者ひいては公開買付者グループにおける流通事業全体の競争力の向上と東武ブランドの一層の強化に寄与すること。
(ⅱ) 公開買付者グループの所有する駅スペースを中心とした迅速な意思決定に基づく機動的な店舗出店及び土地・建物の有効活用
既 存駅ビル等の大規模リニューアルによるテナントの入れ替えや、鉄道の立体交差化により生まれる高架下の空間を活用し、消費者や鉄道利用者にとって利便性が 高い立地で対象者と公開買付者グループが連携して、迅速な意思決定に基づき新たな業態も含めた店舗を柔軟かつ機動的に出店させることにより、公開買付者グ ループの土地・建物の有効活用を図りながら、東武沿線の魅力ある街づくりを行い、ひいては定住・流入人口の維持及び増加に貢献すること。
(ⅲ) 公開買付者グループにおける経営強化
公 開買付者グループでは、経営資源の有効活用と適正配置を進め、運営体制の効率化と内部統制の整備・向上に取り組んでおり、今後は公開買付者と対象者におい て、情報・技術・システムのノウハウの共有を通じた連携を促進するとともに、対象者の完全子会社化を踏まえて情報交換をこれまで以上に緊密に行うことで、 公開買付者と対象者間における組織と機能の相互連携・経営資源の最適配分が可能となる他、公開買付者グループの流通事業の経営強化や対象者の更なるガバナ ンスの強化にもつながること。
以 上の検討、協議及び判断を踏まえ、公開買付者は、最終的に2018年7月31日開催の取締役会において、本取引の一環として本公開買付けを実施することを 決議し、2018年7月31日付けで、丸紅との間で本応募契約を、対象者との間で本公開買付契約をそれぞれ締結いたしました。
③ 対象者取締役会における意思決定に至る経緯
対 象者プレスリリースによれば、対象者は、2018年5月上旬に本取引の実施について公開買付者より打診を受け、本取引の検討を開始し2018年5月中旬に 公開買付者に本取引を前向きに検討する意向を伝え、初期的な協議を開始したとのことです。その後、公開買付者によるデュー・ディリジェンス、マネジメント インタビューに協力し、本取引により生じるメリットや公開買付者及び対象者の企業価値の向上策について公開買付者と協議を行ったとのことです。
対 象者は、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載したとおり、厳しい経営環境が続く中で、各種施策による競争力の向上を進めて おり、2017年度からは対象者中期経営計画営業施策の実施に取り組んでいるとのことです。
そ して、公開買付者が本取引によって期待できるメリットとして挙げている上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並 びに本公開買付け後の経営方針」の「② 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った経緯」に記載されている(ⅰ) 乃至 (ⅲ)の各事項により、対象者が現状有している、東武鉄道沿線への出店戦略、顧客囲い込みのためのポイントサービスの開発、対象者と公開買付者グループの 事業会社との連携・協同による小売・流通事業の拡大及び対象者の管理システムとインフラの効率化推進に関する各種課題が改善することが期待され、対象者の 企業価値の向上にとって中長期的にも有益かつ重要なものと考えられ、かつ、対象者が公開買付者の子会社となるのみならず公開買付者の完全子会社となること によって、公開買付者グループとして対象者の課題改善に取り組むことになり、より実効性のある施策を機動的に実現できることが期待できることから、公開買 付者のみならず対象者にとってもメリットがあると判断したとのことです。また、対象者は丸紅との間で、本資本・業務提携合意書の効力終了後もスーパーマー ケット業界に精通した人材の派遣や商品供給等の協力関係を継続しておりますが、下記「(6)本公開買付けに関する重要な合意」の「③ 本業務提携契約」に記載のとおり、丸紅が本公開買付けに応募した後も対象者と丸紅との協力関係は現在と同様に引き続き維持される見通しであり、本取引は丸 紅との協力関係に影響を与えるものでもないと判断したとのことです。
対 象者取締役会決議の詳細については、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性 を担保するための措置」の「⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び対象者の監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
④ 本公開買付け後の経営方針
本 取引の実施後における対象者の役員構成 については、現行の体制を尊重しつつ、今後公開買付者と対象者において協議のうえ決定する予定です。なお、対象者の事業体制については、情報・技術・シス テムのノウハウの共有を通じた連携を促進するとともに、対象者の完全子会社化を踏まえて情報交換をこれまで以上に緊密に行うなど、今後、最適な事業体制の 構築を検討してまいります。また、公開買付者は、対象者及び他の公開買付者グループの会社とともに、更なる企業価値向上に向けた事業体制の強化を目指すこ ととし、具体的な施策については対象者と今後協議を行い決定していく予定です。また、本取引の実施後も、丸紅から対象者に対しては、商品供給などのこれま での関係が維持される予定とのことです。詳細については、下記「(6)本公開買付けに関する重要な合意」の「③本業務提携契約」をご参照ください。
本 公告日現在において、対象者は公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当しません。もっとも、①公開買付者は、対象者 株式を1,857,512株(所有割合:29.33%)直接所有し、また、公開買付者の連結子会社である東武谷内田建設株式会社を通じて間接的に所有する 対象者株式(4,493株、所有割合:0.07%)と合わせると対象者株式を合計で1,862,005株(所有割合:29.40%)所有することにより、 対象者を持分法適用関連会社としており、対象者の筆頭株主であり対象者のその他の関係会社である丸紅との間で本応募契約を締結していること、②対象者の取 締役のうち、山本勉氏は公開買付者の取締役を、伊藤大輔氏は丸紅の従業員を、また対象者の監査役のうち、宮田浩氏は公開買付者の執行役員を、吉澤正樹氏は 丸紅の従業員をそれぞれ兼務しており、さらに、対象者の取締役のうち西山和伸氏は丸紅からの出向者であることを踏まえ、公開買付者及び対象者は、本公開買 付けの公正性を担保し利益相反を回避する観点から、それぞれ①から⑥までの以下の措置を実施しました。
な お、公開買付者は、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(Majority of Minority)の応募を本公開買付けの成立の条件とはしておりませんが、公開買付者は、公開買付者及び対象者において、本公開買付けの公正性を担保し 利益相反を回避するための以下の①から⑥までの措置を実施していることから、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えております。
① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
公開買付者は、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関としてのフィナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)に対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、2018年7月30日付けで株式価値算定書を取得して参考にしました。なお、公開買付者は、みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。詳細につきましては、本公開買付けに係る公開買付届出書「第1 公開買付要項」の「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の基礎」及び同「算定の経緯」をご参照ください。
② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得
対 象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関として有 限責任監査法人トーマツ(以下「トーマツ」といいます。)に対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼し、2018年7月30日付で対象者株式の価値の算 定結果に関する株式価値算定書(以下「対象者株式価値算定書」といいます。)を取得したとのことです。なお、トーマツは、公開買付者及び対象者の関連当事 者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有していないとのことです。
対象者がトーマツから取得した対象者株式価値算定書の詳細については、以下のとおりとのことです。
トー マツは、複数の株式価値算定手法の中から対象者株式の株式価値の算定にあたり採用すべき算定手法を検討のうえ、対象者株式が東京証券取引所市場第一部に上 場しており、市場株価が存在することから市場株価法、類似会社比較法、また将来の事業活動の状況を評価に反映するためにディスカウンテッド・キャッシュ・ フロー法(以下「DCF法」といいます。)のそれぞれの方法を用いて対象者株式の価値算定を行ったとのことです。なお、対象者は、トーマツから本公開買付 価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得していないとのことです。
対象者株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりとのことです。
市場株価法 :3,073円~3,323円
類似会社比較法:3,008円~3,769円
DCF法 :3,266円~4,053円
市 場株価法では、基準日を2018年7月30日として、東京証券取引所市場第一部における対象者株式の基準日までの直近1週間の終値の加重平均値 (3,323円(小数点以下を四捨五入しており、加重平均値の算出において以下同じです。))、同日までの直近1ヶ月間の終値の加重平均値(3,183 円)、同日までの直近3ヶ月間の終値の加重平均値(3,136円)及び同日までの直近6ヶ月間の終値の加重平均値(3,073円)を基に、1株当たりの株 式価値の範囲を3,073円~3,323円と分析しているとのことです。
類 似会社比較法は、評価対象会社と比較的類似する事業を手掛ける上場会社の収益性等を示す財務指標との比較を通じて、評価対象会社の株式価値を算定する手法 ですが、類似会社の資本構成による影響を避けるため、資本構成の時価総額(株価)に影響を受けないEBIT(営業利益)倍率とEBITDA(支払利息・税 金・減価償却等控除前利益)倍率による類似会社比較法を採用しているとのことです。類似会社比較法では、対象者株式1株当たりの株式価値を3,008 円~3,769円と分析しているとのことです。
DCF 法では、対象者の2019年2月期から2021 年2月期までの事業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素等を前提として、2019 年2月期以降に対象者が将来創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を分析し、 対象者株式1株当たり株式価値の範囲を3,266円~4,053円と分析しているとのことです。なお、DCF法による算定の基礎とした対象者の事業計画に おいては、大幅な増益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2020年2月期において、対象者中期経営計画営業施策の実施等に よる業績拡大を見込んでいることに加え、前期(2019年2月期)に計上予定の店舗改装に伴う改装費用や減損による一過性の特別損失が前期(2019年2 月期)比で減少することにより、前期比で連結当期純利益が7割を超える増益となるとのことです。なお、当該事業計画は、本取引の実行により実現することが 期待されるシナジー効果は考慮していないとのことです。
③ 対象者における独立した法律事務所からの助言
対 象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に関する対象者の取締役会の意思決定の過程等における透明性及び公正性を確保するため、 法務アドバイザーとして阿部・井窪・片山法律事務所を選任し、同法律事務所から、本公開買付けを含む本取引に関する対象者の取締役会の意思決定の過程、方 法その他の留意点について、必要な法的助言を受けているとのことです。なお、阿部・井窪・片山法律事務所は、公開買付者及び対象者から独立しており、対象 者及び公開買付者との間に重要な利害関係を有していないとのことです。
④ 本取引が少数株主にとって不利益ではないことに関する意見の入手
対 象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引にかかる意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を 確保することを目的として、対象者及び公開買付者から独立した対象者の社外取締役の小島亜希子氏(阿部・井窪・片山法律事務所パートナー弁護士。東京証券 取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として東京証券取引所に届け出ているとのことです。)に対して、本取引が少数株主にとって不利 益なものではないかについて諮問したとのことです。
同 氏は、上記諮問事項の検討にあたり、公開買付者及び対象者それぞれから、公開買付者の提案内容、本取引の目的並びにこれにより向上することが見込まれる対 象者の企業価値の具体的内容等について説明を受け、また、対象者株式価値算定書その他の資料の検討を行うとともに、これらについて、公開買付者及び対象者 それぞれとの間で質疑応答を行ったとのことです。なお、同氏は、法務アドバイザーとして対象者に対して法的助言を行っている阿部・井窪・片山法律事務所所 属の弁護士とは別個独立した立場から情報収集及び意見形成を行っているとのことです。
同氏は、上記公開買付者及び対象者それぞれからの説明及び検討を前提として、2018年7月31日に、対象者取締役会に対して、次の諸点を総合的に勘案すると、対象者が本取引に関して行う決定は少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書を提出しているとのことです。
(ⅰ) 本取引を実行することによって対象者が現状有している出店戦略やポイントサービス、対象者と公開買付者グループの事業会社との連携・協同、対象者の管理シ ステムとインフラに関する各種課題が改善することが期待される。かかるメリットは、対象者の現在の課題を克服し、対象者の企業価値の向上にとって中長期的 にも有益かつ重要なものと考えられ、本取引の目的の公正性が認められる。
(ⅱ) 本公開買付価格3,939円は、第三者算定機関であるトーマツによる株式価値の算定結果のうち、市場株価法及び類似会社比較法に基づく算定結果の範囲の上 限値を上回るものであり、かつ、DCF法による算定結果の範囲に収まっており、第三者算定機関による株式価値の分析過程及び算定結果に特段不合理な点は見 当たらない。本公開買付価格3,939円は、2018年7月30日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値を含む過去6ヶ月間までの加重平均 値に対して相当と認められるプレミアムを加えた金額であり、本取引において対象者株主に対して交付される対価の額として妥当な金額であると解される。
(ⅲ) 本取引を実施するに至ったプロセスが開示される予定であることや、本取引は反対株主の権利が確保されないスキームではないこと、対象者は、本取引に利害関 係を有しない取締役全員の一致をもって意思決定する予定であること、公開買付者と対象者との間で対象者が第三者と接触することを禁止する旨の合意がされて いないこと、本公開買付期間が比較的長期に設定されていることなどからすると、本取引の手続の公正性は確保されていると考えられる。
⑤ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び対象者の監査役全員の異議がない旨の意見
対 象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、対象者の更なる企業価値向上のために対象者の株主を公開買付者のみとするための本取引に関する提案を受 け、第三者算定機関であるトーマツから取得した対象者株式価値算定書の内容、法務アドバイザーである阿部・井窪・片山法律事務所から受けた法的助言、社外 取締役の小島亜希子氏から入手した意見書の内容及び公開買付者との協議の内容を踏まえ、本公開買付価格を含む本取引の諸条件について、慎重に審議及び検討 を行ったとのことです。
そ の結果、対象者は、本取引は、上記「(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 対象者取締役会における意思決定に至る経緯」に記載のとおり公開買付者グループの成長戦略と対象者の経営施策が合致しているなど対象者の企業価値向上に資 するものであり、また、(ⅰ)上記「④ 本取引が少数株主にとって不利益ではないことに関する意見の入手」に記載のとおり、本公開買付けは公正な手続を通じて株主の皆様が受けるべき利益が損なわ れないように配慮されていること、(ⅱ)本公開買付価格は、上記「② 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載のトーマツによる対象者株式の株式価値算定結果のうち、市場株価法及び類似会社 比較法に基づく算定結果の上限値を上回るものであり、DCF法による算定結果の範囲に収まっていること、(ⅲ)本公開買付価格は、本公開買付けの公表日の 前営業日である2018年7月30日の東京証券取引所市場第一部における対象者株式の終値3,495円に対して12.70%(小数点以下第三位を四捨五入 しており、プレミアムの算出に当たり以下同じです。)のプレミアムを加えた価格、同日までの直近1週間の終値の加重平均値(3,323円)に対して 18.54%のプレミアムを加えた価格、同日までの直近1ヶ月間の終値の加重平均値3,183円に対して23.75%のプレミアムを加えた価格、同日まで の直近3ヶ月間の終値の加重平均値3,136円に対して25.61%のプレミアムを加えた価格、同日までの直近6ヶ月間の終値の加重平均値3,073円に 対して28.18%のプレミアムを加えた価格であり、事業会社による完全子会社化を目的とする過去の公開買付け事例との比較においても合理的なプレミアム の範囲内といえ、遜色があるとはいえず、相当と認められるプレミアムを付した価格であると考えられることから、本公開買付価格その他の諸条件は対象者の株 主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。
以 上より、対象者は、2018 年7月31日開催の取締役会において、山本勉氏、伊藤大輔氏及び西山和伸氏を除く取締役全員で審議を行い、その全員の一致により、本公開買付けに関して、 賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。
な お、対象者取締役7名のうち、山本勉氏は公開買付者において取締役常務執行役員として在籍しており、伊藤大輔氏は丸紅の従業員を兼務していること及び西山 和伸氏は丸紅からの出向者であることを踏まえ、上記取締役会を含む本取引に関する審議及び決議には一切参加しておらず、対象者の立場において本公開買付け の条件に関する交渉にも参加していないとのことです。
ま た、対象者の常勤監査役である荻原修氏は2017年4月まで丸紅の子会社であるミツハシ・丸紅ライス株式会社の代表取締役社長を務めていたこと、監査役で ある宮田浩氏は公開買付者の執行役員を、吉澤正樹氏は丸紅の従業員をそれぞれ兼務していることから、上記取締役会の審議には参加しておりませんが、監査役 3名全員は、同日開催の監査役会において、本公開買付けに関して対象者の取締役会が賛同の意見を表明し対象者の株主の皆様に対して本公開買付けに応募する ことを推奨することについて異議がない旨の意見を述べているとのことです。
⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
公 開買付者は、本公開買付けの買付け等の期間(以下「本公開買付期間」といいます。)を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に 設定しております。本公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保すると ともに、公開買付者以外にも対抗的な買付け等をする機会を確保し、もって本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
ま た、公開買付者は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間 で接触することを制限するような内容の合意を一切行っておらず、上記本公開買付期間の設定とあわせ、対抗的な買付け等の機会を確保することにより、本公開 買付けの公正性を担保することを企図しております。
公 開買付者は、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより、対象者株式の全て(ただし、公開買付 者が直接所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、対象者株 式の全て(ただし、公開買付者が直接所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得することを目的として、本完全子会社化手続を実 施することを予定しています。
具 体的には、本公開買付けの成立により、公開買付者が対象者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至った場合には、公開買付者は、本公開買付けの決済の 完了後速やかに、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条に基づき、対象者の株主(公開買付者及び対象者を 除きます。)の全員(以下「売渡株主」といいます。)に対し、その所有する対象者株式の全部を売り渡すことを請求(以下「本株式売渡請求」といいます。) する予定です。本株式売渡請求においては、対象者株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を売渡株主に対して交付することを定める予定で す。この場合、公開買付者は、その旨を、対象者に通知し、対象者に対し本株式売渡請求の承認を求める予定です。対象者がその取締役会の決議により本株式売 渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、対象者の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、本株式売渡請求において定めた取得日 をもって、対象者株式の全部を取得します。そして、売渡株主がそれぞれ所有していた対象者株式の対価として、公開買付者は、当該各株主に対し、対象者株式 1株当たり本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。なお、対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、公開買付者より本株式売渡請求がなさ れた場合には、公開買付者による本株式売渡請求を承認する予定とのことです。
他 方で、本公開買付けの成立により、公開買付者が対象者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至らなかった場合には、公開買付者は、対象者株式の併合を 行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に 含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を対象者に対して要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議 案に賛成する予定です。本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の 株主の皆様は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより 株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数 の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却することに よって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されな かった対象者の各株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗 じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に対して要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合 は、本公告日現在において未定ですが、公開買付者が対象者の発行済株式の全て(対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開 買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定される 予定です。
上 記の各手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式売渡請求がなされた場合には、会社法第179条の8その他関係法令の定 めに従って、売渡株主は、裁判所に対してその所有する対象者株式の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。他方、本株式併合がな された場合であって、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令 の定めに従って、対象者の株主は、対象者に対してその所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することが できる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められています。なお、これらの申立てがなされた場合における、対象者 株式の売買価格又は買取価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。
上 記各手続については、関係法令の改正、施行、当局の解釈等の状況、本公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合及び公開買付者以外の対象者株式の所有状況 等によっては、実施の方法及び時期に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けに応募されなかった対象者の各株主(公開買付者及 び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買 付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定される予定です。
以 上の場合における具体的な手続及びその実施時期等については、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定ですが、本臨時株主総会を開催す る場合、2018年11月中旬を目途に開催される予定です。なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一 切ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様が自らの責任にて税理士等の専門家にご 確認いただきますようお願いいたします。
対 象者株式は、本公告日現在、東京証券取引所市場第一部に上場していますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本 公開買付けの結果次第では、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの 成立時点では当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けの成立後に、上記「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事 項)」に記載のとおり、公開買付者は、対象者株式の全て(ただし、公開買付者が直接所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得 することを予定していますので、その場合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、 対象者株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできません。
① 本応募契約
公開買付者は、2018年7月31日付けで、丸紅との間で本応募契約を締結し、丸紅が所有する対象者株式の全て(2,116,600株、所有割合:33.42%)である本応募株式を本公開買付けに応募する旨を合意しております。
本 応募契約においては、丸紅の応募義務の履行は、(ⅰ) 本応募契約において公開買付者が丸紅に対して行う表明及び保証(注1)が、本応募契約の締結日及び本公開買付けの開始日において、真実かつ正確であるこ と、(ⅱ)本応募契約に定める公開買付者の義務(注2)がすべて履行又は遵守されていること、(ⅲ)対象者において、本公開買付けに賛同する旨、及び、対 象者の株主に対し本公開買付けへの応募を推奨する旨の取締役会決議が行われ、対象者によりその内容が公表されており、かつ、対象者において、当該決議を撤 回若しくは変更する又はこれと矛盾する内容の取締役会決議が行われていないこと、及び(ⅳ)公開買付届出書及び法その他適用ある法令等の規定に基づき作成 が必要な書類を作成し、法その他適用ある法令等に従って本公開買付けを開始するために必要な手続がとられていることを前提条件としております。ただし、丸 紅は、その任意の裁量により、これらの前提条件の全部又は一部を放棄することができる旨も併せて定められております。
ま た、本応募契約に基づき丸紅が本応募株式を本公開買付けに応募することが丸紅の取締役において忠実義務又は善管注意義務に違反することとなる場合であっ て、丸紅が違反すると判断した旨及びその理由を公開買付者に通知したときは、丸紅は当該応募をせず、又は当該応募を撤回することができるものとされており ます。
(注 1)本応募契約において、公開買付者は、丸紅に対して、(a)設立及び存続、(b)手続の履践、(c)本応募契約の有効性及び執行可能性、(d)社内規則 等、契約及び法令等の違反の不存在、(e)反社会的勢力との関係の不存在及び(f)買付け資金の存在に関する事項の表明及び保証をしております。
(注 2)公開買付者は、本応募契約において、(a)本公開買付けの実施義務、(b)本公開買付けの実施に係る公開買付届出書及び法その他適用ある法令等の規定 に基づき作成が必要な書類の作成その他法その他適用ある法令等に従った本公開買付けを開始するために必要な手続の実施義務、(c)丸紅に対して行った表明 及び保証に違反することが判明した場合の通知義務、(d)秘密保持義務、(e)権利義務の譲渡禁止義務等の義務を負担しております。
② 本公開買付契約
公開買付者は、対象者との間で本公開買付契約を2018年7月31日付けで締結しております。
本 公開買付契約においては、公開買付者が本公開買付けを実施する旨の取締役会決議を行った場合、対象者は、(ⅰ)本公開買付けに賛同し株主に対して応募を推 奨する旨の取締役会決議を行い、かつ、(ⅱ)公開買付者による本公開買付けの実施に係る公表日と同日中において、当該意見について東京証券取引所の定める 有価証券上場規程に従って公表する旨、また、(ⅲ)本公開買付けの決済が終了するまでの間、当該意見に係る取締役会決議を維持し、変更又は撤回しない旨が 定められております。ただし、本公開買付期間が終了するまでに本取引に定める条件より対象者にとって明らかに有利な条件で第三者から出資、公開買付け等の 本取引と矛盾・抵触する取引の具体的な提案があった場合には、対象者は、当該意見に係る取締役会決議を変更又は撤回することができるものとされておりま す。
そ の他、本公開買付けが成立した場合における事項として、(ⅰ)対象者及び公開買付者において本完全子会社化手続に必要な協力を行うこと、(ⅱ)公開買付者 からの要請があった場合における必要かつ合理的な人材交流の実施、(ⅲ)本公開買付けの決済開始日から本完全子会社化手続が完了するまでの間、対象者にお いて、善良なる管理者の注意をもって、その事業を本公開買付契約締結日以前と同様かつ通常の範囲内において遂行することなどについて合意しております。
③ 本業務提携契約
対 象者業務提携プレスリリースによれば、2018年7月31日付けで、対象者は、丸紅との間で本業務提携契約を締結しているとのことです。本業務提携契約に おいては、丸紅が本応募契約に基づき本公開買付けに応募した後も、(i)対象者の依頼に応じて、対象者の経営に必要と判断する役職員の紹介・派遣を行うこ と、(ⅱ) 現行丸紅グループが対象者に供給・提供している商品・その他サービスについて、経済状況の変化により商業上不合理なものとならない限り継続して供給・提供 すること、(ⅲ) 食品業界に関する情報及び食品業界以外で対象者が必要と考える業界関連の情報を提供すること等が定められているとのことです。
なお、本業務提携契約の内容については、公開買付者においても、あらかじめ把握しており、公開買付者としても、当該契約の内容について尊重する意向です。
株式会社東武ストア
普通株式
① 届出当初の期間
2018年8月1日(水曜日)から2018年9月11日(火曜日)まで (30営業日)
② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無
該当事項はありません。
③ 期間延長の確認連絡先
該当事項はありません。
普通株式 1株につき金3,939円
買付予定数 |
買付予定数の下限 |
買付予定数の上限 |
4,475,527(株) |
2,364,600(株) |
―(株) |
(注1)応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,364,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,364,600株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数は、公開買付者が本公開買付けにより取得する対象者の株券等の最大数(4,475,527株)を記載しております。当該最大数は、対象者第1四半期報告書に記載された2018年5月31日現在の発行済株式総数(6,362,644株)から、対象者第1四半期決算短信に記載された2018年5月31日現在の対象者が所有する自己株式数(29,605株)及び公開買付者が所有する対象者株式の数(1,857,512株)を控除した株式数(4,475,527株)です。
(注2)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
(注3)本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
70.67%
(注1)「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数(4,475,527株)に係る議決権の数(44,755個)です。
(注2)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者第1四半期報告書に記載された2018年2月28日現在の総株主等の議決権の数(63,330個)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数が対象者の総株主等の議決権の数に占める割合」の計算においては、対象者第1四半期報告書に記載された2018年5月31日現在の対象者の発行済株式総数(6,362,644株)から、対象者第1四半期決算短信に記載された2018年5月31日現在の対象者が所有する自己株式数(29,605株)を控除した株式数(6,333,039株)に係る議決権の数(63,330個)を分母として計算しております。以下(7)及び(8)において同様です。
(注3)上記の割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下(7)及び(8)において同様です。
公開買付者29.33% 特別関係者0.00% 合計29.33%
(注)「公告日における特別関係者の株券等所有割合」は、各特別関係者が所有する株券等(ただし、対象者が所有する自己株式及び特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者が所有する株式を除きます。)に係る議決権の数の合計に基づき計算しております。
公開買付者100.00% 合計100.00%
(注)特別関係者の所有する株券等(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)に ついても本公開買付けの対象としているため、「買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日に おける特別関係者の株券等所有割合の合計」の計算においては、公告日における特別関係者の所有する株券等に係る議決権の数は分子に加算しておりません。
① 公開買付代理人
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
② 本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、本公開買付期間の末日の15時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。なお、オンライントレードである「みずほ証券ネット倶楽部」においては応募の受付けは行いません。
③ 本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主(以下「応募株主等」といいます。)が、公開買付代理人に証券取引口座を開設し た上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経 由した応募の受付けは行われません。また、本公開買付けにおいては、対象者指定の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別 口座に記録されている株券等をもって本公開買付けに応募することはできません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設さ れた証券取引口座又は特別口座の口座管理機関に設定された特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座 への振替手続を完了していただく必要があります。(注1)
④ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。
⑤ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等は、新規に証券取引口座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類(注2)をご用意ください。
⑥ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑤の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注意ください。
⑦ 外国の居住者である株主(法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。
⑧ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、一般的に株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。(注3)
⑨ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。
(注1)対象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続について
対 象者指定の特別口座の口座管理機関に設定された特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続を公開買付代理人経由又は特別口座 の口座管理機関にて行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「口座振替申請書」による申請が必要となります。 詳細については、公開買付代理人又は特別口座の口座管理機関にお問合せくださいますようお願い申し上げます。
(注2)個人番号(マイナンバー)又は法人番号及び本人確認書類の提出について
公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本人確認書類等が必要になります。番号確認書類及び本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人へお問合せください。
個 人株主の場合 次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。なお、個人番号(マイナンバー)をご提供いただけな い方は、公開買付代理人であるみずほ証券株式会社にて口座開設を行うことはできません。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している方で あっても、氏名、住所、個人番号(マイナンバー)を変更する場合には個人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。
|
|
① |
|
② |
|
③ |
|
|
|
|
|
|
|
番 号 確 認 書 類 |
|
個人番号カード (両面) 顔写真付き
|
|
通知カード |
|
個人番号が記載された住民票の写し 又は 住民票記載事項証明書 (※当該書類は本人確認書類の一つになります。) |
+ |
|
|
+ |
|
+ |
|
本 人 確 認 書 類 |
|
|
a. 以下のいずれかの書類1つ(顔写真付き確認書類) |
|
a. 以下のいずれかの書類1つ(顔写真付き確認書類) |
|
|
|
・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・在留カード ・療育手帳 ・身体障害者手帳等 |
|
・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・在留カード ・療育手帳 ・身体障害者手帳等 |
||
|
|
又は |
|
又は |
||
|
|
b. 以下のいずれかの書類2つ(aの提出が困難な場合) |
|
b. 以下のいずれかの書類1つ(aの提出が困難な場合) |
||
|
|
・住民票の写し ・住民票の記載事項証明書 ・国民健康保険被保険者証等の各種健康保険証 ・印鑑登録証明書 ・国民年金手帳等 |
|
・国民健康保険被保険者証等の各種健康保険証 ・印鑑登録証明書 ・国民年金手帳等 |
・個人番号カード(両面)をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。
・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。
・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は6ヶ月以内に作成されたものをご提出ください。
法 人株主の場合 「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイト(http://www.houjin- bangou.nta.go.jp/)から印刷した法人番号が印刷された書面及び本人確認書類(登記事項証明書(6ヶ月以内に作成されたもので名称及び本 店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できるもの))が必要になります。なお、法人自体の本人確認書類に加え、取引担当者(当該法人の代表者が 取引する場合はその代表者)個人の本人確認書類が必要となります。また、公開買付代理人において既に証券取引口座を開設している法人であっても、法人名称 及び所在地を変更する場合には法人番号確認書類及び本人確認書類が必要になります。
外 国人株主の場合 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等 (本人確認書類は、自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人の場合は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容 の記載のあるもの(※2)が必要です。また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに6ヶ月以内に作成されたもの、又は有効期間若しくは期限のある書類 は有効なものに限ります。)及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書の写し(※3)が必要となります。
(※1)外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則として旅券(パスポート)の提出をお願いいたします。
(※ 2)法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認書類に事業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認ができる書類(居住者の本人 確認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当該法人が作成されることとされている書類で事業内容の記載があるもの)の提出が必要です。
(※3)当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限り、①常任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代表者又は署名者の氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取引口座に係る届出印により原本証明が付されたもの。
(注3)日本の居住者の株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について(個人株主の場合)
日 本の居住者である個人株主の方の場合、株式等の譲渡所得等には、原則として申告分離課税が適用されます。本公開買付けへの応募による売却につきましても、 通常の金融商品取引業者を通じた売却として取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご確認いただき、ご 自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
2018年9月19日(水曜日)
本公 開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、 現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買 付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払い します。
下 記「(14)その他買付け等の条件及び方法」の「①法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「②公開買付けの撤回等の条件の有無、そ の内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等 を本公開買付期間末日の翌営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。
① 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,364,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(2,364,600株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
金 融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第3号イ 乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第 1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、 又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。
撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、本公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。
③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法
法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が本公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うことがあります。
買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、本公 開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げが なされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
④ 応募株主等の契約の解除権についての事項
応募株主等は、本公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、本公 開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の 解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に 効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことに ご注意ください。
な お、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に 要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「(13)株券等の返還方 法」に記載の方法により返還します。
⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法
公開買付者は、本公 開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする 場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、本公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府 令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等につい ても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法
訂 正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のう ち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付 説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂 正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。
⑦ 公開買付けの結果の開示の方法
本公開買付けの結果については、本公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。
⑧ その他
本 公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・ 手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米 国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することは できません。
ま た、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は 配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。
本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。
応 募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含み ます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開 買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インター ネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は 受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
(1)本公開買付けへの賛同
対象者プレスリリースによれば、対象者は、本取引は対象者の企業価値向上に資するものであり、本公開買付価格その他の諸条件は対象者の株主の皆様にとって妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な売却の機会を提供するものであると判断し、2018年7月31日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。
詳細については、対象者プレスリリース及び上記「1. 公開買付けの目的」の「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び対象者の監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。
(2)本公開買付契約
公開買付者は、2018年7月31日付けで、対象者との間で本公開買付契約を締結しています。本公開買付契約の詳細については、上記「1. 公開買付けの目的」の「(6)本公開買付けに関する重要な合意」の「②本公開買付契約」をご参照ください。
東武鉄道株式会社 |
東京都墨田区押上二丁目18番12号(本社事務所) |
株式会社東京証券取引所 |
東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
①鉄道、軌道および索道による一般運輸事業
②自動車運送事業
③不動産の売買、賃貸借ならびにその仲介、鑑定および管理の事業
④情報提供・処理サービス業、電気通信事業および有線放送事業
⑤娯楽、スポーツおよび教育機関の経営ならびに旅館業、飲食業、物品販売業、旅行業および広告業その他のサービス事業
⑥土木・建築・造園・電気工事の設計・施工請負事業
⑦発電および電気の供給事業
⑧前各号に附帯または関連する事業
公開買付者グループは、公開買付者、子会社84社及び関連会社10社で構成され、主要な事業内容及び公開買付者と関係会社の当該事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
① 運輸事業(31社)
事業の内容 |
会 社 名 |
鉄道業 |
公開買付者、上毛電気鉄道㈱※1(A)(B) |
バス・タクシー業 |
朝日自動車㈱※1(A)、東武バス㈱※1(A) |
貨物運送業 |
東武運輸㈱※1(A)(E)、東武デリバリー㈱※1(A)(B) |
その他25社 |
② レジャー事業(28社)
事業の内容 |
会 社 名 |
遊園地・観光業 |
東武レジャー企画㈱※1(B) |
スポーツ業 |
東武興業㈱※1(A)(B) |
旅行業 |
東武トップツアーズ㈱※1(A)(B) |
ホテル業 |
公開買付者、㈱東武ホテルマネジメント※1(A)(B) |
飲食業 |
東武食品サービス㈱※1(A) |
スカイツリー業 |
東武タワースカイツリー㈱※1(A)(B)(E)(F) |
その他21社 |
③ 不動産事業(5社)
事業の内容 |
会 社 名 |
不動産賃貸業 |
公開買付者、東武不動産㈱※1(A)(B) |
不動産分譲業 |
公開買付者 |
スカイツリータウン業 |
公開買付者、東武タウンソラマチ㈱※1(A)(B) |
その他2社 |
④ 流通事業(15社)
事業の内容 |
会 社 名 |
流通業 |
㈱東武百貨店※1(A)(B)(D)(E)、㈱東武宇都宮百貨店※1(A)(B)(D)、対象者※2(A) |
その他12社 |
⑤ その他事業(18社)
事業の内容 |
会 社 名 |
建設業 |
東武建設㈱※1(A)(B)(C)、東武谷内田建設㈱※1(A)(C) |
その他業 |
東武ビルマネジメント㈱※1(A)(B)、㈱東武エナジーサポート※1(A)(D) |
その他14社 |
(注)1 |
※1 連結子会社 |
2 |
※2 持分法適用関連会社 |
3 |
上記部門の会社数には公開買付者が重複して含まれております。 |
4 |
公開買付者は(A)の会社に対し施設の賃貸を行っております。 |
5 |
公開買付者は(B)の会社に対し業務の委託を行っております。 |
6 |
公開買付者は(C)の会社に対し建設工事を発注しております。 |
7 |
公開買付者は(D)の会社からたな卸資産の購入を行っております。 |
8 |
公開買付者は(E)の会社から施設の賃借を行っております。 |
9 |
(F)の会社は特定子会社であります。 |
102,135百万円(2018年8月1日現在)
以 上